兄弟が亡くなった場合、その兄弟の遺産を相続することがあります。
この記事では、兄弟の遺産を相続放棄するための手続きや必要書類、相続放棄の注意点などについて、相続にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。
兄弟の遺産の相続放棄をご検討されている方は、ぜひ参考になさってください。
目次
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が亡くなった方(「被相続人」といいます。)の遺産を一切引き継がないことをいいます。
相続の対象となる遺産には、不動産や預貯金のようなプラスの遺産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの遺産も含まれます。
相続放棄をするとはじめから相続人にならなかったことになり(民法第939条)、プラスの遺産とマイナスの遺産のどちらも一切引き継ぎません。
相続放棄についてくわしくは以下をご覧ください。
兄弟の遺産を相続することはある?
兄弟・姉妹(以下、この記事では単に「兄弟」といいます。)が亡くなった場合、その兄弟の遺産を相続することがあります。
法律(民法)は、遺産を相続できる親族(相続人)の範囲と優先順位を次のように定めており、兄弟は第3順位の相続人です。
常に相続人 | 被相続人の配偶者(妻・夫) |
---|---|
第1順位 | 被相続人の子ども |
第2順位 | 被相続人の直系尊属(両親・祖父母など) |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
被相続人の兄弟は、第1順位の相続人(被相続人の子ども)と第2順位の相続人(両親・祖父母などの直系尊属)がどちらもいない場合に遺産を相続します。
第1・第2順位の相続人がどちらもいない場合には、次の2つの場合があります。
例えば、被相続人である兄弟に子どもがおらず、両親・祖父母がすでに亡くなっている場合などです。
第1・第2順位の相続人が全員相続放棄をした場合には、はじめから第1・第2順位の相続人はいなかったものとして扱われるため、相続権が兄弟に移動します。
相続人の順位についてくわしくは以下をご覧ください。
兄弟が相続放棄をするメリットとデメリット
兄弟が相続放棄をするメリット・デメリットは次のとおりです。
メリット | デメリット |
---|---|
・兄弟の借金を返済しなくてよい
・遺産分割協議に参加しなくてよい ・相続にかかる手間や費用が発生しない |
・プラスの遺産を一切相続できなくなる
・他の兄弟とトラブルになる可能性がある |
兄弟が相続放棄をするメリット
兄弟の借金を返済しなくてよい
相続人は、プラスの遺産(不動産や預貯金など)だけでなくマイナスの遺産(借金・ローン、未払金など)も引き継ぎます。
相続したマイナスの遺産(借金など)がプラスの遺産を上回っている場合、相続人は自分の財産の中から借金の返済を行わなければなりません。
そのような場合には、相続放棄をすることで兄弟の借金を返済しなくて済むことは大きなメリットであるといえます。
遺産分割協議に参加しなくてよい
2人以上の相続人で遺産を相続し、亡くなった兄弟(被相続人)が遺言書を残していない場合には、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決める必要があります(これを「遺産分割協議」といいます)。
相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになるため、遺産分割協議に参加する必要はありません。
特に、他の相続人(亡くなった兄弟の配偶者や他の兄弟など)との関係性がよくない場合には、相続放棄によって他の相続人と関わらなくて済むことは大きなメリットであるといえます。
相続にかかる手間や費用が発生しない
相続登記や名義変更などの相続手続きが必要な遺産を相続した場合には、相続手続きの手間と費用を負担する必要があります。
相続放棄をすることで、このような負担を避けることができます。
相続の対象となる遺産の価値がそれほど高くない場合には、相続放棄をするメリットの方が大きいという判断もありえます。
兄弟が相続放棄をするデメリット
プラスの遺産を一切相続できなくなる
遺産の一部だけを相続放棄することはできません。
被相続人にプラスの遺産がある場合、そのプラスの遺産も一切引き継ぐことができなくなります。
他の兄弟とトラブルになる可能性がある
他にも兄弟がいる場合には、1人だけが相続放棄をすることで兄弟間のトラブルにつながる可能性があります。
特に、相続人にとって相続したくない遺産(例えば、多額の借金や管理が大変で金銭的な価値の高くない遺産など)がある場合には、相続放棄をよく思わない兄弟との間でトラブルになる可能性があります。
そのため、相続放棄をするときは、できるだけその意向を他の兄弟に知らせる、同じ弁護士に相続放棄を一緒に依頼する、などの対応をされると良いでしょう。
兄弟が相続放棄を検討すべきケースとは?
