遺産である土地の管理者は誰?管理費用はどうなる?

事案

悩む女性のイメージイラスト父が亡くなり、父の相続人である私と兄、姉とで遺産分割協議を現在行っています。
遺産分割協議にはしばらく時間を要しそうなのですが、父が残した遺産には賃貸に出している不動産もあり、誰かが管理しなければなりません。
この場合、父の不動産は誰が管理すべきでしょうか。また管理にあたり、必要な費用は誰が出すのでしょうか。

 

悩む弁護士のイメージイラスト遺産分割協議が終わるまでの間も、遺産をきちんと管理しなければ、多数の関係者に迷惑がかかるのは言うまでもありません。

この遺産の管理ですが、共同相続人が共同で行うこともできますし、共同相続人全員の合意により、相続人の一人かあるいは第三者を管理人とすることもできます。管理人がなかなか決まらない場合には、家庭裁判所に対し、管理人の選任を申し立てることもできます。

 

遺産を相続人が共同で管理することとした場合

民法の共有の規定に従い管理が行われることになります。

したがって、遺産の保存行為は相続人が一人で行うことができますが、その他の管理行為は、相続人の持ち分に従い、その過半数で決めることになります。

 

特定の一人を管理人とすることを相続人全員で合意した場合

裁判などのイメージイラスト共同相続人と管理人との関係は委任契約によることになります。したがって、管理人となった者は、善管注意義務を負うことになります。

民法によると、「相続財産に関する費用は、その財産の中から、これを支弁する」と定められていますので、遺産の管理費用について、最終的には相続財産から支出されることになります。

裁判などのイメージイラスト管理費用の清算は、実務上、遺産分割協議のなかで手続が行われることが多いようです。

このように、遺産分割による最終的な取得者が決まるまで、相続人間で協力しながら遺産を管理していく必要があります。

 もっとも、遺産の管理にあたっては、相続人が一人でできることと、共同相続人全員でないとできないこととがあり、その判断には相続に関する専門的な知識を要します。

遺産分割協議中の遺産の管理についてお悩みの方は、ぜひ一度、相続専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

“相続割合”シミュレーター

 

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