代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるはずの人が死亡などの理由で相続できないときに、その人の子供が代わりに相続する制度のことをいいます。
目次
代襲相続とは
代襲相続とは、推定相続人(現時点で相続が発生した場合に相続人となるはずの人のことをいいます。)が相続開始以前に死亡したなどの事情がある場合に、推定相続人の子(代襲相続人)が、推定相続人が取得するはずであった相続分を相続することをいいます。
代襲相続が発生する場合
代襲相続が発生するのは、相続開始前に、推定相続人に以下の3つ事情のいずれかが生じた場合に限られます(民法887条2項)。
- 死亡
- 欠格
- 排除
なお、この3つの事情を「代襲原因」といいます。
欠格と排除の違い
相続人が違法行為を行った場合に自動的に相続権が剥奪されること
相続人から侮辱や虐待を受けた被相続人が家裁に申し立てを行い相続権を剥奪すること
相続放棄をしたら代襲相続は発生するか?
相続放棄とは、相続財産の一切を放棄することができる制度です。
相続放棄をすると、相続人とはならいことから、代襲相続が発生するようにも思えますが、上記のとおり、代襲相続の発生は、3つの場合に限定されています。
したがって、相続放棄をしても、代襲相続は起こりません。
つまり、相続放棄をしたら、その子には、相続権がありません。
代襲相続人となるのは?
代襲相続人となるのは、次のいずれかの場合です。
①孫が代襲相続人となる場合
被相続人(亡くなった方)よりも先に「子」(被代襲者)が亡くなっていた場合、被相続人の遺産を「孫」が代襲相続することとなります(民法887条2項)。
代襲相続の割合
代襲相続の場合、代襲相続人(孫)の相続の割合は、推定相続人(子)の相続分を引き継ぎます。
上記の場合、相続分は、妻、孫とも2分の1となります。
②ひ孫が代襲相続人となる場合
被相続人の「子」に加えて、「孫」に代襲原因が存在する場合には、被相続人の孫の子(被相続人のひ孫等)が代襲相続人となります(民法887条3項)。
これを「再代襲(さいだいしゅう)」といいます。
養子の子の代襲相続
代襲相続で注意が必要なのは、代襲相続人となるには、被相続人の直系卑属でなければならないということです。
そのため、被相続人が養子縁組を行った場合の代襲相続は次のとおりとなります。
- 養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続できない
- 養子縁組後に生まれた養子の子は代襲相続できる
同じ養子から生まれた子供でも、養子縁組の前後で代襲相続できるか否かが異なるので、注意されてください。
③甥や姪が代襲相続人となる場合
被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が先に死亡していた場合、その兄弟姉妹の子(被相続人の姪や甥)が代襲相続人となります(民法889条2項)。
甥や姪の再代襲は発生しない
被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹に加えて、甥や姪が亡くなった後に、相続が発生した場合、①被相続人の孫の場合と異なり、再代襲は発生しません。
※被相続人の甥や姪が代襲相続人となるか否かという点や甥や姪の子について再代襲が生じるかどうかという点については、誤解されている方が多いのでご注意ください。
代襲相続する場合の遺留分
遺留分とは
遺留分とは、被相続人(「亡くなった方」のこと)の相続財産について、一定の割合の相続財産を一定の相続人に残すための制度を言います。
代襲相続人の遺留分
代襲相続人(孫)の遺留分は、被代襲者(子)の割合と同一となります。
ただし、代襲相続人が複数いる場合は、その人数で頭割りすることになります。
上図において、被代襲者(子)の遺留分は4分の1です。
代襲相続人である孫が二人の場合、その4分の1を孫の人数(2)で頭割りします。
したがって、孫一人の遺留分は、8分の1となります。
甥と姪の遺留分
甥と姪は、代襲相続人となることができます。
しかし、遺留分はないので注意が必要です。
なぜならば、そもそも兄弟姉妹には遺留分が認められていないからです。
代襲相続と税金の関係
代襲相続が発生して相続人の数が増えれば、基礎控除の額が増えるため、結果として相続税が少なくなることがあります。
すなわち、相続税は、「相続税の課税価格」から基礎控除を行い、それに一定の税率を乗じて算出します。
そして、基礎控除は次の式で算出します。
基礎控除 = 3000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )
例えば、法定相続人の数が2人であれば、基礎控除は4200万円です。
法定相続人が4人の場合、基礎控除は5400万円となります。
課税遺産総額が5000万円の場合、法定相続人が二人の場合は相続税がかかりますが、法定相続人が4人の場合は基礎控除を行うとマイナスとなるため、相続税がかかってきません。
したがって、代襲相続が発生して相続人の数が増えれば、相続税が安くなる可能性があります。
代襲相続のトラブル
①疎遠となっている場合
子供や兄弟姉妹などの相続人と比べて、代襲相続人(孫、甥、姪)は、被相続人とあまり面識がない場合があります。
特に、甥や姪の場合、その傾向が顕著です。
他の相続人からすれば、ほとんど見たこともない甥や姪が突然現れ、相続権を主張されると、納得がいかない気分となることがあります。
このような場合、遺産分割協議が難航し、解決まで長年月を要することが予想されます。
被相続人が生前に遺言を残しておくことで、このような紛争を回避できることがあります。
②代襲相続人が損をしてしまう可能性
代襲相続という言葉はあまり耳慣れないため、代襲相続が発生する場合や代襲相続人の範囲をよく理解されていない方は少なくありません。
代襲相続人であっても、自らが代襲相続人であることを把握していない人が多くいます。
このような場合、自らのあずかり知らぬところで遺産分割が行われ、不利益を被る可能性があります。
とくに不動産登記の移転登記手続きや預貯金の解約手続きが行われない場合、事実上、代襲相続人が関与せずに遺産分割が完了してしまうことがあります。
③遺産分割が無効となる場合
代襲相続人以外の相続人の方にとっても、代襲相続を的確に把握しておくことは重要です。
なぜなら、代襲相続人を廃除してなされた遺産分割協議は無効になるからです。
そのため、事後的に代襲相続人の存在が判明した場合には遺産分割をやり直す必要があり、混乱が生じることになります。
④必要書類が増加する
代襲相続の場合、相続手続きにおいて、必要となる戸籍謄本の数が増えるなどが想定されます、
したがって、相続人の方が自分だけで手続きを行う場合、負担が増加することが懸念されます。
まとめ
以上、代襲相続について詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
代襲相続は、その代襲相続人の範囲や遺留分について、まず正確に理解しなければなりません。
また、通常の相続よりもトラブルになるケースがあります。
トラブルを防止するためには早めの対策がポイントとなります。
そのため、相続問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
この記事が相続問題に直面されている方にとってお役に立てれば幸いです。