家族信託で税金はどうなる?相続税や贈与税の節税?税理士が解説



家族信託とは?

家族信託とは、自分の死後や判断能力が低下したときにも、家族が安心して生活ができるように、信頼できる家族に財産を託して、自分が決めた目的に沿った管理や運用をしてもらう制度です。

家族信託では、委託者、受託者、受益者の3名が当事者となります。家族信託とは?

委託者とは、財産を保有する人で、財産の管理を任せる人のことです。

受託者とは、財産の管理を委託者から任せられ、実際に財産の管理や運用をする人のことです。

受益者とは、家族信託によって利益を得る人のことです。

受託者は、受益者のために、財産の管理や運用を行うことになります。

家族信託は、商事信託・民事信託と同じく柔軟な設計・運用が可能で、幅広いニーズに対応することが可能です。

また、より身近な信頼できる家族に財産を託して任せていくというのが、大きな特徴になります。

ただ、自由度が高い分、設計が複雑になりがちで、その複雑さゆえに、さまざまな税金が発生したり、税金を考慮する必要がある制度でもあります。

 

 

家族信託で税金はどうなる?

一般的な信託では、信託財産からだれが経済的な利益を受けるのかという視点で、課税が考えられていくことになります。

信託契約を設定するときにはもちろんのこと、信託契約期間中、信託終了時の各段階で、税金が発生することになります。

そのため、信託を組み上げていくにあたって、税務に関する問題は、特に配慮が欠かせない部分になります。

 

家族信託では様々な税金がかかる

信託を行なっていく場合、「いつ」「誰に」「どのような税金がかかってくるのか」ということが、信託契約の内容によって大きく変わってきます。

信託を設定する時点で発生する課税は何か、信託期間中には誰にどのような課税が発生するのか、信託期間中に受益者が変更される場合にはどのような課税があるのか、信託を終了するときにはどのような課税があるのか、など大きな場面ごとの課税というものを考えなければなりません。

課税関係を考えていく上での出発点としては、まず、信託された財産は、信託が開始される時に、信託財産の所有権が委託者から受託者に移転します。

そして、信託の場合には、信託財産から経済的な利益を受けるのは受益者ですので、受益者が信託財産を取得するものと考えて、課税関係を見ていくことになります。

 

家族信託は節税目的で行うものではない

信託という方法を取ることにより、贈与税や相続税などで節税(特別な措置)が期待できるというわけではありません。

また、信託という方法を取った場合には、利用ができなくなる税制措置も存在します。
例えば、事業承継税制の適用や所得税での損益通算ができないなど、信託という方法をとることで利用ができなくなります。

信託という方法をとった場合でも利用のできる税制もあります。
例えば、贈与をした際の相続時精算課税、相続の際の配偶者控除や小規模宅地の特例などは利用ができます。

信託それ自体が、何かしらの節税になるということではないので、そこは注意が必要です。

 

家族信託で予想される税金一覧

家族信託での税金を考えるにあたっては、信託の内容がどのようなものか、どのようなタイミングで税金が発生するのかということを考えなければなりません。

信託では、信託による利益をだれが取得するのかという分類として、

  • 自益信託(委託者自身が受益者になる信託)
  • 他益信託(委託者以外の人が受益者となる信託)

があります。

また、信託では、その信託の効力発生時、信託の期間中、信託終了時など、そのタイミングごとに発生する税金が異なってきます。

ここでは、信託の分類や信託の時期を踏まえた、一般的な信託の場合に想定される税金について説明します。

対象者ごとの課税項目・内容一覧(一例)
※信託契約の内容により課税関係は大きく異なりますので、詳しくは税理士等専門家にご相談の上、ご確認ください。



自益信託 信託開始時 印紙税、登録免許税
信託期間中 所得税
信託終了時 登録免許税
他益信託 信託開始時 所得税(譲渡所得)、印紙税、登録免許税
信託期間中 みなし受益者となる場合には所得税等
信託終了時 権利帰属者が委託者となる場合には贈与税等


