兄弟姉妹間で遺産分割を成功させるためのポイントとして、(1)相続人を漏れなく調査する、(2)遺産の分割方法を適切に選択する、(3)遺産分割に強い弁護士に相談する、の3つをあげることができます。
この記事では、遺産分割に強い弁護士が兄弟姉妹で遺産分割をする2つのケースについて具体例をあげて解説します。
兄弟姉妹の遺産分割で揉めやすいケース、兄弟姉妹間での遺産分割の手続き、注意点などについても解説しますので、参考にされてみてください。
目次
兄弟姉妹で遺産分割をする2つのケースと相続割合
兄弟姉妹間で遺産分割をすることになるのは、次の2つのケースです。
- ① 親の遺産を子ども(兄弟姉妹)で相続するケース
- ② 兄弟姉妹の遺産を兄弟姉妹で相続するケース
「遺産分割(協議)」とは、被相続人(亡くなった方のことです。)の遺産の分け方を相続人同士で話し合って決める手続きのことをいいます。
①②どちらのケースについても、兄弟姉妹は「相続人」として遺産分割に参加することになります。
ただし、①のケースでは被相続人の子ども(第1順位の相続人)として遺産を相続するのに対して、②のケースでは被相続人の兄弟姉妹(第3順位の相続人)として相続するという違いがあります。
①②のどちらのケースであるかによって、相続割合(遺産の取り分の割合のことです。)が変わる可能性があります。
以下では、相続人の範囲と優先順位、相続割合について解説した上で、兄弟姉妹で遺産分割をする2つのケースについて具体例をあげて解説します。
相続人の範囲・優先順位
遺産分割(協議)に参加できるのは原則として「相続人」に限られており、また、相続人には遺産相続の優先順位があります。
相続人の範囲と優先順位は次のとおりです。
第1順位 | 被相続人の子ども |
第2順位 | 被相続人の直系尊属(両親・祖父母等) |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
常に相続人 | 被相続人の配偶者(夫・妻) |
被相続人の配偶者(妻・夫)は他の相続人(被相続人の子どもや直系尊属、兄弟姉妹)がいるかどうかにかかわらず、常に相続人になります。
第2順位の相続人(直系尊属)・第3順位の相続人(兄弟姉妹)は、より高い順位の相続人が他にいる場合には遺産を相続できないことがあります。
もっとも、被相続人は誰に遺産を相続させるかを遺言書で自由に決めることができ、例えば、第1順位の相続人(子ども)と第3順位の相続人(兄弟姉妹)の両方に遺産を相続させることもできます。
相続割合
「相続割合」とは、相続人がどのくらいの遺産を相続するかを示す割合(数字)のことです。
(1)被相続人、(2)相続人全員、(3)家庭裁判所のいずれかが相続割合を決めることになります。
まず、被相続人は遺言書を作成して相続割合を指定することができます。
遺言書がない場合には、相続人全員の合意(話し合い)で相続割合を決めます。
相続人全員の話し合いがまとまらなければ、最終的に家庭裁判所が相続割合を決めることになります。
法定相続割合(法定相続分)について
法定相続割合(法定相続分)とは、民法が定めている目安・基準となる相続割合のことです。
法定相続割合は相続人間の公平を考慮して定められているため、法定相続割合を参考にすることによって公平な遺産分割を実現できるケースが多いといえます。
もっとも、法定相続割合には必ずそのとおりの割合で遺産を分けなければならないという強制力はありません。
被相続人や相続人は、法定相続割合のとおりに遺産を分けることも、法定相続割合とは異なる割合で遺産を分けることもできます。
家庭裁判所が相続割合を決める場合には、特別な事情がない限り、法定相続割合どおりに遺産を分けるという判断がなされるのが通常です。
次の表のように、法定相続割合は相続人の順位や人数などによって異なります。
兄弟姉妹で遺産分割をする2つのケース
兄弟姉妹が遺産分割をすることになるのは、①親の遺産を相続するケース、②兄弟姉妹の遺産を相続するケース、の2つです。
以下では、それぞれのケースについて、法定相続割合に従って遺産分割をする場合の具体例をあげながら解説します。
親の遺産を子ども(兄弟姉妹)で相続するケース
亡くなった親の遺産を子供たち(兄弟姉妹)が「第1順位の相続人」として相続するケースです。
