解決事例

受贈者に対する遺留分減殺請求を有利な条件で解決できた事例

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

事例人物
Aさん、Bさん(30代)

相談者 Aさん、Bさん
相続人 Aさん、Bさん、Yさん
被相続人 85歳で死亡(男性Dさん)
遺産 1,000万円程度

相談の経過

書類Aさんたちは、父のDが亡くなって、Dの後妻の連れ子であるYにすべての遺産を遺贈する旨の遺言が残されていたことを知りました。

そのため、Aさんたちは二人合わせて遺産の2分の1の遺留分があったので、その遺留分をYに請求したいと思いました。

しかし、AさんたちはYには会ったこともなく、資料もない状態でどのように連絡して良いか途方にくれました。

そこで、困ったAさんは、今後のことについて、弁護士に相談し、依頼をしました。

 

 

弁護士の関わり

書留Aさんから依頼を受けた弁護士は、まずはYへの連絡を試みました。

Yとの連絡はつきましたが、Yはただ資料を送ってくるだけで、こちらの請求には何らの返答もしませんでした。

資料を見ると、遺産だけではなく、生前の贈与もあったようなので、それも合わせて遺留分減殺の対象として請求しましたが、そのことについても何らの返答もありませんでした。

そのため、弁護士は独自に遺産の資料を調べて、そのうえで裁判所を用いた調停を行うことで解決をする道を選択しました。

調停に移行すると、YさんははじめてYの主張をしてきましたが、その内容はむしろAさんたちに有利なものであったことから、額を調整してたった3回での調停で合意に至ることができたのです。

この事案では、相手方に弁護士が就かないことで、相手方から有利な調停案の提示を受けることができたといえます。

 

 

補足

相続では、前妻と後妻の子どもで遺産分割を行う必要があるような事案は少なくなく、その場合にはより紛争化する可能性が高いといえます。

しかし、その場合でも弁護士が入ることで第三者的立場で感情問題を解決し、早期解決を目指すことができます。

また、遺留分減殺請求の場合には、協議がまとまらないときには調停を飛ばして訴訟へ移行するという弁護士も多いようですが、今回の件のように、返答はないものの資料を送ってくれるような相手方の場合にはむしろ調停を起こす方が良いこともあります。

今回は、結論として調停にすることで、こちらに良い条件を引き出すとともに、お互いが納得して早期解決をすることができました。

相続の手続は、長期化することが多いですが、それでも適切な交渉や適切な手続き選択により、無用な長期化を避けることはできます。

今回も、訴訟という選択をするよりも短期メリットのある解決を得られた事案と言えます。

しかし、このような手続き選択は手続き自体への理解を深くしている弁護士でなければ、マニュアル通りの手続き選択をしてしまうことすらあるのです。

このような事態を避けるためには、まずは相続に強い弁護士に相談することが解決への第一歩となります。

 

 

なぜ遺産相続のトラブルは弁護士に依頼すべき?

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