公正証書遺言の作成にかかる費用の相場は、自分で手続きをする場合で10万円〜15万円前後、専門家に依頼する場合で20万円〜50万円前後(実費と報酬の合計金額)です。
公正証書遺言の作成手続きは自分で行うこともできます。
しかし、遺言書の内容によっては、遺言書自体が無効となるリスクや、相続トラブルにつながるリスクなどがあることから、遺言書の作成については弁護士等の専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。
この記事では、公正証書遺言の作成にかかる費用の内訳や相場について、相続問題に注力する弁護士が、自筆証書遺言の場合と比較しながらわかりやすく解説していきます。
また、公正証書遺言の作成を専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に依頼する場合の費用等についてもあわせて解説します。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、本人(遺言者)の意志にもとづいて公証人が作成し、公証役場で保管する遺言書のことです。
公正証書遺言は、①遺言者が公証人と証人2名以上の前で遺言の内容を告げる、②公証人が遺言の内容を文章にまとめる、③遺言者と証人2名に対して作成した文章の内容に間違いがないことを確認する、といったプロセスを経て作成され、作成後は公証役場で保管されます。
公正証書遺言は上記のプロセスで作成・保管されるため、形式の不備によって無効となるリスクや、利害関係者による破棄・偽造等のリスク、紛失リスクが極めて低くなります。
公正証書遺言について詳しくはこちらをご覧ください。
公正証書遺言と自筆証書遺言との違い
自筆証書遺言とは
遺言書には公正証書遺言以外にもいくつかの種類があり、広く利用されているものとして「自筆証書遺言」があります。
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で遺言の内容の全文と日付、氏名(署名)を手書きして、氏名(署名)の下に印鑑を押して作成する遺言書のことです。
自筆証書遺言の作成については内容・形式に関するルールが定められており、ルールに違反した場合には遺言書が無効となるリスクがあります。
また、自筆証書遺言は遺言者が自分で保管する必要がありますが、自宅のタンスや金庫に保管する場合には、利害関係者による破棄・偽造等のリスクや紛失のリスクがあります。
なお、令和2年(2020年)から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局での保管・管理を申請することもできます。
この制度を利用する場合には、遺言書が外形上の不備により無効となるリスクや、利害関係者による破棄・偽造等のリスク、遺言書の紛失のリスクを小さくすることができます。
公正証書遺言と自筆証書遺言の比較
公正証書遺言と自筆証書遺言とでは遺言書の作成方法や保管場所などが異なるところ、その違いがリスクの大小にも影響を与えています。
次の表は、公正証書遺言と自筆証書遺言の主な違いをまとめたものです。
項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
---|---|---|
作成者 | 公証人 | 遺言者 |
作成方法 | 公証人が作成 | 遺言者が作成(必ず自筆) |
証人の要否 | 2名以上必要 | 不要 |
保管場所 | 公証役場 | 自宅または法務局 |
作成・保管の手数料 | 必要 | 不要(法務局で保管する場合は必要) |
無効リスク | 小さい | 大きい |
偽造・改ざん等のリスク | 小さい | 大きい※(法務局で保管する場合は小さい) |
紛失リスク | 小さい | 大きい※(法務局で保管する場合は小さい) |
検認(※)の要否 | 不要 | 必要 |
※検認:検認とは、家庭裁判所が自筆証書遺言を開封してその内容や状態を確認する手続きのことをいいます。
遺言書の種類について詳しくはこちらをご覧ください。
公正証書遺言にかかる費用とは?
