民法は、遺産を相続できる人についての優先順位を定めています。
また、この優先順位に応じて、それぞれの相続人がどのくらいの遺産を相続できるのかが決められています。
この記事では、相続問題に注力する弁護士が、そもそも誰が遺産を相続することができるのか、遺産相続の優先順位はどのように定められているのか、優先順位に応じた遺産の取り分はどのようになるのか、などについて詳しく解説していきます。
法定相続人とは
遺産相続の順位について説明する前に、まずはそもそも誰が遺産を相続できるのかについて解説します。
民法は、被相続人(亡くなった方のことです。)の遺産を相続することができる人を一定範囲の親族に限定しています。
これを「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」といいます。
法定相続人は、①被相続人の配偶者と②被相続人の一定範囲の血族(血縁関係にある親族のことです。)に限定されています。
民法は、被相続人の血族のうち被相続人の子、親(父母)や祖父母等、兄弟姉妹が法定相続人にあたるとしています。
被相続人の叔父や叔母、従兄弟・従姉妹(いとこ)などは法定相続人にあたらず、遺産を相続することはできません。
さらに、法定相続人にあたれば常に相続人となるわけではなく、法定相続人には優先順位が決められており、より優先順位の高い者だけが相続人となることができます。
遺産相続の順位とは(法定相続人の順位)
民法は、上で説明した法定相続人について、遺産相続の優先順位を次のように定めています(民法887条、889条、890条)。
- 配偶者は常に相続人になる
- 第1順位は子ども
- 第2順位は親
- 第3順位は兄弟姉妹
このように、一般的に被相続人との関係が近い者ほど優先順位が高くなっています。
以下では、この順位についてさらに詳しく解説します。
配偶者は常に相続人になる
「被相続人の配偶者(妻と夫)」は常に相続人となります(民法890条)。
ただし、「被相続人の配偶者」とは法律上の婚姻関係にある夫と妻のみを意味します。
したがって、離婚した元夫や元妻、内縁(事実婚)の夫や妻は「被相続人の配偶者」にあたらず、法定相続人にあたりません。
第1順位は子ども
第1順位の法定相続人は、被相続人の子どもです(民法887条)。
被相続人の配偶者がいない場合には、被相続人の子どもだけが相続人となります。
配偶者がいる場合には、配偶者と子どもがともに相続人となります。
子どもが死亡している場合は孫(代襲相続)
被相続人に子どもと孫がおり、子どもが被相続人より先に死亡している場合には、子どもの代わりに孫が相続します。
これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます(民法887条2項)。
代襲相続とは、本来相続人となる人が被相続人よりも先に死亡しているときや、相続人から除外されたときに、その相続人の代わりに子どもが遺産を相続することをいいます。
なお、相続人から除外される場合には、(a)相続の放棄、(b)相続廃除(そうぞくはいじょ)、(c)相続欠格(そうぞくけっかく)の3つの場合があります。※
相続廃除とは、著しい非行があった法定相続人を被相続人の意志で相続人から除外する制度のことです。
相続欠格とは、犯罪行為等を行った相続人を、法律によって当然に相続人から除外する制度のことです。
孫も死亡している場合にはひ孫(再代襲相続)
被相続人の子と孫がどちらも被相続人よりも先に死亡している場合や、相続人から除外された場合で、被相続人にひ孫がいるときには、ひ孫が代わりに遺産を相続します。
これを「再代襲相続」といいます(民法887条3項)。
養子の場合はどうなる?
被相続人が養子縁組をしている場合、養子であっても「被相続人の子」にあたります。
したがって、養子の場合も第1順位の法定相続人となります。
なお、父親に認知された非嫡出子(結婚関係にない父母から生まれた子どものことです。)も第1順位の法定相続人にあたります。
第2順位は親
第2順位の法定相続人は、被相続人の親(父母)です。
被相続人の親は、被相続人が亡くなった時点で被相続人の子どもがいない場合に、相続人となります。
被相続人に配偶者もいないときには被相続人の親のみが相続人となり、配偶者がいるときは配偶者とともに相続人となります。
正確には、民法は「被相続人の直系尊属(ちょっけいそんぞく)」が第2順位の法定相続人にあたると定めています。
「直系尊属」とは、本人の親(父母)、親の親(祖父母)、親の親の親(曾祖父母)のように、本人より上の世代の縦のラインでつながる親族のことをいいます。
複数の続柄の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)がいる場合には、被相続人に一番近い世代の直系尊属だけが相続人となります。
つまり、被相続人の親(父母)が生きているときは、被相続人に一番近い世代の親(父母)のみが第2順位の相続人となります。
なお、被相続人の親は「第2順位」の相続人なので、被相続人に子ども(第1順位)がいる場合には相続人となりません。
親が死亡している場合は祖父母
被相続人の親が被相続人よりも先に死亡しており、祖父母が生きている場合には、父母の次に被相続人と近い世代の「直系尊属」である祖父母が、第2順位の相続人となります。
養親の場合はどうなる?
