遺留分侵害額請求の調停とは?手続きの流れやポイントを解説


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)の調停とは、遺留分を侵害された場合に、家庭裁判所(調停委員会)を通じて請求の相手と話し合いを行い、合意による解決をめざす手続きのことです。

この記事では、そもそも遺留分侵害額請求とは何か、調停とは何か、といった点について説明したうえで、遺留分侵害額請求の調停の流れや必要書類、調停手続きのポイントなどについて、相続問題にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された場合に、侵害の原因となっている相手に対して金銭の支払いを求めることをいいます。

 

そもそも遺留分とは

遺留分とは、法律(民法)が一定範囲の相続人に対して保障している、遺産の最低限の取り分のことです。

被相続人(亡くなった方のことです。)は本来、自分の遺産を自由に処分することができるはずです。

しかし、遺留分は非常に強い権利であり、被相続人の意志(遺言書など)によっても奪うことはできません。

遺留分の制度は、残された遺族の生活を保護することなどを目的として定められたものだからです。

遺留分が保障されている相続人のことを「遺留分権利者」といいます。

具体的な遺留分権利者の範囲は次のとおりです。

  • 被相続人の配偶者(妻・夫)
  • 被相続人の子ども
  • 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など、縦のラインでつながる上の世代の親族のことです。)

被相続人の兄弟姉妹は「相続人」ではあるものの、遺留分権利者ではありません(兄弟姉妹には遺留分が保障されていません)。

遺留分の割合

それぞれの遺留分権利者に保障されている遺留分は、被相続人の遺産の「◯分の◯」というように、割合の形で定められています。

遺留分権利者に保障される遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって異なります。

具体的な遺留分の割合は次の表のとおりです。

遺留分の割合表

例えば、被相続人の妻と子ども(長男・長女)が相続人となる場合、妻の遺留分は1/4、長男・長女の遺留分はそれぞれ1/8(計算式:1 /4✕1/2=1/8)です。

 

遺留分侵害額請求とは

遺留分権利者が遺留分に満たない遺産しかもらえなかった場合、遺留分を侵害されていることになります。

この場合、遺留分権利者は侵害の原因となっている相手に対して、不足する遺留分の金額を支払うように求めることができます。

これを「遺留分侵害額請求」といいます。

例えば、被相続人の妻・長男・次男が相続人となる場合で、被相続人が「すべての遺産を長男に相続させる」という遺言書を残していたケースでは、被相続人の妻と次男の遺留分が侵害されています。

このケースでは、遺留分を侵害されている被相続人の妻と次男が、侵害の原因となっている長男に対して、遺留分侵害額の請求をすることができます。

遺留分侵害額請求について詳しくはこちら

 

 

遺留分侵害額請求は調停前置

裁判所を利用して遺留分侵害額の請求をする場合、いきなり訴訟を提起するのではなく、まずは調停をする必要があります(調停前置)。

以下では、そもそも調停とは何か(審判や訴訟とは何が違うのか)、調停前置とは何かという点について、より詳しく説明します。

 

調停とは

調停とは、争っている当事者が裁判所を介して話し合いを行い、当事者同士の合意による解決をめざす手続きのことです。

調停は、当事者だけで話し合いを重ねても折り合いがつかない場合や、およそ相手と直接の話し合いが難しい場合などに利用されます。

調停の手続きは、家庭裁判所の裁判官1名と調停委員2名で構成する「調停委員会」が、当事者双方から言い分を聞くなどして解決の落としどころを探ります。

また、調停の手続きは傍聴人(調停や裁判に立ち会って手続きの内容を見聴きする人のことをいいます。)のいない非公開の場で行われます。

当事者が合意できる結論に至った場合には調停が成立します。

当事者が合意できる見込みがない場合、調停は不成立に終わります。

審判・訴訟

裁判所を介した争いの解決方法として、調停のほかにも「審判」や「訴訟」などがあります。

審判

審判とは、当事者から提出された証拠などをもとに、家庭裁判所が申立人の言い分が認められるかどうかを判断する手続きのことです。

審判の手続きも調停と同様に、傍聴人のいない非公開の場で行われますが、当事者が合意しているかどうかにかかわらず裁判所が判断(審判)を下すことによりトラブルを解決する点で調停とは異なります。

審判の対象になる事案は「家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)」という法律で決められた一定の事案に限られます。

訴訟(裁判)

