一人が全てを取得する遺産分割協議書の書式|書き方をわかりすく


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


相続人全員で遺産の分け方について話し合い(遺産分割協議)をした結果、一人の相続人が全ての遺産を取得することになった場合には、その旨を記載した「遺産分割協議書」を作成します。

この記事では、一人が全てを取得する遺産分割協議書の書き方について、相続に強い弁護士が、ひな形・サンプルを示しながらわかりやすく解説します。

一人が全てを取得する遺産分割協議書の書式

遺産分割協議書のひな形

一人が全てを取得する遺産分割協議書がどのようなものかというイメージをつかんでいただくために、まずはひな形をご覧ください。

このひな形(記載例)は、被相続人である甲野太郎の遺産について配偶者(妻)と長男・長女が相続する場合に、長男(甲野次郎)が全ての遺産を取得するというケースを想定しています。

一人が全てを取得する遺産分割協議書の書式

 

遺産分割協議書とは

そもそも遺産分割協議とは、亡くなった方(「被相続人」といいます。)が遺産を残していた場合に、相続人全員で、誰がどの遺産を取得するのかについて話し合う手続きのことをいいます。

遺産分割協議書とは、この協議の結果、相続人全員で合意した内容を記載した書面のことです。

遺産分割協議の結果、一人の相続人が全ての遺産を取得することになった場合には、「一人(特定の相続人)が全ての遺産を取得する」という内容を記載した遺産分割協議書を作成することになります。

以下では、上に掲載した記載例(ひな形)をもとに、一人が全てを取得する遺産分割協議書の書き方について解説していきます。

※一般的な例であって、この書き方でなければならないというものではありません。
最適な記載の内容はケースによって異なります。記載例は参考程度とし、くわしくは相続専門の弁護士にご相談なさってください。

 

遺産分割協議書の記載例の解説

(1) タイトル

タイトルは「遺産分割協議書」と記載するのが一般的です。

 

(2) 被相続人の表記

誰の遺産について相続が発生しているのかを明確にするために、被相続人の情報を記載します。

具体的には、以下の情報を記載します。

  • 被相続人の氏名
  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 被相続人の生年月日
  • 被相続人の死亡年月日

 

(3) 前書き

遺産分割協議の結果、相続人全員が合意したことを記載します。

相続人の記載については、単に「相続人全員」と記載しても、相続人全員の名前を具体的に記載しても、どちらでもかまいません。

相続人全員の名前を具体的に記載する場合には、次のように記載します。

被相続人甲野太郎の遺産につき、相続人甲野花子、相続人甲野次郎、相続人甲野和子で遺産分割協議を行った結果、次のとおり分割することに合意した。

 

(4) 本文

以下は、遺産分割協議書の本文に記載する内容です。

 

ア 遺産の相続方法

遺産の相続方法について、一人の相続人が全ての遺産を相続する、という内容を記載します。

この場合の書き方には、以下の2通りがあります。

  • 「一切の財産を相続する」や「全ての財産を相続する」などと記載する(ひな形の記載例)
  • 全ての遺産を具体的に列挙した上で、それぞれについて一人の相続人が相続することを記載する

ひな形のように「一切の財産を相続する」と記載する場合には、簡単に書くことができるため、記載ミスをしにくいというメリットがあります。

他方で、「一切の財産」という言葉だけでは、遺産分割協議の段階で判明していた遺産の範囲が不明確であるというデメリットがあります。

後になってから、他の相続人が「その財産は遺産分割協議に含まれていなかった」などと言い出して、トラブルとなる可能性があるのです。

こうしたトラブルを避けるためには、遺産分割協議書中に全ての遺産を具体的に列挙して記載する方法や、遺産分割協議書に遺産を一覧化した財産目録を添付する方法が考えられます。

 

