戸籍謄本とは、日本国民が生まれてから亡くなるまでの身分関係を記録した「戸籍」の内容を証明する書類(戸籍の写し)のことです。
この記事では、戸籍謄本の内容や戸籍謄本が必要となるケース、戸籍謄本の取り方などについて、弁護士がわかりやすく解説します。
戸籍謄本とは
戸籍とは
戸籍(簿)とは、日本国籍をもっている人(日本国民)の生まれてから亡くなるまでの身分関係(出生、婚姻、離婚、認知、氏の変更など)を登録した記録のことをいいます。
一般的に、ひとつの戸籍は夫婦(親)と未婚の子どもで構成されており、結婚(婚姻)等によって新たな戸籍が作られます。
戸籍謄本の読み方は?
「戸籍謄本」の読み方は「こせきとうほん」です。
戸籍謄本とは
戸籍謄本とは、戸籍に記録された全員分の内容(身分事項等)を公的に証明する書類(戸籍の写し)のことです。
例えば、夫婦と未婚の子ども3人(長男・次男・長女)で構成される家族の情報が戸籍に記録されている場合、戸籍謄本には5人全員の身分事項が記載されます。
戸籍謄本の正式名称は「戸籍全部事項証明書」
戸籍謄本の正式名称は「戸籍全部事項証明書」です。
かつて戸籍が紙で管理・保管されていた頃、戸籍に入っている全員の身分事項を証明する書類(戸籍の写し)の正式名称は「戸籍謄本」でした。
その後、戸籍が電子化され、磁気ディスクで管理・保管されるようになったのにともなって、戸籍の内容を証明する書類の正式名称も「戸籍謄本」から「戸籍全部事項証明書」へと変わりました。
呼び方は違いますが、どちらの書類も記載されている内容は基本的に同じです。
ただし、現在でも「戸籍全部事項証明書」を「戸籍謄本」と呼ぶケースが多いことから、この記事でも戸籍全部事項証明書のことを「戸籍謄本」と呼びます。
戸籍謄本の見本
イメージをつかんでいただくために、まずは戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の見本をご覧ください。
戸籍謄本と戸籍抄本の違い
戸籍謄本と戸籍抄本は、どちらも戸籍に記録されている内容を証明する書類(戸籍の写し)である点で共通しています。
もっとも、戸籍謄本は戸籍に記録された全部の内容(全員分の内容)を証明する書類であるのに対して、戸籍抄本は戸籍に記録された一部の内容(個人に関する内容)を証明する書面である点で異なります。
戸籍が電子化された現在では、戸籍抄本の正式名称は「戸籍個人事項証明書」です。
共通点 | 違い | |
---|---|---|
戸籍謄本 (戸籍全部事項証明書) |
いずれも戸籍に記録されている内容を証明する書類(戸籍の写し) | 戸籍に記録された全員分の情報が記載されている |
戸籍抄本 (戸籍個人事項証明書) |
戸籍に記録された一人の情報のみが記載されている |
戸籍抄本について詳しくは以下をご覧ください。
戸籍謄本と附票の違い
戸籍の附票(ふひょう)とは、ある戸籍が作られてから(またはある人がその戸籍に入ってから)現在までの住所の移り変わりが記録されている書類です。
戸籍の附票は、戸籍の原本と一緒に本籍地の市区町村役場で保管されています。
戸籍には住所が記録されないため、住所の移り変わりを証明したい場合には戸籍の附票を取得する必要があります。
戸籍の附票は不動産登記や自動車の名義変更などの場面で利用されることが多く、住民票では登記簿や車検証上の住所に住んでいたことを証明できない場合に利用されます。
共通点 | 違い | |
---|---|---|
戸籍謄本 (戸籍全部事項証明書) |
いずれも本籍地の市区町村役場で保管されている | 戸籍に記録された人の身分事項が記載されている(住所は記載されていない) |
戸籍の附票 | 戸籍に記録された人の住所の移り変わりが記載されている(身分事項は記載されていない) |
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の違い
戸籍に記録されている内容を証明する書類として、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)のほかに「除籍謄本」と「改製原戸籍謄本」があります。
除籍謄本とは、ある戸籍に入っている全員がその戸籍から抜けて誰もいなくなった戸籍(除籍)の内容を証明する書類です。
