相続の手続きを行うためには相続に関する高度の専門知識が必要となることから、手続きを弁護士に依頼したいという方も多くいらっしゃることと思います。
この記事では、相続に関する弁護士費用の相場について、相続問題に詳しい弁護士が具体例をあげて解説していきます。
目次
相続の弁護士費用とは?
弁護士費用の種類
相続の弁護士費用とは、各種の相続問題を弁護士に相談したり依頼したりするためにかかる費用のことです。
弁護士費用の金額は一律に決まっているものではなく、それぞれの弁護士(事務所)が自由に決めることができます。
弁護士費用にはいくつかの種類があり、また、弁護士費用の決め方については、大きく「成功報酬型」と「タイムチャージ型」の2つがあります。
「成功報酬型」とは、案件の成功度合いに応じて弁護士費用(弁護士報酬)の金額を設定する方式です。
例えば、「相手方から受け取ることができた金額の◯%を弁護士報酬」とする、といった形で弁護士費用の金額を設定します。
「タイムチャージ型」とは、弁護士が稼働した時間に応じて弁護士費用(弁護士報酬)を設定する方式です。
例えば「1時間あたりの単価◯万円」といった形で時間あたりの単価を設定し、この単価に弁護士の稼働時間数をかけあわせて弁護士費用を計算します。
相続問題については成功報酬型を採用する弁護士(事務所)が多数派のため、この記事では成功報酬型の弁護士費用を中心に説明をしていきます。
成功報酬型を採用する場合の弁護士費用は、主に法律相談料、着手金、報酬金、実費の4つに分類することができます。
法律相談料
相談料(法律相談料)とは、弁護士に法律相談をする際にかかる費用のことです。
法律相談は、基本的に弁護士に正式な依頼をする前に利用されます。
法律相談の場では、問題解決のための方向性や事案の見通しについて相談したり、弁護士に依頼する場合の費用について見積もりをもらったりすることができます。
着手金
着手金とは、弁護士に訴訟などを正式に依頼する段階で支払う弁護士費用のことで、報酬の前金のようなものです。
着手金は、弁護士に依頼した結果が依頼主の望むものとなったかどうか(例えば相手からお金を受領することができたかどうか)という結果に関係なく返還されないものです。
成功報酬
成功報酬は、案件が終了したときに、その結果(出来高)に応じて支払う弁護士費用のことです。
報酬金(成功報酬)の金額は多くの場合、「得られた金額(経済的利益)の◯%」といった形で設定されます。
この場合、相手から実際に受け取ることができた金額に上のような形で設定したパーセンテージをかけあわせて、成功報酬を算定します。
実費・日当
実費とは、弁護士が依頼を受けた事案を処理するためにかかる必要経費のことで、役所などの公的機関に支払う手数料のほか、印紙代、コピー代、切手代、印紙代、交通費などがこれにあたります。
例えば、相続の手続きに必要な「戸籍謄本」を市町村役場で取得する場合には1通あたり450円の手数料がかかるほか、これを郵送してもらうための切手代がかかります。
日当とは、弁護士の出張が必要となる場合にかかる出張手当のことです。
例えば、弁護士が調停や裁判などで裁判所に行く必要がある場合、弁護士は移動や調停・裁判などのために時間を拘束されることとなることから、「調停(裁判)1回出席につき◯万円」といった形で出張手当(日当)を定めることがあります。
日当の有無や金額についても法律事務所によって異なりますが、近くの裁判所等に行く場合は日当を定めない事務所の方が多いと思われます。
実費・日当はいずれも、着手金や成功報酬などのいわゆる「報酬」とは別に支払う必要があります。
タイムチャージ(時間制報酬)型の報酬について
なお、タイムチャージ型をとる弁護士の場合、基本的には成功報酬型の着手金・成功報酬の代わりにタイムチャージが発生します。
例えば、タイムチャージを「1時間あたり3万円(税込)」と設定し、実際に弁護士が20時間稼働したときのタイムチャージは、3万円 × 20時間 = 60万円となります。
相続の弁護士費用の相場
「相続」と一言にいっても、その範囲は遺産分割、遺言書作成、相続放棄、遺留分の請求、相続税の申告など多岐にわたります。
