孫が遺産相続できる?|具体例や注意点を弁護士が解説


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

孫は基本的に遺産を相続することができません。

ただし、①孫が子どもを代襲相続(だいしゅうそうぞく)する場合または②孫と養子縁組をした場合には、例外的に遺産を相続することができます。

また、遺言による贈与(遺贈)等を活用することによって、相続と同じように孫に遺産を与えるという目的をかなえることができます。

この記事では、相続に詳しい弁護士が、孫が遺産を相続することができる2つの場合について、具体例をあげて解説します。

また、孫に遺産を与えるための相続以外の方法についてもあわせて解説します。

孫は原則として法定相続人にはあたらない

孫は、原則として法定相続人にあたりません。

「法定相続人」とは、法律(民法)が被相続人の遺産を相続できる人として定めている人のことをいいます。

法律(民法)は、被相続人の子ども(民法887条1項)、直系尊属(親、祖父母等)と兄弟姉妹(民法889条1項)が法定相続人にあたるとしていますが、この中に「孫」は含まれていません。

したがって、原則として孫は遺産を「相続」することはできません。

【根拠条文】

第887条1項 被相続人の子は、相続人となる。

第889条1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

引用元
民法(第八百八十七条) |e-Gov法令検索
民法(第八百八十九条) |e-Gov法令検索

「相続」とは、亡くなった方(「被相続人」(ひそうぞくにん)といいます。)の権利や義務を引き継ぐことをいいます。

遺産を相続することができるのは、法律で定められた被相続人の一定範囲の親族(法定相続人)に限られます。

法定相続人以外の人が、被相続人の遺言等によって遺産を与えられたとしても、それを「相続」とはいいません(この場合は「遺贈」といいます)。

 

 

孫に遺産相続させる方法

ただし、孫が例外的に法定相続人として遺産を相続できる場合があります。

それは、①代襲相続(だいしゅうそうぞく)が発生する場合と②養子縁組(ようしえんぐみ)をした場合の2つです。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

代襲相続とは、本来相続人となるべき人が被相続人よりも先に死亡し、あるいは相続人から除外された場合に、その相続人となる予定だった人の代わりに遺産を相続することをいいます。

被相続人の孫は、法定相続人である「被相続人の子」が死亡したり相続人から除外されたりした場合、「被相続人の子」の代わりに遺産を相続します。

孫が遺産相続できる場合

 

養子縁組(ようしえんぐみ)

養子縁組とは、実の「親子」ではない人の間に法律上の親子関係を発生させる制度です。

養子縁組によって法律上の子どもとなった人を「養子」、法律上の親となった人を「養親」といいます。

養子は法定相続人である「被相続人の子」に含まれるため、実子と同じように被相続人の遺産を相続することができます。

したがって、被相続人が孫と養子縁組をした場合、孫は法定相続人である「被相続人の子」として遺産を相続します。

被相続人が孫と養子縁組をした場合

 

 

孫が遺産を相続できる割合とは?

法律(民法)は、被相続人の遺産を相続することができる人(法定相続人)の範囲を限定したうえで優先順位をつけています。

また、被相続人と法定相続人との関係性(続柄)や人数によって、遺産を相続できる割合(これを「相続割合」または「相続分」といいます。)を定めています。

以下では、上で説明した孫が遺産を相続する2つの場合について、孫の優先順位や遺産の相続割合(相続分)がどのようになるのかを説明していきます。

法定相続人の順位

法定相続人にあたるすべての人が実際に被相続人の遺産を相続できるわけではありません。

法律(民法)は法定相続人について優先順位を定めており、より優先順位の高い人だけが実際に被相続人の遺産を相続することができます。

具体的な優先順位は次のとおりです。

配偶者 常に相続人となる
血族 第1順位
直系尊属(親、祖父母等) 第2順位
兄弟姉妹 第3順位

法定相続人にあたる人の範囲

 

孫が遺産相続する場合の順位

ここまで説明してきたように、被相続人の孫が遺産を相続するのは、①代襲相続によって「被相続人の子」の代わりに遺産を相続する場合、または②養子縁組によって「被相続人の子」として遺産を相続する場合です。