例えば、ある戸籍に入っていた子どもが結婚すると、元の戸籍から抜けて結婚相手と一緒に、新しく作られる戸籍に入ることになります。
また、ある戸籍に入っていた人が亡くなった場合、亡くなった人は元の戸籍から抜けます。
このように、婚姻や死亡などによって元の戸籍に入っていた人が全員いなくなった状態の戸籍を「除籍」といい、この「除籍」の内容を証明するもの(「除籍」の写し)を「除籍謄本」といいます。
除籍謄本は、ある人が亡くなった事実を証明したり、相続人を確認したりするために利用されます。
改製原戸籍謄本とは、古い様式で作られた戸籍の内容を証明する書類のことです。
戸籍法が改正されると、戸籍の様式などが変更され、古い様式の戸籍から新しい様式の戸籍へと書き換えが行われることがあります。
「改製原戸籍」とはこの書き換え前の戸籍(古い様式の戸籍)のことをいい、「改製原戸籍謄本」とは古い様式の戸籍に記録された内容を証明する書類(古い様式の戸籍の写し)です。
例えば、現在の電子化された戸籍の内容が、電子化前の紙の戸籍(古い様式の戸籍)にも記録されている場合、電子化前の戸籍に記載された内容を証明する書類は「改製原戸籍謄本」にあたります。
改製原戸籍謄本は、親族関係をもれなく把握する必要がある場面(相続など)で利用されることが多いです。
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の共通点と違いをまとめたものが以下の表です。
共通点 | 違い | |
---|---|---|
戸籍謄本 (戸籍全部事項証明書) |
いずれも戸籍に記録されている内容を証明する書類(戸籍の写し) | ある戸籍に現在記載されている人の身分関係を証明 |
除籍謄本 | 誰もいなくなった状態の戸籍(除籍)の内容を証明 | |
改製原戸籍謄本 | 古い様式の戸籍の内容を証明 |
戸籍謄本には何が記載されている?
上に示した見本をご覧いただくとわかるように、戸籍謄本には次の内容が記載されています。
- ① 本籍
- ② 戸籍の筆頭者
- ③ 戸籍事項
- ④ 戸籍に記載されている人の情報
- ⑤ 身分事項
※戸籍には住所は記載されません。
本籍
「本籍」とは、戸籍が置かれている場所のことをいいます。
日本国内の地番がある場所であればどこでも本籍とすることができ、また、本籍を変更することもできます。
本籍は、都道府県名、市区町村(郡)名、町(丁)字名、地番で表示されます。
「戸籍」は本籍の置かれている市区町村役場で保管・管理されます。
戸籍の筆頭者
戸籍の「筆頭者(ひっとうしゃ)」とは、戸籍の一番上に記載されている人のことをいいます。
日本人同士で結婚して夫婦となった場合には、結婚の際に氏(姓)を変更しなかった人が筆頭者になります。
結婚して妻が夫の姓に変更する場合は夫が筆頭者となり、夫が妻の姓に変更する場合は妻が筆頭者となります。
未婚の子どもが両親の戸籍に入っている場合には、父または母が筆頭者となる場合が多いでしょう。
一度作られた戸籍の筆頭者は変えることができず、筆頭者が亡くなった場合でも、変わることはありません。
戸籍事項
「戸籍事項」の欄には、その戸籍がいつ(年月日)・どのような原因(理由)で作られたのか(変更されたのか)など、戸籍自体に関することがらが記載されます。
例えば、新たに戸籍が作られた(編成された)場合には編成の年月日が、戸籍自体にかかる変更等があった場合にはその年月日と原因(例えば、本籍の変更・戸籍の抹消・戸籍法の改正にともなう戸籍の様式変更など)が記載されます。
戸籍に記載されている者の情報
「戸籍に記載されている者」の欄には、戸籍に記載されている人の名、生年月日、父母の氏名・父母との続柄、養父母の氏名・養父母との続柄(養子の場合のみ)、配偶者区分(夫婦の場合のみ)などが記載されます。
身分事項
「身分事項」欄には、「戸籍に記載されている者」について戸籍の届出がされた事項(出生、認知、養子縁組・離縁、入籍、婚姻・離婚、氏の変更、死亡、失踪など)が記載されます。
例えば、「出生」の場合には、生まれた年月日や生まれた場所(病院で生まれた場合には病院のある場所(行政区まで))、届出の年月日や届出人などが記載されます。
元の戸籍から抜けて新たな戸籍に入った場合(戸籍の異動)には、その異動の原因(例えば「婚姻」など)や年月日、異動前の本籍(戸籍)と筆頭者などが記載されます。
戸籍謄本が必要なケースとは?