また、それぞれの事案を処理する場合には、必要書類の収集や書類の作成、相手方との交渉、調停、審判、訴訟など様々なプロセスがあります。
そのため、相続の弁護士費用については、弁護士にどのような事案を依頼するのか、どの範囲のプロセスを依頼するのか、によってまったく異なります。
もっとも、次のように一定の相場はあります。
法律相談料については、初回30分につき5,000円〜1万円前後が相場となっており、また、相続問題については初回の相談を無料とする弁護士も多く存在します。
着手金については、20万円〜30万円前後の固定の金額を設定する弁護士が多いようです(事案の複雑さによっては、より多くの着手金が必要となる場合があります)。
報酬金については、固定の金額を定める場合のほか、固定の金額を定めず、算出方法を定める(例えば「得られた金額の◯%」など)場合もあり、弁護士や事案によってさまざまです。
日当については、1日あたり5万円前後が相場となっています。
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準
日本弁護士連合会(日弁連)はかつて、弁護士費用について目安となる基準として「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」(以下「旧基準」といいます。)を定めていました。
現在ではこの基準はすでに廃止されており、各弁護士(事務所)は弁護士費用(報酬)を自由に決めることができますが、現在でもこの旧基準を参考にしている弁護士は少なくありません。
ご参考までに、相続に関する旧基準はこちらをご覧ください。
当法律事務所の費用について
当事務所の弁護士費用についてはこちらをご覧ください。
具体例でシミュレーション
ここからは、下記の事案ごとに具体例で弁護士費用のシミュレーションをしてみましょう。
クリックしていただくと、各項目を表示します。
AさんとBさんとして、2つのケースの弁護士費用を計算します。
※Aさん → 得られた利益(経済的利益)が300万円以下を想定
※Bさん → 得られた利益(経済的利益)が300万円超3000万円未満を想定
遺産分割の弁護士費用
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方のことです。)の遺産について、どの相続人がどの遺産を相続するのかを決めるための手続きです。
遺産分割の手続には、裁判所での調停がありますが、当事務所ではまず、代理交渉をという方法をお勧めしています。
代理交渉は、当事務所の弁護士が依頼者(相続人)の代理人となって、他の相続人の方々と交渉し、解決(遺産分割)するという方法です。
なお、当事務所が調停よりも代理交渉をお勧めする理由は、調停の場合、解決まで長期間を要し、労力が増すなど、依頼者の負担が大きくなる傾向があるためです。
代理交渉の弁護士費用
遺産分割協議を弁護士に依頼するケース(代理交渉)で、弁護士費用を次のように設定する弁護士に依頼する場合の金額は、下表のとおりです。
- 着手金:22万円(税込)
- 成功報酬:300万円以下の部分を17.6%、300万円を超え3000万円以下の部分を11%とする場合(税込)
得られた遺産の金額 | 弁護士費用 | ||
---|---|---|---|
Aさん | 200万円 | 着手金:22万円(税込) 成功報酬:200万円 × 17.6% = 35万2000円(税込) |
合計 57万2000円(税込) |
Bさん | 500万円 | 着手金:22万円(税込) 成功報酬:(300万円 ×17.6%) + (200万円) × 11% = 74万8000円(税込) |
合計 96万8000円(税込) |
※他に実費(書類の取得費用など)がかかります。
遺産分割調停の弁護士費用
遺産分割協議の調停を弁護士に依頼するケースで、弁護士費用を次のように設定する弁護士に依頼する場合の金額は、下表のとおりです。
- 着手金:33万円(税込)
- 成功報酬:300万円以下の部分を17.6%、300万円を超え3000万円以下の部分を11%とする場合(税込)
得られた遺産の金額 | 弁護士費用 | ||
---|---|---|---|