いずれの場合にも、孫は第1順位の相続人である「被相続人の子」として遺産を相続します。

 

相続割合を図解

遺産の相続割合は、(a) 被相続人の配偶者と一緒に遺産を相続する場合かどうか、(b)法定相続人としての優先順位はどうか、によって異なります。

これを図にまとめると、下図のようになります。

相続割合

繰り返しになりますが、被相続人の孫が遺産を相続するのは①代襲相続または②養子縁組によって遺産を相続する場合で、これらはいずれも「被相続人の子」(第1順位)として相続する場合にあたります。

したがって、上の図の赤枠で囲んだ部分を参照することになります。

 

被相続人の子(代襲相続する場合の孫を含む。)のみが遺産を相続する場合

代襲相続の場合

被相続人の遺産を、「被相続人の子」(実際に被相続人を相続する子どものほか、本来相続人となるはずだった子ども(代襲相続される子ども))の合計人数で均等に分け合います。

本来相続人となるはずだった「被相続人の子」を代襲相続する孫が2人以上いる場合には、本来代襲相続される子どもが相続する予定だった遺産の取り分を、さらに孫の人数で均等に分け合います。

例えば、被相続人の遺産を長男と長女で相続する予定であったところ、長女が被相続人よりも先に死亡したというケースにおいて、長女の子ども(被相続人の孫)が2人いる場合には、長女の取り分である1/2を、さらに孫の2人で分け合います(孫1人あたりの取り分は1/2 × 1/2 = 1/4となります)。

養子縁組の場合

被相続人の遺産を「被相続人の子」(実子と養子)の人数で均等に分け合います。

養子は「被相続人の子」の1人として数えられます。

例えば、被相続人の実子(長男)が1人おり、さらに孫2人と養子縁組をした場合、「被相続人の子」は3人となりますので、被相続人の遺産を3人で均等に分け合います(孫1人あたりの取り分は1/3となります)。

 

被相続人の配偶者とともに遺産を相続する場合

代襲相続の場合

まず、被相続人の遺産を、配偶者:子全体=1/2:1/2 の割合で分け合います。

次に、「子全体」の取り分(1/2)を、実際に被相続人を相続する子どものほか、本来相続人となるはずだった子ども(代襲相続される子ども)の合計人数で均等に分け合います。

さらに、本来相続人となるはずだった「被相続人の子」を代襲相続する孫が2人以上いる場合には、本来代襲相続される子どもが相続する予定だった遺産の取り分を、さらに孫の人数で均等に分け合います。

例えば、被相続人の遺産を配偶者と長男、長女で相続すべきところ、長女が被相続人よりも先に死亡したというケースで、長女の子ども(被相続人の孫)が2人いた場合には、長女の取り分である1/4をさらに孫の2人で分け合います(孫1人あたりの取り分は1/4 × 1/2 = 1/8となります)。

養子縁組の場合

まず、被相続人の遺産を、配偶者:子全体=1/2:1/2 の割合で分け合います。

次に、「子全体」の取り分(1/2)を、実子と養子の合計人数で均等に分け合います。

例えば、配偶者のほかに被相続人の実子(長男)、養子縁組をした孫が2人いる場合、「被相続人の子」は3人となりますので、「子」全体の取り分である1/2を3人で均等に分け合います(孫1人あたりの取り分は1/2×1/3=1/6となります)。

 

具体例で解説

ここまでの説明をふまえて、以下では孫が被相続人の遺産を相続する場合の計算について、具体例で解説していきます。

▼ご覧になりたい具体例をクリックしてください。

子と孫だけが相続人のケース▼
具体例① 代襲相続

被相続人の遺産:9000万円
相続人:被相続人の長男、長女、孫1、孫2(いずれも被相続人より先に亡くなった次女の子ども)
代襲相続

被相続人の次女が被相続人より先に亡くなっている場合で、次女には子ども(被相続人の孫)が2人いるとき、次女の2人の子ども(被相続人の孫)は次女の代わりに遺産を相続します。