自益信託 信託開始時 登録免許税
信託期間中 受託者の変更がある場合の登録免許税
信託終了時 権利帰属者が受託者となる場合には贈与税等
他益信託 信託開始時 登録免許税
信託期間中 受託者の変更がある場合の登録免許税
信託終了時 権利帰属者が受託者となる場合には贈与税等


自益信託 信託開始時 印紙税、登録免許税
内容 信託期間中 所得税
内容 信託終了時 登録免許税
 他益信託 信託開始時 贈与税
信託期間中 所得税、受益者の変更がある場合の贈与税・所得税(譲渡所得) 登録免許税
信託終了時 信託終了時 贈与税、権利帰属者の指定がある場合の所得税(譲渡所得)、不動産取得税


 

委託者が対象となる税金

【信託の設定時・効力発生時】

①自益信託の場合

自益信託の場合、委託者と受益者が同じであるため、信託の設定によって、経済的な利益が移転しません。

そのため、課税関係については、

  • 信託契約書を作成する際の印紙税
  • 信託財産が不動産の場合の、財産権の信託を登記・登録をする際の登録免許税

などの流通税※のみがかかることになります。

※流通税とは、財産の移転(流通)に対して課される税金のことです。

 

②他益信託の場合
他益信託のうち適正な対価の受け渡しがない場合

委託者と受益者が他人の場合、実質的に信託財産から生まれる利益が委託者から受益者に移ることになります。

その際に、適正な対価の受け渡しがない場合には、委託者から受益者へ信託財産の贈与や遺贈、無償譲渡や低廉な額での譲渡があったものとして課税関係を検討することになります。

なお、以下では、委託者と受益者がともに個人である場合についての課税の説明になります。

他益信託で無償での信託が設定される場合には、受益者に対して、贈与の場合には贈与税、遺贈の場合には相続税が課税されます。

また、信託を設定するにあたって、受益者が対価を支払った場合でも、その額が著しく低い場合には、税務上適正な時価との差額が贈与・遺贈されたとみなされるため、その差額分について、贈与税や相続税が課税されることになります。

個人の委託者の課税関係は、自益信託の場合と同様、流通税以外には問題にはなりません。ただし、贈与税の場合には、贈与を受けた人が贈与税の納税を行わない場合には、贈与をした人にも連帯して納税をする責任(連帯納付義務))がありますのでご注意ください。

 

他益信託のうち適正な対価の受け渡しがある場合

適正な対価の受け渡しがある場合には、委託者から受益者へ信託財産が適正な対価で譲渡されたものとして、課税関係を考えることになります。

委託者は、適正な対価をもらって、信託財産の実質的な所有権を受益者に譲渡したということになります。

そのため、委託者には譲渡所得として、所得税の課税がされることになります。

 

【信託の期間中】

①自益信託の場合

委託者と受益者が同じ人であるため、受益者としての立場での課税関係を考えていくことになります。

なお、委託者が1つの不動産を信託財産として信託を行い、別の不動産を管理しており、信託財産で損失が発生しているという場合、信託財産についての損失はその年の不動産所得の計算上は損失が生じなかったものとして計算されるため、損益通算ができません。

 

②他益信託の場合

信託法では、信託期間中は、信託財産の所有者は受託者ですが、課税関係を考える際には、実質的な利益を受けているのは誰かという視点から課税をします(実質所得者課税の原則)。

そして、他益信託の場合には、実質的な利益を受けているのは受益者のため、委託者に課税関係の問題は生じません。

ただし、委託者自身が「特定委託者」「みなし受益者」となっている場合には、税法上は受益者という扱いを受けることになるため、受益者と同様の課税関係になります。

「特定委託者「みなし受益者」は、信託の変更をする権限を現に有し、かつ、その信託の信託財産の給付を受けることとされている者のことをいいます。

そして、信託法では信託の変更については以下のように規定しています。

信託法149条1項
信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この場合においては、変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければならない。同条4項
前三項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