Aさん | 300万円 | 着手金:33万円(税込) 成功報酬:300万円 × 17.6% = 52万8000円(税込) |
合計 85万8000円(税込) |
Bさん | 1000万円 | 着手金:33万円(税込) 成功報酬:(300万円 ×17.6%) + (700万円) × 11% = 129万8000円(税込) |
合計 162万8000万円(税込) |
※他に実費(書類の取得費用、裁判所に納める調停の費用など)がかかります。
相続放棄の弁護士費用
被相続人の遺産についてプラスの財産よりもマイナスの財産(借金など)が上回っている場合や、遺産相続をめぐるトラブルに巻き込まれたくないという場合には、相続放棄を検討します。
相続放棄を弁護士に依頼する場合、財産の調査や必要書類の取得、借金などがある場合の債権者対応などを任せることができます。
相続放棄を弁護士に依頼する場合の相場は、相続人1人あたり5万円〜10万円前後です。
※相続放棄(家庭裁判所で行う手続き)のほかに債権者との交渉を依頼する場合には、別途交渉にかかる弁護士費用がかかります。
遺言書作成の弁護士費用
遺言書の作成を弁護士に依頼する場合、弁護士費用の相場は20万円〜30万円前後です。
もっとも、遺言書作成の弁護士費用については遺産の金額によって異なることとしている弁護士が多く、多額の遺産がある場合には追加料金が発生するのが一般的です。
当事務所では、内容に応じて1通あたり16万5000円(税込)〜33万円(税込)でお受けしています(複雑さの程度に応じて遺産評価額の0.55〜1.1%の額を加算する場合があります)。
預貯金の使い込み
一部の相続人によって遺産の預貯金を使い込まれてしまった場合、他の相続人は使い込まれた金額を取り戻すために「不当利得返還請求」を行います。
代理交渉の弁護士費用
使い込んだ金銭の返還(不当利得返還)の交渉を弁護士に依頼するケース(代理交渉)で、弁護士費用を次のように設定する弁護士に依頼する場合の金額は、下表のとおりです。
遺産分割協議の調停を弁護士に依頼するケースで、弁護士費用を次のように設定する弁護士に依頼する場合の金額は、下表のとおりです。
- 着手金:22万円(税込)
- 成功報酬:経済的利益(取り戻した金額)の11%(税別)
取り戻した金額 | 弁護士費用 | ||
---|---|---|---|
Aさん | 250万円 | 着手金:22万円(税込) 成功報酬:250万円 × 11% = 27万5000円(税込) |
合計 49万5000円(税込) |
Bさん | 600万円 | 着手金:22万円(税込) 成功報酬:600万円 × 11% = 66万円(税込) |
合計 88万円(税込) |
裁判の場合の弁護士費用
使い込んだ金銭の返還訴訟(裁判)を弁護士に依頼するケースで、弁護士費用を次のように設定する弁護士に依頼する場合の金額は、下表のとおりです。
- 着手金:33万円(税込)
- 成功報酬: 経済的利益(取り戻した金額)の16.5%(税別)
取り戻した金額 | 弁護士費用 | ||
---|---|---|---|
Aさん | 300万円 | 着手金:33万円(税込) 成功報酬:300万円 × 16.5% = 49万5000円(税込) |
合計 82万5000円(税込) |
Bさん | 1200万円 | 着手金:33万円(税込) 成功報酬:1200万円 × 16.5% = 198万円(税込) |
合計 231万円(税込) |
※この他に実費(裁判所に納める訴訟費用など)がかかります。
遺留分を請求するときの弁護士費用
相続人のうち、被相続人の配偶者・子供・両親や祖父母(直系尊属)には遺産について最低限の取り分(遺留分)が保障されています。
例えば、被相続人が贈与や遺贈によって遺産の全部を第三者(愛人など)に与えてしまった場合、相続人は遺留分を害している第三者(愛人など)に対して、金銭の支払いを求めることができます。
代理交渉の弁護士費用
遺留分を請求する際には、まずは相手方に内容証明郵便等で「遺留分侵害請求をする」という意志を伝えたうえで、遺留分侵害額の支払いに向けた話し合い(交渉)を行います。
弁護士名で内容証明郵便を作成して送付するのみの場合は、5万円〜10万円前後が相場です。
