私は、配偶者のAと住んでいるのですが、Aが死亡した際、Aの前妻のお子さんBと紛争になるのではと心配しており、遺言を作成しようという話になりました。
そして、遺言を作成するにあたり、遺産のうち自宅が占める割合が大きかったので、配偶者居住権を利用できないかという話になりました。
しかし、私も高齢なので、自宅ではなく施設に入るかもしれませんし、自宅に住み続けるとしても親族に介護をお願いして一緒に住んだり、自宅をバリアフリーに改装する事も考えております。
そのため、配偶者居住権を取得したのち、自宅を賃借したり、介護をお願いする子供と一緒に住んだり、自宅を改装したりすることができるか知っておきたいです。
教えてください。
配偶者居住権を取得した場合、原則としてその家に住むのはその権利を取得した配偶者ということになり、それ以外の第三者に使用収益させることはできないとされています。
もっとも、その配偶者が住むにあたって、その家族であるお子さんなどと一緒に住んだり、お手伝いさんを雇って住み込みで働いてもらうなどのことはできるとされています。
また、所有者に無断で増改築をすることもできないとされていますので、一切の改装ができないということではないですが、自宅の構造自体を変更するようなリフォームを勝手に行うことはできないことになります。
これらのことに違反した場合には、所有者は配偶者に対し、相当の期間を定めて是正するように催告できます。
そして、配偶者が是正をしない場合には、所有者が配偶者所有権を消滅させる意思表示ができるとされているので、違反の可能性があるような行為をするリスクは大きいと言えます。
※なお,この記事は改正後民法の適用を前提にしており、配偶者居住権については2020年4月1日以降に相続が開始しており,かつ施行日以後に作成された遺言に適用されるものですので,その点はご注意ください。
配偶者居住権とは
配偶者居住権は、平成30年の民法の改正により新設された制度ですが、その制度趣旨としては、配偶者が居住権を確保するために、自宅の所有権を取得するよりも低額で居住する権利を得られるようにして、配偶者の生活を保護しようというものです。
このような趣旨から、配偶者居住権を取得した者は、その自宅のすべてを使用収益する権利がある一方、その使用については本人が行うのが原則であり、また自宅の増改築等が禁止されているため、所有者が承諾しない限りは、第三者へ使用収益させたり、増改築を行うことはできないとされています。
第三者とはどの範囲か
配偶者は、第三者に使用収益させてはいけないのが原則ですが、配偶者の家族やお手伝いさんなどの占有補助者は別と解されています。
これは、そもそも配偶者が住む以上、その家族などが住んだり、高齢でお手伝いさんが必要になってそのお手伝いさんが住むことは当初より想定されていることですので、第三者ではないと解されているのです。
結局、占有補助者かどうかは、個別的な事情を考慮して判断するしかありません。
配偶者が勝手に転貸等をした場合には
配偶者居住権を設定した後に、配偶者が所有者に無断で第三者にその建物を使用収益させたり、建物を増築したような場合には、所有者はまず是正を勧告することになり、その勧告に従わない場合には配偶者居住権の消滅の意思表示をすることができるとされています。
そのため、配偶者としては所有者に無断で転貸等をした場合のリスクは大きいといえますので、所有者との相談を欠かさないようにするべきです。
本件について
本件では、相談者さんが配偶者居住権を取得したのち、事情が変わった際に賃貸などができるかが問題とされています。
まとめ
配偶者居住権は、その要件を満たせば建物全体を使用収益することのできる強い権利ですが、一方でその後の事情の変化には対応しづらい面もあります。
仮に所有権を獲得していれば、自分が施設に入って住まなくなった際に、自由に賃貸をして賃料を得たり、自宅自体を売却して施設費用に充てるなどができるのですが、配偶者居住権はあくまで配偶者の居住権を確保することにその眼目があるので、賃貸などには所有者の承諾が必要になるという不便さがあります。
配偶者居住権を検討される場合には、将来的な予定や見込みをしっかりと立て、どの制度を利用するのが良いか慎重に検討する必要があるといえます。
検討にあたっては、税金や登記の問題も絡んでくることが多いですので、まずは相続を専門とする税理士や弁護士に相談されることをおすすめします。