引用:信託法|e-GOV法令検索

そのため、委託者は信託行為について別段の定めがない場合には、信託の変更をする権限を現に有していることになります。

そして、信託財産について、残余財産の受益者や権利取得者の定めを置いていない場合には、信託行為に委託者又はその相続人その他の一般承継人を帰属権利者として指定する旨の定めがあったものとみなされます(信託法182条2項)。

参考:信託法|e-GOV法令検索

そのため、信託契約の内容によっては、委託者の場合にも、「特定委託者」「みなし受益者」となって、受益者と同様に課税関係を考えなければならないことがあります。

 

③委託者の変更

信託で課税関係を考える場合には、実質的な利益を取得する人が誰かというところを基準として課税が考えられるため、原則としては、受益者の変更以外の信託の変更で課税関係は生じません。

ただし、流通税については課税があります。

信託の変更をする際に作成する信託行為に関する契約書の作成のための印紙税が発生することになります。

 

【信託の終了時】

信託が終了するときには、受益者から権利帰属者への実質的な財産の移転があるかどうかという視点から、課税関係が検討されることになります。

 

①自益信託で受益者と帰属権利者が委託者となる場合

信託が終了するときに、受益者と権利帰属者が同じになるため、税務上は信託が終了する前後で実質的な権利関係に移動がないため、課税関係は生じないことになります。

ただし、信託財産に不動産等がある場合には、信託の終了に伴う登記のため、登録免許税が発生します。

 

②他益信託で残余財産の帰属権利者が委託者の場合

信託が終了するときに、信託契約で、残余財産受益者もしくは帰属権利者の指定がない場合には、信託の残余財産の帰属権利者として委託者(またはその相続人等)が指定されたものとみなします。

そのため、そのような指定がない場合には、委託者が帰属権利者になります。

その場合には、信託が終了することによって、受益者から委託者へ財産の譲渡があったものとして捉えられることになります。

そこで、受益者から委託者(権利帰属者)との間での譲渡について、適正な対価の受け渡しがあるかどうかによって課税関係も変わってきます。

 

適正な対価の受け渡しがある場合

委託者(権利帰属者)が適正な対価を支払って残余財産を取得する場合には、委託者(帰属権利者)には所得税や贈与税の課税はありません。

受益者は、委託者(権利帰属者)から適正な対価の支払いを受けることになりますので、受益者には、受け取った対価が譲渡所得として所得税の課税の対象となります。

 

適正な対価の受け渡しがない場合

委託者(権利帰属者)が適正な対価を支払わずに残余財産を取得する場合、委託者(権利帰属者)は受益者から贈与を受けたものとされます。

そのため、委託者(権利帰属者)に対して、贈与税が課税されることになります。

 

受託者が対象となる税金

【信託の設定時・効力発生時】

自益信託の場合でも他益信託の場合でも、原則として受託者に対しての課税はありません。
ただし、不動産に信託の登記を行う場合には、登録免許税が発生します。

 

【信託の期間中】

自益信託の場合でも他益信託の場合でも、原則として受託者に対しての課税はありません。

ただし、受託者兼受益者となる期間がある場合には、その間は受益者としての課税関係となります。

 

受託者の変更

信託で課税関係を考える場合には、実質的な利益を取得する人が誰かというところを基準として課税が考えられるため、原則としては、受益者の変更以外の信託の変更で課税関係は生じません。

ただし、流通税については課税があります。

信託の変更をする際に作成する信託行為に関する契約書の作成のための印紙税が発生することになります。

また、不動産が信託財産とされている場合には、信託の変更に伴って「所有権の信託の登記」をしなければなりません。

登記事項として、受託者・受益者の情報を登記しますので、その変更登記が必要となります。

その際に、不動産1つごとに登録免許税の課税があります。

 

