事案
先日父が亡くなり、相続人である私と姉で遺産分割協議を行いました。
父は遺言を残していて、全財産を姉に相続させる旨が書かれていました。
そこで私としては、せめて遺留分を取得したいと思っています。
しかし、父にはプラスの財産だけでなく債務もあり、もし父の債務まで負担することになるならば、遺留分侵害額請求権を行使するのはやめようと思っています。
遺留分侵害額請求権を行使すると、債務まで取得することになってしまうのでしょうか。
基本的には相続債務を負担することはありません。
遺留分侵害額請求権の行使により、もし借金まで負担することになるのであれば、遺留分侵害額請求権の行使をためらってしまうかもしれません。
しかしこの問題について、最高裁判所が次のように判断したものがあります。
「相続人のうち1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合、遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり、これにより、相続人間においては、当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である。」
つまり、1人の相続人に対して全部を相続させる旨の遺言がある場合、特段の事情がない限り、その相続人が相続債務もすべて負担すると考えられているのです。
したがって、今回も、遺言の趣旨などから相続債務についてはお姉さんに相続させる意思がないことが明らかであるなどの特段の事情がない限り、お姉さんが相続債務のすべてを負担することになります。
もっとも、相続させる旨の遺言があった場合のように、遺言による相続分の指定があった場合でも、債権者は各相続人に対し、各相続人の法定相続分に従った相続債務の履行を求めることが可能です。
もし遺留分権利者であるあなたに対し、債権者から請求があり、あなたがこれに応じた場合には、あなたはお姉さんに対して、債権者に支払った分のお金を返すよう、求償することが可能になります。
遺留分侵害額請求権と相続債務の関係を正しく理解するには、相続に関する専門的な知識が必要です。
これらについてお悩みの方は、ぜひ一度、相続専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。
遺留分の計算式・請求方法等について、詳しくはこちらのページをご覧ください。