このケースはさらに、被相続人である親の配偶者がいる場合といない場合とに分かれます。
法定相続割合に従って遺産を分ける場合、配偶者である母親と子どもたち(兄弟姉妹)全体の相続割合は、それぞれ1/2ずつです。
兄弟姉妹(長男・次男・長女)それぞれの相続割合は、1/2をさらに3等分した1/6ずつ(1/2×1/3=1/6)となります。
なお、母親(配偶者)は父親の亡くなる10年前に他界している。
法定相続割合に従って遺産を分ける場合、兄弟姉妹(長男・次男・長女)は遺産全体を人数で均等割(3等分)することになります。
したがって、兄弟姉妹(長男・次男・長女)それぞれの相続割合は1/3ずつです。
兄弟姉妹の遺産を兄弟姉妹で相続するケース
亡くなった兄弟姉妹の遺産を他の兄弟姉妹が「第3順位の相続人」として相続するケースです。
このケースはさらに、被相続人である兄弟姉妹の配偶者がいる場合といない場合とに分かれます。
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法定相続割合に従って遺産を分ける場合、次男の妻(配偶者)の相続割合は3/4、兄弟姉妹(長男・三男・長女)全体の相続割合は1/4です。
兄弟姉妹(長男・三男・長女)それぞれの相続割合は、1/4をさらに3等分した1/12ずつ(1/4×1/3=1/12)となります。
法定相続割合に従って遺産を分ける場合、兄弟姉妹(長男・三男・長女)は遺産全体を人数で均等割(3等分)することになります。
したがって、兄弟姉妹(長男・三男・長女)それぞれの相続割合は1/3ずつです。
兄弟姉妹の遺産分割で揉めやすいケース
次のようなケースでは兄弟姉妹の遺産分割で揉めやすいため、注意が必要です。
兄弟姉妹が絶縁状態のケース
兄弟姉妹が不仲で絶縁状態となっているケースです。
このようなケースでは、一部の兄弟姉妹が遺産分割協議に協力してくれない、感情的な対立が発生して話し合いがまとまらない、などのトラブルが発生することがあります。
知られていなかった兄弟姉妹の存在が判明するケース
親(被相続人)が亡くなった後に、知られていなかった子ども(兄弟姉妹)の存在が発覚するケースです。
例えば、親に認知した隠し子(非嫡出子)がいるケースや、離婚した前配偶者との間に子どもがいるケースなどがあります。
法律上、非嫡出子や前配偶者の子どもも、「被相続人の子ども」として平等に遺産を相続する権利があることには注意が必要です。
また、遺産分割協議が終わった後に知られていなかった兄弟の存在が発覚した場合、遺産分割協議のやり直しが必要になります。
このような事態を防ぐためには、遺産分割協議前に相続人の調査をしておくことが大切です。
兄弟姉妹の配偶者が介入するケース
兄弟姉妹の配偶者(夫・妻)が遺産分割協議に介入することによって揉めてしまうケースです。
兄弟姉妹の配偶者は「相続人」にあたらず、遺産分割協議に参加する資格がありません。
遺産分割協議は部外者を入れずに相続人だけで行うことが大切です(ただし、弁護士などの専門家に依頼する場合を除きます)。
遺産の公平な分割が難しいケース
遺産の大部分が不動産である場合など、遺産を公平に分けることが難しいケースでは、誰がどのように遺産を取得するかをめぐって争いになることがあります。
争いを避けるためには、遺産の分け方を工夫する必要があります。
特定の兄弟姉妹のみが生前贈与等を受けていたケース
被相続人の生前に特定の兄弟姉妹のみが高額の贈与や金銭的な援助を受けていたケースでは、遺産分割の際に揉めることがあります。
特定の兄弟姉妹が受けた生前贈与等が特別の利益(特別受益)にあたる場合には、それが考慮されて遺産の相続割合が減らされることがあります。
そのため、特定の兄弟姉妹の受けた生前贈与等が特別受益にあたるのかをめぐって争いになる場合があります。
特定の兄弟姉妹のみが介護をしていたケース
特定の兄弟姉妹だけが被相続人の介護をしていたケースでは、その兄弟姉妹が「介護で貢献した分、多く遺産をもらえるはずだ」といった主張をして揉めることがあります。
特定の兄弟姉妹が介護をしたおかげで外部の業者に介護料を支払わなくて済んだ、といえる場合には、その兄弟姉妹には「寄与分(きよぶん)」が認められ、遺産の相続割合が多くなる可能性があります。
そのため、特定の兄弟姉妹が行った介護を寄与分として認めることができるのかをめぐって争いになる場合があります。