イ 可分債務の取り扱い

被相続人の遺産の中に可分債務があるときには、その取扱いについても記載することをおすすめします。

可分債務とは、文字どおり「分けることができる債務」のことで、具体的には被相続人の借金やローンなどがこれにあたります。

借金やローンなどの可分債権は遺産分割(協議)の対象にならず、相続開始と同時に法定相続分(法律で定められた、それぞれの相続人が遺産を引き継ぐ割合のことです。)にしたがって、自動的に各相続人に分配されます。

例えば、被相続人の配偶者と長男・長女が相続人になる場合には、配偶者が1/2、長男・長女がそれぞれ1/4ずつ、可分債務を引き継ぐことになります。

可分債務の取り扱い

 

金融機関などの貸主(債権者)は、それぞれの相続人に対して法定相続分の支払い(返済)を請求することができ、それぞれの相続人は法定相続分の支払いをする義務があります。

ただし、債権者には主張することができないものの、相続人同士で可分債務の分担割合を決めることができます(債権者にこの負担割合を主張するためには、債権者の同意が必要です)。

特に、話し合いで一人が全ての遺産を取得することになった場合には、同じ人が借金やローンなどの可分債務も全て引き継ぐこととするケースが多いといえます。

このような場合には、ひな形のように、一人の相続人が「被相続人の相続債務(可分債務)の全額を負担する」という内容の記載をします。

また、他の相続人が債権者の求めに応じて法定相続分の支払い(返済)をした場合の手続きについても、あわせて記載しておくのがおすすめです。

なお、プラスの財産の場合と同様に、一人の相続人が引き継ぐこととなった可分債務の範囲をめぐって、後々「その負債については引き継ぐと言っていない」などのトラブルが発生する可能性があるときは、可分債務の具体的な内容を記載しておくのがよいでしょう。

 

ウ 後日発見された遺産の取り扱い

後日、遺産分割協議の対象になっていなかった遺産が発見された場合に備えて、新たに発見された遺産の取り扱いについても記載しておくことをおすすめします。

上のひな形では、新たに発見された遺産についても全て一人の相続人が取得することとしていますが、以下のように別の取扱いをすることもできます。

  • 新たに発見された遺産については他の相続人に相続させる
  • 新たに発見された遺産については法定相続分に従って相続する
  • 新たに発見された遺産については再度相続人全員で協議する

例えば、新たに発見された遺産については相続人全員で協議することとした場合には、以下のような記載をします。

本遺産分割協議の成立後、上記に記載した以外の遺産が新たに発見された場合には、相続人全員が協議し、取得者を決定する。

 

(5) 後書き

相続人全員による合意が成立した結果、遺産分割協議書を作成したという経緯や、作成通数などを記載します。

 

(6) 日付

遺産分割協議が成立した日付(相続人全員が内容に合意した日付)を記載します。

遺産分割協議が成立した日付を覚えていない場合には、遺産分割協議書を作成した日または相続人全員が遺産分割協議書に印鑑を押し終えた日付を記載します。

 

(7) 署名・印鑑

遺産分割協議書には相続人全員の住所・氏名を記載し、実印を押します。

実印とは、市区町村の役所に登録して(これを「印鑑登録」といいます。)公的に認められた印鑑のことをいいます。

相続人の住所や氏名を手書きする必要はなく、パソコンで印字しても問題ありません。

また、法律上は、遺産分割協議書に実印を押さなければならないという決まりはなく、認印でも有効に成立します。

しかし、次のような相続手続きで遺産分割協議書の提出が求められる場合には、遺産分割協議書に実印が押されていること、印鑑登録証明書(使用した印鑑が市区町村に登録されている実印であることを公的に証明する書類のことです。)を提出すること、が必要になります。

  • 不相続登記(不動産の名義変更)
  • 預貯金・株式等の名義変更
  • 相続税の申告
  • 自動車の名義変更 など

上記のような相続手続きが発生する場合には、遺産分割協議書に実印を押すことが必要です。

上記のような相続手続きをする必要がない場合でも、「本人以外が勝手に印鑑を押した」、「その印鑑は自分のものではない」などと言い逃れをする相続人が現れてトラブルになるリスクを避けるために、実印を使用するのがおすすめです。

