お腹の中の赤ちゃん、すなわち胎児にも、条件付きで相続権が認められています。
胎児の相続権
民法第3条第1項において、「私権の共有は、出生に始まる。」と規定されています。
この条項は、出生後でなければ権利を取得できないことを意味しているため、出生前の胎児は原則として権利を取得することができないことになります。
もっとも、①不法行為に基づく損害賠償請求権(民法第721条)、②相続(民法第886条)、③遺贈(民法第965条)については例外が認められており胎児はすでに生まれたものとみなされます。
なぜならば、現代社会では胎児は生まれてくる蓋然性がとても高いにもかかわらず、生まれる前か後かのわずかな違いで、相続権等が認められるかどうかが大きく異なる結果となるのは、時に不公平となるからです。
胎児の相続分に関する遺産分割協議の方法
胎児にも相続権が認められているとして、次に、胎児である間に、母が遺産分割協議を行うことができるかという疑問が出てきます。
胎児の相続権を認める民法第886条は、胎児がのちに生きて生まれたときに、あたかも胎児であった時代に権利を取得できたかのような取り扱いをすることを定めているにすぎず、胎児であるときに権利を取得できることまでは定めていません。
そのため、胎児が生まれてくるまでは、遺産分割協議を行うことはできません。
また、胎児が無事生まれた後にいざ遺産分割協議をする場合も、通常母は生まれてきた子を代理して遺産分割協議に参加することはできないとされています。
なぜなら、母自身も亡くなった夫の相続人の一人であり、それに加えて生まれてきた子の代理人として遺産分割協議に参加できると考えると、する状況になり、母が自分だけ遺産を独り占めするなどの不合理な事態を招く危険があるためです。
このような場合、民法では、母に、生まれてきた子の特別代理人の選任を申立てさせることでの解決を図っています。
子に特別代理人がつくことで、母は子の特別代理人と遺産分割協議を進めることが可能になります(特別代理人を選任することなく遺産分割協議を行った場合、子が追認をしない限り遺産分割協議は無効となります。)。
遺産分割について詳しくはこちらをご覧ください。
母が相続放棄をした場合
なお、母が相続放棄をした場合には、夫の相続の場面で母と子の利益は対立しませんので、母は子に特別代理人をつけることなく、自らが代理人となって遺産分割協議を進めることが可能になります。
胎児を含めずに遺産分割をしてしまった場合はどうなる?
胎児が相続人に含まれることを知らないまま遺産分割協議を成立させてしまうということがあり得ます。
この場合、相続人全員で行った遺産分割とはいえないため、当該遺産分割協議は無効となります。
まとめ
生まれてくることを前提に、胎児にも相続権が認められています。
もっとも、胎児が生まれてくる前には遺産分割を行うことはできず、胎児が生まれてきた後も利益相反とならないよう特別代理人の選任を申し立てる等の手続きには注意が必要です。
このように、相続人の一人に胎児がいる場合、その胎児のことも考慮して相続問題を解決する必要があります。
相続問題でお困りの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
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