家族信託契約書ひな形の無料ダウンロード|サンプル付



家族信託を行っていく上で、家族信託契約書を作成することは必要不可欠といっても過言ではありません。

しかしながら、家族信託契約書を作るのは、一般的に馴染みがないもので、何から取り掛かっていけばいいか、わからないものだと思います。

また、家族信託契約書は公正証書で作った方がいい、とよくいわれますが、公証役場で公正証書をどうやって作るのか、よくわからないこともあると思います。

この記事では、家族信託契約書のひな形をご紹介しています。

また、家族信託契約を公正証書で作成する場合の流れや注意点などを解説していきます。

家族信託契約書とは?

家族信託とは、自分の死後や判断能力が低下したときや低下する場合に備えて、家族が安心して生活ができるように、信頼できる家族に財産を託して、自分が決めた目的に沿った管理や運用をしてもらう制度です。

家族信託契約書とは?

委託者とは、財産を保有する人で、財産の管理を任せる人のことです。

受託者とは、財産の管理を委託者から任せられ、実際に財産の管理や運用をする人のことです。

受益者とは、家族信託によって利益を得る人のことです。

受託者は、受益者のために、財産の管理や運用を行うことになります。

家族信託の目的(例えば、老後の生活資金の確保や、将来認知症になる場合に備えて財産の管理を任せておくなど)や、財産の管理・運用方法、誰を受託者として誰を受益者とするかなどは、信託契約や遺言によって定められます。

家族信託について詳しくは以下をご覧ください。

そして、家族信託契約とは、その家族信託を行うために取りまとめる契約のことをいいます。

家族信託契約では、その契約で定められたことが信託によってできることとなります。

そのため、家族信託契約によりどのようなことをしたいのかということを、契約で決めていくことになります。

そして、その家族信託契約の内容を取りまとめる書面のことを「家族信託契約書」といいます。

 

 

家族信託契約書のひな形

無料ダウンロードはこちら

【信託契約書】のひな形をダウンロード

PDF形式でダウンロード
Word形式でダウンロード

ここでは、以下のようなケースについての信託契約書のひな形を掲載しています。

ケース Aさんは、賃貸アパートを経営して、その家賃収入で日々の生活を送っていましたが、高齢となり、そのアパートの管理も大変になってきました。また、老後の資金を安心して使っていけるのか、間違ったことにお金を使わないか、さらに年齢を重ねていくというときに賃貸アパートの管理を続けていけるかなどの不安を抱えていました。

Aさんは、最終的には、Aさんの子Cさんに賃貸アパートを引き継いでもらいたいが、それまでの賃貸アパートの収入はAさんの生活のために引き続き使いたいと思っています

家族信託契約書のひな形無料ダウンロードはこちら

 

 

家族信託契約書を使う方の注意事項

家族信託契約書のひな形をご利用いただくにあたっての注意事項をご説明します。

 

ひな形の活用は弁護士又は当事者本人のみとします

書式の使用・活用は弁護士または利用される当事者個人のみとさせていただきます。

他士業その他の事業者の方に対しては、弁護士法違反(非弁活動)のおそれがあるため、無断使用を一切認めません。

 

適切な契約内容は事案によって大きく異なります

家族信託では、

  • 信託の目的をどういったものに設定するのか
  • その信託の目的を達成するためにどのような財産を信託するのか
  • 誰を受託者としてどのようなことをしてもらうのか
  • どういった形で信託を終了するのか

など、信託の内容はその方々の置かれている状況によってさまざまです。

適切な信託契約を作成するにあたっては、個別的な事情を考慮した契約にしなければ信託の目的に沿ったものにはなりません。

そのため、最適な信託契約を作るためには、書式はあくまで参考程度にとどめ、信託に精通する弁護士への相談をおすすめします。

 