実費について
公正証書遺言の作成にかかる実費には、必要書類の取得費用、作成手数料、証人の日当、公証人の出張費用などがあり、一般的には総額で10〜15万円前後の実費がかかります。
具体的な状況によって金額は前後しますが、実費の内訳は次のとおりです。
相場 | 備考 | |
---|---|---|
必要費用の取得費用 | 5000円程度 | 相続人の数や遺産の内容によって異なります。 |
作成手数料 | 5万円〜10万円程度 | 遺産の総額が1000万円〜1億円程度の場合の目安です。 |
証人の日当 | 友人・知人に依頼:0円〜5000円程度 公証役場からの紹介:7000円〜1万5000円程度 専門家に証人を依頼:1万円〜5万円程度 |
どのような証人に依頼するかによって費用が異なります。 |
公証人の出張費用 | 作成手数料:7万5000円〜15万円程度(※) 日当:1日2万円(4時間以内の場合は1万円) 交通費:実費 |
遺産の総額が1000万円〜1億円程度の場合の目安です。 |
必要書類の取得費用
公正証書遺言の作成時に提出する書類の中には、取得費用(手数料)がかかるものがあります。
取得費用がかかる主な必要書類の一覧は次のとおりです。
相続人や受遺者の人数、相続対象となる遺産の内容にもより金額は前後しますが、すべての書類を合わせて5000円前後が相場です。
必要書類 | 取得費用 | 取得場所 |
---|---|---|
【相続人に遺産を与える場合】 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本類(※) |
戸籍謄本:450円/通 除籍謄本:750円/通 改正原戸籍:750円/通 |
遺言者の本籍地の市区町村役場 |
【相続人以外に遺産を与える場合】 ・受遺者の戸籍謄本、住民票 ・登記簿謄本(登記事項証明書)または代表者の資格証明書(法人の場合) |
戸籍謄本:450円/通 | 受遺者の本籍地の市区町村役場 |
住民票:300円/通 | 受遺者の住所地の市区町村役場 | |
登記簿謄本・登記事項証明書:600円/通 | 全国の法務局(最寄りの法務局で取得可能) | |
代表者事項証明書:600円/通 | ||
【遺産に不動産が含まれる場合】 ・固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書 ・不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)※個々の不動産を特定する場合に必要 |
固定資産評価証明書:200〜400円程度/通 ※自治体により異なる |
市区町村役場 |
登記簿謄本(登記事項証明書):600円/通 | 全国の法務局(最寄りの法務局で取得可能) |
作成手数料
公正証書遺言の作成を公証人に依頼する場合、作成手数料を支払う必要があります。
作成手数料は、遺産を与える人ごとに金額を計算したうえで、各人の作成手数料を合算して算出します。
遺言によって与える遺産の総額が1000万円〜1億円程度の場合の作成手数料は、5万円〜10万円前後が相場となります。
各人ごとの作成手数料の金額は、下表に基づいて計算されます。
遺産の評価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円超200万円以下 | 7000円 |
200万円超500万円以下 | 1万1000円 |
500万円超1000万円以下 | 1万7000円 |
1000万円超3000万円以下 | 2万3000円 |
3000万円超5000万円以下 | 2万9000円 |
5000万円超1億円以下 | 4万3000円 |
1億円超3億円以下 | 4万3000円+1億円からの超過額5000万円ごとに1万3000円を加算 |
3億円超10億円以下 | 9万5000円+3億円からの超過額5000万円ごとに1万1000円を加算 |
10億円超 | 24万9000円+10億円からの超過額5000万円ごとに8000円を加算 |
※ 遺言によって分ける遺産全体の金額が1億円以下のときは、算出された金額に1万1000円が加算されます。
妻に3500万円相当の遺産を、長男に1200万円相当の遺産を、長女に900万円相当の遺産を、それぞれ相続させる場合の作成手数料は、以下の計算式より8万円となります。2万9000円 + 2万3000円 + 1万7000円 + 1万1000円(1億円以下の加算)= 8万円
証人の日当
公正証書遺言の作成には、証人2名以上の立会いが必要となります。
証人について特別な資格は必要ありません。
ただし、① 未成年者、②推定相続人(相続が発生したときに相続人になる予定の人のことです。)、③ 遺贈を受ける者、④推定相続人や遺贈を受ける者の配偶者と直系血族(親子関係でつながる親や祖父母、子どもや孫などのことです。)は、証人になることができません。
証人は遺言者が自分で手配することもできます。
証人を友人や知人に依頼する場合、特に費用はかかりません(気持ち程度の謝礼(5000円前後)を払うこともあるようです)。
遺言書の内容を友人や知人に知られたくない場合には、証人を司法書士や弁護士等の専門家に依頼することもできます。
司法書士の場合には1万円〜2万円程度、弁護士の場合には2万円〜5万円程度の日当がかかります(公正証書遺言の作成と一緒に依頼する場合には、割引きを適用する専門家もいます)。
