遺言書を偽造した相続人は、民事上、相続権を失います。
また、刑事上、有印私文書偽造罪や偽造有印私文書行使罪などの罪に問われる可能性があります。
このように、遺言書を偽造した場合には民事上・刑事上のペナルティを受ける可能性があります。
この記事では、遺言書の偽造とは何か、遺言書を偽造する場合のリスク(ペナルティ)、遺言書を偽造された場合の対処法、遺言書の偽造を防ぐための方法などについて、相続に強い弁護士がわかりやすく解説します。
遺言書の偽造とは?
遺言書の「偽造」とは、遺言者以外の人が権限なく(勝手に)遺言書を作ることをいいます。
「遺言者」とは遺言を作成する人のことです。
被相続人(遺産を残して亡くなった人のことです。)が遺言を残していた場合、遺言者 = 被相続人です。
遺言書の「偽造」とは、例えば、被相続人の長男が、自分の遺産の取り分を多くする内容の遺言書を勝手に作成する場合などがこれにあたります。
民法上は、相続人が遺言書を「偽造」した場合のほか、遺言書を「変造」した場合、「破棄」した場合、「隠匿(いんとく)」した場合には、相続権を失うことになります(これを「相続欠格(そうぞくけっかく)」といいます)。
以下では、遺言書の変造・破棄・隠匿のそれぞれについて、偽造との違いをふまえて説明します。
偽造と変造との違い
遺言書の「変造」とは、遺言者が作成した完成済みの遺言書を、遺言者以外の人が権限なく(勝手に)書き換えることをいいます。
「偽造」は遺言者以外の人が遺言書を作って完成させるのに対して、「変造」は遺言者がすでに完成させた遺言書の内容の一部を変更するものです。
偽造と破棄との違い
遺言書の「破棄」とは、遺言者が作成した完成済みの遺言書を、物理的に破壊して遺言書として利用できなくすることをいいます。
例えば、破る、燃やす、捨てるなどの行為が「破棄」にあたります。
変造の場合と同様、偽造と破棄の違いは、遺言書が完成済みの状態にあったのかどうかという点にあります。
また、変造と破棄は、完成済みの遺言書を害する方法(書き換えるのか、物理的に破壊するのか)の点で異なります。
偽造と隠匿の違い
遺言書の「隠匿」とは、遺言者が作成した完成済みの遺言書を発見できなくする(隠す)ことをいいます。
変造や破棄の場合と同様、偽造と隠匿の違いは、遺言書が完成済みの状態にあったのかどうかという点にあります。
偽造のリスクが高い遺言書とは?
遺言書には大きく、①自筆証書遺言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言、の3種類があります。
これらのうち、自筆証書遺言はもっとも偽造のリスクが高い遺言書であるといえます。
自筆証書遺言 | 遺言者が全文を手書きで作成する遺言書のこと |
秘密証書遺言 | 遺言に封印をして遺言書の内容を秘密にしたまま、封筒の中に遺言が入っていること(遺言の存在)を公証人と証人に証明してもらう遺言書のこと |
公正証書遺言 | 公証人(公務員)が作成し、公証役場で保管される遺言書のこと |
自筆証書遺言は公証人などが関与することなく遺言者だけで作成することができ、自宅で保管することができます。
そのため、被相続人(遺言者)以外の人が、被相続人(遺言者)の名前を使って勝手に遺言書を偽造することが比較的簡単にできてしまうのです。
なお、令和2(2020)年から開始された「自筆証書遺言の保管制度」を利用する場合には、偽造のリスクを低減することができます。
自筆証書遺言の保管制度については、後ほどくわしく解説します。
遺言書を偽造したらどうなる?
遺言書を偽造した相続人は、民事上、相続権を失うことになります。
また、刑事上は犯罪が成立し、罪に問われる可能性があります。
また、偽造された遺言書は無効であり、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
遺言書の偽造はバレない?