素人の方は弁護士に相談してください

家族信託は、「信託」という専門家から見ても複雑な法律を取り扱います。

信託でどのような内容のことを盛り込むのか、それを踏まえた文章(契約書の条項)にするにはどう記載すればいいのか、雛形にあるこの条項はどんな意味なのか、こういった記載があるとどうなってしまうのか、など悩む部分も出てくると思います。

信託に精通している弁護士であれば、ご希望されている信託の内容を踏まえて、信託契約書を作っていくことや専門的な知識をもってアドバイスをすることもできます。

ですので、家族信託を検討されている際には、ぜひ弁護士へご相談ください。

 

免責について

当該家族信託契約書のひな形は、あくまでこれから家族信託契約書を作成される方への、参考となるために掲載をしています。

また、ご参考とされる方個々人の事情を踏まえた内容とはなっていません。

当書式を利用されたことにより損害・不利益が生じた場合でも責任は一切負いませんので、その点ご了承ください。

 

公正証書にする場合は書式が異なる?

公正証書で家族信託契約書を作成する場合、個人間で契約書を作成する場合とは手順がかなり異なります。

そして、公正証書の場合には、公証人が作成するという方式をとるため、契約書に記載する事項(書式)も異なってきます。

例えば、公正証書の冒頭部分や末尾の部分の記載を見てみましょう。

公正証書で契約書などを作成した際、その謄本の場合の冒頭や末尾は以下のような表現になります(実際の表現は公証人により変わったりはします。)。

令和⚫️年第⚫️⚫️号
信託契約公正証書

本公証人は、令和⚫️年⚫️月⚫️日、委託者⚫️⚫️⚫️⚫️(以下「甲」という。)及び受託者⚫️⚫️⚫️⚫️(以下「乙」という。)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
甲及び乙は、次のとおり信託契約(以下「本信託契約」という。)を締結する。
(信託の目的)
第1条 甲は・・・・
・・・
・・・
・・・
本旨外要件
住所  ⚫️⚫️市⚫️⚫️区⚫️⚫️町⚫️⚫️番⚫️⚫️号
職業  ⚫️⚫️
委託者 ⚫️⚫️⚫️⚫️

上記は印鑑登録証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。

住所  ⚫️⚫️市⚫️⚫️区⚫️⚫️町⚫️⚫️番⚫️⚫️号
職業  ⚫️⚫️
受託者 ⚫️⚫️⚫️⚫️

上記は印鑑登録証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。

以上を列席者に読み聞かせたところ、各自これを承認し、次に押印する。

委託者 ⚫️⚫️⚫️⚫️

受託者 ⚫️⚫️⚫️⚫️

この証書は、令和⚫️年⚫️月⚫️日、本公証人役場において作成し、本公証人が次に署名捺印する。
⚫️⚫️市⚫️⚫️区⚫️⚫️町⚫️⚫️番⚫️⚫️号
⚫️⚫️⚫️⚫️ビルディング⚫️階
⚫️⚫️法務局所属
公証人 ⚫️⚫️⚫️⚫️

これは謄本である。
この謄本は、令和⚫️年⚫️月⚫️日、本公証役場において、原本に基づき作成した。
⚫️⚫️市⚫️⚫️区⚫️⚫️町⚫️⚫️番⚫️⚫️号
⚫️⚫️⚫️⚫️ビルディング⚫️階
⚫️⚫️法務局所属
公証人 ⚫️⚫️⚫️⚫️

 

公正証書で契約書を作成する場合の注意点

①公証役場に突然訪問しても公正証書は作ってくれない

公正証書を作ろうと考えて、何の用意もなしに公証役場を訪ねたとしても、公証人は、その場で公正証書を作ってはくれません。

公証役場で契約書等の書類を作成するという場合、一般的には、事前予約をして、必要な書類を集めてから、日程調整ののち公正証書を作るという流れになります。

公正証書で契約書などを作ろうと考えている場合には、実際に作成をする予定の公証役場に、事前に、公正証書を作成するために必要な書類や準備を確認した方が良いでしょう。

 