次のようなケースでは、亡くなった兄弟(被相続人)の遺産について相続放棄を検討すべきです。
被相続人に多額の借金があるケース
亡くなった兄弟(被相続人)に多額の借金があるケースでは、相続放棄を検討すべきです。
亡くなった兄弟(被相続人)に借金があった場合、その借金は法定相続分(相続人の続柄に応じて民法が定めている一定の割合のことです。)にしたがって、自動的に相続人に引き継がれます。
被相続人に多額の借金がある場合には、引き継がれる借金の金額が相続するプラスの遺産の価値を上回り、自分自身の財産で借金を返済しなければならない可能性があります。
被相続人に多額の借金があるケースでは、被相続人の遺産を十分に調査した上で、必要に応じて相続放棄を検討することが大切です。
相続トラブルに巻き込まれたくないケース
相続トラブルに巻き込まれたくない場合には、相続放棄を検討すべきです。
相続人同士の関係性がよくない場合には、遺産の取り分等をめぐって争いになることが少なくありません。
また、相続トラブルは感情的な対立が大きいため長期化する傾向にあります。
相続放棄をすると、はじめから相続人にならなかったことになるため、遺産分割協議に参加する必要がなくなるなど、他の相続人とかかわる機会を減らすことができます。
したがって、プラスの遺産を相続するメリットよりも、相続トラブルに巻き込まれないメリットの方が大きい場合には、相続放棄を検討すべきであるといえます。
特定の相続人に遺産を集中させたいケース
亡くなった兄弟(被相続人)の遺産にプラスの遺産とマイナスの遺産の両方が含まれている場合で、その両方をすべて特定の相続人に引き継がせたいケースは、他の相続人が相続放棄をする必要があります。
例えば、被相続人の妻と被相続人の兄・弟が相続人になり、相続人の遺産がマンション(プラスの遺産)とマンションのローン(マイナスの遺産)のみであるケースで、どちらも被相続人の妻に引き継がせたいという場合です。
このケースで、マンションを妻に相続させるだけでよければ、相続放棄の手続きをせずに「被相続人のマンションは妻が相続する」という内容の遺産分割協議を成立させるだけで十分です。
しかし、借金やローンなどのマイナスの遺産は遺産分割の対象外であり、法定相続分で各相続人に引き継がれることとされています。
相続放棄をせずに相続人同士で「マンションのローンもすべて妻が負担する」という取り決めをしても、この取り決めを金融機関などに主張することはできません(返済を求められた場合には法定相続分の支払いをしなければなりません)。
したがって、マイナスの遺産についても特定の相続人に集中的に引き継がせ、これを対外的に主張するためには、他の相続人全員で相続放棄をする必要があります。
特定の遺産を絶対に相続したくないケース
被相続人の遺産の中に、絶対に相続したくない遺産が含まれているケースでは、相続放棄を検討すべきです。
例えば、管理が難しく金銭的な価値が高くない遺産や、処分(売却など)が難しい遺産については、相続人同士での押し付け合いが発生する可能性があります。
このようなケースでは、相続放棄をすべきです。
ただし、一部の財産だけを放棄することはできないため、注意が必要です。
他に高価な遺産がある場合には、その遺産も相続することができなくなってしまうため、相続放棄の判断は慎重に行うことが大切です。
兄弟が相続放棄をするときの手続き
相続放棄の流れ
相続放棄の手続きは、次のような流れで行います。
遺産の調査
相続放棄をするかを決定する前に、被相続人の遺産の内容や金銭的な価値を調査します。
プラスの遺産(預貯金や不動産、自動車、絵画、宝石など)だけではなくマイナスの遺産(借金、ローン、未払金など)も相続の対象になることから、どちらも漏れなく洗い出すことが大切です。
相続の放棄には3ヶ月の期間制限があるため、遺産の調査はできるだけすみやかに行いましょう。
相続放棄の検討
遺産の調査結果をふまえて、相続放棄をするかどうかを検討します。
基本的に相続放棄は撤回したり取消したりすることができないことから、相続放棄の検討は慎重に行う必要があります。
相続放棄の判断について少しでも疑問や不安がある場合には、相続にくわしい弁護士に相談されることをおすすめします。
必要書類等の準備
相続放棄をする場合には、家庭裁判所に提出する書類等を準備します。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に相続放棄申述書や戸籍謄本などの書類を提出して申立てをする必要があります。