証人を遺言者が自分で手配できない場合、公証役場で紹介してもらうことができます。
この場合には証人の日当を支払う必要があります。
日当の金額は公証役場によっても異なりますが、1名につき7000円〜1万5000円程度が相場です。
公証人の出張費用・交通費
遺言者が寝たきりや入院中などの理由で公証役場に行くことが難しい場合には、公証人に対して遺言者のもとへの出張を依頼することができます。
この場合には、公証人の出張費用(日当と交通費の実費)がかかります。
また、上で説明した「作成手数料」の金額が割増しになります。
- 日当:1日につき2万円(4時間以内の場合は1万円)
- 交通費:実費
- 作成手数料:基本料金の1.5倍
自筆証書遺言の場合の費用
遺言者が自分で自筆証書遺言を作成する場合、費用はかかりません。
ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、保管にかかる手数料として1通あたり3900円の費用がかかります。
専門家に支払う費用
公正証書遺言の作成を専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に依頼する場合には、手数料(報酬)を支払う必要があります。
ここでは、それぞれの専門家に依頼できる業務の内容と、それぞれの専門家に依頼する場合の費用について解説します。
弁護士の場合
公正証書遺言の作成に関して弁護士に依頼できる業務は、①遺言書の作成に関する法律相談と②遺言書の作成業務の2つです。
なお、司法書士や行政書士は①の法律相談業務を行うことができません。
公正証書遺言の作成を弁護士に依頼する場合の費用(①法律相談の費用と②遺言書の作成にかかる費用)は、各弁護士によって異なります。
かつては日本弁護士連合会(日弁連)が弁護士費用の基準として「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」(以下「旧基準」といいます。)を定めていましたが、旧基準はすでに廃止されており、現在は各弁護士が自由に弁護士費用を決めることができます。
もっとも、現在でもこの旧基準を参考に弁護士報酬を決めている弁護士も多いことから、ご参考までに遺言書の作成に関する旧基準をあげておきます。
作成を依頼する遺言書の内容 | 弁護士費用 | |||
---|---|---|---|---|
①初回の法律相談 | 30 分ごとに5000円〜1万円の間 | |||
②遺言書の作成 | 定型 | 10万円〜20万円の間 | ||
非定型 | 遺産の価額 | ・300万円以下 | 20万円 | |
・300万円超3000万円以下 | 遺産の価額の1%+17万円 | |||
・3000万円超3億円以下 | 遺産の価額の0.3%+38万円 | |||
・3億円超 | 遺産の価額の0.1%+98万円 | |||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議で決めた額 | |||
公正証書にする場合 | 上記の金額に3万円を加算 |
①初回の法律相談については、30分につき5000円〜1万円前後が相場となっていますが、相続に関する初回の法律相談を無料とする弁護士も多いです。
②遺言書の作成を弁護士に依頼する場合の費用は、遺言書の内容が定型的なものであるかどうかによって大きく異なります。
一般的な遺言書作成の相場は、法律相談にかかる費用を含めて10万円〜30万円前後ですが、相続関係や遺産の内容が複雑な場合など、状況によっては50万円以上かかることもあります。
司法書士の場合
相続に関して、司法書士ができる業務は、登記や紛争目的が140万円以下に関するものです(司法書士法3条)。
そのため、遺言書の作成全般を司法書士が行うのは「非弁行為」といって、違法の疑いがあります(弁護士法72条)。
非弁行為の問題を度外視するとしても、遺言書を適切に作成するためには様々な法令の知識が必要となります。
また、遺言書の有効性については、仮に紛争に発展したときに「裁判所がどのように判断するか」を見据えて作成すべきです。
したがって、遺言書の作成については、弁護士以外の者によるサポートは望ましくないと考えます。
遺言書の作成に関しては、司法書士に依頼できる業務はは遺言書の作成業務のみで、司法書士には法律相談を依頼することはできません。
法律によって、法律相談を行うことができるのは弁護士のみとされており、弁護士以外の者(司法書士や行政書士、税理士など他の士業を含みます。)が法律相談を行うことは違法行為となります。
したがって、作成する遺言書の内容がすでに決まっている場合に、その内容を司法書士に伝えて遺言書を作成してもらうことはできますが、「遺言書の内容をどのようにすればよいか」といった内容は法律相談にあたるため、司法書士に依頼することはできません。
司法書士に遺言書の作成を依頼する場合の費用の相場は、10万円〜20万円前後です。
相続に関する司法書士の業務範囲について詳しくはこちらをご覧ください。
行政書士の場合
司法書士の場合と同様に、遺言書の作成に関しては、行政書士のサポートは問題があると思われます。
遺言書の作成を行政書士に依頼する場合の費用の相場は、10万円〜20万円前後です。
相続に関する行政書士の業務範囲について詳しくはこちらをご覧ください。
どの専門家に依頼すべき?費用は安いほうがいい?
