公正証書遺言を作成する際には、戸籍謄本や登記事項証明書など、状況に応じてさまざまな必要書類を取得して提出することとなります。
この記事では、公正証書遺言の必要書類やその入手先、必要書類を入手するための費用などについて、相続問題にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が遺言者(遺言を残す人のことです。)の意志にもとづいて作成し、公証役場で保管される遺言書のことです。
遺言者が自分で作成し、遺言者自身が保管場所を決めるタイプの遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言)とは異なり、公正証書遺言は形式の不備によって無効となるリスクや利害関係者による破棄・偽造等のリスク、紛失リスクが非常に小さい遺言書であるといえます。
公正証書遺言の必要書類とは
公正証書遺言の必要書類一覧表
公正証書遺言の作成を申請する際には、公証役場に書類を提出する必要があります。
必要書類とその入手先・入手にかかる費用を一覧にまとめたものが次の表です(※1)。
なお、必要書類を郵送で取り寄せる場合には、下記の費用に加えて切手代が必要となります。
必要書類 | 入手先 | 費用 | |
---|---|---|---|
共通して必要となる書類 | 遺言者本人の本人確認書類:印鑑登録証明書、運転免許証、マイナンバーカードなど | 印鑑登録証明書:遺言者の住所地の市区町村役場 その他:自宅 |
印鑑登録証明書:300円/1通 |
状況に応じて必要となる書類 | 遺産を相続させる/遺贈する人に関する書類 | ||
遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本(※2) | 遺言者の本籍地の市区町村役場 | 戸籍謄本:450円/通 | |
受遺者の住所の記載のあるもの(住民票、手紙、ハガキなど) | 受遺者から入手(住民票は受遺者が住所地の市区町村役場で取得) | 住民票:300円/通 | |
受遺者となる法人の登記事項証明書(現在事項証明書や代表者事項証明書など) | 全国の法務局(最寄りの法務局で取得可能) | ||
遺産を特定するための書類 | |||
不動産の登記事項証明書 | 全国の法務局(最寄りの法務局で取得可能) | 不動産の登記事項証明書:600円/通 | |
預貯金・株式その他の金融資産を特定できる事項(金融機関名、口座番号など)が記載された書類(預貯金の通帳等(写し)など) | 自宅で保管 | ー | |
手数料を計算するための書類 | |||
固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書 | 固定資産税納税通知書:自宅 固定資産評価証明書:不動産の所在地の市区町村役場 |
固定資産評価証明書:300円/通 | |
預貯金や金融資産について、その金銭的な価値がわかる資料(通帳(写し)や取引状況報告書(写し)など) | 自宅で保管 | ||
遺言者自身で証人を手配する場合 | |||
証人の確認資料 (運転免許証のコピーなど) |
証人から入手 | ー | |
相続人以外の者を遺言執行者に指定する場合 | |||
遺言執行者の確認資料(住民票や運転免許証のコピーなど) | 住民票:受遺者の住所地の市区町村役場 運転免許証(コピー):遺言執行者から入手 |
※1:市区町村によって手数料の金額が異なる場合があります。
※2:相続人の続柄によって、追加の戸籍謄本を取得しなければならない場合があります。
なお、公正証書遺言の作成には、必要書類の取得費用のほかに作成手数料などの費用がかかります。
共通して必要となる書類(本人確認資料)
遺言者の本人確認資料として、次の①〜⑤のうちいずれかを準備する必要があります。
- ① 印鑑登録証明書と実印
- ② 運転免許証と認印
- ③ マイナンバーカードと認印
- ④ 住民基本台帳カード(写真付き)と認印
- ⑤ パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印
状況に応じて必要となる書類
