まずは、預金の使い込みを調査しましょう
まずは、あなたのお兄さんが預金を本当にお父さんの預金を使い込んだのか、調査する必要があります。
預金の使い込みの調査方法
その手段として、お父さんの預金について、金融機関に対し、取引履歴を開示するよう求めることが考えられます。
開示を求める権利は、相続人の一人が単独で行使することができると考えられていますので、仮にお兄さんが開示請求に反対していたとしても、あなたは銀行に対し、取引履歴の開示を求めることができます。
なお、銀行は、直近10年間の取引履歴を保管していますので、あなたはお父さんが亡くなるまでの10年間の預金の取引履歴を確認できる可能性が高いです。
預金の使い込みが明らかになった場合はどうする?
使い込みにより費消された預金額を遺産にくわえて、改めて遺産分割を行いましょう
これにより、お兄さんの使い込みが明らかになった場合は、遺産分割協議を行い、お兄さんの使い込みにより費消された預金額を遺産に加えて、改めて遺産分割をすることが考えられます。
この場合、話し合いでは解決しない可能性も高いため、遺産分割調停を申し立てることも考えた方がよいでしょう。
そのなかで、お兄さんが使い込みを認めれば、先述したとおり、お兄さんが使い込んだ金額を遺産総額に加えたうえで話し合いを進めることができます。
しかし、お兄さんが使い込みを認め合ない場合には、あなたからお兄さんに対し、使い込んだ預金額のうちあなたの法定相続分に相当する金額を返すよう、訴訟を提起することになります。
この訴訟期間中は、遺産分割調停をいったん取り下げることもできますし、この預金以外の部分についてひとまず遺産分割の調停を進行させることもできます。
まずは相続に強い弁護士にご相談を
いざ遺産分割協議を始めようとしたときに、兄弟の使い込みが発覚したとご相談に来られるケースは少なくありません。
特に、亡くなった両親が高齢で判断能力が低下しており、兄弟の一人が同居して面倒を見ていた場合には、同居の兄弟が自由に両親の遺産を使える可能性が高いだけに、他の兄弟が疑いを持ってしまうこともあるようです。
いずれにしても、遺産分割の場で、事実を明らかにする必要があります。
遺産分割に際して、他の相続人が遺産を使い込んでしまった疑いがあり、遺産分割協議をどう進めればよいのかお悩みの方、また使い込みについて疑いをもたれてしまいお悩みの方は、ぜひ一度、相続専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。