遺言書の作成は弁護士、司法書士、行政書士のいずれの専門家に依頼すべきでしょうか。
より費用の安い専門家を探して依頼するのが良いのでしょうか。
結論としては、どの専門家に依頼すべきかは置かれている具体的な状況によって異なり、費用が安ければよいというものではありません。
遺言書は、遺言書が無効となることでやり直しの費用と手間が発生するリスク(無効リスク)や、遺言書の内容によって相続トラブルを招くリスクがあります。
後で説明するように、公正証書遺言の撤回や変更(書き換え)を行う場合には、基本的に新たな遺言書を作成して行う必要があるため、単純に2倍の費用と手間がかかることとなります。
相続人の数や相続対象となる遺産が少なく、かつ、相続人同士のトラブルが起きる可能性もきわめて低い場合など、遺言書に記載する内容がきわめて単純な場合には、どの専門家に依頼してもよいでしょう。
これに対して、相続関係や遺産の内容が複雑な場合や、相続トラブルにつながる可能性がある場合などには、遺言書の内容についてしっかりと相談をしたうえで作成するのが望ましいことから、弁護士に相談されることを強くおすすめします。
相続を弁護士に依頼すべき理由はこちらをご覧ください。
公正証書遺言を自分で作成できる?
公正証書遺言の作成を弁護士等の専門家に依頼しなければならないという決まりはないため、費用をかけずに遺言者自身で公正証書遺言を作成することは可能です。
また、「公正証書遺言は公証人が作成してくれるから、専門家に相談する必要はない」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、公証役場(公証人)ではあくまで外形面・形式面で有効な遺言書を作成することを職務としているため、遺言書の内容に問題がないか、トラブルを避けるためにどのような記載をすべきか、といった実質面のサポートを得られるわけではないことに注意する必要があります。
遺言書の内容面に不安がある場合や、相続関係や遺産の内容が複雑な場合には、弁護士等の専門家のサポートを受けることを強くおすすめします(遺言書の内容について相談したい場合には、必ず弁護士に相談しましょう)。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言についても、遺言者自身で作成することは可能です。
しかし、自筆証書遺言は内容面・形式面の両面で無効となるリスクがあります。
自筆証書遺言をご自身で作成する場合には、第三者が確認するプロセスを経ないことから、公正証書遺言に比べて無効リスクが格段に高まります。
そのため、自筆証書遺言の形式で遺言書を作成される場合には、簡単な内容の遺言書であっても専門家に作成や確認を依頼するのがおすすめです。
公正証書遺言の費用についてのQ&A
公正証書遺言を撤回・変更(書き換え)するための費用とは?