遺言書で指定された相続割合が不平等なケース
被相続人は遺言書で相続割合を自由に決めることができますが、不平等な相続割合を指定すると遺産分割で揉めることがあります。
例えば、被相続人の妻と長男・次男が相続人となるケースで、被相続人が「すべての遺産を長男に相続させる」という遺言書を作成していた場合には、長男と次男が遺言書の内容に不満を持ち、トラブルになる可能性があります。
兄弟姉妹間での遺産分割の手続き
兄弟姉妹間での遺産分割の手続きは、次の図にあるように被相続人の遺言書があるかどうかによって異なります。
遺言書がある場合
遺言書がある場合には、基本的に遺産は遺言書に従って分割されます。
なお、遺言書で相続割合のみが指定されており、具体的に誰にどの遺産を相続させるのかが指定されていない場合には、兄弟姉妹で遺産分割(協議)を行う必要があります。
例えば、妻と長男・長女が相続人となるケースで、「妻には遺産の3分の2を、長男・長女にはそれぞれ遺産の6分の1ずつを相続させる」という遺言を残しているような場合がこれにあたります。
遺言書がない場合
遺産分割協議
遺言書がない場合や遺言書が無効の場合、相続人全員が遺言書の内容に従わないことにした場合、まずは相続人全員で遺産分割(協議)をします。
遺産分割(協議)とは、相続人が2人以上いる場合に、被相続人の遺産をどのように分けるのかを相続人全員で話し合って決める手続きのことです。
「遺産分割」とは一般に遺産分割協議のことを指します。
遺産分割協議は相続人全員が合意したときに成立し、一人でも合意しなければ成立しません。
遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらない(全員が合意しない)場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することになります。
調停とは、裁判所の調停委員会が当事者の間に入って、当事者の合意による解決を目指す手続きです。
相続人全員が合意することができれば調停が成立します。
遺産分割審判
遺産分割調停が不成立の場合には、自動的に「遺産分割審判」に移行します。
審判とは、当事者の言い分や証拠をふまえて家庭裁判所が最終的な判断をする手続きのことです。
特別受益や寄与分などの特別な事情が認められない限り、家庭裁判所は基本的に法定相続割合に従って遺産分割をするという判断を行います。
兄弟姉妹の遺産分割に必要な書類
兄弟姉妹で遺産分割(協議)をする際には、次の書類が必要です。
必要書類 | 入手先 |
---|---|
被相続人の戸籍謄本類 (除籍・改製原戸籍・現戸籍) |
被相続人の本籍地の市区町村役場 |
相続人全員の戸籍謄本 (戸籍全部の事項証明書) |
相続人の本籍地の市区町村役場 |
相続人の遺言書(ある場合)
|
|
検認財証明書 (自筆遺言書、秘密証書遺言の場合) |
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
財産目録 | 相続人が作成 |
財産目録の作成資料 (不動産の登記簿謄本、残高証明書、美術品の現物など) |
※財産により異なる |
相続放棄申述受理証明書 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
寄与分や特別受益を証明する書類 (寄与分や特別受益がある場合) |
各相続人 |
相続人全員の印鑑証明書 | 相続人の住所があるしくsy |
兄弟姉妹の遺産分割にかかる費用
兄弟姉妹の遺産分割にかかる費用は、①実費と②専門家の費用の2つに分けられます。
実費
実費の内訳は、相続人の調査や遺産の調査にかかる費用、遺産分割協議書の作成にかかる費用などです。
具体的な金額は相続人の人数や遺産の内容によって異なりますが、相場は概ね5千円〜1万円前後です。
以下はかかる費用の一例です。
相続人の調査 | 被相続人の戸籍謄本等(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍) ※相続人によっては追加の書類が必要 |
戸籍謄本:450円/通 除籍謄本:750円/通 改正原戸籍:750円/通 ※郵送の場合には別途切手代 |