実印は重要な契約などに使われる印鑑で、簡単に持ち出すことができないように厳重に保管されるのが一般的です。

そのため、実印が押されている場合には、本人が自分の意志で実印を押した可能性が高いと判断され、上記のような言い逃れを防ぐことができる可能性が高いのです。

 

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書は、次のような手順で作成します。

遺産分割協議を有効に成立させ、有効な遺産分割協議書を作成するためには、遺言書の有無、相続人、相続財産に関する調査などの事前準備をしっかりと行うことが大切です。

遺産分割協議書の作成方法

 

①遺言書の調査

有効な遺言書がある場合には、遺産は基本的に遺言書の内容にしたがって分けられます。

そこで、まずは被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認します。

 

②相続人の調査

誰が相続人になるのかを確認します。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、一人でも相続人が参加していない場合には成立しません。

被相続人の隠し子や腹違いの兄弟姉妹など、知られていなかった相続人が遺産分割協議の終了後に判明するケースもあることから、相続人の調査は慎重に行う必要があります。

具体的には、被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本等を取得して親族関係を調査します。

 

③相続財産の調査

まずは、被相続人が持っていた相続財産(遺産)を調査して洗い出します。

相続人が引き継ぐこととなる被相続人の相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産には、建物や土地などの不動産、預貯金や現金、株式・投資信託、絵画、宝石、時計など、さまざまなものがあります。

マイナスの財産には、住宅ローンその他のローン、借金、未払いの税金・公共料金などがあります。

相続財産の調査をいい加減に済ませてしまうと、後から高価な財産が発見されたり、あるいは高額の借金が発覚するなどして、その取扱いをめぐって再度話し合いが必要となったり、トラブルになったりする可能性があります。

遺産分割協議をスムーズに行うためには、相続財産の調査をしっかりと行うことが大切です。

調査の結果、判明した相続財産は「財産目録」として一覧にまとめます。

マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、相続放棄(プラスの財産、マイナスの財産を含む一切の財産の相続を辞退することをいいます。)をするという判断もあるでしょう。

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財産目録フォーマットのダウンロードはこちら

 

④遺産分割協議

①〜③の準備が整ったら、相続人全員で遺産の分け方について話し合いをします(遺産分割協議)。

遺産分割協議が有効に成立するためには、相続人全員の合意が必要です。

相続人がひとりでも参加していない場合や、ひとりでも合意していない場合には、遺産分割協議は成立しません。

 

⑤遺産分割協議書の作成

相続人全員が内容に合意し、遺産分割協議が成立したときは遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の作成に関する様式やルールは特にありませんが、どの遺産がどのように分けられたのかが客観的にわかるように、明確に記載することが大切です。

また、手書きで作成してもかまいませんが、誤記の修正や内容の変更が必要な場合もあることから、パソコンで作成するのが便利です。

遺産分割協議書には相続人全員の名前を記載し(自筆でも印字でもかまいません。)、実印を押します。

また、遺産分割協議書が複数ページ(2枚以上)にわたる場合には、相続人の実印を使用して契印(けいいん)をします。

遺産分割協議書は相続人全員分を作成し、それぞれの相続人が1部ずつ持ち合うのがおすすめです。

相続人が2人以上いる場合には遺産分割協議書を2部以上作成することになるため、すべての遺産分割協議書にまたがるように、相続人の実印を使用して割印(わりいん)をします。

契印や割印などの遺産分割協議書への印鑑の押し方については、以下の記事をご覧ください。

上で説明したように、遺産分割協議書を相続登記等の手続きで提出する場合には、あわせて印鑑登録証明書の提出を求められることから、遺産分割協議書を作成する時点で、相続人全員分の印鑑登録証明書を取得して添付しておくとよいでしょう。

 

