私は、配偶者のAと住んでいたのですが、Aが遺言書を作ると言い出しました。
Aから、遺言には、私に自宅の配偶者居住権を取得させる旨を書こうと思うと言われました。
しかし、自宅はAが私の父親と一緒に建てたもので、その名義も2分の1ずつの共有名義となっています。
このような自宅不動産でも配偶者居住権は成立するのでしょうか。
もし父親が先に死亡し、その相続人が自分だけだった場合はどうなるのでしょうか。
まず、配偶者居住権というのは、亡くなった方の財産でなければなりません。
そのため、賃貸していた建物には配偶者居住権は成立しません。
また、亡くなった方の財産であっても、共有持分権を持つだけの場合には配偶者居住権は成立しないとされています。
そのため、本件で、Aの共有持分が2分の1しかない以上、配偶者居住権を取得させると遺言に書いても配偶者居住権は成立しません。
もっとも、共有であっても例外があり、配偶者居住権を取得する配偶者が残りの共有持分を持っている場合には、共有であっても配偶者居住権を取得できることになります。
今回の件ですと、もし先に父親が亡くなって、その相続人が相談者さんだけだとすれば、相談者さんが自宅の2分の1の共有持分を持つことになりますので、配偶者居住権は成立することになります。
※なお、この記事は改正後民法の適用を前提にしており配偶者居住権については2020年4月1日以降に相続が開始しており、かつ施行日以後に作成された遺言に適用されるものですので、その点はご注意ください。
配偶者居住権の要件とは
配偶者居住権の要件は、以下のとおりです。
② その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺贈等がされたこと
これらの要件を満たす場合に、配偶者居住権が成立するのですが、この「建物」というのが、どのような建物でも良いのかが問題になりえます。
この要件に言う建物とは「亡くなった方の財産に属した建物」である必要があり、他人の建物や他人が共有持分を持っている建物はこれに該当しないとされています。
このように定められている趣旨
建物が第三者の共有者がいるような場合に配偶者居住権を認めなかったのは、そもそも配偶者居住権を取得することによって、その建物の排他的な権利を取得することになり、共有持分を持っている第三者がその建物を利用できないとなれば、その第三者の利益が不当に侵害されることになるからと言われています。
本件について
本件では、配偶者ではなく、相談者の父親が共有持分を持っているので、配偶者居住権は成立しません。
その相続人が相談者だけだとすれば、相談者がその建物の共有持分を持っていることになるので、例外に該当し、配偶者居住権は成立することになります。
父親が亡くなってすぐの場合には、建物の登記名義を変更していないということも多いと思います。
しかし、登記はあくまで対抗要件でしかありませんので、登記名義を変更していなくても、配偶者居住権の成立が妨げられることはありません。
その場合、遺言はAさんの死亡時に効力を生じますので、配偶者居住権は成立しないことになります。
遺言を作成するにあたっての留意点
遺言を作成するにあたっては、遺留分に注意する必要があります。
Aさんの相続人が相談者さん以外にお子さんのBがいると仮定すると、そのBさんは法定相続分である2分の1のさらに2分の1である「4分の1」が遺留分ということになります。
この遺留分を無視して遺言を作成してしまうと、結局は残された相続人同士が争うことにもなりかねません。
そして、遺留分を算定するためには、遺産の評価額を正確に出す必要があります。
しかし、配偶者居住権は新しい制度のため、その評価額の算定は争いになることが想定され、最終的には鑑定を必要とすることになります。
もっとも、遺言を作成する際には鑑定をするという方はほとんどいないかと思います。
簡易的に算定する方法はありますので、その算定方法を用いて算定することは可能でしょう。
この算定方法については、以下をご参照ください。
まとめ
平成30年の相続法改正によって、今回解説した配偶者居住権以外にも様々な改正がありましたので、遺言の作成にも大きく影響をしてくるところです。
遺言を作成する際には、様々な事情を踏まえ、税金対策なども行っていく必要がありますので、税金等についても精通した弁護士に相談するのが良いでしょう。