※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
状況
被相続人 | 53歳で死亡(男性Aさん) 遺産:負債700万円 |
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相続人 | Hさん、その他数名 |
相談者 | Hさん |
相談の経過
Hさんは、数年前に父が死亡し、特に財産もなかったため、特に何らの相続手続をしていませんでした。
しかし、父が死亡してから3年以上が経過した時に、父に対して金銭を貸していた会社(債権者)から相続人として債務を支払うように請求の通知が来ました。
Hさんは、弁護士に相談に行きましたが3年経っているため相続放棄は難しいと言われ、どうしようか悩み、当事務所に相談しに来ました。
弁護士の関わり
相続放棄をするためには、家庭裁判所への申述が必要となります。
そして、その申述期間は「相続の開始があったことを知った時」から3か月とされており、父が死んでから3年も経っているので、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理してくれない可能性がありました。
弁護士としては、Hからなぜ負債の存在を知らなかったのかを丁寧に聞き取り、それを家庭裁判所に分かってもらうために、分かりやすく書面としてまとめることで、相続放棄の申述を受理してもらうことに努めました。
その結果、無事に家庭裁判所に申述を受理してもらうことができました。
相続放棄が受理されたのちは、債権者に受理通知を送り、請求が来ることもなくなりました。
補足
相続に当たっては、亡くなった方と疎遠になっていたため、負債の存在などを知らずにそのまま相続をしてしまう方は少なくありません。
その場合、数年間経った時点で債権者から通知が来て、負債の存在を知ることになることがほとんどのようです。
すでに亡くなった時から3か月経っているため、相続放棄できないと思う方もおり、弁護士に相談しても相続放棄できないと言われてしまうこともあるようです。
しかし、当事務所で相談を受けていると、相談者から丁寧に事情を聴き、それを裁判所に伝えることで相続放棄をできる場合も多いです。
通知が来てから3か月経過してしまうと、本当に相続放棄をできないことになってしまいます。
相続放棄が認められるかは、いかに事情を裁判所に分かってもらうかが必要ですが、そのために何をどのように書けばよいかは素人では分からないことも多いかと思います。
また、債権者に対する対応も必要になる場合も多いため、弁護士に依頼してすべての対応を任せるのが良いでしょう。
もし相続放棄で悩まれている場合には、1人で悩むのではなく、まずは当事務所にご相談ください。相続専門の弁護士が対応いたします。