上記の書類に加えて、状況に応じて以下のような書類が必要となります。
遺産を相続させる/遺贈する人に関する書類
公正証書遺言の作成にあたっては、公証人が遺言者と相続人の続柄を確認する必要があることから、続柄を客観的に証明するための資料として、遺言者本人の戸籍謄本を提出します。
戸籍謄本は、遺言者の本籍地の市区町村役場で取得することができます。
遺言者の甥や姪が相続人となる場合など、遺言者本人の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄がわからない場合は、追加の戸籍謄本を取得する必要があります。
遺言者は、遺言によって相続人以外の者に遺産を与えることができます(これを「遺贈(いぞう)」といいます)。
遺贈を受ける者のことを「受遺者(じゅいしゃ)」といいます。
遺言者が相続人以外の者に財産を遺贈する場合には、受遺者の住民票や手紙、ハガキなど、受遺者の住所を確認できる書類を提出する必要があります。
住民票は、受遺者の住所地の市区町村役場で取得することができます。
遺贈は法人(会社やNPO法人など)に対しても行うことができます。
この場合には、受遺者となる法人の登記事項証明書を提出する必要があります。
登記事項証明書とは、法律によって登録(登記)することが義務づけられている、法人の基本的な情報(これを「登記事項」といい、法人の名称や目的、所在地、資本金の額、役員の氏名などが含まれます。)が記載された書類のことです。
登記事項証明書には、①履歴事項証明書、②現在事項証明書、③代表者事項証明書、④閉鎖事項証明書の4種類がありますが、公正証書遺言の必要書類として提出できるのは①②③のいずれかです。
なお、以前は登記事項は「登記簿」という紙に記載されて保管・管理されており、紙に記載された登記事項を証明する書類は「登記簿謄本」と呼ばれていました。
現在では、登記事項は電子データで管理されており、電子データに記録された登記事項を証明する書類(登記簿謄本に相当する書類)は「登記事項証明書」と呼ばれています。
登記事項証明書は、全国の法務局で取得することができます(最寄りの法務局で取得可能)。
遺産を特定するための書類
遺言書によって特定の者に特定の遺産を相続させ、または遺贈する場合には、対象となる遺産を特定するための資料を提出する必要があります。
例えば、「長男Aに◯◯県✕✕市△△町✕✕ー✕✕所在の土地を相続させる」、「X(相続人以外の者)に◯◯銀行△△支店・口座番号✕✕✕✕✕✕✕の預金を相続させる」といった形で遺産を特定する場合がこれにあたります。
これに対して、公正証書遺言の中で個々の遺産を特定をしない場合(例えば、「妻にすべての財産を相続させる」「X(相続人以外の者)に遺産の10分の1を与える」といった形で記載する場合)には、遺産を特定するための書類の提出は不要です。
公正証書遺言によって個々の不動産(土地や建物、マンションなど)を特定して相続させ、または遺贈する場合には、不動産の登記事項証明書を提出する必要があります。
法人と同様に、不動産に関する情報についても法律によって登録(登記)することが義務づけられているため、不動産の「登記事項証明書」が存在します。
不動産の登記事項証明書には、不動産に関する基本的な情報(所有者情報、不動産の所在地、大きさや構造など)が記載されています。
不動産の登記事項証明書には、①全部事項証明書、②現在事項証明書、③閉鎖事項証明書の3種類がありますが、公正証書遺言の必要書類として提出できるのは①または②のいずれかです。
不動産の登記事項証明書は、全国の法務局で取得することができます(最寄りの法務局でも取得可能)。
公正証書遺言によって個々の金融資産等を特定して相続させ、または遺贈する場合には、これらを特定するための情報(預貯金であれば、金融機関名や口座番号など)が記載された書類(預貯金であれば、通帳やそのコピー)を提出する必要があります。
手数料を計算するための書類
公正証書遺言の作成には手数料がかかります。
この作成手数料は遺言の対象となる遺産の価額に応じて計算されることから、遺産の価額を確認するために、以下のような書類を提出する必要があります。