被相続人が養子縁組をしている場合、被相続人の養親(養父、養母)は「被相続人の直系尊属」にあたり、第2順位の相続人となります。
被相続人が亡くなった時点で実父母と養父母のいずれもが生きている場合には、4人が第2順位の相続人となります。
第3順位は兄弟姉妹
第3順位の法定相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人が亡くなった時点で被相続人の子どもや親、祖父母等(直系尊属)がいない場合にはじめて、相続人となります。
被相続人の配偶者がいないときには兄弟姉妹のみが相続人となり、配偶者がいるときは配偶者とともに相続人となります。
兄弟(姉妹)が死亡している場合は甥・姪
被相続人の兄弟姉妹についても代襲相続が認められています(民法889条2項)。
被相続人の兄弟(姉妹)が被相続人よりも先に死亡している場合や相続人から除外されている場合で、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)がいるときは、被相続人の甥・姪が、兄弟姉妹の代わりに第3順位の相続人となります。
なお、被相続人の子(第1順位)の場合とは異なり、被相続人の兄弟姉妹については再代襲相続が認められていません。
そのため、被相続人の甥・姪が死亡している場合、甥・姪の子は相続人となりません。
相続人の範囲と順位
ここまで説明してきた内容をふまえて相続人の範囲と順位を図にまとめると、次のようになります。
遺産相続の割合
相続人になる人の範囲とその優先順位について解説してきましたが、以下ではさらに、それぞれの相続人がどのくらいの遺産を受け取ることができるのか(遺産相続の割合)について解説します。
遺産相続の割合(相続割合(そうぞくわりあい)または相続分(そうぞくぶん))とは、それぞれの相続人が被相続人の遺産をどのくらい相続するのかを示した割合(数字)のことをいいます。
相続割合(相続分)には「指定相続割合」と「法定相続割合」の2つがあります。
法定相続割合(法定相続分)
被相続人が遺言でそれぞれの相続人について遺産の割合を指定している場合(指定相続分)、この指定相続分が優先されます。
被相続人が遺言を残していない場合や、相続人全員で遺言の内容に従わないこととする場合には、法定相続割合を目安・基準にして遺産を分け合うことになります。
そこで、民法が法定相続割合についてどのように定めているのかについて説明します。
民法が定めている法定相続割合(法定相続分)は、法定相続人と被相続人との関係性(続柄)や、法定相続人の人数によって異なります。
これらの内容をまとめたものが次の表です。
被相続人の配偶者だけが相続人となる場合
被相続人には配偶者のみがおり、子どもや直系尊属(親、祖父母等)、兄弟姉妹がいない場合です。
この場合、被相続人の配偶者は相続人のすべての遺産を1人で相続します。
被相続人の子、直系尊属、または兄弟姉妹のみが相続人となる場合
死別・離婚などの理由で被相続人に配偶者がおらず、被相続人の子、直系尊属(親、祖父母等)、または兄弟姉妹のいずれか相続人となる場合です。
子、直系尊属(親、祖父母等)、または兄弟姉妹の中で一番順位の高い者が、相続人のすべての遺産を相続します。
被相続人の子、直系尊属または兄弟姉妹が複数人いるときは、人数で均等割して分け合います。
被相続人の配偶者と被相続人の子、直系尊属または兄弟姉妹が相続人となる場合
被相続人の配偶者と子、直系尊属または兄弟姉妹との間で、次のように民法900条が定める相続割合で分け合います。
組み合わせ | 各法定相続人の相続割合 | |||
---|---|---|---|---|
配偶者 | 子 | 直系尊属(親) | 兄弟姉妹 | |
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | – | – |
配偶者と直系尊属(親) | 2/3 | – | 1/3 | – |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | – | – | 1/4 |
被相続人の子、直系尊属または兄弟姉妹が複数人いる場合、上記の割合をさらに人数で均等割して分け合います(腹違いの兄弟姉妹の場合を除きます)。
例えば、被相続人の配偶者と子ども3人が相続人となる場合、子ども1人あたりの相続割合は、以下の計算式より1/6となります。
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
法定相続割合に基づく遺産の金額
法定相続割合に基づいて実際にもらえる遺産の金額は、基本的には次のような計算式によって計算されます。