遺言書の偽造がバレる(発覚)ケースは少なくありません。
遺言書の偽造は、家庭裁判所での検認の手続きをきっかけに発覚するケースが多いといえます。
自筆証書遺言(保管制度を利用した場合を除く。)と秘密証書遺言については、遺言者(被相続人)が亡くなった後、遺言書を保管している人や遺言書を発見した人は、家庭裁判所に遺言書を提出して「検認」の手続きをする必要があります。
検認とは、相続人等の立会いのもとで、家庭裁判所で遺言書の内容や状態を確認する手続きのことをいいます。
封がされている遺言書を検認前に勝手に開封した場合や、検認の手続きを怠った場合には、5万円以下の過料を課される可能性があります(民法1005条)。
参考:民法|e-Gov法令検索
検認の手続きによって遺言書を開封して内容を確認した際に、相続人等が遺言の内容や遺言書の状態が不自然であることに気づき、遺言書の偽造が疑われることになります。
なお、検認はあくまでも遺言書の状態を確認するための手続きであり、遺言書が偽造されたものであるかどうかや、遺言書の有効・無効を判断するための手続きではありません。
そのため、遺言書が偽造されたものかどうか(遺言書の無効)や、偽造した相続人へのペナルティ(相続人が遺言書を偽造した場合)などについて争いがある場合には、別の手続き(調停や訴訟など)で解決する必要があります。
遺言書の有効性を争いたい場合は以下をご覧ください。
遺言書の筆跡鑑定
手書きの遺言書(主に自筆証書遺言)については、筆跡鑑定で偽造の有無を判断するのが一般的です。
「筆跡鑑定」とは、複数の文字を比較・対照して、それぞれの人の文字の癖(配置・筆圧・筆順など)や特徴から、同一人物が書いた文字かどうかを判断する手法のことです。
例えば、実際に遺言者によって書かれた手紙と、偽造の疑われる遺言書を比較・対照します。
遺言書の文字が手紙の文字とは別人物のものであると判断された場合、遺言書は偽造されたものであることになります。
ただし、筆跡鑑定の精度は100%ではないため、できれば筆跡鑑定以外の証拠も集めておくのが安全です。
遺言書を偽造したら相続を受けることができる?
遺言書を偽造した場合、相続を受けることができません。
遺言書を偽造した人は法律(民法)によって当然に相続人から除外され、相続権を失います(相続欠格)。
相続欠格についてくわしくは以下をご覧ください。
遺言書の偽造でどんな犯罪が成立する?
遺言書を「偽造」した場合には、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)が成立します。
さらに、偽造した遺言書を相続手続きなどで利用(行使)した場合には、有印偽造私文書行使罪(刑法151条1項)が成立します。
どちらの犯罪も3ヶ月以上5年以下の懲役に処せられる可能性があります。
遺言書を「変造」した場合も同様です。
刑法第159条第1項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
刑法第159条第2項 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
刑法第161条第1項 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
さらに、偽造した遺言書を提出して相続登記をする場合には公正証書原本不実記載罪(刑法176条)が、預金の払い戻し等をする場合には詐欺罪(刑法246条)などが成立する可能性もあります。
遺言書の破棄・隠匿の場合
遺言書を破棄・隠匿した場合には、私文書毀棄罪(刑法259条)が成立し、5年以下の懲役に処せられる可能性があります。
刑法上、「毀棄(きき)」とは、本来の本来の目的を達成できない状況にすることをいいます。
そのため、文書を物理的に破壊する場合(破棄)だけでなく、隠す場合(隠匿)も「毀棄」にあたります。
刑法第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
遺言書を偽造された場合の対処方法
偽造を見分けることができる?
遺言書の偽造が疑われるときには、まずは遺言書の偽造を見分ける必要があります。
遺言書の偽造は、次のような方法によって見分けられる可能性があります。
- 筆跡鑑定
- 被相続人のカルテ・診断書、鑑定書等
- 被相続人の言動等
また、遺言書が偽造されたものかどうかをめぐって後々争いになる可能性もあることから、できるだけ客観的な証拠を集めて偽造を見分けることが大切です。
筆跡鑑定
手書きで作成された遺言書(主に自筆証書遺言)については、遺言書に書かれた文字の筆跡が遺言者本人のものと違う場合や、他の相続人の筆跡に似ている場合などに、偽造が疑われます。
手書きの遺言書については、筆跡鑑定によって偽造を見分けることができます。
すでに解説したように、筆跡鑑定とは同一人物が書いた文字かどうかを判断する手法のことで、十分な資料に基づいて適切な方法で鑑定された場合には高い精度で偽造を見分けることができます。
しかし、DNA鑑定や指紋鑑定とは異なり、筆跡鑑定の精度は100%ではありません。
依頼する機関によって鑑定結果が異なることも少なくありません。
筆跡はDNAや指紋のように不変のものではなく、文字を書くときの環境や身体の状況、心理状態などによって変化するためです。
また、筆跡鑑定を行うための公的な資格はないことから、鑑定の方法や技術にもバラツキがあります。
そのため、筆跡鑑定を依頼する場合には、実績と経験のある鑑定機関を選ぶことが大切です。