遺産の中に不動産が含まれる場合には、固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書を提出する必要があります。
固定資産税納税通知書とは、固定資産税(不動産などの「固定資産」を所有している人に対して、固定資産の評価額に応じて課される税金のことです。)の税額を通知する書面のことで、市区町村から納税者(固定資産の所有者)宛に郵送されます。
固定資産評価証明書とは、固定資産税の対象となる固定資産(不動産など)について、その評価額を証明する書類のことで、不動産の所在地の市区町村役場で取得することができます。
遺産の中に不動産以外の遺産(預貯金や投資信託、株式など)が含まれる場合には、それらの遺産の価値(預貯金の残高、投資信託等の現在額、上場株式の銘柄・株数など)がわかる書類を提出する必要があります。
例えば、預貯金の通帳(写し)や株式等の取引状況報告書(写し)などがこれにあたります。
遺産を特定するための資料(遺産を特定して相続させ、または遺贈する場合)によって当該遺産の価値も明らかになる場合には、重ねて資料を提出する必要はありません。
証人の確認資料
遺言公正証書を作成する際には、証人2名以上の立会いが必要となります。
証人を自分で手配する場合には、証人の住所、氏名、生年月日のわかる資料(例えば、運転免許証のコピーなど)を提出する必要があります。
遺言執行者の確認資料
公正証書遺言で相続人以外の者を遺言執行者に指定する場合には、遺言執行者の住所、氏名、生年月日を確認できる書類(例えば、住民票や運転免許証のコピーなど)を提出する必要があります。
遺言執行者とは、遺言者の意志にしたがって遺言の内容を実現する人のことをいい、遺言者は遺言書によって遺言執行者を指定することができます(遺言執行者を指定しないこともできます)。
なお、相続人または受遺者が遺言執行者になる場合は、他の必要書類によってこれらの者を特定することができるため、追加で資料を提出する必要はありません。
公正証書遺言の必要書類等の費用
公正証書遺言の作成にかかる費用には、必要書類の取得費用、作成手数料、証人の日当、公証人の出張費用などがあり、一般的には総額で10〜15万円前後の実費がかかります。
具体的な状況によって金額は前後しますが、実費の内訳は次のとおりです。
相場 | 備考 | |
---|---|---|
必要費用の取得費用 | 5000円程度 | 相続人の数や遺産の内容によって異なります。 |
作成手数料 | 5万円〜10万円程度 | 遺産の総額が1000万円〜1億円程度の場合の目安です。 |
証人の日当 | 友人・知人に依頼:0円〜5000円程度 公証役場からの紹介:7000円〜1万5000円程度 専門家に証人を依頼:1万円〜5万円程度 |
どのような証人に依頼するかによって費用が異なります。 |
公証人の出張費用 | 作成手数料:7万5000円〜15万円程度(※) 日当:1日2万円(4時間以内の場合は1万円) 交通費:実費 |
遺産の総額が1000万円〜1億円程度の場合の目安です。 |
公正証書遺言の作成プロセス
公正証書遺言は、遺言者が公証人と証人2名の面前で遺言の内容を告げ、その内容を公証人が文書化することによって作成されます。
より具体的な作成プロセスは次のとおりです。
以下、くわしく解説します。
遺言者は、自分がどのような財産を有しており、それを誰にどのように相続させ、または遺贈したいのかを記載したメモを作成します。
遺言者は、公正証書遺言を作成する際に提出する必要のある書類を準備します(必要書類については別途詳しく説明します)。
作成する遺言書の内容について公証人との打ち合わせを行います。
①で作成したメモと②の必要書類を提出して、公正証書遺言の作成を依頼します。
公証人は、提出されたメモ・必要書類をもとに公正証書遺言の原案を作成し、遺言者に確認を求めます。
遺言者は内容を確認して修正が必要な場合にはその旨を公証人に伝え、公証人は修正を反映して公正証書遺言の原案を確定させます。
公正証書遺言に記載する内容が確定したら、遺言者と公証人の間で相談して公正証書遺言を作成する日時を確定します。