遺産分割協議書ひな形のダウンロードはこちら

当事務所では、相続に強い弁護士が監修した遺産分割協議書の一般的なひな形をご用意しています。

遺産分割協議書の作成イメージをつかんでいただくためにも、ぜひこちらのひな形をダウンロードしてご活用ください。

 

 

スマホで簡単!遺産分割協議書の自動作成機

こちらは、当事務所の相続に強い弁護士が監修した、スマホで簡単に遺産分割協議書を作成できる自動作成機(シミュレーター)です。

案内に沿って必要項目を入力していくだけで、遺産分割協議書のサンプルを作成することができます。

ただし、遺産分割協議書の作成には相続に関する専門知識が必要となることから、複雑な遺産の分け方をする場合や、少しでも疑問や不安がある場合には、自己判断せずに弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。

 

 

遺産分割協議書の作成が必要なケースとは?

相続人が複数人(2人以上)いる場合で、遺産分割協議をした結果、一人が全ての遺産を取得することになったときは、基本的に遺産分割協議書を作成する必要があります。

法律(民法)上は、遺産分割協議書を必ず作成しなければならないという決まりはありません。

そうすると、一人が全ての遺産を取得する場合には、遺産分割協議書を作成する必要はないのでは、と思われる方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、以下の2つの理由から、遺産分割協議書の作成が必要です。

 

①相続手続きに必要

相続登記(不動産の名義変更)や預貯金・株式等の名義変更、相続税の申告などの相続手続きの場面では遺産分割協議書の提出を求められることがあり、遺産分割協議書を提出しないと相続手続きを進めることができません。

これは、一人が全ての遺産を取得することになった場合でも同じです。

相続手続きを受け付ける法務局や税務署などの公的機関や金融機関の側では、後々のトラブルを防ぐために、本当に「一人が全ての遺産を取得する」という内容の遺産分割協議が成立したのかどうかを確認する必要があるためです。

このように、遺産分割協議書には、遺産分割協議が成立した事実やその内容を対外的に証明するという役割があります。

 

②相続人同士のトラブルに備えるために必要

上でも説明したように、遺産分割協議は口頭でも有効に成立します。

しかし、相続人の一部が「そもそも自分は協議に参加していない」「一人が全ての遺産を取得することに合意したつもりはない」などと言って、遺産分割協議の不成立や無効を主張してトラブルになる可能性があります。

口頭での合意しかない場合には、遺産分割協議が成立した事実や、成立した協議の内容を証明することが難しくなってしまいます。

遺産分割協議書を作成しておくことで、遺産分割協議の有効・無効をめぐる相続人同士のトラブルが発生した場合に、客観的な証拠として提出することができます。

 

遺産分割協議書の作成が不要なケース

次のようなケースでは、遺産分割協議書の作成は不要です。

 

有効な遺言書がある場合

有効な遺言書がある場合、基本的には遺産は遺言書にしたがって分けられることになります。

「一人に全ての遺産を取得させる」という内容の有効な遺言書がある場合には、遺産分割協議をする必要はありません。

したがって、遺産分割協議書の作成も不要です。

ただし、形式の不備などによって遺言書が無効になる場合には、相続人全員で遺産分割協議をする必要があり、その場合には遺産分割協議書を作成する必要があります。

なお、一人に全ての遺産を取得するという内容の遺言書は、他に相続人がいる場合、遺留分(いりゅうぶん)という相続人の遺産を受け取る権利を侵害する可能性があります。

遺留分の侵害を理由に遺言書が無効となることはありませんが、遺留分を侵害された相続人は他の相続人に対して、遺留分の請求をすることができます。

相続の開始時点で相続人が一人しかいない場合

被相続人が亡くなり相続が開始した時点で相続人が一人しかいない場合には、他の相続人がいない以上、遺産分割協議をする必要はありません。

したがって、遺産分割協議書の作成も不要です。

 