公正証書遺言の撤回・変更(書き換え)にかかる費用は、どの種類の遺言書によって行うかによって異なります。
公正証書遺言を撤回・変更(書き換え)する方法
遺言者は、いつでも、何回でも、自由に、公正証書遺言書の撤回・変更(書き換え)をすることができます。
公正証書遺言は公証役場で保管されているため、撤回・変更(書き換え)をするには、原則として新たに遺言書を作成する方法で行う必要があります(遺言書の種類は問いません)。
遺言の制度は遺言者の最終の意志を尊重する制度であることから、遺言書の種類を問わず、最後に作成された遺言書が優先されます。
そのため、前に作成した公正証書遺言の内容と異なる内容の遺言書を新たに作成することで、新たに作成した遺言書によって前に作成した公正証書遺言を撤回し、その内容を変更(書き換え)したものとみなされます(民法1023条1項)。
なお、前に作成した遺言書の内容を変更するのではなく、遺言書の存在自体をなかったことにしたい場合には、新たに作成する遺言書に「前に作成した遺言書を撤回する」旨のみを記載します。
公正証書遺言の撤回・変更(書き換え)にかかる費用
公正証書遺言の撤回・変更(書き換え)にかかる費用は、どの種類の遺言書によって行うかによって異なります。
公正証書遺言または自筆証書遺言その他の遺言書によって行うかによって(他の種類の遺言書によって行うこともできますが、ここでは広く利用されている自筆証書遺言について解説します)。
公正証書遺言を新たに作成することによって、前に作成した公正証書遺言を撤回・変更(書き換え)することとなるため、基本的には前に作成した公正証書遺言と同額の費用がかかります(※)。
※公正証書遺言の作成手数料は遺産の評価額によって決まるため、遺言によって相続人等に与える遺産の金額が大きく変動している場合には、前の公正証書遺言の作成時とは金額が変わる可能性があります。
自筆証書遺言と公正証書遺言との間に種類による優劣はなく、あくまでも優劣は遺言書を作成した日時の先後で決まることから、自筆証書遺言を新たに作成することによって、前に作成した公正証書遺言を撤回・変更(書き換え)することができます。
すでに説明したように、自筆証書遺言の作成には原則として費用がかかりません(自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には1通あたり3900円の費用がかかります)。
ただし、自筆証書遺言には無効となるリスクや自宅等で保管されるため発見されないリスクがあり、このような場合には自筆証書遺言による撤回・変更(書き換え)をすることができません。
そのため、公正証書遺言の撤回を確実に行いたい場合には、公正証書遺言によるのがおすすめです。
自筆証書遺言と公正証書遺言の優先順位について
公正証書遺言の一部を修正・訂正することはできる?その場合の費用は?
補充証書・更生証書による修正・訂正
公正証書遺言について文言の追加・修正や部分的な変更をする場合には、新たに遺言書を作る方法によらず、「補充証書」や「更生証書」によって修正する方法が認められる場合があります。
補充証書や更生証書による修正が認められるのは、その修正が基本的な内容に影響を与えない場合に限られており、これを認めるかどうかは公証人の判断にゆだねられています。
また、新たに遺言書を作る方法で修正・訂正を行う方が確実であることから、公証人は基本的には新たな公正証書遺言を作成することを強くすすめる傾向にあるようです。
補充証書や更生証書による修正についても、通常の公正証書遺言を作成する場合と同様の手続きが必要となるため、必要書類の取得費用や公証人の作成手数料、証人の日当などの費用がかかります。
ただし、公証人の作成手数料は公正証書遺言を新たに作成する場合と比べて安くなります。
- 他の公証役場で作成する場合:元の公正証書遺言作成にかかった作成手数料の50%の金額
- 同一の公証役場で作成する場合:元の公正証書遺言作成にかかった作成手数料の25%の金額
誤記証明書の発行
遺言書の内容に影響を及ぼすことのない明白な誤記・誤字脱字については、公証人に「誤記証明書」を発行してもらうことにより修正することができます。
誤記証明書を発行する場合には、新たな証書を作成するわけではないことから、費用は一切かかりません。
また、書類の提出や証人の立会等も不要です。
まとめ
・公正証書遺言の作成にかかる費用の相場は、自分で作成する場合で10万円〜15万円程度、弁護士等の専門家に依頼する場合で20万円〜50万円程度です。
・公正証書遺言は公証人が作成するため、外形や形式の不備による無効リスクが小さいといえます。
もっとも、公証人は遺言書の内容については責任を負わないことから、内容の不備によって無効となるリスクや、遺言書の内容によって相続トラブルにつながるリスクがあります。
・公正証書遺言は、いつでも、何度でも、新たな遺言書を作成することによって撤回・変更(書き換え)することができますが、新たな遺言書を作成する際には時間や費用がかかります。
無効リスクや相続トラブルのリスクを避け、できるだけやり直すことなく遺言書を作成するためには、遺言書の内容について弁護士にしっかりと相談したうえで作成されることをおすすめします。
・当事務所では、相続問題に注力する弁護士からなる「相続対策専門チーム」を設置しています。
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