相続放棄は生前にできる?生前の対策法も解説


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


相続放棄は被相続人(亡くなって遺産を相続される方のことです。)の生前にすることはできません。

被相続人の借金を引き継ぎたくない方や相続のトラブルに巻き込まれたくない方にとっては、相続放棄は重要です。

この記事では、相続に強い弁護士が、生前の相続放棄ができない理由について説明した上で、相続人と被相続人が生前にできる対策についてわかりやすく解説します。

相続放棄は生前にはできない

被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。

民法は、相続放棄について、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならないと定めています。

相続は被相続人が亡くなることによって開始することから、相続放棄の手続きは被相続人の死後に行わなければならない、ということになります。

民法第九百十五条 第一項

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

出典:民法|e-GOV法令検索

そもそも「相続放棄」とは被相続人の遺産を一切引き継がないことをいいます。

相続放棄をすると、はじめから相続人にならなかったものとして扱われるため、被相続人の不動産や預貯金などのプラスの遺産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの遺産についても一切引き継ぐことはありません。

相続放棄をするためには、家庭裁判所に申立て(申述)をして認められる(受理される)ことが必要です。

相続人同士で相続放棄をすることについて合意しただけでは、契約書や合意書を作ったとしても、相続放棄としての効果はありません。

また、被相続人の生前に家庭裁判所に相続放棄の申述をしても、その申述が受理されることはありません(無効です)。

 

 

相続人が生前の対策を検討すべきケースとは?

相続人の立場から、以下のようなケースでは、遺産相続を避けるために生前の対策を検討することになるでしょう。

 

相続トラブルに巻き込まれたくない

どの遺産を誰がどのくらい相続するのか、といった遺産の分け方をめぐって相続人同士でトラブルになるケースは少なくありません。

特に、相続人同士の仲が悪い場合や、遺産に執着する相続人がいる場合には、相続をめぐるトラブルに発展する可能性が高いといえます。

そのような場合には、遺産相続をめぐるトラブルに巻き込まれることを避けるため、被相続人の生きているうちに対策を検討することになります。

相続トラブルは一度発生すると解決までに長時間を要する傾向にあることから、プラスの遺産を受け取る権利を失っても、できるだけ遺産相続には関わりたくないと考える方も多くいらっしゃいます。

 

被相続人の借金を返済したくない

不動産や預貯金などのプラスの遺産だけでなく、借金やローン・未払金などのマイナスの遺産も相続の対象になります。

マイナスの遺産は相続の開始と同時に、「法定相続分」という民法で定められた割合にしたがって、当然に相続人に引き継がれます。

被相続人のマイナスの遺産がプラスの遺産を上回っている場合、相続人は自分の財産を使って被相続人の借金等を返済しなければなりません。

このようなケースでは、借金の返済を迫られるなどの面倒なことに巻き込まれることを避けるために、生前の対策を検討することが考えられます。

 

 

相続人が生前にできる対策

相続人が生前にできる対策はかなり限られてしまいます。

できるだけ希望に近づけるための方法として、以下の対策をあげることができます。
相続人が生前にできる対策

 

被相続人に取り分をゼロとする遺言書を作成してもらい、遺留分を放棄する

被相続人に自分の取り分をゼロとする遺言書を作成してもらい、生前に遺留分(いりゅうぶん)を放棄しておくことで、生前にプラスの遺産を放棄したのと似た状況を作り、相続トラブルにまきこまれるリスクを低くすることができます。

有効な遺言書がある場合には、遺産は基本的に遺言書の内容にしたがって分けられることになります。

遺言書が作られていない場合や遺言書が無効な場合には、被相続人の死後、相続人全員が話し合いで遺産の分け方を決めなければなりません(これを「遺産分割協議」といいます。)。

自分の遺産の取り分をゼロとする有効な遺言書を作成してもらうことで、自分の遺産の取り分について他の相続人と話し合いをする必要がなくなるため、トラブルに巻き込まれるリスクを小さくすることができます。

もっとも、相続人の遺産の取り分をゼロとする遺言書は、相続人の遺留分を侵害する場合があることから、その場合にはあわせて生前に遺留分の放棄をします。

「遺留分」とは、民法が一定範囲の相続人(被相続人の配偶者、子ども、直系尊属(両親・祖父母等))に対して保障する遺産の最低限の取り分のことをいいます。

遺留分を侵害された相続人は他の相続人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。

遺留分は被相続人の遺言書によっても奪うことのできない強力な権利ですが、相続人の意思で放棄(辞退)することができます

「遺留分の放棄」とは、遺留分を侵害された場合に、他の相続人に対する金銭の支払いを行わない(辞退する)ことを意味します。

取り分をゼロとする遺言書の作成依頼に加えて遺留分の放棄をすることで、他の相続人は安心して遺言書のとおりに遺産を分配することができ、相続トラブルに巻き込まれるリスクはさらに小さくなります。