相続で戸籍謄本が必要となるケース
戸籍謄本は、相続に関する場面で必要となることが多いです。
具体的には、次のようなケースで戸籍謄本が必要となります。
必要なケース | 説明 | 提出先 |
---|---|---|
相続人の調査 | 亡くなった方(被相続人)の相続人となる人を正確に把握するためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(以下「戸籍謄本類」といいます。)を集める必要があります。 | ー |
公正証書遺言の作成 | 遺産を相続人に相続させる内容の公正証書遺言を作る場合には、相続関係を証明するために戸籍謄本を提出する必要があります。 | 公証役場 |
遺言書の検認 | 自筆証書遺言または秘密証書遺言の検認の手続きでは、相続人全員の戸籍謄本のほか、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本類を提出する必要があります。 | 家庭裁判所 |
相続放棄・限定承認(※) | 相続人となる予定の人が相続放棄をする場合や限定承認をする場合には、被相続人との相続関係を証明するために、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本類を提出する必要があります。 | 家庭裁判所 |
相続税の申告 | 相続関係を明らかにするために、法定相続情報一覧図または戸籍謄本類を提出する必要があります。 | 税務署 |
不動産の相続登記 | 相続関係を明らかにするために、法定相続情報一覧図または戸籍謄本類を提出する必要があります。 | 法務局 |
預貯金の払戻し・名義変更 | 相続関係を明らかにするために、法定相続情報一覧図または戸籍謄本類を提出する必要があります。 | 金融機関 |
株式の名義変更 | 相続関係を明らかにするために、法定相続情報一覧図または戸籍謄本類を提出する必要があります。 | 証券会社等 |
※ 相続放棄:相続を辞退することをいいます。
限定承認:被相続人のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた結果、プラスが残る場合に限って遺産を相続することをいいます。
相続放棄・限定承認を選択する場合には、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
その他で戸籍謄本が必要となるケース
相続以外の場面で戸籍謄本が必要なケースとして、次のようなものがあります。
必要なケース | 説明 | 提出先 |
---|---|---|
パスポートの申請 | 本人の戸籍謄本を提出する必要があります(戸籍抄本は不可)。 | 各都道府県のパスポート申請窓口 |
婚姻・離婚 | 本籍地以外の市区町村役場へ婚姻または離婚の届出をする場合には、戸籍謄本の提出が必要です(本籍地でへの届出の場合は不要)。 | 市区町村役場 |
年金の請求 | 本人の戸籍謄本、戸籍抄本、住民票、住民票の記録事項証明書のうちいずれかを提出する必要があります。 | 年金事務所 |
国家資格の登録 | 本人の戸籍謄本または戸籍抄本を提出する必要があります。 | 資格により異なる |
保険金の請求 | 亡くなった方の戸籍謄本類または法定相続情報一覧図を提出する必要があります。 | 保険会社 |
法定相続情報一覧図は戸籍謄本の代わりになる?