兄弟が相続放棄をする場合には必要書類の数が膨大になるケースがあるため、早めに準備を始めることが大切です。
相続放棄の申立て(申述)
家庭裁判所に相続放棄申述書等の必要書類を提出して、相続放棄の申立て(申述)をします。
申立て(申述)の方法には、家庭裁判所の窓口に行って必要書類を直接提出する方法のほか、郵送で必要書類を提出する方法があります。
相続放棄の期限が迫っているときには、窓口に直接持参するのが安全です。
家庭裁判所からの照会に対する回答
相続放棄の申立てをしてから1〜2週間程度で、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書(質問書)が届きます。
同封されている回答書に必要事項を記入し、指定された期限内に返送する必要があります。
申述受理通知書が届く(手続き完了)
回答書の内容に問題がなければ相続放棄の申立てが受理され、回答書の返送から1〜2週間程度で手続きが完了したことを知らせる書類(相続放棄申述受理通知書)が届きます。
相続放棄に必要な書類
相続放棄の申立ては、(1)相続放棄申述書と(2)添付書類を提出して行う必要があります。
提出する(2)添付書類の種類は、被相続人と相続人との続柄によって異なります。
兄弟の遺産を相続放棄する場合の必要書類は、次のとおりです。
書類 | 取得場所 | 取得費用 |
---|---|---|
相続放棄申述書 | 家庭裁判所等 | ー |
被相続人の住民票除票又は戸籍附票 | 住民票徐票:被相続人の最後の住所地の市区町村役場 戸籍附票:被相続人の本籍地の市区町村役場 |
住民票徐票:300円程度 /通 戸籍附票:300円程度/通 |
申述人(放棄する方)の戸籍謄本 | 申述人の本籍地の市区町村役場 | 450円程度/通 |
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 | 戸籍謄本:450円程度/通 除籍謄本:750円程度/通 改製原戸籍謄本:750円程度/通 |
被相続人の子(及びその代襲者)で亡くなった方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 被相続人子の本籍地の市区町村役場 | |
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 被相続人の直系尊属の本籍地の市区町村役場 |
※戸籍謄本等の取得費用は、各市区町村や取得方法によって異なる場合があります。
※ 個別の状況に応じて、追加の書類の提出を求められることがあります。
相続放棄の必要書類について詳しくは以下をご覧ください。
相続放棄の費用
相続放棄の手続きにかかる費用は大きく、
- ① 必要書類の取得費用
- ② 相続放棄の手数料等
- ③ 相続放棄の手続きを専門家に依頼する場合の費用
の3つに分けられます。
①必要書類の取得費用は、被相続人や直系尊属の人数によっても異なりますが、5000円前後です。
②相続放棄の手数料等は、1300円前後(収入印紙代800円、裁判所との連絡用の郵便切手代500円前後)です。
したがって、相続放棄の手続きを専門家に依頼せずに自分で行う場合の費用は8000円前後(①と②の合計額)です。
③相続放棄の手続きを専門家に依頼する場合の費用は、それぞれの専門家によって異なりますが、司法書士に依頼する場合の相場は3万円〜5万円前後、弁護士に依頼する場合の相場は10万円前後です。
当事務所の弁護士費用は以下をご覧ください。
兄弟が相続放棄をするときの注意点
相続放棄には期限がある
相続放棄には期限があり、①被相続人が亡くなって相続が開始されたこと、②自分が相続人であること、の2つの事実を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
期間内に相続放棄をしなかった場合には、マイナスの遺産を含めてすべての遺産を相続したものと扱われ、その後は原則として相続放棄をすることができなくなります。
第1・第2順位の相続人(相続人の子どもや両親・祖父母等)全員が相続放棄したことによって兄弟が相続人になる場合には、第1・第2の相続人全員が相続放棄したことを知ったときに「②自分が相続人であること」を知ったことになり、3ヶ月の期間はこの時点からカウントされます。