【信託の終了時】

受託者の場合に、受託者という立場から課税関係の検討を行うということはありません。

信託の終了によって、受益者が有していた権利がどのように移転するかという視点から考えていくことになります。

ですので、例えば、信託契約で、帰属権利者として受託者が指定されているという場合には、信託の終了によって、受益者から受託者への権利が移転することになります。

その際の課税関係は、帰属権利者として委託者が指定されている場合と同様に考えることとなります。

権利帰属者として、権利が移転するときに、適切な対価を支払う場合には、特段の課税関係は生じませんが、適切な対価の支払いなく権利を移転する場合には、贈与税や相続税等の課税関係が生じます。

 

受益者が対象となる税金

【信託の設定時・効力発生時】

①自益信託の場合

自益信託の場合、委託者と受益者が同じであるため、信託の設定によって、経済的な利益が移転しません。

そのため、課税関係については、

  • 信託契約書を作成する際の印紙税
  • 信託財産が不動産の場合の、財産権の信託を登記・登録をする際の登録免許税

などの流通税のみがかかることになることは委託者の課税関係の場合と同じです。

 

②他益信託の場合
他益信託のうち適正な対価の受け渡しがない場合

委託者と受益者が他人の場合、実質的に信託財産から生まれる利益が委託者から受益者に移ることになります。

その際に、適正な対価の受け渡しがない場合には、委託者から受益者へ信託財産の贈与や遺贈、無償譲渡や低廉な額での譲渡があったものとして課税関係を検討することになります。

他益信託で無償での信託が設定される場合には、受益者に対して、贈与の場合には贈与税、遺贈の場合には相続税が課税されます。

また、信託を設定するにあたって、受益者が対価を支払った場合でも、その額が著しく低い場合には、税務上適正な時価との差額が贈与・遺贈されたとみなされるため、その差額分について、受益者に贈与税や相続税が課税されることになります。

 

他益信託のうち適正な対価の受け渡しがある場合

適正な対価の受け渡しがある場合には、委託者から受益者へ信託財産が適正な対価で譲渡されたものとして、課税関係を考えることになります。

受益者は、適正な対価を支払って、信託財産の実質的な所有権を委託者から譲渡されたということになります。

そのため、受益者にはとくに課税関係が生じることはありません。

 

【信託の期間中】

所得税の課税

信託法では、信託財産の所有やそこから生じる利益・負債等についての法律上の帰属者は受託者とされていますが、税務上では、実質的に利益を受ける者に課税がされる「実質所有者課税の原則」ということになります。

そして、信託の期間中は、信託財産から実質的な利益を受けるのは受益者となるため、税務上の原則として、信託財産から得られる利益についての課税は受益者になされることとなります。

信託財産となっている資産や、事業から生じる収益があり、それを受益者が得ているということとなり、受益者にはその各年度ごとの所得として扱われ、所得税として課税されることとなります。

なお、信託財産が不動産で損失が発生しているという場合、信託財産についての損失はその年の不動産所得の計算上は損失が生じなかったものとして計算されるため、損益通算ができません。

 

受益者の変更

信託の期間中に受益者が変更となった場合にも、課税関係が問題となります。

税務上、信託においては、実質的な利益を受けるのは受益者となるため、受益者が変更される場合には、当初の受益者から次の受益者へ権利譲渡があったものとみなされます。

そして、受益者の変更のときに、適正な対価の支払いがない場合には、次の受益者は贈与または相続を受けたものとして、贈与税や相続税の課税がされることになります。

 

【信託の終了時】

信託が終了するときに、信託財産ほか残余財産が残っているときに、その残余財産がどのようになるのかによって、受益者の課税関係が変わってきます。

 

①帰属権利者の指定がある場合

受益者と権利帰属者が同じ場合には、税務上、信託の終了によって実質的な権利の変動がないため、特に課税関係は問題にはなりません。

受益者と権利帰属者が異なる場合には、税務上、信託の終了によって受益者から権利帰属者へ実質的な権利の変動があったものとして課税関係を考えることになります。

権利帰属者が受益者に適正な対価を支払って残余財産を取得する、という場合には、権利帰属者はその残余財産の取得にあたって、適正な対価の支払いがあるので、残余財産を取得することでの課税関係は生じません。