法定相続情報一覧図は戸籍謄本の代わりになる場合があります。
「法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほういちらんず)」とは、被相続人の相続人にあたる人を家系図のような形で記載した図で、登記所(法務局)がその内容の正しさを確認して証明したものをいいます。
相続した財産について名義変更等の相続手続きを行う場合には、戸籍謄本等の「書類の束」の代わりに法定相続情報一覧図を提出できる場合があります。
ただし、すべての場面で法定相続情報一覧図が戸籍謄本の代わりになるわけではなく、戸籍謄本の代わりとして利用できる場面は限られます。
法定相続情報一覧図を戸籍謄本の代わりにすることができる場面として、次のようなものがあります。
- 相続税の申告
- 相続登記
- 預貯金の払戻し・名義変更(金融機関によっては利用できない場合があります。)
- 株式の名義変更(金融機関によっては利用できない場合があります。)
- 自動車の名義変更
- 遺族年金の請求、未支給年金・死亡一時金等の請求
以下のような場面では、法定相続情報一覧図を戸籍謄本の代わりにすることはできません。
相続放棄・限定承認をする場合、公正証書遺言を作成する場合、遺言書の検認をする場合などには、戸籍謄本等を提出する必要があり、法定相続情報一覧図を代わりに提出することはできません。
また、法定相続情報一覧図を作成した後に被相続人が子どもを認知した場合や被相続人の子どもが生まれた場合、相続人から除外された者がいる場合(相続人の廃除)など、相続人の範囲に変動があった場合には、従前の法定相続情報一覧図を使用することはできません(新たに作り直す必要があります)。
法定相続情報一覧図について詳しくは以下をご覧ください。
戸籍謄本の取り方
戸籍謄本の取り方は大きく4つあります。
それぞれの取り方にメリット・デメリットがありますので、ご自身に合った取り方を選びましょう。
戸籍謄本を役場等の窓口で取得する方法
市区町村役場の窓口等へ行って戸籍謄本を取得する方法です。
市区町村によっては出張所・行政サービスコーナーなど(市区町村によって呼称は異なります。)の窓口で取得できる場合もあります。
2023年12月現在は、本籍地以外の役場等の窓口で戸籍謄本を取得することはできません。
ただし、戸籍法の改正が行われたことにより、2024年3月1日以降は本籍地以外の役場の窓口でも戸籍謄本を取得できるようになる予定です。
役場等の窓口で取得する場合、戸籍を取得できる本人(※)が窓口へ行く方法のほか、代理人に依頼して窓口へ行ってもらう方法があります。
※戸籍謄本を取得できる人の範囲:本人、本人の配偶者・直系血族(祖父母・父母・子・孫などの縦のラインでつながる親族)のほか、戸籍を請求する正当な理由がある人として法律で定められている人です。
戸籍謄本を窓口で取得する場合には、決められた時間内に窓口へ行く必要があります。
戸籍謄本の取り方について詳しくは以下をご覧ください。
戸籍謄本を郵送で取得する方法
郵送で申込みを行い、戸籍謄本を郵送してもらう方法です。
戸籍を取得できる本人が郵送で申込みを行うことも、代理人に依頼して郵送による申込みをしてもらうこともできます。
郵送での取得を希望する場合には、本籍地の市区町村役場に必要書類と返信用封筒、手数料(定額小為替)を郵送します。
申込みをしてから手元に戸籍謄本が届くまでには10日前後かかります。
戸籍謄本の取り方について詳しくは以下をご覧ください。
戸籍謄本をコンビニで取得する方法
戸籍を取得できる本人がコンビニへ行き、コンビニに設置されたマルチコピー機(キオスク端末)を操作して戸籍謄本を取得する方法です(コンビニ交付)。
戸籍謄本をコンビニで取得できるのは、次の3つの条件を満たす場合です。
- (1) マイナンバーカード(個人番号カード)を取得していること
- (2) 本籍地の市区町村がコンビニ交付に対応していること
- (3) コンビニのマルチコピー機がコンビニ交付に対応していること
取得の方法は、本籍地の市区町村に住所がある場合とない場合とで異なります。
コンビニ交付を利用できる場合、基本的には年末年始を除く毎日6:30〜23:00の間で戸籍謄本を取得することができます。
また、取得までにかかる時間は一般的に10分前後です。