②公証人が契約内容を作ってくれるわけではない

契約書などを公正証書として作ろうと考え、公証役場に相談に行っても、公証人自身が契約書の内容を決めてくれたり、契約内容をどうするのかというアドバイスをもらえるわけではありません。

通常は、契約書等の文面案(条項案)を公証人に事前に渡して、少し手直しをするというにとどまります。

あくまでも、公証人は、契約当事者たちが決めた条項や内容を、公正証書として作成するのが業務となっています。

そのため、公証人がその契約内容について、どのようなリスクがあるのか、今後どのような問題が出てきそうかというところのチェックは行いません。

そういった契約内容によって発生するリスクは、当事者たちで契約内容や契約の条項を決める段階でケアしなければならない部分になります。

 

③公正証書で契約書を作成すると費用がかかる

公証役場で公正証書を作成する場合、公正証書での契約書を作成した後、公証役場へ手数料を支払う必要があります。

支払う手数料は、契約の内容や、信託に入れる財産の評価額によっても異なってきます。

公証役場に支払う手数料については、以下が参考になります。

参考:手数料|日本公証人連合会

 

 

家族信託契約契約書を作成する流れ

家族信託契約契約書を作成する流れ

①契約内容を決める

まずは、契約内容を決めていくことになります。

家族信託契約であれば、

  • 信託の目的は何なのか
  • 誰を委託者・受託者・受益者とするのか
  • 信託財産として組み込み財産をどうするか
  • 受託者がどこまでの権限があるようにするのか
  • 受託者に具体的にどのような業務をしてもらうのか
  • 信託の期間はいつまでにするのか
  • 信託が終了した場合にはどう処理するのか

といったことは、少なくとも決めておかなければならない事項といえるでしょう。

また、そのほか、次の②で契約書の文案として作成するという必要もあるので、細部の取り決めも行っておく必要があります。

例えば、

  • もし受託者が亡くなったり、受託者として活動ができない事態になった時に次の受託者をどうするか
  • 信託財産として組み込む財産を追加するときはどうするか
  • 受託者に信託報酬が発生するのか、その報酬の支払い方法
  • 受益者が亡くなった場合に、次順位の受益者を設定するかどうか
  • 信託が終了する際の清算人を別途指定するのかどうか

などが考えられます。

この段階で、どのような契約にするのかというのに加えて、その契約内容の場合にはどのような問題やリスクが出てくるのか、その問題をどうケアしていくのか、というところを詰めていくことが、安心した信託を行うためには重要となります。

 

②決めた契約内容を契約書の文案として作成する

①で決めた契約内容を、契約書の条項の形にしていきます。

信託を行っていく上で、具体的にどのような権利や義務が発生するのかを決めるものになるため、専門的な知識も必要不可欠になってきます。

具体的に、家族信託契約書のサンプルに記載している条項をみてみましょう。

例えば、信託の目的を条項化するという場合には、その信託でどのようなことを達成したいのか、委託者の真の目的を抽出しなければなりません。

家族信託契約書のサンプルとなったケースでは、

  • アパートの管理に不安があること
  • 老後の生活に不安があること
  • 適切な財産管理をして、安心して暮らしていきたいこと

ということが、主なAさんの希望といえます。

そのため、ここでの信託の目的は、大まかには「今後の老後を安心して暮らせること」ということになります。

そして、「財産を管理してもらうこと」や、「不動産の管理をしてもらうこと」は、「今後の老後の生活が安心して暮らせること」の手段ということになります。

信託の目的を記載する場合、手段となる内容を目的として記載してしまうと、信託の一番の目的としていることからズレが生じることにもなるため、どのような記載・表現とするのか、細心の注意が必要な部分になります。