具体例 被相続人の妻が相続トラブルを回避するために遺留分を放棄する場合について、具体例で解説します。
配偶者(妻・夫)に対しては、遺産の1/4の取り分(遺留分)が保障されています。
妻が被相続人に依頼して「妻には一切遺産を相続させない」という内容の遺言書を作成してもらった場合でも、この遺言書は妻の遺留分を侵害するものであることに変わりがありません。
そのため、妻は他の相続人に対して1/4の遺産に相当する金銭の支払いを求めることができます。
妻が生前に遺留分を放棄すると、妻の取り分をゼロとする遺言書(遺留分を侵害する内容の遺言書)のとおりに遺産を分配しても、妻が他の相続人に対して金銭の支払いを求めることはできなくなります。
その結果、妻はプラスの遺産の分け方に関する話し合いに関わる必要がなくなり、相続トラブルに巻き込まれるリスクを小さくすることができます。

被相続人の生前(相続開始前)に遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分の保障がないため、取り分をゼロとする遺言書を作成するだけでよく、遺留分の放棄をしてもらう必要はありません。

 

相続に強い弁護士に相談する

被相続人の生前から「遺産を相続したくない」と考えている場合には、相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。

上で解説した遺言書の作成 + 遺留分の放棄という方法を実行する場合には、被相続人の協力が必要となるほか、家庭裁判所での手続きが必要となります。

相続法の専門家である弁護士に相談することで、これらの手続きをスムーズに進めることができます。

また、遺言書の作成 + 遺留分の放棄という方法は、プラスの遺産を辞退して相続トラブルに巻き込まれないための対策としては有効ですが、借金やローンなどのマイナスの遺産を引き継がないための対策にはなりません。

マイナスの遺産は被相続人の意思とは無関係に、法定相続分にしたがって相続人に引き継がれるためです。

相続に強い弁護士に相談することで、被相続人の借金をできるだけ引き継がなくて済む方法(被相続人による債務整理など)についてアドバイスを受けられる可能性があります。

被相続人の協力が得られず生前の対策を十分に行うことができない場合でも、生前から弁護士に相談しておくことで、被相続人が亡くなった場合に慌てずスムーズに手続きを進めることができます。

 

 

本人(被相続人)が生前の対策を検討すべきケースとは?

遺産を相続されることとなる本人(被相続人)の立場から、以下のようなケースでは「遺産を相続させたくない」と考え、生前の対策を検討することになります。

 

相続人にプラスの遺産を渡したくない

本人(被相続人)が相続人からひどい仕打ちを受けており(例えば暴言や虐待など)遺産を渡したくないというケースや、あまり交流のない相続人に遺産を渡したくないというケースなどが考えられます。

また、相続人の誰にも遺産を相続させたくないというケースもあるでしょう。

例えば、相続人の仲が悪く相続トラブルになることが高い確率で予想されることから、トラブルの元になる遺産を相続人に残したくないという場合や、本人(被相続人)と相続人全員との関係が悪いため誰にも遺産を渡したくないという場合などが考えられます。

 

相続人にマイナスの遺産(借金等)を引き継がせたくない

本人(被相続人)に多額の借金があり、相続人が返済義務を引き継ぐこととなる可能性が高いケースなどです。

 

 

本人(被相続人)が生前にできる対策

本人(被相続人)が遺産を相続させたくない場合の生前の対策として、次のようなものをあげることができます。 本人(被相続人)が生前にできる対策

 

相続人の取り分をゼロとする遺言書を作成し、相続人に遺留分を放棄してもらう

相続人にプラスの遺産を渡したくない場合には、その相続人の取り分をゼロにする遺言書を作り、その相続人を説得して生前に遺留分を放棄してもらうことが考えられます。

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決めることになる(遺産分割協議)ため、遺産を渡したくない相続人が多くの遺産を相続してしまう可能性があります。

遺言書を作成することで、それぞれの相続人の取り分を多くしたり少なくしたり、といった調整をすることができます。

相続人の誰にも遺産を渡したくない場合には、相続人以外にすべての遺産を分け与えるという内容の遺言書を作成することが考えられます。

もっとも、すでに解説したように、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」の保障があるため、取り分をゼロとする遺言書を作成しただけでは、遺留分をめぐるトラブルが発生する可能性があります。

そこで、遺言書を作成するだけでなく、遺産を渡したくない相続人を説得して遺留分の放棄をしてもらうことで、こうしたトラブルを防ぐことができます。

ただし、遺留分の放棄はあくまでも相続人が自分の意思で行う必要があり、相続人が遺留分の放棄を拒否する場合にこれを強制することはできません。

相続人の協力を得られない場合には被相続人の死後トラブルにつながるリスクがあるため、注意が必要です。

 