さらに、その後の交渉を弁護士に依頼する(代理交渉)ケースで、弁護士費用を次のように設定する弁護士に依頼する場合の金額は、下表のとおりです。
- 着手金:22万円(税込)
- 成功報酬:300万円以下の部分を17.6%、300万円を超え3000万円以下の部分を11%とする場合(税込)
支払いを受けた金額 | 弁護士費用 | ||
---|---|---|---|
Aさん | 250万円 | 着手金:22万円(税込) 成功報酬:250万円 × 17.6% = 44万円(税込) |
合計 66万円(税込) |
Bさん | 800万円 | 着手金:22万円(税込) (300万円 × 17.6%) + (500万円) × 11% = 107万8000円(税込) |
合計 129万8000円(税込) |
調停の弁護士費用
遺留分侵害額の請求調停を弁護士に依頼するケースで、弁護士費用を次のように設定する弁護士に依頼する場合の金額は、下表のとおりです。
- 着手金:33万円(税込)
- 成功報酬:300万円以下の部分を17.6%、300万円を超え3000万円以下の部分を11%とする場合(税込)
支払いを受けた金額 | 弁護士費用 | ||
---|---|---|---|
Aさん | 400万円 | 着手金:33万円(税込) (300万円 × 17.6%) + (100万円 ) × 11% = 63万8000円(税込) |
合計 96万8000円(税込) |
Bさん | 850万円 | 着手金:33万円(税込) (300万円 × 17.6%) + (550万円) × 11% = 113万3000円(税込) |
合計 146万3000円(税込) |
その他の弁護士費用
その他にも、例えば相続人の調査や遺言の執行など、さまざまな相続手続きを弁護士に依頼することができます。
相続人調査を依頼する場合の弁護士費用の相場は、5万円〜10万円前後です。
遺言の執行を依頼する場合の弁護士費用の相場は、30万円〜100万円前後です。
相続の弁護士費用が負担に感じる場合
弁護士に交渉で解決してもらう
相続の弁護士費用が負担に感じられる場合、調停や訴訟に踏み切る前に、できる限り交渉で解決してもらうよう弁護士に依頼することが考えられます。
当事者だけで話し合いをする場合、長い時間をかけて話し合っても、感情的な対立から結局解決に至らないケースが少なくありません。
とはいえ、裁判所を介した調停や訴訟を行う場合、解決までに短くても数ヶ月から半年程度がかかり、長い場合には何年もの時間を要することもあります。
そこで、当事者同士の話し合いが難航すると予想される場合には、早い段階で弁護士に相談し、代理交渉を依頼するのがおすすめです。
仮に弁護士に依頼しても交渉で解決できなかった場合には、調停や訴訟に移行することとなりますが、この場合でも代理交渉のために支払った着手金が無駄になるとは限りません。
そのような場合には、調停(訴訟)の着手金を改めて請求するのではなく、代理交渉を依頼した際に支払った着手金と、調停(訴訟)の着手金との差額だけを請求することとしている弁護士も多く存在するからです。
法テラスを利用するメリットとデメリット
弁護士費用を支払う金銭的な余裕がない場合、法テラスの民事法律扶助(みんじほうりつふじょ)を利用することが考えられます。
法テラスとは
法テラスは、国民が全国のどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにすることを目的として国が設立した機関で、正式名称を「日本司法支援センター」といいます。
法テラスは全国各地に「地方事務所」という拠点を設置しています。
法テラスは、情報提供業務(一般の方に、法制度や相談窓口等に関する情報を提供する業務)のほか、民事法律扶助業務(経済的に余裕のない方に、無料の法律相談や弁護士費用等の立替えを行う業務)などを行っています。
利用するメリット・デメリット
以下では、法テラス(特に民事法律扶助)を利用する場合に、どのようなメリット・デメリットがあるのかについて解説します。
メリット・デメリットをまとめたものが次の表です。
メリット | デメリット |
