遺言書を作って離婚をしたらどうなる?相続弁護士が解説!


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

 遺言書についての質問です。

先日、夫と離婚しました。私たち夫婦は、婚姻当初からどちらかが死んだときには、相続で困らないようにと、お互いに遺言を書いて、全ての遺産を相続させると書いておき、遺言執行者にお互いを指定してありました。

離婚はしましたが、お互いに子どもがおらず、他に頼る当てもないので、お互いに遺言はそのままにしておこうということになりました。しかし、友人にその話をしたところ、離婚をしたら遺言書が無効になるとか、有効だとしても遺留分を請求されるということを言われました。

離婚をしてしまうと、婚姻時に書いた遺言書は無効になってしまうのでしょうか。また、有効だとしても、誰からか請求を受けるようなことがあるのでしょうか。教えて下さい。

 

 

 

answer

離婚をした場合の遺言の有効性

遺言書がある場合には、基本的に遺産は遺言書通りに相続されることになります。そのため、原則としては相談者がすべての遺産を取得することになります。

しかし、遺言者のご両親が存命である場合には、遺言者のご両親が相続人となり、遺留分が発生するので、ご両親から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

一方、遺言者のご両親が亡くなっており、兄弟姉妹しかいないような場合には、遺留分はありませんので、そのような問題は生じません。

一方、遺言書を作成した経緯に照らして、遺言書が撤回をされていると判断される場合や無効とされる可能性はあると考えられます。離婚ではなく、養子に対して遺産を取得させる旨の遺言を遺した事案の判例ですが、養親が養子から「終生扶養」を受けることを前提として、養子縁組をした上で遺言書を作成したような場合には、後の協議離縁によって、民法1023条2項により撤回されたものとみなされると判示したものがあります。

そのため、遺言書を作成した経緯・事情を子細に検討する必要があります。

遺言書がある場合の原則

遺言書がある場合には、基本的には遺言書どおりに相続ができます。

しかし、遺留分権利者の両親又は祖父母が生きているような場合には、遺留分を請求される可能性はありますので、請求をされた場合には、遺産の一部を渡す必要が生じます。

 

遺言書の撤回

遺言書は、一度作成しても遺言者が自由に撤回できるものです。一方、遺言に抵触するような行為をした場合には、遺言が法律上撤回したものとみなされるとの規定があります(民法1023条2項)。

どのような行為をした際に、遺言が撤回されたものとみなされるのかについては、条文の解釈の問題となります。

離婚をしたことがこの撤回行為にあたるかはそれほど議論されていない問題ではありますが、養子縁組をした養子に対して遺産を取得させる遺言がある場合に、後の離縁によって遺言が撤回されたことになるかについての判例がありますので、参考になります。

判例 離縁をした場合の遺言の撤回についての判例

「民法1023条・・・2項にいう抵触とは、単に、後の生前処分を実現しようとするときには前の遺言の執行が客観的に不能となるような場合にのみとどまらず、諸般の事情より観察して後の生前処分が前の遺言と両立せしめない趣旨のもとにされたことが明らかである場合をも包含するものと解するのが相当である。そして、原審の適法に確定した前記一の事実関係によれば、縫太郎は、上告人らから終生扶養を受けることを前提として上告人らと養子縁組したうえその所有する不動産の大半を上告人らに遺贈する旨の本件遺言をしたが、その後上告人らに対し不信の念を深くして上告人らとの間で協議離縁し、法律上も事実上も上告人らから扶養を受けないことにしたというのであるから、右協議離縁は前に本件遺言によりされた遺贈と両立せしめない趣旨のもとにされたものというべきであり、したがつて、本件遺贈は後の協議離縁と抵触するものとして前示民法の規定により取り消されたものとみなさざるをえない筋合いである。」

【最判昭和56年11月13日】


判例は、養子縁組の協議離縁をした場合について、遺言が民法1023条2項により撤回とみなされる場合があるとしています。

しかし、協議離縁があれば即座に撤回とみなされるわけではありません。

判例は、「諸般の事情より観察して後の生前処分が前の遺言と両立せしめない趣旨のもとにされたことが明らかである場合」としていますから、遺言書が作成された当時の事情を考慮した上、離縁までの経過や離縁に至った事情についても検討して、離縁という行為が遺言の撤回とみるべき事情なのかという観点をもって判断する必要があります。

 

遺言が無効となる可能性

離婚をした場合に、婚姻中に作成した遺言が無効となるかについては、判例はありません。

しかし、判例では、
「遺言の解釈に当たつては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するに当たつても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文書を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものである」としており、当事者の意思を様々な事情から検討することを要請しています。

もっとも、これは遺言作成当時の遺言者の意思をどう探求するかという問題であって、その後の離婚についてはどのように検討するかは不明です。

判例の一つの読み取りとして、遺言書を作成した経緯として、婚姻関係にあるからこそ遺言書を作成したという事情が強く読み取れる場合には、離婚した場合には無効となるという読み取り方もあり得るところだと思いますが、離婚という後の事情をどの程度加味するかは難しく、紛争を招くことになってしまうでしょう。

 

 

本件について

弁護士本件を上記判例に照らすと、遺言の撤回や無効とされる可能性はあります。そのため、遺言書作成後に離婚したなどの事情がある場合には、改めて遺言書を作成するなど、後の紛争を防ぐための方策を講じることが必要です。

遺言の効力については、争いが多く、その判断には多くの資料と知識・経験が必要になり、専門家の判断が必須の分野です。

遺言書の効力については、相続に特化した弁護士が対応しますので、まず当事務所にご相談ください。

 

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