被相続人が死亡した後、自己のために相続が発生したことを知った時から3か月以内に行うことができます。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続財産の一切を放棄することができる制度です。
資産に比べ明らかに大きな負債があるときや、相続に伴うトラブルに巻き込まれたくないときなど、相続人は相続放棄をすることにより借金を負わなくてもよいことになります。
また、借金だけでなく、損害賠償責任などの責任も免れることになります。
相続放棄はいつから可能?
相続放棄は、被相続人が死亡したときから行うことができます。
相続放棄することを早くから決めている人は、被相続人の生前に相続放棄できないの?と疑問に思うかもしれません。
しかし、被相続人の生前に、相続人が相続放棄の手続をすることは認められていません。
また、被相続人の生前に、のちに相続を放棄することを契約したとしても、あるいは他の相続人の前で宣言していたとしても、無効であるとされています。
したがって、相続を放棄したい人は、相続が開始した後速やかに、相続放棄の手続を行わなければなりません。
相続放棄はいつまでできる?
また、相続放棄には、3か月という期間制限があります。
この3か月のカウントは、相続が開始したときからでなく、自己のために相続が開始したことを知った時から開始するのがポイントです。
したがって、被相続人が亡くなってから3か月が経過した後でも、相続放棄の手続ができる場合があります。
また、被相続人が亡くなった際は相続人としての立場を有していなかったけれど、第1順位の相続人が相続放棄の手続をしたために相続人としての地位が回ってきた者に関しては、被相続人が死亡した時点では自己のために相続が発生していなかったわけですから、この3か月のカウントは始まっていません。
したがって、第1順位の相続人が、3か月の期間ぎりぎりに相続放棄の手続をとったとしても、第2順位の相続人が数日しか手続をとる日が残されていないということにはなりませんので、ご安心ください。
このように、相続人の順位によっても、3か月の期間は異なりますので、注意が必要です。
相続放棄のベストなタイミング
想像放棄についての法律上の期間制限は、被相続人の死亡時から基本的に3ヶ月間となります。
しかし、なるべく早い段階で動かれることをおすすめします。
相続放棄をご自身でされる場合は、家裁に相続放棄申述書を提出することとなります。
この際には、戸籍謄本等の必要書類を添付しますが、素人の方がご自身でされると、面倒で時間を要すると思われます。
相続放棄の手続について、詳しくはこちらのページを御覧ください。
また、弁護士にご依頼される場合は、相続に詳しい弁護士であれば手続を代わりに行ってくれるため苦労されることはないでしょう。
しかし、依頼するためには、まず、相談のご予約を取られる必要があります。
そして、正式にご依頼されるまで日数がかかる場合もあります。
さらに、相続放棄をすべきか否かが微妙な案件は多くあります。
まったく資産がなく、高額な借金だけであれば相続放棄の方向で間違いないと思われますが、実際のケースはそれほどわかりやすくはありません。
ある程度資産があったり、借金の額がそれほど高額ではないケースがたくさんあります。
また、遺産の調査が未了のケースでは、遺産を調査しなければなりません。
遺産に不動産や非上場会社の株式などがある場合、その遺産の価値を評価しなければ、相続放棄すべきか否かも判断できないでしょう。
このようなことを考慮すると、相続放棄は、少しでも早く動かれたほうが良いでしょう。
まとめ
以上、相続放棄のタイミングについて、くわしく解説しましたがいかがだったでしょうか?
相続放棄は、法律上の期間制限があり、基本的には被相続人の死亡後3ヶ月以内です。
しかし、ご自身で進めるにしろ、専門家にご依頼されるにしろ、手続に時間を要することが予想されます。
また、事案の多くは、相続放棄をすべきか否か検討を要します。
そのため、可能であれば、被相続人の死亡後、なるべく早い段階で、専門家にご相談されることをおすすめします。
当事務所の相続対策チームは、相続問題に注力する弁護士・税理士のみで構成される専門チームであり、相続放棄について強力にサポートしています。
相続放棄をご検討されている方は、当事務所までお気軽にご相談されてください。
なお、ご自宅の近くに専門の弁護士がいない方に対して、当事務所ではLINEなどを活用したオンラインによる相談を実施しています。
ご相談の流れはこちらのページを御覧ください。