---|---|
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法テラスの民事扶助業務の1つに無料の法律相談があります。
弁護士費用を負担する余裕のない場合、無料の法律相談を利用することができます。
そもそもどこで無料相談を受けられるのかがわからないといった場合には、法テラスに問い合わせることで、適切な相談窓口の紹介を受けることができます。
弁護士費用の立て替えも法テラスの民事法律扶助業務の1つです(これを「代理援助」といいます)。
そのため、手元にまとまったお金がない場合でも弁護士に依頼することができます。
立て替えてもらったお金は返済する必要があり、毎月法テラスが決定した金額(月額5,000円〜1万円を目安)を分割して支払います。
※生活保護を受けている方については、返済の猶予や免除を受けられる場合があります。
法テラスの民事法律扶助(代理援助)を利用する場合の弁護士費用は、法テラスの基準に基づいて決められています。
法テラスの基準に基づく弁護士費用は、一般に、法テラスを利用せずに弁護士に依頼する場合と比べて低く設定されています。
法テラスの民事法律扶助は、主に弁護士費用を自分で負担するのが難しい方を救済するための制度であり、すべての人が無条件で民事法律扶助を利用できるわけではありません。
民事法律扶助を利用するには、①収入や資産が一定額以下であること、②勝訴の見込みがないとはいえないこと、③民事法律扶助の趣旨に適すること(報復目的や宣伝目的、その他権利濫用的な的でないこと)といった条件を満たす必要があります。
法テラスの民事法律扶助を利用するためには、上で説明した3つの条件を満たすことが必要となります。
そのため、民事法律扶助の利用を希望する方は、条件を満たすことを証明するための資料(収入を証明する書類や住民票など)を提出する必要があり、資料を準備するための手間がかかります。
また、法テラス側では、提出された資料をもとに条件を満たすかどうかの審査を行うこととなることから、審査を行うのための時間がかかります。
このように、法テラスを利用しない場合であれば、すぐに弁護士に依頼することができるケースがほとんどであるのに対し、法テラスを利用する場合には審査を受けるための手間と時間がかかります。
法テラスの民事法律扶助(代理援助)を利用する場合に依頼することができる弁護士は、法テラスに勤務している弁護士か、または法テラスと契約している弁護士に限られます。
また、その際に相続問題に詳しい弁護士を指定して依頼することはできません。
相続は特に専門的な知識や経験が必要となる法律分野ですので、相続問題にあまり詳しくない弁護士に相談する場合には、不安が残ります。
相続問題を適切に解決するためには相続に関する専門知識と経験が必要です。
相続に強い弁護士を選ぶことができない場合、これは大きなデメリットといえるでしょう。
弁護士費用が不安な場合のポイント!
「弁護士費用がいくらかかるのかわからなくて不安」「弁護士費用を払えるのか不安」といった場合には、以下のことを試してみましょう。
弁護士に見積もりをもらう
弁護士に正式に依頼する前の段階で、費用の見積もりをもらいましょう。
全体でいくらの費用がかかるのかを把握することで、お金を工面するための見通しがつきやすくなります。
相続問題については初回の法律相談を無料としている弁護士も多いことから、無料の法律相談を活用して、相談と同時に見積もりをもらうのがおすすめです。
相手に金銭を請求する案件を弁護士に依頼する場合には、相手からお金をもらえる見込みがどの程度あるのかについてもあわせて確認しましょう。
相手からお金をもらえる見込みが小さい(またはもらえる金額が少ない)場合には、弁護士に依頼することで費用倒れになってしまう可能性があるためです。
弁護士に分割払いの相談をしてみる
弁護士費用のうち着手金については、一括払いを求められるのが通常です。
しかし、依頼内容や金銭を得られる見通しなどに応じて、弁護士によっては柔軟に対応してもらえる場合もあります。
一括払いが難しい場合には、着手金の分割払いについての相談をしてみることをおすすめします。
費用を払ってでも弁護士に依頼すべき?