被相続人の遺産には、不動産や預貯金、株式、美術品や宝石など、さまざまなものが含まれます。
被相続人の遺産の評価金額を算定するためには、まずは相続人の遺産を漏れなく洗い出し、これを金銭的に評価することが必要となります。
シミュレーターで簡単に計算
誰が相続人となるかによって相続割合が異なることから、相続割合の計算はとても複雑です。
当事務所では、相続問題に注力する弁護士が作った相続割合シミュレーターをご用意しています。
およそどのくらいの金額の遺産を相続できるのかを知りたい場合には、このシミュレーターを利用することで簡単に計算することができます。
ただし、相続割合の金額を正確に計算するには、その前提として、相続の対象となる遺産が正確に調査・評価されていることや、相続人となる人が正確に特定されていることなどが必要となります。
遺産の調査や評価・相続人の特定には相続法に関する専門知識が必要になることから、正確な金額を知りたい場合には、相続問題に詳しい弁護士に相談されることを強くおすすめします。
遺産相続の順位を変更できる?
ここまで説明してきたように、民法は遺産の相続人について優先順位を定めており、また、優先順位に応じた遺産の取り分(法定相続割合)を定めています。
相続人の優先順位や法定相続割合は、次のような方法によって変更できる場合があります。
遺言書を作成する
法定相続割合は、法律(民法)が定めている遺産の分け方に関する目安にすぎず、必ずこれに従わなければならないというものではありません。
被相続人は遺言書で相続人の相続割合を自由に指定することができます(指定相続割合(指定相続分))。
また、被相続人は民法の決めている優先順位にかかわらず、優先順位の低い法定相続人にも相続させることができます。
例えば、被相続人には配偶者のほかに子どもと妹がいるという場合、「遺産の3割を妹に相続させる」という遺言を残すことによって、配偶者(常に相続人)や子ども(第1順位の法定相続人)がいる場合でも、妹(第3順位の法定相続人)に遺産を相続させることができます。
一部の相続人に多く遺産をあげたいという場合や、一部の相続人には遺産を渡したくないという場合には、遺言書を作成することで、被相続人の希望に沿った遺産の分け方を実現することができます。
ただし、遺産のすべてを1人に相続させる場合には、「遺留分(いりゅうぶん)」に注意が必要です。
遺留分とは、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母等)について民法が保障している遺産の最低限の取り分のことで、この取り分は被相続人の遺言によっても奪うことができません。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している相続人(遺産の全部を与えられた相続人など)に対して、金銭の支払を求めることができます。
遺産分割協議を行う
被相続人が遺言を残していない場合や、被相続人が遺言を残している場合でもその内容に従いたくない場合には、相続人全員で遺産の分け方について話し合いをします。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議を行う場合、法定相続割合は遺産の分け方についての目安となりますが、あくまで目安にすぎないため、相続人全員で合意すれば法定相続割合と異なる割合で遺産を分け合うことができます。
ただし、遺産分割協議が成立するためには相続人全員で合意することが必要であり、一人でも話し合いに参加していなかったり、一人でも反対している場合には成立しません(無効となります)。
相続人全員で遺産の分け方について合意したとき(遺産分割協議が成立したとき)は、できるだけすみやかに合意した内容をまとめた書面(「遺産分割協議書」といいます。)を作り、相続人全員がそれぞれ1部ずつ持ち合うことをおすすめします。
これは、後から「自分は合意していなかった」「話し合いに参加していなかった」などと言い出す相続人が出てきてトラブルとなることを防ぐためです。
また、遺産分割協議書は相続税の申告、不動産や預貯金の名義変更などの各種の相続手続を行う際に提出を求められる場合があります。
遺産分割協議書の作成には相続に関する専門知識が必要となり、ミスがあると作り直しや修正が必要となるだけでなく、相続の手続がストップしてしまう可能性もあることから、遺産分割協議書の作成は弁護士に依頼することを強くおすすめします。
また、遺産分割協議で揉める可能性がある場合には、弁護士に遺産分割協議の進行を依頼するのがおすすめです。
寄与分を主張する
寄与分(きよぶん)とは、被相続人の財産を維持・増加させるために特別の貢献をした相続人がいる場合に、この相続人に対して特別に与えられる遺産の取り分のことです。
