相続人は私と兄、弟の3人です。
母は、同居して面倒を見ていた私に、すべての財産を相続させる旨の遺言を残していましたが、これに納得しない兄と弟は、せめて遺留分がほしいと私に対し請求してきています。
兄弟の主張に対し、私はどのように対応すればよいでしょうか。
相続に詳しい弁護士に相談の上、今後の対応を検討しましょう。
民法では、相続人が遺言をもってしても奪うことのできない相続割合が認められています。
これを遺留分といいます。
あなたのほかに、兄と弟が相続人である場合、遺留分は相続財産全体の2分の1について認められます。
これをさらに兄と弟がわけますので、それぞれの遺留分は相続財産全体の4分の1となります。
あなたが、兄と弟による遺留分の請求の話合いに応じない場合、兄と弟は遺留分侵害額請求の調停を家庭裁判所に申し立てる可能性があります。
調停もあくまで話し合いですので、合意が成立しなければ解決しません。
そのような場合、今度は民事訴訟において、遺留分に関して兄や弟と争わなければならなくなる可能性があります。
このときの訴訟の内容は、遺留分権利者に帰属する所有権や持分権の確認訴訟、あるいは遺留分権利者の所有権等に基づく給付訴訟となります。
なお、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
また、相続開始の時から10年を経過したときも消滅します。
したがって、このような事情があるときは、あなたは兄、弟が遺留分侵害額請求権を行使できないと主張することが可能です。
なお、仮に母親の遺言が存在しない場合でも、あなたは、母親と一緒に生活し、身の回りの世話をしていたとのことですので、寄与分を主張できる可能性があります。
もっとも、あなたの寄与分が兄、弟の遺留分を侵害するほど認められる可能性は低いと思われます。
兄弟から遺留分を主張された場合、法律に従い認められる範囲で、遺留分侵害額請求に応じる必要があります。
遺留分侵害額請求に関しお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
遺留分の計算式・請求方法等について、詳しくはこちらのページをご覧ください。