遺産の調査 | 遺産に不動産が含まれる場合
|
登記事項全部証明書:600円/通 固定資産評価証明書:300円/通 ※土地と建物はそれぞれ別に必要 |
遺産に預貯金や株式が含まれる場合
|
1000円前後/通 ※銀行により異なる ※講座ごとに取得 |
|
遺産分割協議書 | 印鑑登録証明書 | 300円/通 ※相続人全員の人数分必要 |
弁護士費用(報酬等)
遺産分割を弁護士に依頼する場合には、実費のほかに弁護士費用がかかります。
遺産分割の弁護士費用はそれぞれの弁護士が自由に決めることができ、費用はケースごとに異なります。
一般的な相場は次のとおりです。
法律相談 | 法律相談料 | 30分あたり5000 〜 1万円程度 ※初回の相談を無料にする弁護士も多い |
遺産分割協議 | 着手金 | 20万 〜 30万程度 |
報酬金 | 金額によって変動(得られた金額の◯%) | |
遺産分割調停・遺産分割の審判 | 着手金 | 20万 〜 50万円程度 |
報酬金 | 金額によって変動(得られた金額の◯%) | |
日当 | 1日あたり5万円前後 ※(近くの裁判所に行く場合は日当を定めない弁護士も多い) |
具体的な金額は弁護士によって異なりますので、必ず各弁護士にお問い合わせください。
兄弟姉妹の遺産分割の注意点
亡くなった兄弟姉妹(被相続人)の遺産を他の兄弟姉妹が相続するケースでは、次の点に注意が必要です。
兄弟姉妹の遺産を相続する場合は相続税が2割増し
親の遺産を子どもたち(兄弟姉妹)で相続するケースと比べて、亡くなった兄弟姉妹の遺産を他の兄弟姉妹が相続するケースでは、相続税が2割増しになります。
相続する遺産の価値によっては、相続税の支払いにあてるための現預金を用意する必要があることから、遺産分割の際には相続税の負担をよく確認することが大切です。
兄弟姉妹には遺留分がない
遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人のうち被相続人の配偶者、子ども、直系尊属について法律が保障している遺産の最低限の取り分のことをいいます。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分の保障がありません。
そのため、亡くなった兄弟姉妹(被相続人)が、他の兄弟姉妹に一切遺産を相続させない内容の遺言書(例えば遺産の全部をNPOに寄付する、などの内容)を作成していた場合、兄弟姉妹は遺産を相続することができません。
兄弟姉妹間での遺産分割を成功させるポイント
相続人を漏れなく調査する
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、一人でも参加しなかった場合は無効です。
遺産分割協議後に知られていなかった兄弟姉妹の存在が発覚した場合には、遺産分割をやり直さなければなりません。
遺産分割協議をする際には、事前に相続人を漏れなく調査することが大切です。
相続人の調査は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を取得して行います。
遺産の分割方法を適切に選択する
遺産分割の方法には、①遺産をそのままの形で分ける方法(現物分割)のほかに、②遺産を売却して換金して現預金を分ける方法(換価分割)、③特定の相続人が遺産の現物を取得して、他の相続人に金銭を支払う方法(代償分割)など、さまざまな方法があります。
それぞれの状況に合った適切な分割方法を選択することで遺産を公平に分けることができ、兄弟姉妹間の争いを防ぐことにつながります。
遺産分割に強い弁護士に相談する
兄弟姉妹間の遺産分割協議で揉めるケースは少なくありません。
遺産分割をめぐるトラブルを防ぐためには、できるだけ早い段階で遺産分割に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
調停や審判にもつれこんでしまうと、解決までに長期間を要する傾向にあります。
遺産分割に強い弁護士に相談することで、遺産分割のポイントや進め方、争いを避けるための対策などについて適切なアドバイスをしてもらうことが期待できます。
まずは法律相談を活用してみるのがよいでしょう。
兄弟姉妹の遺産分割についてのQ&A
兄弟姉妹で遺産分割の争いを避ける方法はありますか?