なお、除籍謄本や改製原戸籍謄本をコンビニで取得することはできません。
戸籍謄本をオンラインで取得する方法
戸籍を取得できる人がスマートフォンを利用してオンラインで申込みをして、戸籍謄本を郵送してもらう方法です(オンライン申請)。
戸籍謄本をオンラインで取得できるのは、次の3つの条件を満たす場合です。
- (1) マイナンバーカード(個人番号カード)を取得していること
- (2) 本籍地の市区町村がオンライン申請に対応していること
- (3) マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンを持っていること
オンラインで申込みをしてから戸籍謄本が手元に届くまでには5日前後かかります。
なお、除籍謄本や改製原戸籍謄本をオンラインで取得することはできません。
戸籍謄本の取り方について詳しくは以下をご覧ください。
戸籍謄本の取得を依頼できる専門家
戸籍謄本の取得は弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士などの専門家に依頼することができます。
ここまで説明してきたように、戸籍謄本のほかにも戸籍謄本に似た様々な書類があります。
特に、相続の場面ではたくさんの手続きがあり、それぞれの手続きごとに多くの書類を集める必要があることから、一般の方が適切な書類を調べて正確に取得するのはなかなか大変です。
相続には手続きの期限が定められている場合も多いことから、相続手続きに不安がある場合には、手続きに関する相談とあわせて、専門家に戸籍謄本等の取得を依頼するのがおすすめです。
専門家に依頼する場合の費用の相場
戸籍謄本の取得に関する費用は各専門家が自由に決めることができるため、それぞれの専門家によって費用は様々です。
そのため、正式に依頼する前に費用の見積もりをもらうことを強くおすすめします。
ご参考までに弊所の費用を紹介させていただくと、戸籍謄本の取得費用は、相続人の調査を含めて3万3000円(税込)です。
弊所の弁護士費用については以下をご覧ください。
戸籍謄本を弁護士に相談するメリット
戸籍謄本の収集を弁護士に相談するメリットは、相続に関する相談など、さまざまな法律問題についてあわせて相談できることです。
特に、相続が発生した場合の相続人の調査や遺産の調査、遺産の分配に関する話し合い(遺産分割協議)や遺言書の作成に関する相談などをしたい場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。
法律によって、具体的なケースに応じて法律的なアドバイスをすることができるのは原則として弁護士のみと定められており、弁護士以外の専門家やコンサルタントが法的なアドバイスを行うことは違法です。
戸籍謄本の収集だけでなく、相続等の問題について法的なアドバイスをもらいたい場合には、弁護士に相談しましょう。
相続を弁護士に相談すべき理由は以下をご覧ください。
まとめ
- 戸籍謄本とは、日本国民の生まれてから亡くなるまでの身分関係(出生、婚姻、離婚、認知、氏の変更など)を記録した「戸籍」の内容を記載した書類(戸籍の写し)のことをいいます。
- 戸籍謄本の正式名称は「戸籍全部事項証明書」といい、戸籍に入っている全員の身分関係が記載されています。
- 戸籍謄本は、相続人の調査や公正証書遺言の作成、遺言書の検認、相続放棄・限定承認、相続した遺産の名義変更や相続税の申告など、相続に関する場面で必要となるケースが多いです。
相続以外にも、婚姻・離婚やパスポートの申請、年金の請求、国家資格の登録、保険金の請求などのケースで必要となります。 - 戸籍謄本の取り方には大きく、①窓口での取得、②郵送での取得、③コンビニでの取得、④オンラインでの取得、の4つがあります。
窓口または郵送での取得については、代理人による取得も可能です。 - 戸籍謄本の取得は弁護士などの専門家に依頼することもできます。
特に、相続問題などに関する法的アドバイスをもらいたい場合には、弁護士に相談されることを強くおすすめします。 - 当事務所では、戸籍謄本等の取得はもちろんのこと、それ以外にも相続人の調査や遺産の調査、遺産分割協議、相続トラブル、相続登記、相続税の申告、節税対策など、相続に関する幅広いご相談に対応しております。
ぜひお気軽にご相談ください。