そこで、サンプルでは以下のような記載になりました。

第1条 (信託目的)
本信託の信託目的は以下のとおりである。
(1) 委託者の財産管理の負担を軽減すること
(2) 委託者が、従前と変わらぬ生活を続けられることにより、快適な生活を送れるようにすること
(3) 委託者が詐欺等の被害に遭うことを予防し、委託者が安全に生活できるようにすること
(4) 委託者の判断能力が低下した場合であっても、その財産を受託者が管理運用することにより、親族に経済的な負担を求めることなく、委託者の財産の範囲内で安定した生活を送れるようにすること

そのほか、家族信託契約書を作成する場合には、受託者の信託事務や受託者の義務についての条項も記載します。

とくに、受託者の信託事務や受託者の義務に関する規定は、信託法にも規定があり、信託法の規定も踏まえて、内容を決めていかなければならない部分となります。

もちろん、信託法の内容に沿った条項ということであれば問題はありませんが、信託法の条文と異なった条項を作成しようという場合には、より注意が必要な部分になります。

信託法の規定については、以下をご確認ください。

引用:信託法|e-GOV法令検索

契約書の条項として文章化(文言化)するという場合には、あまり馴染みのない表現であったり、難しい表現をすることが多いところです。

また、表現のひとつひとつによって意味合いや、他の条項との結びつきも変わってくるため、どのような表現・文言とするのか、というのは慎重に考えなければなりません。

 

③必要な書類を集める

公証役場で契約書などを作成する場合は、一般的に必要となる書類があります。

例えば、本人確認書類や印鑑登録証明書などは、必ず必要な書類です。

そのほか、信託契約書に財産目録を添付するという場合には、信託に組み込む財産の資料も併せて準備します。

また、信託契約書を公正証書で作成する場合には、作成後に公証役場へ手数料を支払うことになります。

その手数料の額は、信託に組み込む財産の額によって変わってきますので、信託財産の額がわかる書類も併せて準備が必要になります。

公正証書で家族信託契約書を作成する場合の必要書類については、後ほど詳しく説明します。

 

④公証役場に予約・申込みをする

公正証書にする場合、作成する契約内容・契約の条項、関係する資料が準備できたら、公証役場に連絡をして、公正証書を作成したいことを伝えましょう。

そうすることで、公正証書を作成する受付予約をしてもらうことができます。

そこから、公証役場に、公正証書を作成するにあたって必要となる資料や書類を渡します。

資料の提供方法は、さまざまありますので、公証役場や公証人と確認しながら決めると良いでしょう。

また、公正証書を作るにあたって、どのような資料がまず必要になるのか、というところから確認するということであれば、いったん公証役場に必要書類を確認してもらってから、①〜③の手順を踏んでもらい、再度、公証役場へ連絡をして受付予約をする流れになります。

 

⑤公証人が公正証書の準備をする

公正証書にする場合、公証役場が資料や書類を受け取った後、公証人が受け取った資料や、信託契約書の条項案を確認します。

そして、提供された条項案をもとに、公正証書としての方式や書式で、公証人が公正証書の文面を作成していきます。

その際に、誤字脱字や「てにをは」の修正や、条項について記載の修正等がなされます。

また、不足書類がある場合には、この準備の期間に、公証人から書類を補充するように求められます。

公正証書の作成の準備が整えば、公証人から、公正証書を作成する日程調整の連絡があります。

また、その際に、当日持参するものや、当日に支払う手数料の金額を教えてもらえます。

 

⑥公正証書を作成する予定日の日に公証役場に赴く

日程調整をした当日に、公証役場に赴きます。

当日の時間も指定されることがほとんどですので、予定時間の10分前くらいには公証役場に到着していることが望ましいでしょう。

 

⑦公証役場で公証人と公正証書を作成する

公証役場に、当事者が集まったら、そこから公正証書での契約書の作成をしていきます。

公証役場にある公正証書を作成するスペース(公証役場の作りによってさまざまです。)に移動し、当事者と公証人が向き合って座ります。

そこから、まず、ここに来ているのが当事者本人であるか、公証人から本人確認がなされます。

そして、公証人が作成をした、公正証書の文面を読み上げ、契約内容として間違えがないかということを当事者双方で確認をしていきます。

公正証書の文面で間違えがないということであれば、公正証書の原本となる書類に、当事者双方が署名・捺印をします。

そして、公証人が署名をして公正証書としての契約書が完成することとなります。

 

