相続放棄をすれば被相続人の借金を全て支払わなくて済みますか?


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

弁護士の回答

被相続人の借金の中には、相続放棄をした場合でも支払わなければならないものがあります。

 

相続放棄の効果

相続を承認した場合、相続人は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全てを受け継ぐことになります(民法第896条)。

そのため、相続人は、プラスの財産が多い場合には相続により利益を受けることになりますが、マイナスの財産が多い場合には相続することで逆に不利益を受けることになります。

お金一方、相続放棄をした場合、「相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」(民法939条)とされているため、相続放棄をした人は、そもそも相続人ではなくなり被相続人のいかなる財産も受け継がないことになります。

したがって、被相続人に多額の借金がある場合には、相続放棄を行うことで被相続人の借金を支払わなくて済むようになります。

もっとも、以下のような場合には、被相続人の借金が相続放棄をした人自身の借金でもあるため、相続放棄をしたとしても借金の弁済義務を免れることができないので注意が必要です。

 

 

被相続人との連帯債務がある場合

①被相続人とともに連帯債務を負う旨の契約をしていた場合

相続放棄をした人が被相続人とともに連帯債務を負担する旨の契約をしていた場合、当該連帯債務は相続放棄をした人の固有の債務であることから、相続放棄をしたとしても支払いを免れることができないのは当然です。

例えば、夫婦が住宅ローンを連帯債務で借り入れしていたものの夫が亡くなったという場合、妻は、夫と連帯債務を負っていた以上、住宅ローン残高全額を弁済しなければなりません(※参照)。

※なお、金融機関の住宅ローンについては、団体信用生命保険への加入が必須となっていることが多いですが、団体信用生命保険に加入している場合には夫婦で連帯債務者となっていても住宅ローン残額が全額弁済されることになる場合もありますのでまずは保険内容を確認しましょう。

 

②日常家事債務が存在する場合

民法761条は、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。」と規定しています。

そのため、夫婦の一方が第三者との間で負った債務のうち「日常の家事に関するもの」については、夫婦の他方も連帯債務を負うことになります。

例えば、亡くなった夫が生活費の補填をするために借金をしていた場合、妻が相続放棄をしたとしても夫の借金が「日常の家事に関する債務」にあたるとして、借金を返さなければならない可能性があります。

 

 

被相続人を主債務者とする保証人になっていた場合

相続放棄をした人が被相続人を主たる債務者とする契約の保証人になっていた場合、他に相続を承認する人がいないのであれば、相続放棄をしたとしても、保証債務の履行として被相続人の債務を弁済しなければなりません。

例えば、子供が借金をする際の連帯保証人に父親がなっていた場合、連帯保証人である父親は相続放棄をしたとしても、他に相続人がいないときは子供の借金を全額返さなければなりません。

なお、日本学生支援機構の奨学金については、債務者が死亡した場合には返還免除の制度があります。

 

 

相続放棄をする際の留意点

被相続人のプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかを単純に比べた上、プラスの財産が多い場合には相続を承認し、マイナスの財産が多い場合には相続放棄をしようとされる方が少なくありません。

しかし、上記のとおり、相続放棄をした場合でも返さなければならない債務というものが存在する以上、相続放棄をするかどうかを判断する際に被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を単に比べるだけでは十分ではありません。

被相続人のプラスの財産額と相続放棄をすると返済を免れることができる債務額とを比較して、被相続人のプラスの財産額が多い場合には相続を承認し、相続放棄をすると返済を免れることができる債務額が多い場合には相続放棄をするというのが最も経済的メリットのある行動基準になります。

 

 


[ 相続Q&A一覧に戻る ]

なぜ遺産相続のトラブルは弁護士に依頼すべき?

続きを読む

まずはご相談ください
初回相談無料