公正証書遺言の作成には証人2名の立会いが必要となることから、証人の手配を行います。
証人の手配は遺言者自身で行うこともできますが、公証役場に紹介してもらうこともできます。
遺言者本人が、証人2名の立会いのもと、あらためて公証人に対して遺言の内容を口頭で告げます。
公証人は、遺言の内容が本人の真意であることを確認したうえで、公正証書遺言の原本(④で確定した内容をもとに公証人があらかじめ作成しておきます。)を遺言者と証人2名に読み聞かせるなどして、内容に間違いがないことを確認します。
遺言の内容に間違いがない場合には、遺言者と証人2名が公正証書遺言の原本に署名捺印するとともに、公証人が署名捺印します(公正証書遺言の完成)。
公正証書遺言について詳しくはこちらをご覧ください。
公正証書遺言の注意点
公正証書遺言は、公証役場が関与して作成されることから、無効となるリスクや破棄・偽造等のリスク、紛失リスクが極めて低い遺言書です。
もっとも、公正証書遺言であればまったくリスクがないというわけではなく、以下のような点に注意する必要があります。
無効となる場合もある
公証人が作成する公正証書遺言であっても、無効となる場合があります。
公証人の職務はあくまでも、遺言者の意志にしたがって外形的・形式的に有効な公正証書遺言書を作成することであって、遺言書の作成の経緯や遺言書の内容について確認することは職務の範囲外です。
そのため、例えば、遺言者が重度の認知症であった場合(遺言を有効に行うために民法上必要な能力がないため無効となる)や、配偶者などの相続人がいるにもかかわらず全財産を愛人に遺贈する場合(公序良俗に反し民法上無効となる)には、公正証書遺言であっても無効となることがあります。
公正証書遺言の効力について詳しくはこちらをご覧ください。
遺留分の侵害に注意
相続人の「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害する内容の公正証書遺言を作成した場合には、相続人同士の争いを招く可能性があることから、相続人の遺留分に配慮することが大切です。
「遺留分」とは、遺言者の配偶者・子供・親や祖父母(直系尊属)が相続人となる場合に、法律によってこれらの者に保障されている最低限の遺産の取り分のことをいい、遺言者の意志によっても遺留分を奪うことはできません(なお、兄弟姉妹には遺留分がありません)。
例えば、遺言者の配偶者、長男、長女の3人が相続人となる場合に、「遺産の全部を配偶者に相続させる」という公正証書遺言を作成したときは、これによって長男と長女の遺留分を害しています。
この場合、遺留分を侵害された者(上の事例では長男と長女)は遺留分の侵害の原因となっている者(上の事例では配偶者)に対して、侵害されている遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。
このように、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成した場合には、相続人同士の争いを招くリスクがあります。
遺留分について詳しくはこちらをご覧ください。
公正証書遺言の内容を公証人に相談できるわけではない
公証人の職務は、遺言者の意志にしたがって公正証書遺言を作成することのみであり、遺言書の内容に関するアドバイスは職務の範囲外です。
そもそも、具体的な事案に即して遺言書の内容をどうすべきかをアドバイスすることは「法律相談」にあたりますが、法律によって、法律相談を行うことができるのは原則として弁護士のみと定められています。
弁護士以外の者が法律相談を行うことは「非弁行為(ひべんこうい)」といって違法行為にあたります。
このように、公正証書遺言の具体的な内容について公証人に相談することはできないことから、遺言書を自分で作成する場合には、遺留分を侵害する内容となっていないか、相続人のトラブルを招く内容となっていないか、無効となる要素はないか、等の観点から慎重に確認することが大切です。
公正証書遺言の作成には一定の時間がかかる
上で説明したように、公正証書遺言の作成には必要書類の準備や公証人との打ち合わせなどのプロセスが必要となるため、一般的には1ヶ月〜2ヶ月前後の時間がかかります。