⑧手数料を支払って公正証書の正本・謄本を受け取る

公正証書の原本が完成したあと、これを元に公証役場が公正証書の正本や謄本を作成します。

作成された公正証書の正本や謄本は、今回の公正証書作成の手数料を支払った後、手渡しされます。

公正証書の正本や謄本が受け取れたら、無事、公正証書の作成は終了することになります。

なお、今回作成された公正証書の原本は、作成した公証役場で保管され、データ上では半永久的に保存されることになります。

 

 

公正証書で家族信託契約書を作成する場合の必要書類

家族信託契約書を公正証書で作成する場合に必要となる書類については、一般的に以下のものが考えられます。

 

【契約当事者の本人確認資料として】

個人の当事者本人が公証役場に赴いて作成をする場合

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード(写真付き)
  • パスポート
  • 身体障害者手帳または在留カード

などの身分がわかる書類が必要になります。

また、これと併せて公正証書に押印するための印鑑が必要です。

なお、印鑑を実印でする場合には、身分証となるものの代わりに、

  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

が必要になります。

法人の当事者が公証役場に赴いて作成する場合

  • 代表者の資格証明書
  • 法人の登記簿謄本(登記事項証明書)

などの法人に関する書類のほか

  • 代表者の印鑑
  • 代表者の印鑑の印鑑証明書

が必要となります。

信託財産法人などを設立して、その法人が受託者となるようなケースでは、法人の書類として必要になるということになります。

 

【信託財産に組み入れる財産の資料として】

信託財産にどのようなものを組み込むかということになります。

例えば、信託財産に預金を組み入れるという場合には

  • その預金の通帳の口座情報
  • 通帳の最新の記帳部分

不動産を信託財産に組み入れるという場合には

  • 不動産の全部事項証明書(不動産の登記簿謄本)

有価証券を信託財産に組み入れるという場合には

  • 銘柄、保有株式数がわかる書類

などは必要となってくるでしょう。

 

【手数料を算定するにあたって必要になる資料として】

信託財産に組み入れる財産に関連して、その財産的価値がわかる資料も準備する必要があります。

不動産を信託財産に組み入れるという場合には

  • 不動産の固定資産税評価証明書
  • 不動産の固定資産税の納税通知書

など不動産の評価額がわかる書類が必要です。

加えて賃貸不動産を信託財産に組み入れるという場合には

  • 不動産の収入や収益のわかる書類

が必要になる場合もあります。

有価証券を信託財産に組み入れるという場合、公開会社の株式の場合には

  • 証券会社等から送付される保有株式数のわかる書類
  • 株式の株価がわかるもの

を準備するといいでしょう。

非公開会社の株式を信託財産に組み入れるという場合には、その信託財産に組み入れる株式の価値をどのように算定するかという問題が出てきます。

そのため、その算定にあたって必要な書類として、例えば

  • 発行済株式数がわかる書類
  • 保有株式数のわかる書類
  • 会社の価値がわかる書類

を準備する必要があります。

例えば、会社の決算書などがその書類のひとつになります。

なお、必要書類については、以下が参考になります。

引用:必要書類|日本公証人連合会

 

 

まとめ

家族信託を行っていくには、契約書の作成は必要不可欠です。

そして、その契約書は公正証書で作成することが大切です。

契約書を作成するにあたって、その目的に合ったものを作るためには、専門的な知識が必要となります。

家族信託契約書でお困りの際は、ぜひ弁護士へご相談ください。

あわせて読みたい
ご相談の流れ

 

 


[ 相続Q&A一覧に戻る ]

なぜ遺産相続のトラブルは弁護士に依頼すべき?

続きを読む

まずはご相談ください
初回相談無料