※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
状況
被相続人 | 74歳で死亡(Iさん) 遺産:不動産及び預貯金4000万円程度 |
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相続人 | 姉妹Xさん、姉妹Aさん、姉妹の子どもBさん及びCさん |
相談者 | Xさん |
相談の経過
Xさんは、姉妹のIさんが死亡し、遺言書によって姉妹であるXさんとAさんがその相続人として指定され2分の1ずつ相続させる旨が記載されていました。
しかし、Iさんは関東に住んでいたため、九州に住むXさんでは不動産の管理もできず、銀行の手続も難しい状況にありました。
そこで、困ったXさんは、今後のことについて、弁護士に相談しました。
弁護士の関わり
Xさんから相談を受けた弁護士は、まずは通帳や不動産の固定資産税の通知などをもとに、遺産を調査しました。
その一方、遺言は自筆で書いてあったので、検認手続が必要だったため、戸籍などを取得して相続関係図を作成し、その手続をIさんの亡くなった住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをしました。
また、不動産については、関東の不動産を持っていても仕方がないため、相続後に売却することにし、その手続きも行うことにしました。
加えて、Iさん所有の口座には、関東にしかない銀行も含まれ、貸金庫も借りていたようだったので、その手続きも現地に赴いて、銀行の手続や貸金庫の手続を行いました。
それ以外にもクレジットカードの解約の手続、生命保険の手続きなどその他の手続も弁護士が動くことで早急に終わらせることができました。
そして、最終的にすべての財産を現金化して、XさんとAさんで分けることができました。
補足
相続に当たっては、沢山の手続が生じますが、その手続きの中には、亡くなった方の最後の住所地を管轄する裁判所に赴く必要があったり、不動産が遠方のために、その管理に困ったりすることが少なくありません。
そのような場合には、法律の専門家である弁護士に手続を任せることで、遺言の検認の手続、不動産の名義変更・売却、銀行口座の解約、クレジットカードなどの債務の対応、保険金の請求などすべての手続を任せることで、煩雑な手続きを避けることができます。
また、弁護士は机に座っての仕事だと思われがちですが、相続の手続を任された場合には、弁護士自らが手続きをしたり、必要な場合には不動産などがある現地に赴くこともしばしばあります。
今回は、不動産の売却まで含めて弁護士自身が何度か関東に足を運んで解決を得た事例でした。
また、不動産の売却にあたっては、登記名義を変更することが必要ですが、本件でもそうですが、当事務所の弁護士は登記についても行うことが可能ですので、その点の対応も司法書士に頼むことなく、ワンストップで行うことができます。
また、本件では、基礎控除額内だったため、相続税の申告は不要でしたが、当事務所には税理士登録もしている弁護士がいるため、相続税の申告についてもアドバイスを行うことができます。
相続は多くの手続があり、大変煩雑ですが、それも相続に特化した弁護士であればスムースに解決することができますので、まずは弁護士に相談することが大事です。