相続に争いがない場合【弁護士のサポートでスムーズに解決】

・相続の関係者を調査するのが面倒です

・遺産をどうやって調査すればいいのかわかりません

・遺産分割協議書の作成だけをお願いできますか?

遺産相続において、弁護士のサポートするのは裁判や調停だけではありません。

親族間に争いがない場合でも、相続手続きは難しく、面倒という方が多くいらっしゃいます。

デイライト法律事務所の相続対策チームは、このような場合にもきめ細やかなサポートを行っています。

まずは当事務所の相続弁護士までお気軽にお問い合わせください。

話し合い相続は、多くの場合、それほどの争いは起こらずに、相続人同士の話し合いにより終わります。

しかし、相続手続きを行ってみると、難しい問題が山積みです。

遺言がある場合には検認が必要です。

遺言書の検認ついて詳しくはこちらをご覧ください。

相続人が行方不明や音信不通であればその相続人を探さなければならなくなります。

また、相続財産がどれだけあるか分からないような場合もあるかと思われます。

また、相続人同士に相続財産をめぐる争いはなくても、

個々の相続人がどれくらいの財産をもらえるのか?
仏壇やお墓はどうしていくべきなのか?
葬儀費用等はどうしたら良いのか?

など、分からないことだらけなのが相続です。

分からないことがある場合に、弁護士に相談し、依頼するということもあるかと思いますが、相続人の1人が弁護士に依頼すると、他の相続人も弁護士に依頼し、お互いが自分の主張を言い合って、全く話にならない、進まないということにもなりかねません。

契約のイメージイラストこういった事態を避けるためには、相続人全員が合意の上で、一人の弁護士に依頼し、その弁護士が相続手続きを代行しつつ、相続人全員の納得を得られるように適宜説明をして、解決へ導くということが必要です。

そのため、当事務所では、相続人1人から依頼を受けるのではなく、相続人全員から依頼を受け、相続の手続きを進めていくというサポートを行っています。

内容は、下記のようになります。

サポート内容

① 相続人の調査

② 相続財産の調査・評価

③ 遺産目録の作成

④ 遺産分割協議書の作成

⑤ 遺産の分配などの手続代行

サポートの中には、相続人の方への相談や説明等も含まれています。

ただし、相続に当たり、相続人が認知症などでそのままでは協議ができない場合や、相続人の一部が行方不明で全く消息がつかめない場合などがあります。

この場合には、裁判所に、後見人選任や不在者財産管理人選任の申立をしなければなりません。

申立は別途のサポートとなります。

また、争いがないことが前提です。

途中相続人同士で争いとなった場合には、サポートを継続できない場合もありますのでご注意ください。

 

 

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料金についてはこちらのページをご覧ください。

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