まずは、被相続人の遺産9000万円を、長男、長女、次女の人数で均等に分け合います。

したがって、長男、長女の1人あたりの相続割合の金額は、以下の計算式よりそれぞれ3000万円となります。

9000万円 × 1/3 = 3000万円

孫1、孫2は、次女の取り分である3000万円を2人で均等に分け合います。

したがって、孫1、孫2の一人あたりの相続割合の金額は、以下の計算式よりそれぞれ1500万円となります。

3000万円 × 1/2 = 1500万円
  • 長男 → 3000万円
  • 長女 → 3000万円
  • 孫1 → 1500万円
  • 孫2 → 1500万円
具体例② 養子縁組

被相続人の遺産:9000万円
相続人:被相続人の長男、長女、孫1(養子)、孫2(養子)

養子縁組

被相続人の遺産9000万円を長男、長女、孫1(養子)、孫2(養子)の人数(4人)で均等に分け合います。

したがって、長男、長女、孫1(養子)、孫2(養子)の一人あたりの相続割合の金額は、以下の計算式よりそれぞれ2250万円となります。

9000万円 × 1/4 = 2250万円
  • 長男 → 2250万円
  • 長女 → 2250万円
  • 孫1(養子) → 2250万円
  • 孫2(養子) → 2250万円
配偶者と孫が相続人のケース▼
具体例③ 代襲相続

被相続人の遺産:1億2000万円
相続人:被相続人の妻、長男、長女、孫1、孫2(いずれも被相続人より先に亡くなった次女の子ども)
代襲相続

まず、被相続人の遺産を、妻:子全体=1/2:1/2 の割合で分け合います。

したがって、被相続人の妻の相続割合の金額は、以下の計算式より6000万円となります。

1億2000万円 × 1/2 = 6000万円

次に、子全体の取り分(1/2)を、長男、長女、本来相続人となるべきであった次女の3人で均等に分け合います。

したがって、長男、長女の相続割合の金額は、以下の計算式よりそれぞれ2000万円となります。

1億2000万円 × 1/2 × 1/3 = 2000万円

さらに、次女を代襲相続する孫が2人いるため、次女の取り分2000万円を、さらに2人で均等に分け合います。

したがって、孫1、孫2の相続割合の金額は、以下の計算式よりそれぞれ1000万円となります。

2000万円 × 1/2 = 1000万円
  • 妻 → 6000万円
  • 長男 → 2000万円
  • 長女 → 2000万円
  • 孫1 → 1000万円
  • 孫2 → 1000万円
具体例④ 養子縁組

被相続人の遺産:1億2000万円

相続人:被相続人の妻、長男、長女、孫1(養子)、孫2(養子)

養子縁組

 

まず、被相続人の遺産1億2000万円を、配偶者:子全体 = 1/2:1/2 の割合で分け合います。

したがって、被相続人の妻の相続割合の金額は、以下の計算式より6000万円となります。

1億2000万円 × 1/2 = 6000万円

次に、子の取り分(1/2)を、長男、長女、孫1、孫2の4人で均等に分け合います。

したがって、長男、長女、孫1(養子)、孫2(養子)の一人あたりの相続割合の金額は、以下の計算式よりそれぞれ3000万円となります。

1億2000万円 × 1/2 × 1/4 = 1500万円
  • 妻 → 6000万円
  • 長男 → 1500万円
  • 長女 → 1500万円
  • 孫1(養子)→ 1500万円
  • 孫2(養子)→ 1500万円

 

相続割合をシミュレーターで簡単に計算!

相続割合による遺産の金額をあらかじめ知っておくことは、相続税の節税対策を考えるためにも、相続税の支払いをスムーズに行うためにも大切です。

しかし、民法の定めている相続割合は配偶者の有無や法定相続人の優先順位、法定相続人の人数によって異なるため、一般の方が相続割合を調べて計算するのは難しい面があります。

そこで、当事務所では、相続問題に注力する弁護士が作成した相続割合シミュレーターを提供しております。

おおよその相続割合の金額を知りたい場合には、ぜひご活用ください。

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相続割合シミュレーター

なお、孫が代襲相続する際の相続割合を計算する場合、シミュレーターの「代襲相続」の欄に代襲相続する孫の人数を入力します。

孫と養子縁組をした際の相続割合を計算する場合、「生存する子共の人数」の欄に被相続人の実子と養子となった孫の合計人数を入力します。

相続割合の金額を正確に計算するためには、その前提として相続人を正確に把握することや、相続の対象となる遺産を洗い出して正確に評価することが必要となります。

それには相続に関する専門的な知識が必要となることから、正確な金額を知りたい場合には、相続問題に注力している弁護士等の専門家に依頼することを強くおすすめします。

 