相続開始後に相続人が一人になった場合

相続が始まった後に相続人が一人になった場合にも、遺産分割協議をする必要はなく、遺産分割協議書の作成も不要です。

他の相続人がいなくなる理由としては、次のようなものをあげることができます。

  • 他の相続人が相続放棄した
  • 他の相続人が相続廃除(※)された

※相続廃除(そうぞくはいじょ)とは、相続人から被相続人に対するひどい非行行為があった場合に、被相続人の意志でその相続人の相続権を失わせることをいいます。

  • 他の相続人が相続欠格にあた

※ 相続欠格(そうぞくけっかく)とは、相続人が犯罪行為等によって遺産相続を有利に進めようとした場合などに、法律上当然に相続権がなくなることをいいます。

相続放棄をした人や相続廃除された人、相続欠格にあたる人は、はじめから相続人でなかったことになります。

したがって、他の相続人全員について相続放棄・相続廃除・相続欠格のいずれかの事情が発生した場合には、相続人が一人しかいないことになります。

 

 

一人が全てを取得する遺産分割協議書のQ&A

遺産分割協議書で母に全て相続させる書き方は?


被相続人である父親(甲野太郎)が亡くなり、その妻である母親(甲野花子)、長男(甲野次郎)、長女(甲野和子)が相続人となるケースを例に説明します。

このケースで、母親に全ての遺産を相続させる遺産分割協議書を作成する場合、本文の書き方は次のようになります。

被相続人の一切の遺産は、相続人甲野花子が相続する。

このほかに、可分債務の取り扱い(分担)や新たに遺産が発見された場合の取り扱いについても話し合い、これらについても合わせて記載しておくことをおすすめします。

 

遺産分割協議書は全員分必要ですか?


法律上は、遺産分割協議書を作るかどうかや、何通作るべきかについての決まりはなく、遺産分割協議書を全員分作るかどうかも相続人の自由です。

もっとも、一人が全ての遺産を取得する場合、この相続人が相続手続きに利用するために少なくとも1通は遺産分割協議書を作成する必要があります。

それ以外の相続人の分も作成するかどうかは自由ですが、後になって相続人同士のトラブルが発生するリスクに備えるためには、遺産分割協議書またはその写しを全員分作成するのがおすすめです。

後になってから「遺産分割協議書の内容が書き換えられている(偽造された・変造された)」などと言い出して遺産分割協議書の無効を主張する相続人が出てくる可能性はゼロではありません。

こうしたトラブルを避けるためには、相続人全員が同じ内容の遺産分割協議書を持ち合って、お互いに偽造や変造がされていないことを証明し合うことが有効です。

 

 

まとめ

  • 一人が全ての遺産を取得する場合でも、2人以上の相続人で遺産分割協議を行ったときは遺産分割協議書を作成する必要があります。
  • はじめから相続人が一人しかいない場合や相続開始後に相続人が一人になった場合、有効な遺言書に「一人の相続人が全ての遺産を取得する」と記載されていた場合には、遺産分割協議をする必要がないことから、遺産分割協議書を作成する必要もありません。
  • 遺産分割協議書の作成には、相続人の調査や相続財産の調査などの下準備をする必要があり、これは一人が全ての遺産を取得する場合でも同様です。
  • 遺産分割協議書は相続登記や預貯金等の名義変更、相続税の申告といった相続手続きの際に提出する重要な書類で、記載にミスがあると相続手続きがストップしてしまうなどのリスクがあります。
  • 相続は高度の専門知識が必要となる分野であり、いちど相続トラブルになると長期化するケースが少なくないことから、遺産分割協議の進行や遺産分割協議書の作成については、相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
  • 当事務所では、相続に強い弁護士で構成する相続対策専門チームを設置しており、遺産分割協議書の作成はもちろんのこと、相続人の調査、相続財産の調査、相続登記、相続税の申告・節税対策、相続トラブルなど、幅広いご相談に対応しております。

ぜひお気軽にご相談ください。

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