期限の伸長について
相続放棄の手続きが期限に間に合わない可能性があるときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。
期間の伸長の申立ては必ず認められるものではなく、やり方によっては伸長が認められないこともあります。
相続放棄の期限が迫っているときには、相続にくわしい弁護士に相談されることをおすすめします。
相続放棄の期間についてくわしくは下記をご覧ください。
相続放棄は撤回できない
家庭裁判所に相続放棄の申立てをして受理されると、原則として撤回や取り消しをすることができません。
撤回や取り消しが認められるのは、騙されたり脅されたりして相続放棄をしてしまったような場合だけです。
例えば、「相続放棄をした後に、新たに高価な遺産が見つかった」という理由で相続放棄の撤回・取り消しをすることはできません。
相続放棄の判断をする前には十分な調査を行い、後悔のない判断をすることが大切です。
単純承認に注意
相続放棄の期間中であっても、「相続財産の処分」をすると遺産の全部を相続したものとして扱われる(これを「単純承認」といいます。)ため、注意が必要です。
「相続財産の処分」とは、相続財産(遺産)の状態や性質を変える行為のことをいいます。
具体的には、相続財産を売る行為や消費する行為、相続財産の名義を変更する行為、相続財産を破壊する行為などが「処分」にあたります。
相続放棄をしたい場合には、絶対に「相続財産の処分」にあたる行為をしてはいけません。
他の兄弟等に相続放棄を伝えておく
遺産の相続人が他にもいる場合(被相続人の妻や他の兄弟などがいる場合)には、事前に相続放棄の意思を伝えておくことをおすすめします。
特に、被相続人に多額の借金がある場合、一人が相続放棄をすることで他の相続人の負担割合が増えてしまいます。
相続放棄が後から判明した場合には、他の相続人が「それなら自分も相続放棄をしたかった」などと言い出してトラブルとなる可能性があるためです。
他の相続人に事前に相続放棄する意思があることを伝えることで、こうしたトラブルを回避できる可能性があります。
相続放棄を相談すべき専門家について
相続放棄を検討している場合には、相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。
相続放棄の手続きの一部は司法書士も行うことができ、一般に弁護士に依頼する場合よりも費用(報酬)が安くなります。
しかし、相続に関して司法書士が対応できる相談の範囲は限られます。
具体的には、相続に関する書類の作成や登記の手続きの代行、請求金額が140万円以下の民事事件の代理、これらに関連する法的アドバイスのみを行うことができ、この範囲を超えた相談に対応することは違法です。
これに対して、弁護士は基本的に相続に関する手続き全般、金額にかかわらず民事事件全般を代理して行うことができ、法的なアドバイスの範囲にも限定がありません。
そのため、そもそも相続放棄をするべきかどうかについて相談したい場合や、相続放棄をめぐるトラブルなど相続問題について幅広く広く相談したい場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
また、弁護士にはそれぞれの専門分野があり、相続問題は高度の専門知識・経験を必要とする分野であることから、弁護士の中でも相続問題に強い弁護士に相談することが大切です。
兄弟の相続放棄についてのQ&A
兄弟が一人だけでも相続放棄を依頼できますか?
相続放棄の手続きをする際に他の兄弟の同意をもらう必要はなく、それぞれの相続人が一人で行うことができます。
したがって、弁護士に相談や依頼をする際にも、一人だけで行うことができます。
複数兄弟が相続人のとき、まとめたほうが相続放棄の費用は安い?
上で解説した相続放棄にかかる費用のうち、家庭裁判所に提出する必要書類の取得にかかる費用を抑えることができるためです。
共通する書類は1通で足りるため、複数の兄弟が被相続人の戸籍謄本等や被相続人の直系尊属の戸籍謄本等はそれぞれ1通ずつ取得すればよいことになります。
また、相続放棄の手続きを弁護士等の専門家に依頼する場合の費用についても、事務所によっては複数人がまとめて依頼することで割引を行うケースがあります。
相続放棄後に兄弟が死亡したらどうなる?