筆跡鑑定の結果は、裁判においても重要な証拠の一つとなります。
被相続人のカルテ・診断書、鑑定書等
遺言書に書かれた作成日付の時点で遺言者が重度の認知症であったにもかかわらず、遺言書の内容がしっかりしている・長文であるといった場合には、遺言書の偽造が疑われます。
また、遺言者が認知症以外の病気や怪我で体を動かすことが難しい状態であったにもかかわらず、手書きの文字がしっかりとしているような場合にも、偽造が疑われます。
このような場合には、遺言書の作成日付とされている当時の被相続人の状況を、カルテや診断書等によって確認することが考えられます。
例えば、カルテや診断書の内容から、作成日には被相続人が重度の認知症にかかっており、複雑な文章を書いたり理解したりすることが難しい状況にあったことが判明した場合には、遺言書の偽造が強く疑われることになります。
被相続人の言動等
遺言書の内容や状態が被相続人の生前の言動等と大きく異なっている場合には、遺言書の偽造が疑われることがあります。
具体的には、次のような場合です。
遺言書に遺言者が普段使わない言葉・表現・表記が出てくる場合には、遺言者以外の人が遺言書を書いたことが疑われます。
遺言書が遺言者が普段使用しない筆記用具(万年筆・ペンなど)で書かれている場合には、遺言者以外の人が遺言書を書いたことが疑われます。
例えば、遺言書の内容が特定の相続人にとって極端に有利なものとなっている場合で、その相続人と遺言者(被相続人)の関係性が良くなかったときには、遺言書の内容が不自然であるといえ、特定の相続人による遺言書の偽造が疑われます。
反対に、特定の相続人にとって極端に不利な内容となっている場合で、その相続人と遺言者(被相続人)の関係性が良好だったときにも、遺言書の内容が不自然であるといえ、特定の相続人に良い感情を持っていない者による遺言書の偽造が疑われます。
これらの場合には、被相続人の生前の言動を裏付ける証拠と照らし合わせることで偽造を見分けられる可能性があります。
被相続人の生前の言動を裏付ける証拠の例としては、被相続人がいつも使用していた筆記用具で書かれた被相続人の日記や手紙、被相続人の生前の言動に関する家族の証言、被相続人と特定の相続人の関係性に関する家族の証言などをあげることができます。
相続欠格証明書を作ってもらう
相続欠格にあたる人は、法律上当然に相続権を失います(裁判所や役所等での手続きは不要です)。
ただし、相続手続きをする際には、相続欠格にあたるため相続権を失った相続人がいることを証明しなければならないケースがあります(例えば、相続登記の場面など)。
相続欠格を証明するためには、相続欠格にあたる本人に「相続欠格事由に該当することの証明書(相続欠格証明書)」を作ってもらうことが必要です。
相続欠格証明書を作ってくれない場合
相続欠格にあたる人が遺言書の偽造を認めず、相続欠格にあたらない(相続権はある)と主張して争う場合には、まずは相続人同士で話し合いをして説得を試みます。
話し合いがまとまらない場合には、相続人が共同して、裁判所に相続権がないことの確認を求める訴訟(相続権不存在確認の訴訟)を申し立てることになります。
遺言書の偽造を争う場合には、上で解説したような筆跡鑑定やカルテ・診断書等の客観的な証拠を集めることが大切です。
相続欠格にあたり相続権がない、という判決が下された場合には、確定判決の謄本(写し)を相続欠格証明書の代わりに提出することができます。
遺言分割協議をする
偽造された遺言書は無効です。
被相続人によって作成された有効な遺言書がない場合には、相続欠格にあたる人を除く相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めることになります(これを「遺産分割協議」といいます)。
相続欠格にあたる人に子どもや孫がいる場合には、その子どもや孫が代わりに相続人になり(これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます)、代襲相続人を含めた相続人全員で遺産分割協議をします。
遺言無効確認の調停・訴訟
相続人以外によって遺言書が偽造された可能性があり、相続人の間で遺言書の偽造について争いがある場合には、遺言の無効について確認を求める調停や訴訟(遺言無効確認請求調停・訴訟)を申し立てることになります。
偽造を証明するために提出する資料は、相続権不存在確認の調停・訴訟の場合と同じです。
刑事告訴・告発
遺言書を偽造した犯人について、有印私文書偽造罪等で刑事告訴・告発することが考えられます。
遺言書を偽造した犯人が相続人であった場合には、確定した有罪判決の謄本(写し)を相続欠格証明書の代わりに提出することができます。
相続に強い弁護士に相談する
遺言書の偽造が疑われる場合には、相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
遺言書などの相続をめぐるトラブルは、当事者が感情的になってしまい争いが長期化するケースが少なくありません。
この記事でも解説してきたように、遺言書が偽造された場合の対処法にはさまざまなものがありますが、いずれも相続に関する専門知識が必要となることから、一般の方が自力対処するのは難しい側面があります。
相続に強い弁護士に相談することで、証拠の集め方についてのアドバイスをもらったり、他の相続人との交渉や調停・訴訟を代行してもらったりすることができます。