寄与分を認められた相続人は、相続の順位に応じて定められている法定相続割合よりも多く遺産をもらえる可能性があります。
例えば、相続人が被相続人の事業を手伝って事業の拡大に大きな貢献をしてきた場合や、相続人が被相続人と同居して献身的に介護を行ってきた場合などには、寄与分を認められる可能性があります。
ただし、寄与分を主張できるのは実際に相続人となる人に限られています。
優先順位が低いため遺産を相続できない法定相続人が「寄与分」を主張して遺産を相続することはできません。
例えば、被相続人の子(第1順位の相続人)がいる場合、被相続人の妹(第3順位の相続人)相続人となれないため、被相続人の妹が被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をしていたとしても、「寄与分」が認められることはありません。
また、寄与分として認められるためには、①特別な貢献(被相続人の家族として通常期待される程度を超える貢献)があること、②特別な貢献によって被相続人の財産が維持され、または増加したことが必要とされています。
寄与分の主張によって相続人の順位を変更することはできませんが、法定相続割合を変更できる(法定相続割合より多くの遺産をもらえる)可能性があります。
なお、2018年(平成30年)の民法改正の際に「特別寄与料」の制度が新たに作られました。
この制度によると、相続人にあたらない被相続人の親族であっても、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をしたと認められる場合には、相続人となった人に対して、その貢献に応じた金銭(寄与料)の支払いを求めることができます(ただし、遺産を「相続」できるわけではありません)。
特別受益を主張する
特別受益(とくべつじゅえき)とは、実際に相続人となる人の中に被相続人から贈与や遺贈(遺言による贈与のことです。)を受けた人がいる場合に、その相続人が受けた贈与や遺贈のことをいいます。
特別受益を受けた相続人の相続割合は、法定相続割合から特別受益を差し引いて計算されることとなります。
他の相続人が特別受益を受けたことを主張しても、相続人の順位を変更することはできません。
ただし、その相続人について、法定相続割合を変更できる(法定相続割合よりも遺産の取り分を減らせる)可能性があります。
なお、特別受益の主張は、実際に相続人となる人が行うことができます。
遺産相続の順位についてのポイント
遺産相続の順位や、この順位によって決まる法定相続割合を正確に知るためには、まずは誰が相続人となるのかをしっかりと調査することがポイントです。
相続人の調査にあたっては、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本などを取り寄せて、隠し子などの知られていない親族がいないかを漏れなく調べることが必要となります。
相続人の調査が漏れており、後から実は相続人がほかにもいたという事実がわかったり、相続人の順位が間違っていたりすると、遺産分割協議が無効になってしまうなどのリスクがあります。
もっとも、相続人となる人やその順位を正確に判断するためには、戸籍謄本を正確に読み解くための知識など、相続に関する専門知識と経験が必要となります。
相続人の調査に不安がある場合や、遺産相続の順位について少しでもわからないことがある方は、相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。
まとめ
遺産を相続することができる人(法定相続人)の範囲は法律(民法)で決められており、さらに法定相続人の中でも優先順位が決められています。
相続の優先順位は、被相続人と相続人との関係(続柄)によって決められており、一般的に被相続人と近い関係にある者(配偶者や子)ほど優先順位が高くなっています。
また、民法は相続人の順位に応じて、遺産をどのくらいもらえるかの目安となる割合(法定相続割合)を定めており、優先順位の高い相続人ほど多くの割合とされています。
「相続税の対策をしたい」「遺産相続を有利に進めたい」という場合には、相続の順位や法定相続割合に従った場合に相続できる遺産の金額等をできるだけ正確に知っておくことがポイントとなります。
相続の順位や法定相続割合を正確に知るためには相続法に関する専門知識が必要になることから、相続問題に詳しい弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士法人デイライト法律事務所では、相続問題に強い弁護士と税理士からなる相続専門チームが相続に関する幅広いご相談に対応させていただきます。