そのため、公正証書遺言の作成はある程度の時間の余裕をもって行うことが大切です。
公正証書遺言を簡単に作成するポイント
公正証書遺言を作成するためにはメモの作成や書類の準備のほか、証人の手配、公証人との打ち合わせなど、さまざまな手続きをする必要があります。
こうした手続きを簡単に行うためのポイントとしては、次のような対処法が考えられます。
相続問題にくわしい弁護士へ相談する
公正証書遺言の作成について相続問題にくわしい弁護士に相談することで、公正証書遺言の作成にかかる負担を軽くすることができます。
上で説明したように、遺言書の具体的な内容について公証人に相談することはできません。
そのため、自分で遺言書を作成する場合には、遺留分の侵害など相続人同士の争いにつながることを避けるためにはどうしたらよいか、相続税や贈与税についてどのような対策が考えられるのか、などさまざまなことを自分で調べて検討する必要があります。
しかし、遺言の内容をどうすべきかの検討にあたっては相続に関する専門知識が必要となることから、一般の方が独力で調査・検討を行う場合には膨大な時間と労力がかかる可能性があります。
そのため、公正証書遺言の作成については相続問題にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。
相続問題に詳しい弁護士であれば、公正証書遺言の作成にも精通していることから、遺言書の内容に関する適切なアドバイスをもらうことができ、調査や検討にかかる時間と労力を節約することができます。
ただし、相続は高度の専門性が必要となる分野であるため、相続問題にくわしい(相続問題に力を入れている)弁護士に相談することが大切です。
相続問題にくわしい弁護士であるかどうかは、ホームページ上に相続問題専用のページがあるか、相続問題の取扱実績(件数など)を掲載しているか、等によって判断することができます。
公正証書遺言の作成を弁護士に依頼する
遺言書の作成手続きを相続問題にくわしい弁護士に依頼することで、より簡単に公正証書遺言を作成することができます。
弁護士に依頼する場合には、必要書類の収集や公証人との打ち合わせなどの手続きを弁護士が代行することとなるため、遺言者は面倒な手続きにかかる時間と労力を節約することができます。
また、公正証書遺言の作成手続きに慣れている弁護士と公証人との間で作成手続きを進めることにより、遺言書の完成までにかかる時間を短縮できる可能性もあります。
さらに、弁護士は遺言書によってどのような結果を実現したいのかをヒアリングし、遺言者の希望を法律的に組み立てて遺言書の内容に盛り込むことができるため、遺言者の希望をよりよく実現することが期待できます。
相続問題を弁護士に依頼すべき理由はこちらをご覧ください。
まとめ
・公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意志にもとづいて作成し、公証役場で保管される遺言書のことをいいます。
・公正証書遺言を作成する際には、公証役場に一定の書類(必要書類)を提出する必要があります。
必要書類は、遺言者の戸籍謄本のほか、遺産を相続させる・遺贈する人に関する資料や遺産に関する資料、証人に関する資料、遺言執行者に関する資料など、状況に応じてさまざまです。
・公証人の職務は遺言者の意志を正確に反映した公正証書遺言を作ることであり、遺言の内容についてアドバイスをすることは職務の範囲外です。
そのため、遺言者が自分で公正証書遺言を作成する場合には、遺言書が無効となるリスクや相続人同士のトラブルにつながるリスクなどをふまえて、慎重に遺言書の内容を考えることが大切です。
・公正証書遺言を簡単に作成したい場合には、相続問題にくわしい弁護士に相談し、または公正証書遺言の作成を依頼するのがおすすめです。
・当事務所では、公正証書遺言の作成をはじめ、相続人の調査や遺産分割協議、相続トラブル、相続税の申告や節税対策など、相続全般に関するご相談をうけたまわっています。
相続問題にくわしい弁護士で構成する「相続対策専門チーム」がご相談に対応させていただきます。
初回の相談は無料となっていますので、ぜひお気軽にご利用ください。