裁判とは、裁判所が主に当事者から提出された証拠をもとに、原告(訴えた人のことです。)の言い分が認められるかどうかを判断する手続きのことです。

訴訟は調停や審判と異なり、基本的に傍聴人のいる公開の法廷で行われます。

訴訟の手続きでは審判と同様に、当事者が合意しているかどうかにかかわらず裁判所が判断(判決)を下します

もっとも、審判とは異なり、訴訟では基本的には当事者が主張した事実と証拠をもとに判断を行い、裁判所がみずから調査を行うのは例外的な場合に限られます。

【 調停・審判・訴訟 】

次の表は調停・審判・訴訟の特徴を比較したものです。

公開 / 非公開 当事者の合意 裁判所による調査
調停 非公開 必要 あり
審判 非公開 不要 あり
訴訟 公開 不要 原則なし

 

調停前置(ちょうていぜんち)とは

調停前置(主義)とは、審判の申立てや訴訟の提起をする前にまずは調停の申立てをして、話し合い(合意)による解決を目指さなければならないというルールのことをいいます。

次のようなトラブルについては、基本的に調停前置主義がとられています。

    • 婚姻や離婚に関するトラブル
    • 実親子間のトラブル
    • 養子縁組に関するトラブル
    • 相続に関するトラブル

これらは関係の近い者同士の間で発生するトラブルであるため、裁判所が白黒をはっきりと判断するよりも、まずは当事者同士の話し合いで落としどころを探る方が根本的な解決になる場合が多いと考えられてます。

遺留分に関するトラブルは相続に関するトラブルに含まれ、調停前置主義がとられています。

 

 

遺留分侵害額請求の調停について

調停手続きの流れ

調停手続きの大まかな流れは次のとおりです。

遺留分侵害額請求の調停手続きの流れ

以下では、それぞれの手続きについてくわしく解説します。

調停の申立て

遺留分を侵害された遺留分権利者は、家庭裁判所に調停の申立てをします。

調停の申立てをする人のことを「申立人(もうしたてにん)」、調停を申し立てられた相手を「相手方(あいてがた)」といいます。

申立人は調停の申立先となる家庭裁判所を自由に決めることができるわけではなく、次のいずれかを選ぶ必要があります。

  1. 相手の住所地を管轄する家庭裁判所
  2. 相手と合意して決めた家庭裁判所

申立人は、家庭裁判所の窓口に所定の必要書類を提出します(必要書類については後ほど別途説明します)。

第1回調停期日の指定

当事者が実際に家庭裁判所へ行って調停委員会を通じた話し合い(調停)をする日のことを「調停期日(ちょうていきじつ)」といいます。

家庭裁判所は調停の申立てを受けた後、第1回の調停期日をいつにするかを決めます。

また、あわせて調停を担当する裁判官や調停委員を決めます。

当事者の呼び出し

家庭裁判所は、当事者へ第1回調停期日の通知書(呼出状)を送付します。

調停を申し立てられた相手方に対しては、呼出状とともに申立書の写しを送付します。

調停期日

調停期日は、平日の日中に家庭裁判所で開かれます。

1回あたりの所要時間は2時間程度です。

調停期日では、調停委員会が申立人と相手方の両方から事情や意見を聴くなどして事情を把握し、当事者に解決案を示したりアドバイスしたりしながら、落としどころを探っていきます。

調停委員会は通常、申立人と相手方をそれぞれ交互に呼び出して話を聴くため、当事者が直接顔を合わせることはほとんどありません。

一方の当事者が呼び出されている間、他方の当事者は別室で待機しています。

調停を続ける場合、1〜2ヶ月に1回のペースで調停期日が指定されます。

調停期日の回数はそれぞれの事案によって変わりますが、3〜4回程度行われるのが一般的です。

調停の終了

調停は、①当事者が合意できたとき(調停成立)、②当事者が合意できないとき(調停不成立)、③申立人が調停をやめることにしたとき(申立の取り下げ)、のいずれかの場合に終了します。

調停の成立・不成立

調停は当事者の話し合い・合意による解決をめざす手続きです。

落としどころが見つかり、当事者が一定の内容で合意できた場合には調停が成立し、手続きは終了します。

調停が成立した場合、裁判所は当事者が合意した内容を「調停調書」という書面の形にまとめます。

当事者の意見の食い違いや対立が大きく合意できる見込みがない場合には、調停を続けてもあまり意味がないことから、調停委員会の判断で手続きを終了させます(調停不成立)。

申立の取下げ

申立人(遺留分権利者)は、調停が成立する前であればいつでも、申立てを取り下げて調停をやめることができます

調停の申立てを取り下げた場合、調停は「はじめからなかった」ことになります。

 