 

遺産相続以外で孫に遺産を渡す方法

遺産を「相続」させることができるのは「法定相続人」に対してのみです。

そのため、確実に孫に遺産を「相続」させる方法としては、養子縁組によって孫を養子にするほかありません(「代襲相続」は子どもの死亡などの偶然の事実に左右されるため、除外します)。

もっとも、相続以外の方法によっても孫に遺産を残すことはできます。

相続以外によって孫に遺産を渡す方法としては、例えば次のようなものをあげることができます。

  • 遺言書の作成(遺贈)
  • 生前贈与の活用
  • 生命保険の活用
  • 家族信託の活用

遺言書の作成(遺贈)

遺言書を作成して孫に遺産を与える方法です(民法964条)。

これを「遺贈(いぞう)」といいます。

遺贈の方法は、①包括遺贈と②特定遺贈に分かれます。

①包括遺贈(ほうかついぞう)とは、「財産のすべてを孫に遺贈する」、「財産の3分の1の割合を孫に遺贈する」といった形で、財産の全部または一定の割合を指定して遺産を与えることをいいます。

包括遺贈による場合には、(a)被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き受ける必要がある点や、(b)相続人とともに遺産を分けるための話し合い(遺産分割協議)に参加する必要がある点において、被相続人の遺産を相続する場合とよく似た状態になります。

これに対して、②特定遺贈(とくていいぞう)とは、「A銀行✕✕支店の預貯金を孫に遺贈する」、「◯◯市△△町✕番地所在の土地を孫に遺贈する」といった形で、特定の遺産を指定して与えることをいいます。

ポイント・注意点
  • 遺贈を受けた受遺者(孫)は相続税を負担する必要があります。
  • また、被相続人の孫が遺贈を受ける場合、被相続人の子どもや親が遺贈を受ける場合と比べて2割の相続税が加算される点(相続税の2割加算)に注意が必要です。
  • 特定遺贈によって孫に不動産を譲り渡した場合、孫は不動産取得税を負担する必要があります(包括遺贈の場合には不要です)。
  • 遺言書の作り方については法律で細かなルールが決められており、ルールに反した場合には遺言書が無効となるリスクがあります。

そのため、遺言書の作成については弁護士等の専門家に相談されることを強くおすすめします。

 

生前贈与の活用

「生前贈与(せいぜんぞうよ)」は、被相続人が生きているうちに孫との間で、孫に財産を無償で与える内容の契約をする方法です。

ポイント・注意点
  • 生前贈与を受けた孫は贈与税を負担する可能性があります。
  • 1年間に110万円までの贈与については、非課税となる制度(暦年課税(れきねんかぜい))を利用することができます。
  • 孫への教育資金を一括で贈与する場合、1500万円までの贈与について非課税となる制度(教育資金一括贈与の非課税特例)を利用することができます。
  • 結婚・子育て資金を一括で贈与する場合(1000万円まで、結婚資金については300万円まで)、マイホームの購入資金等の援助(住宅取得等資金の非課税特例、1000万円まで)についても同様に非課税となる制度を利用することができます。
  • なお、生前贈与の節税対策として「相続時精算課税制度」(孫に対する最大2500万円までの贈与を非課税にできる制度)があげられることもあります。
    しかし、実際に相続が発生したとき(本人が亡くなったとき)には、贈与を受けた孫側で、他の遺産と合算して相続税の対象となるため、節税対策というよりは納税の先送りといえます。

 

生命保険の活用

生命保険に加入し、死亡保険金の受取人として孫を指定する方法です。

ポイント・注意点
  • 生命保険金は遺産分割の対象とならないため、他の相続人との話し合いを経ずに孫の取り分とすることができます。
  • ただし、生命保険金は相続税の課税対象となります。

 