相続問題はお金をかけずに自力で解決するのが良いのか、それとも費用を払ってでも弁護士に依頼すべきなのか、悩まれる方も多いことでしょう。
そこで、以下では相続問題を弁護士に依頼するメリットとデメリットについて解説していきます。
相続問題を弁護士に依頼するメリットとデメリット
相続問題を弁護士に依頼する場合の主なメリット・デメリットをまとめたものが以下の表です。
メリット | デメリット |
---|---|
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メリットとデメリットのどちらが上回るかは具体的な事案によって異なります。
そこで、法律相談などを活用して、表にあげたようなメリットが十分に得られるかどうかを弁護士に確認してみるのがよいでしょう。
相続の弁護士費用についてのQ&A
弁護士費用を相手に支払ってもらえる?
弁護士費用は基本的に自分で支払う必要があり、相手に支払ってもらうことはできません。
相手が不当にお金を払ってくれない場合や、相手の落ち度で相続トラブルに巻き込まれた場合などには、「相手のせいで弁護士を依頼しなければならなくなったのだから、相手に弁護士費用を支払ってほしい」という気持ちになることでしょう。
しかし、相手の言い分が不当な場合や相手に落ち度がある場合であっても、相手に弁護士費用を支払わせることはできません。
そのため、弁護士費用については自分で負担することを前提に、弁護士に依頼すべきかどうかの見きわめを行うことが大切です。
弁護士費用に納得がいかない場合は?
上でも説明したように、正式に弁護士に依頼する前に見積書をもらうことが大切です。
見積もりの金額に納得がいかない場合には、弁護士に金額の根拠について質問してみましょう。
質問してみた結果、弁護士からきちんとした説明がされない場合や、説明内容に納得がいかない場合には、「依頼をしない」という選択をするべきです。
弁護士に依頼した後、成功報酬を支払う段階で請求された弁護士費用に納得がいかないという場合、まずは費用の内訳を確認してみましょう。
請求書等に内訳が示されていない場合には、弁護士に内訳を問い合わせることが大切です。
「当初の見積もりと違う金額を請求された」といった場合には、見積もりと異なる金額になった理由を質問しましょう(そのためにも、事前に見積書をもらっておくことが大切です)。
弁護士費用を支払えないときどうすればいい?
弁護士費用を支払える見込みがない場合、まずは弁護士に相談をしてみることをおすすめします。
事情によっては、支払い期限の猶予や分割払いなどに応じてもらえる場合もあります。
何らの相談もなく支払いを行わない場合には、弁護士から法的措置をとられる可能性がありますので、まずは相談してみることが大切です。
まとめ
相続の弁護士費用は一律に決まっているものではなく、各弁護士(事務所)が自由に決めています。
どのような事案をどの範囲で依頼するのかによっても弁護士費用の金額は異なることから、各弁護士から事前に見積もりをもらうことが大切です。
相続の手続きを弁護士に依頼する場合には、決して少なくない費用がかかります。
もっとも、相続には専門的な知識が必要となることや、手間と時間のかかる手続きが多いこと、相続人間のトラブルが長期化するケースも少なくないことなどを考えると、費用に見合うメリットが得られるケースも数多く存在します。
法律相談を活用して、弁護士に依頼するメリット・デメリットのどちらが大きいのかを見極めることをおすすめします。
弁護士に依頼する金銭的な余裕がない場合には、着手金の分割払いについて弁護士に相談したり、法テラスの活用を検討してみましょう。
デイライト法律事務所では、相続問題に注力する弁護士からなる相続対策専門チームを設置しています。
これまでに多くの相続問題を扱ってきた実績があり、相続トラブルの解決から遺言書の作成、相続放棄の手続き、相続税に関するご相談など幅広いご相談に対応することができます。
初回の法律相談は無料となっていますので、ぜひお気軽にご相談ください。