調停で必要となる書類

申立人は、調停の申立てをする際に以下の書類を準備して提出する必要があります。

必要書類 入手場所 費用 備考
申立書 家庭裁判所 0円 裁判所ホームページからダウンロード可能
申立書の写し(相手方の人数分) 申立人が作成 コピー代
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本) 被相続人の本籍地の市区町村役場 戸籍謄本:450円/通
除籍謄本:750円/通
改正原戸籍:750円/通
相続人全員の戸籍謄本 各相続人の本籍地の市区町村役場 戸籍謄本:450円/通
遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し、債務の額に関する資料等) ・不動産登記事項証明書:不動産の所在地の法務局
・固定資産評価証明書:不動産の諸愛知の市区町村役場
・不動産登記事項証明書:600円/通
・固定資産評価証明書:200〜400円前後/通
遺産の価値を証明するために必要
状況に応じて必要な書類
遺言書の写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し ・自筆証書遺言・秘密証書遺言:自宅・銀行の金庫など
・検認調書謄本:検認を行った家庭裁判所
・公正証書遺言:公証役場
・自筆証書遺言・秘密証書遺言の写し:コピー代
・検認調書謄本:800円/通
・公正証書遺言の写し:250円/枚
遺言書がある場合のみ必要
被相続人の子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類 被相続人の子の本籍地の市区町村役場 戸籍謄本:450円/通
除籍謄本:750円/通
改正原戸籍:750円/通
被相続人の子どもまたはその代襲相続人で死亡している人がいる場合のみ必要
被相続人の父母の死亡が記載された戸籍謄本類 被相続人の父母の本籍地の市区町村役場 戸籍謄本:450円/通
除籍謄本:750円/通
改正原戸籍:750円/通
被相続人の父母が相続人となる場合で、父母の一方が死亡しているときのみ必要

※書類によってはオンラインや郵送で取り寄せることができるものもあります。
※同じ書類は1通で足ります。

戸籍謄本の取り方について詳しくはこちら

 

調停にかかる費用

遺留分侵害額請求の調停を申し立てる際にかかる費用は7000円〜1万円前後で、その内訳は次のとおりです。

  • 必要書類の準備:5000円前後(相手方の人数や相続人の人数によって変わります。)
  • 収入印紙:1200円分
  • 連絡用の郵便切手:1000円前後(各裁判所や相手方の人数によって変わります。)

※調停手続を弁護士に依頼する場合には、別途弁護士費用が必要です。

 

 

遺留分侵害額請求調停のポイント

遺留分侵害額請求調停のポイント

遺留分の時効に注意

遺留分侵害額請求権には1年の期間制限(時効)があり、この期間を過ぎると遺留分を請求することができなくなってしまいます。

調停の準備をしている間に1年の時効が完成してしまっては意味がありません。

そこで、調停の申立てをする前に、まずは遺留分侵害額請求権を行使して時効の完成を防ぐことが大切です。

遺留分侵害額請求権を行使したといえるためには、請求の相手に対して「遺留分を侵害されているため侵害された遺留分の支払いをしてほしい」という意志(侵害された遺留分を請求する意志)を伝えることが必要です。

なお、裁判所はウェブサイト上で、家庭裁判所に対する調停の申立てをしただけでは、相手に対する意思表示をしたとはいえず、遺留分侵害額請求権を行使したことにならないと明示しています

根拠:遺留分侵害額の請求調停|裁判所ウェブサイト

すなわち、裁判所の考えによれば、遺留分の調停申立では時効の完成を防ぐことはできない可能性が高いため、注意が必要です。

したがって、調停の申立てとは別に、相手に対して直接請求するのがポイントです。

なお、行使の方法について法律上の決まりはないため、口頭で行使しても一応有効です。

しかし、後になって相手から「期限内に請求を受けていない」「遺留分侵害額請求権は時効にかかっている」などと言われ、時効をめぐってトラブルになる可能性があります。

そのため、内容証明郵便を利用して、証拠が残る形で請求することを強くおすすめします。

内容証明郵便とは、郵便局が、誰が・いつ・誰に対して・どのような内容の郵便を送ったか、を証明してくれる郵便のことです。

ワンポイント:どうして遺留分の調停申立てによって時効が中断できないの?