相続人を相続廃除(そうぞくはいじょ)する

相続人から虐待や侮辱を受けており、プラスの遺産を渡したくないという場合には、相続人を相続廃除することが考えられます。

「相続廃除」とは、相続人による虐待や侮辱などの著しい非行行為があった場合に、本人(被相続人)の意思で相続人の相続権を失わせる(一切の遺産を引き継げない状態にする)ことをいいます。

相続廃除をするためには、家庭裁判所に相続廃除の申立てをして認められることが必要です。

 

相続人の相続欠格(そうぞくけっかく)を主張する

相続人が相続欠格にあたる場合には、その旨を主張して相続人に相続権がないことを確認することが考えられます。

「相続欠格」とは、相続人が一定の行為をした場合に法律上当然に相続権を失わせる制度のことで、どのような行為が相続欠格にあたるのかは民法891条に定められています。

例えば、被相続人の遺言書を偽造して自分に有利な内容に書き換えた相続人は、相続欠格にあたるため、一切の遺産を相続することができません。

 

生前贈与を活用する

生前贈与を活用して、財産を渡したくない相続人以外の人に財産をあらかじめ(生前に)渡しておき、相続の対象となる遺産を減らすという対策です。

生前贈与とは、被相続人が生きている間に、遺産を誰かに無償で与える契約をすることをいいます。

ただし、一定の条件を満たす生前贈与は遺留分の請求に影響を及ぼす可能性があります。

どの範囲の生前贈与が遺留分に影響を及ぼすのかは具体的な状況によって異なるため、事前によく確認することが大切です。

また、生前贈与には贈与税や相続税がかかる可能性がありますので、この点にも注意が必要です。

 

債務整理をする

ここまで解説してきたのは、すべてプラスの遺産を相続させないための対策です。

多額の借金やローンなどのマイナスの遺産を相続させないための対策としては、生前から債務整理を行うことが考えられます。

「債務整理」とは、借金の返済金額を減額・免除してもらったり、返済期限を延ばしてもらったりするための手続きのことで、一般的には弁護士などの専門家に依頼して行います。

債務整理の方法は、大きく①任意整理、②個人再生、③自己破産の3つに分けることができ、どの方法によるのが良いかは、借金の金額や返済の可能性などの具体的な状況によって変わります。

債務整理を行うことで、相続人に引き継がれる借金の額を小さくできる(場合によってはゼロにできる)可能性があります。

 

相続に強い弁護士に相談する

プラスの遺産やマイナスの遺産を相続人に引き継がせたくない場合には、相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。

どのような対策をするのがベストかはそれぞれの状況によって異なり、一般の方が自分で判断することはかなり難しいと思われます。

自分の希望を叶えつつ、無用なトラブルを防ぐためには、相続問題に関する豊富な知見をもつ弁護士に相談されるのがよいでしょう。

対策によっては計画的に行う必要のあるものもあることから、相続や終活について考え始めたら、できるだけ早い段階で一度相談されることをおすすめします。

 

 

生前の相続放棄についてのQ&A

生前に相続放棄をしたら無効になりますか?


生前の相続放棄は無効です。

有効な相続放棄をするためには、家庭裁判所に申述をして受理される必要がありますが、被相続人の生前に申述が受理されることはありません。

 

生前贈与を受けていても相続放棄はできますか?


生前贈与を受けていても相続放棄をすることができます。

生前贈与と相続放棄はそれぞれ別個の独立した制度であり、相互に影響することはありません。

ただし、状況によっては借金やローンの債権者が「詐害行為取消権」という権利を使って生前贈与を取り消される可能性があるため、注意が必要です。

「詐害行為取消権」とは、債務者(借金やローンの借主)が債権者(貸主)に損害を与えることを知った上でした行為について、債権者がその行為の取り消しを裁判所に請求できるという権利です(民法第424条第1項)。

相続人が被相続人から多額の生前贈与を受け、その際に被相続人に多額の借金があることや他に返済にあてる十分な財産がないことを知っていたというような場合には、借金の債権者は詐害行為取消権を使って、生前贈与の取消しを請求することができます。

被相続人から生前贈与を受けており相続放棄できるか不安、という場合には相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

 

 

まとめ

  • 相続放棄の手続きは必ず被相続人の死後に行う必要があり、生前に行うことはできません(生前の相続放棄は無効です)。
  • 「被相続人の遺産を引き継ぎたくない」という相続人や、「相続人に遺産を引き継がせたくない」という被相続人は、生前から一定の対策をすることができます。
  • どのような対策を取るのがよいかはそれぞれの状況によって異なることから、相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
  • 当事務所では、相続放棄や遺言書の作成、遺産分割協議、相続トラブルの解決、相続登記、相続税の申告・節税対策など、相続全般に関するご相談を承っています。

相続問題に強い弁護士で構成する「相続対策専門チーム」が対応させていただきますので、ぜひ安心してご相談ください。

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