相続放棄は原則として撤回・取消しができませんが、特別な事情がある場合には例外として「取消し」が認められることがあります。
ただし、取消し事由があるからといって必ず相続放棄が取り消されるわけではありません。取消しを申し出るには家庭裁判所での手続きが必要で、また期間制限があるため、注意が必要です。
本記事では、相続放棄の取消しが認められる具体的なケース、取消しを申し出る際の注意点について相続問題に精通した弁護士が詳しく解説します。
相続放棄でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
相続放棄とは
相続放棄とは、遺産のすべてを放棄することをいいます。
法律上、人が亡くなったとき、相続人は亡くなった方の一切の権利義務を承継すると定められています(民法896条)。
しかし、相続人の中には、遺産相続を希望しない人もいます。
また、プラスの財産よりもマイナスの財産(借金)が明らかに大きな場合には、相続を受けない方が経済的には得策です。
そのような場合のために相続放棄という制度が用意されています。
相続人は相続放棄をすることにより、借金を負わなくてもよいことになります。
また、借金だけでなく、損害賠償責任などの責任も免れることになります。
相続放棄をするには、被相続人が死亡したことを知るなどして相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理される必要があります。
これを「熟慮期間」といいます。
相続放棄は「取消原因」があるとき、取消しが認められる場合があります
相続放棄の手続をした後でも、相続放棄を取り消すことができる場合があります。
騙されて相続放棄をした場合など、相続放棄の手続をした事情によっては家庭裁判所に対して相続の放棄を取り消す旨の申し出(申述)をし、その申し出が受理されれば、相続の放棄は取り消されることになります。
相続の承認および放棄について、法律は、熟慮期間内(相続があったことを知ってから3か月以内)であっても、撤回することができないとしていますが、相続人の意思能力に問題がある場合や、詐欺又は強迫により相続放棄をした場合というような「取消原因」があるときは、限定承認及び放棄の取り消しを妨げないとされています。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
(略)
引用元:民法|電子政府の窓口
「取消原因」がある場合とは?
具体的に以下のいずれかにあてはまる場合、取り消すことができる可能性があります。
- ① 未成年者が法定代理人の同意を得ないでした場合(民法5①②)
- ② 成年被後見人が自らした場合(民法9)
- ③ 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした場合(民法13①六④)
- ④ 限定承認や放棄が補助人の同意を得なければならない行為と定められているのに、被補助人が補助人の同意又は同意に代わる家庭裁判所の許可を得ないでした場合(民法17④)
- ⑤ 詐欺又は強迫による場合(民法96)
- ⑥ 後見監督人があるときに、後見人がその同意を得ずに被後見人を代理にしてした場合(民法864・865)
- ⑦ 後見監督人があるときに、後見人がその同意を得ずに未成年被後見人の行為に同意した場合(民法864・865・867②)
取消しを申し出する際の注意点
取消しにあたっては、取消し事由があるからといって当然に取り消されるものではなく、家庭裁判所にその取消しの申し出(申述)をする必要があります。
上記事由による取消しには期間制限があり、いずれかの期間が経過した場合、消滅しますので注意してください。
- 取消権は追認することができるときから6か月間行使しないとき
- 放棄又は限定承認をしたときから10年を経過したとき
第九百十九条
(略)
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
引用元:民法|電子政府の窓口