法律の専門家である弁護士が間に入ることで、当事者同士の話し合いで早期に解決できたという事例も多く存在します。
また、偽造が証明できた場合には、その後の相続手続きをスムーズに進めるためのアドバイスをもらうこともできます。
相続については初回の法律相談を無料としている弁護士も多いですので、まずは法律相談を活用してみるのがおすすめです。
遺言書の偽造を防ぐ方法
遺言書の偽造を防ぐ方法には大きく、①公正証書遺言を活用する方法、②自筆証書遺言の保管制度を活用する方法の2つがあります。
公正証書遺言の活用
公正証書遺言を活用することで、遺言書の偽造を防ぐことができます。
公正証書遺言は、被相続人(遺言者)の意志にもとづいて、公証人(公務員)が作成する遺言書です。
作成された公正証書遺言は公証役場で保管されるため、不正に持ち出されて書き換えられるリスクはありません。
したがって、公正証書遺言が偽造される可能性は非常に小さいということができます。
また、公正証書遺言は公証人が作成することから、形式不備を理由に無効となるリスクが非常に小さいというメリットもあります。
一方、公正証書遺言を作成するデメリットとしては、さまざまな書類を集めて提出したり証人を準備したりするなどの手間がかかること、一定の費用がかかること、などがあげられます。
なお、公正証書遺言が偽造される可能性は非常に小さいものの、ゼロではありません。
非常に稀なケースではあるものの、過去には遺言者になりすまして公証人に遺言を作成させるという方法で公正証書遺言を偽造したケースがありました。
公正証書遺言は公文書としての性質をもつため、このケースでは有印私文書偽造罪ではなく、有印公文書偽造罪(刑法155条1項)が成立します。
自筆証書遺言の保管制度の活用
自筆証書遺言を作成する場合には、自筆証書遺言の保管制度を活用することで偽造を防ぐことができます。
自筆証書遺言の保管制度とは、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管する制度のことです。
保管制度を利用する場合には、遺言書が不正に持ち出されて書き換えられるというリスクを避けることができます。
また、保管制度を利用する場合にも、法務局の職員が形式の不備を確認するため、形式の不備を理由に無効となるリスクが小さくなります(ただし、法務局は自筆証書遺言書が有効であることまでを保証するものではありません)。
一方、保管制度のデメリットとしては、一定の様式を守って遺言書を作成する必要があるため手間がかかること、遺言者本人が法務局に出向く必要があること、などがあげられます。
遺言書の偽造についてのQ&A
遺言書を偽造したら相続人になれますか?
なお、過去の判例の中には、勝手に遺言書を偽造または変造した場合でも相続欠格にあたらないと判断された例外的な事例があります。
事例
被相続人が作成した自筆証書遺言について、印鑑(訂正印や契印)が適切に押されていないという方式の不備があり、そのままでは遺言書全体または遺言書の訂正が無効になる状況にあった。
相続人は、不備のある自筆証書遺言に印鑑を押して不備を修正し、有効な遺言書としての外形を整えた。
この事例について判例は、相続人が有効な遺言書としての外形を作り出すためにした行為について、「遺言書の偽造又は変造にあたる」としました。
その一方で、「被相続人の意思を実現させるため」に法形式を整える趣旨で事例のような修正行為をしたにすぎないときには、相続人は「相続欠格者にあたらない」と判断しています。
この事例は例外的なものであり、裁判官の中には、被相続人の意思を実現させるためであっても、修正を加えた相続人は相続欠格者にあたる、という反対意見を示した人もいるなど、かなりの限界事例であるということができます。
そもそも、被相続人(遺言者)以外が遺言書の不備を修正したとしても、その修正は無効です。
そのため、遺言者の意思を実現する目的であっても、遺言書の偽造または変造(修正)は行わないことを強くおすすめします。
遺言書は勝手に書き換えてもいいですか?
遺言書を修正したり書き換えたりすることができるのは遺言者本人だけです。
この記事で解説してきたように、遺言書を勝手に書き換えることは偽造または変造に該当するため、民事上・刑事上のペナルティを受ける可能性があります。
遺言書を勝手に書き換えることは絶対にやめましょう。
まとめ
遺言書の偽造とは、遺言者(被相続人)以外の人が勝手に遺言書を作ることをいいます。
遺言書を偽造した相続人には、相続権を失うという民事上のペナルティがあります(相続欠格)。
また、遺言書を偽造する行為や、偽造した遺言書を利用する行為については、刑事上、有印私文書偽造罪・同行使罪(刑法159条1項・同161条1項)などの犯罪が成立する可能性があります。
遺言書の偽造を防ぐためにには、①公正証書遺言を活用する、②自筆証書遺言の保管制度を利用する、などの方法が考えられます。遺言書の偽造が疑われる場合には、相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、相続に強い弁護士で構成する相続対策専門チームを設置しており、遺言書の偽造をめぐるトラブルはもちろんのこと、相続人の調査、遺言書の作成、遺産分割協議の進行、相続登記、相続税の申告・節税対策など、相続全般に関する幅広いご相談をうけたまわっています。
遠方の方についてはオンラインでのご相談も行っておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。