民法では、家事事件手続法による調停は、時効の完成を猶予できると定めています(民法147条)。

根拠条文
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
(略)
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
(略)

引用:民法 | e-Gov法令検索

そのため、遺留分の調停を申し立てれば、時効を中断できると考えている弁護士も多いです。

しかし、上で解説したように、裁判所は調停とは別に内容証明郵便等で遺留分行使の意思表示をしないと時効を中断できないと明示しています。

この点について、家事調停の場合、訴訟と異なり送達手続きが要求されておらず、受領書面の提出も義務付けられていないことや、相手が調停に出頭しない場合もあること等から、調停の申立てだけでは消滅時効にかかる可能性があるとの見解もあります。

条文との整合性については疑義が残りますが、時効が中断しないことを前提としていた方がリスクを回避できるでしょう。

 

調停不成立の場合は審判ではなく裁判となる

相手との話し合いで折り合いがつかず、遺留分侵害額請求調停が不成立に終わった場合、審判ではなく訴訟(裁判)によって解決することになります。

審判の対象となる事件(審判事項)は家事事件手続法が定めるものに限られますが、遺留分侵害額請求事件は審判事項として定められていません。

そのため、遺留分侵害額請求調停が不成立となった場合には、審判ではなく訴訟(裁判)によって解決する必要があるのです。

根拠条文

家事事件手続法第39条(審判事項)

家庭裁判所は、この編に定めるところにより、別表第一及び別表第二に掲げる事項並びに同編に定める事項について、審判をする。

引用:家事事件手続法 | e-Gov法令検索

※遺留分侵害額請求事件については「別表第一」、「別表第二」、第ニ篇(家事審判に関する手続き)のいずれにも定められていません。

調停から自動的に裁判(訴訟)にうつることはないため、申立人はあらたに、相手の住所を管轄する地方裁判所(金額によっては簡易裁判所)に「遺留分侵害額請求訴訟」を提起します。

上で説明したように、遺留分侵害額請求の裁判(訴訟)は公開の法廷で行われます。

【遺留分侵害額請求の流れ(まとめ)】

交渉→調停→裁判

または

調停→裁判

 

調停手続きは負担が大きい

遺留分侵害額請求を調停で解決する場合、さまざまな面で大きな負担がかかります。

上で説明したように、調停期日は平日の日中に家庭裁判所で行われます。

したがって、実際に家庭裁判所まで行くための時間と労力がかかるほか、会社に勤務されている方であれば有給休暇を利用するなどして予定を調整する必要があります。

裁判所に提出する必要書類の準備にも手間と時間がかかります

また、調停期日は1〜2ヶ月に一度のペースで少なくとも3〜4回程度開かれるため、一般的には終了までに半年〜1年程度、長い場合には数年程度の時間がかかります

 

まずは弁護士による代理交渉がおすすめ

調停手続きを行う場合には負担が大きいことから、調停の申立てをする前に、まずは相手との話し合いを弁護士に依頼する(当事務所では、これを弁護士による「代理交渉」と呼んでいます。)ことをおすすめします。

遺留分をめぐる争いのような親族間のトラブルは当事者が感情的になってしまい、話し合いがうまく進まないケースが少なくありません。

法律の専門家である弁護士が間に入ることで、民法のルールに沿った合理的な話し合いが行われ、スムーズに解決できる可能性があります。

また、遺留分などの相続に関するトラブルについては、調停になってから弁護士に依頼するよりも弁護士費用が安くなる傾向にあります

弁護士に代理交渉を依頼する場合には、相続問題にくわしい弁護士に相談するのがポイントです。

弁護士にも専門分野があり、遺留分は高度の専門知識と経験が必要となる分野です。

相続問題をあまり取り扱わない弁護士に相談してしまうと、かえって時間がかかってしまったり、納得のいかない結論となってしまったりする可能性があるため、注意が必要です。

遺留分侵害額請求の方法について詳しくはこちら

 

 

まとめ

・遺留分侵害額請求の調停とは、家庭裁判所で調停委員会を介した話し合いを行うことで、相手方との合意による解決をめざす手続きのことです。

・遺留分侵害額の請求についてはいきなり訴訟を行うことができず、まずは調停の申立てを行い、調停で解決できない場合にはじめて訴訟を行うことになります(調停前置)。

・調停の手続きは時間的・労力的な負担が大きいことから、調停に踏み切る前に、弁護士を通じた相手との交渉(代理交渉)を行うことをおすすめします。

代理交渉を依頼するための弁護士費用はかかりますが、調停よりも早期に解決できる可能性があるほか、調停になってから弁護士に依頼するよりも費用が安くなる可能性もあります。

・当事務所では、遺留分侵害額請求の代理交渉や調停手続の代理などの遺留分に関するご相談をうけたまわっています。

相続問題に詳しい弁護士で構成する相続対策専門チームが対応させていただきますので、安心してご相談ください。

遺留分をめぐるトラブル以外にも、遺産分割協議や遺言書の作成、相続登記、相続税の申告など、相続に関する幅広いご相談に対応することができます。

遠方の方にはオンラインでのご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 


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