逆に、受益者については、適正な対価を受け取ることとなるため、その受け取った対価が譲渡所得として捉えられることとなり、所得税としての課税が生じます。

権利帰属者が受益者に適正な対価の支払いをしない場合には、残余財産が受益者から権利帰属者へ贈与(または遺贈)されたこととして扱われる結果、権利帰属者に贈与税ないしは相続税が課せられることとなります。

 

②残余財産受益者の指定がある場合

信託契約で残余財産受益者としての指定がある場合には、信託開始時点で、委託者から残余財産受益者に対して、信託についての権利の譲渡があったものとみなされます。

そのため、残余財産受益者としての指定がある場合には、信託開始時にその権利の譲渡についての課税関係を処理することとなります。

そして、信託が終了する際には、残余財産受益者が残余財産を取得することとなりますが、信託開始時に権利の譲渡についての課税が済んでいるため、特段の課税関係は生じないこととなります。

ただし、残余財産に不動産がある場合には、流通税である、登録免許税や不動産取得税が発生します。

 

 

家族信託で税金がかかるケース

例えば、Aさんが持っている賃貸不動産を存命の間は信託で管理をしてもらい、亡くなった際には、Aさんの相続人Cに承継してもらうというケースを考えてみましょう。

家族信託で税金がかかるケース

この場合、信託を設定する時、AさんからBさんへ不動産の所有権を移転することになりますが、受益者がAさんとなっており、信託財産から経済的な利益を受けるのは受益者であるAさんです。

実質的な経済的利益はAさんのままのため、信託の設定により発生する課税関係は、印紙税や登録免許税等の流通税のみとなります。

そして、信託が続いている期間は、賃貸不動産の収益は実質的に受益者のAさんが取得することになるので、Aさんの所得として、所得税として課税関係を考えることになります。

Aさんが亡くなった場合に信託が終了し、権利帰属者をCさんというように信託を設定しておくと、Cさんが不動産を取得することになります。

この場合には、AさんからCさんへの実質的な権利移転が起きることになり、またそれがAさんの死亡(相続)により発生することとなるため、Cさんが相続で賃貸不動産を取得したということで課税関係を考えることになります。

その他にも、信託契約のケースによって課税関係は大きく変わってきますので、ご自身が希望している信託の内容でどのような課税関係になるのかは、事前に確認をしておくことが大事です。

 

 

家族信託と税金の注意点

家族信託と税金の注意点

家族信託で思わぬ税金がかからないように注意する

家族信託は、どのような信託内容に設計するかによって、委託者に税金が発生するのか、受託者に税金が発生するのか、どのようなタイミングで課税がされるのか、というのが変わってきます。

そのため、事前に信託を設定する段階で、想定される課税関係を整理しておくことが大切です。

 

家族信託、相続問題に注力している弁護士に相談する

信託は、様々な信託の内容を実現できる反面、制度としてはかなり複雑なものとなっています。

そのため、信託をご検討の場合には、その制度に精通している専門家の協力が不可欠です。

また、信託は、将来の相続・資産承継という場面でも利用されます。

そして、信託で資産を承継した場合に、遺留分や特別受益として、相続問題に関連をしてきます。

そのため、信託を設定する際には、信託の設定の場面だけではなく、その先の相続の部分にも目を向けて整理をしていくことが大切です。

 

課税問題の相談は税理士資格をもつ弁護士がベスト

信託は、信託の開始・信託の期間中・信託の終了をどのようにするのかという信託契約の内容の部分と、その信託の内容でどのような課税関係になるのかというところが複雑に関連してきます。

そのため、その双方をフォローできる税理士資格のある弁護士に相談することがベストといえるでしょう。

 

 

まとめ

信託を進めていく際に、どのような立場の人にどのような税金がどのタイミングで発生するかということを見ていきました。

信託を設定する際には、税金のことを踏まえて考えていくことが不可欠です。

またどのタイミングで高額の納税が予想されるか、その資金をどのように用意するかということをあらかじめ知っておき、それに向けて準備をすることが大切です。

信託を考える上で税金は切っても切り離せないものですので、まずは、専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。

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