遺産の中に公平に分けるのが難しい遺産(例えば、活用していない不動産など)がある場合には、生前に売却して現預金等の分けやすい形に変えておくことが考えられます。
遺言書がある場合には、基本的に遺言書に従って遺産が分けられることになります。
したがって、遺言書を作成することによって兄弟姉妹間での遺産分割(協議)を避けることができ、争いを防ぐことにつながります。
また、なぜその遺産を相続させるのかという理由を記載しておくことで、子どもたち(兄弟姉妹)の納得感を高めることができます。
遺産分割協議に参加する兄弟姉妹の立場からは、遺産分割に強い弁護士に依頼して自分の代わりに遺産分割協議に参加してもらうという方法があります。
法律の専門家である弁護士が間に入ることによって、法律的なポイントに絞って話し合いをすることができ、手続きをスムーズに進められる確率が高くなります。
自分の兄弟姉妹が亡くなった時に遺産相続できる?
兄弟姉妹の遺産を相続できるのは次の2つの場合です。
(1)亡くなった兄弟姉妹が遺産を相続させるという遺言書を作成している場合
(2)亡くなった兄弟姉妹が遺言書を作成しておらず、子ども(第1順位の相続人)や両親・祖父母(第2順位の相続人)がいない場合
第1順位または第2順位の相続人がいる場合で、兄弟姉妹に相続させるという遺言書が作成されていないときは、兄弟姉妹が遺産を相続することはありません。
まとめ
- 兄弟姉妹間で遺産分割をするケースには、①親の遺産を子ども(兄弟姉妹)で相続するケース、②兄弟姉妹の遺産を兄弟姉妹で相続するケース、の2つがあります。
- ②の兄弟姉妹の遺産を兄弟姉妹で相続するケースについては、相続税が2割増しになる、遺留分が認められない、など①のケースとは異なる点があるため、注意が必要です。
- 兄弟姉妹が絶縁状態のケースや、知られていなかった兄弟姉妹(隠し子など)が判明するケース、配偶者が介入するケース、遺産の公平な分割が難しいケース、特別受益や寄与分が主張されるケース、遺言書で指定された相続割合が不平等なケースなどでは、遺産分割で揉めることがあります。
- 兄弟姉妹間のスムーズな遺産分割を成功させるためには、(1)相続人を漏れなく調査する、(2)遺産の分割方法を適切に選択する、(3)遺産分割に強い弁護士に相談する、といった対策が考えられます。
- 当事務所では、遺産分割・相続問題に強い弁護士で構成する相続対策専門チームを設置しています。
遺産分割に関するご相談はもちろんのこと、遺言書の作成、相続人の調査、遺産の調査、相続放棄、相続登記、相続税の申告・節税対策、相続トラブルの解決など、相続に関する幅広いご相談をうけたまわっていますので、ぜひお気軽にご利用ください。