相続放棄は、相続の開始後(兄弟である被相続人の死亡後)でなければ行うことができません。
被相続人の生前の相続放棄は法律上認められていないためです。
したがって、「相続放棄後に兄弟(被相続人)が死亡」するという状態になることはありません。
兄弟の相続放棄をしたら甥姪はどうなりますか?
被相続人である兄弟の遺産を相続放棄した場合、被相続人の甥姪(相続放棄をした方の子ども)が遺産を相続することはありません。
相続放棄した兄弟は、一度も相続人にならなかった(一度も相続権を持たなかった)ものとして扱われるためです。
これに対して、
(ア)兄弟が被相続人より先に亡くなった場合
(イ)兄弟が違法な手段で相続を有利に進めようとしたことによって相続権を失った場合(「相続欠格」といいます。)
には、甥姪が親である兄弟の代わりに遺産を相続します(代襲相続)。
甥姪が遺産を相続する場合についてくわしくは以下をご覧ください。
兄弟が相続放棄をしたら管理義務はなくなりますか?
相続放棄をした時点で相続財産を「現に占有」しているときは、その相続財産を相続人等に引き渡すまでの間、自分の財産と同じように管理をする義務があります。
「現に占有」とは、遺品を事実上管理している状態を指します。
例えば、被相続人から不動産の管理を任されていた場合のほか、遺産である建物に自分が住んでいる場合、被相続人の預貯金の通帳を預かって保管している場合などがこれにあたります。
この管理義務を怠ったことによって相続財産の価値が下がってしまった場合(例えば、相続財産が破損・劣化した場合など)には、他の相続人や相続財産清算人(相続人が誰もいない場合に、裁判所から選任されて遺産の管理を行う人のことです。)から、損害賠償請求を受けるおそれがあります。
また、相続財産の不備によって第三者に被害を与えた場合(例えば、管理している建物の老朽化に気づきながら放置していたところ、壁が崩れて通行人に怪我をさせた場合など)にも、損害賠償責任を負う可能性があります。
さらに、管理している遺産を勝手に使用した結果、「相続財産の処分」にあたると判断され相続放棄ができなくなる(単純承認にあたる)リスクもあるため、注意が必要です。
この管理義務から解放されるためには、①相続財産を他の相続人に引き渡すか、または②他の相続人がいない場合には相続財産を相続財産清算人に引き渡すことが必要です。
民法第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
引用元:e-GOV|法令検索
まとめ
・亡くなった兄弟の第1順位・第2順位の相続人(被相続人の子ども、両親・祖父母など)がいない場合、その兄弟の相続人となることがあります。
・亡くなった兄弟が多額の借金を抱えていた場合や相続トラブルに巻き込まれたくない場合などには、相続放棄を検討することになります。
・相続放棄をするためには、家庭裁判所に申立て(申述)を行う必要があります。
また、①被相続人が亡くなって相続が開始されたこと、②自分が相続人であること、の2つの事実を知ったときから3ヶ月以内に行わなければならないという期間制限があります。
・相続放棄の申述をする際には、相続放棄申述書のほか戸籍謄本等の添付書類を提出する必要があります。
兄弟の遺産を相続する場合には、添付書類が膨大になる可能性があるため、早めに準備を始めることをおすすめします。
・相続放棄にはメリット・デメリットがあり、また、一度した相続放棄を撤回したり取り消したりすることはできないことから、本当に相続放棄をすべきかどうかをよく検討したうえで判断することが大切です。
・相続放棄は高度の専門知識が必要となる分野ですので、少しでも不安や疑問がある場合には、相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。
・当事務所では、相続に強い弁護士で構成する相続対策専門チームを設置しており、相続放棄はもちろんのこと、遺言書の作成や遺産分割協議、相続登記、相続トラブル、相続税の申告や節税対策など、相続に関する幅広いご相談をうけたまわっています。
遠方の方にはオンラインでのご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。