家族信託の活用

家族信託(かぞくしんたく)とは、遺産を信頼できる親族に預けて、その管理・処分を任せる方法のことです。

例えば、孫の母親(被相続人の子どもの妻)に遺産を預けて、その遺産の中から孫にとって必要なときに遺産を渡すよう設定することが考えられます。

ポイント・注意点
  • 家族信託の内容は柔軟に設計することができます。
  • その反面、家族信託の仕組みは複雑であり、しっかりと理解したうえで活用しなければ法律上無効になってしまうなどのリスクもあります。
    そのため、家族信託を活用したい場合には、相続に注力している弁護士や税理士等の専門家にアドバイスを求めることが必須であるといえます。

 

 

孫に遺産を相続させるときの注意点

孫に遺産を相続させようと考えている方は、以下の点に注意してください。

孫に遺産を相続させるときの注意点

他の相続人が不満を持つ可能性がある

法定相続人ではない孫を養子縁組する場合や孫に遺贈する場合、他の相続人からすれば、自分の取り分が少なくなるため不満を持つ可能性があります。

不満を持つ相続人と孫との対立関係が生じるリスクがあるため注意が必要です。

なお、孫が代襲相続する場合は上記の場合と比べて他の相続人が不満を持つ可能性は少ないでしょう。

 

相続税が高くなる

養子縁組をすると法定相続人が増えることから基礎控除額が大きくなるため節税につながることがあります。

しかし、孫の場合、相続税は「2割加算」となるため状況によっては節税にならないこともあります。

また、養子縁組の目的は節税対策と税務署から認定されると、法定相続人の数に含めることができなくなることもあるため注意が必要です。

 

遺留分を侵害する場合がある

遺言書などで孫にあまりに多くの遺産を残すと、他の相続人の遺留分を侵害する場合があります。

遺留分を侵害された相続人は孫に対して遺留分侵害額請求をするなどして争いになることが懸念されます。

遺言書を作成する場合、遺留分を侵害しないようにしたり、遺留分を侵害する場合は遺留分侵害額請求を思いとどまらせるよう記載内容を工夫するなどの配慮が重要となります。

 

 

孫が遺産相続する場合のよくあるQ&A

孫に遺産を相続させる場合の相続税はどうなる?


【代襲相続の場合】


被相続人の子ども、親や祖父母など(直系尊属)以外の相続人が遺産を相続する場合には、1.2倍の相続税がかかります(相続税の2割加算)。

しかし、孫が被相続人の子どもを代襲相続する場合、孫は子どもの地位を引き継ぐこととなるため、相続税の2割加算の対象となりません。
【養子縁組の場合】


孫が被相続人の養子として遺産を相続する場合、「被相続人の子」として相続するにもかかわらず、代襲相続の場合と異なり2割加算の対象となります。孫を養子にする場合には被相続人から孫が直接相続することとなるため、通常は被相続人から子、子から孫が相続するという過程を1代省略することができます。

このように、孫を養子にする場合には通常は2回支払うはずの相続税の支払いを1回に減らすことができて不公平であるとされたため、相続税が2割加算されることになりました。
相続税の計算はそもそも非常に複雑であるうえ、孫に遺産を相続させる場合の相続税の負担はケースによって異なります。
そのため、相続税の負担を正確に知りたい場合や節税対策を検討したい場合には、相続に詳しい税理士や弁護士等の専門家に相談しましょう。

 

まとめ

孫は「法定相続人」にあたらないため、基本的には遺産を「相続」することができません。

①孫が子どもを代襲相続する場合のほか、②孫と養子縁組をする場合には、例外的に孫が遺産を「相続」することができます。

相続のほかに孫に遺産を渡す方法としては、遺贈、生前贈与、生命保険、家族信託などの方法があります。

相続やそれ以外の方法によって孫に遺産を渡す場合には、贈与税や相続税に注意する必要があります。

贈与税や相続税の負担を計算するには相続法や租税法に関する専門知識が必要となることから、相続に注力している税理士や弁護士に相談されることを強くおすすめします。

弁護士法人デイライト法律事務所では、相続問題に注力する税理士や弁護士からなる相続専門チームを設置しており、遺言書の作成から節税対策まで、相続全般にかかわるご相談に対応させていただきます。

遠方の方にはLINEなどによるオンラインでの相談にも対応しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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