• 遺産をめぐって家族が揉めないようにしたい
  • 世話をしてくれた家族に多めに相続させたい
  • 万一のときのために遺言書を作成しておきたい

まずは相続に強い弁護士へご相談ください

遺言書とは

人が自分の死後、その効力を発生させる目的で、あらかじめ書き残しておく意思表示のことを遺言といい、遺言書はその遺言が記された書面のことをいいます。

「遺言」と聞くと、老後になってからというイメージが強いと思います。

しかし、遺言書は満15歳に達した人であれば、原則として誰でも作成することが可能です。

なお、認知症などの場合、遺言能力が問題となることがあります。

 

 

遺言書がない場合の問題点

遺言書を作成せずに死亡した場合、残された相続人の方々は遺産分割協議を行わなければなりません。

遺産というのは、被相続人(亡くなった方)が残した財産のことです。

現金や有価証券などのほかに、土地や建物なども故人の名義になっていれば遺産になります。

また、金銭的な価値がある美術品やコレクターズアイテムなども遺品ではなく、遺産あつかいになることもあります。

さらに、マイナスの財産(借金)も遺産となります。

遺産分割協議とは、このようなプラスとマイナスの財産について、誰が何を取得するのか、誰が借金を負担するのか、などについて話し合うことをいいます。

ある程度の遺産があると、ご遺族がもめて収拾がつかなくなることがあります。

 

例えば、ご遺族(相続人)に、妻A、長男B、長女Cがいたとします。

本来、法定相続分(※)は、妻Aが2分の1、長男Bと長女Cは4分の1ずつです。

※法定相続分とは、遺言がない場合に遺産分割の目安となる相続割合のことをいいます。

しかし、長男Bが被相続人(亡くなった方)の世話を見ており、長女Cが何もしなかったような場合、長男Bとしては、長女Cと同じ相続分となることを受け入れられないと考えるかもしれません。

他方、長女Cも子どもである以上、少なくとも法定相続分の遺産だけは取得したいと考えるかもしれません。

このようなケースでは、相続分(遺産を取得する割合)をめぐって対立が激化し、遺産分割が進まない可能性があります。

また、相続分(遺産を取得する割合)については納得していても、取得する遺産についてもめることがあります。

例えば、上記の例で、妻Aも長男Bも自宅不動産を取得したいと考えているようなケースです。

 

 

遺言書作成についてよくあるQ&A

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当事務所の相続対策チームに相談するメリット

弁護士写真

当事務所には、相続問題に特化した、相続対策チームがあります。

相続対策チームに相談されるメリットとして、次のことがあげられます。

弁護士と一口に言っても、専門分野は様々です。

日本では、一つの分野に注力する専門性ある弁護士はまだ少ないのが現状です。

当事務所は、相続の相談は、専門の相続対策チームに所属する相続弁護士が対応いたします。

高度な専門知識を有する弁護士が、ご家族がもめないようにするための具体的な対策について、サポートいたします。

遺言書には3つ種類があります。また、それぞれ、民法で定められた作成方法が定められています。

相談者の方がおかれた状況に応じて、どのタイプの遺言書を作成すべきかを検討する必要があります。

作成方法を誤ると、遺言が無効となることもあるため、注意が必要です。

当事務所の相続弁護士は、遺言書の作成について、高度な専門知識を有していますので、的確にサポートできます。

相続対策チームには、税理士資格を有する弁護士が在籍しています。

したがって、遺言書の作成だけではなく

  • 相続税が発生しそうかどうか
  • 発生するとしてどのような対策を講じれば相続税を節税できるか

などの相談も可能です。

 

 

弁護士費用

相談にかかる費用

ご相談料:初回60分無料
(オフィスで対面での相談の場合)

 

依頼にかかる費用

16万5000円~33万円(税込)

財産が多数ある場合など複雑な場合には、遺産評価額の0.55~1.1%(税込)の額を加算することがあります。

 

 

 

ご相談の方法

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