相続人が遺産分割前に、勝手に、預貯金を使い込んだ場合、その返還を求めていくことになります。
法としては、弁護士に交渉を任せる、調停手続、裁判などがありますが、状況によって、最適な方法を選択する必要があります。
勝手に預貯金を引き出すケースとは
相続人の1人が、遺産となる(なり得る)預金を使用し、使途不明金が出るケースには、
②被相続人の死亡後に、被相続人名義の預貯金口座から金員を引き出す場合
が考えられます。
では、このような使途不明金がある場合について、遺産分割調停の中で解決を図ることは可能でしょうか。
まず、使途不明金があることを主張する相続人がいるが、使途不明金の存在が判明しているとはいえない場合には、使途不明金の問題は、遺産分割調停の中ではなく、不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求という民事訴訟手続きによって解決がされることになります。
そして、このような場合には、当事者間において使途不明金が存在するか否かはっきりしない以上、遺産分割調停の中では、そのような使途不明金はないものとして取り扱われることになります。
次に、使途不明金があることが判明しているが、その金員が被相続人から相続人の1人に対し贈与されたものである場合には、特別受益の問題となります。
なお、特別受益についてはこちらをご覧ください。
また、使途不明金があることが判明しており、その使用が相続開始前であるか、相続開始後であるかを問わず、使途不明金を自己使用した相続人がその事実を認めている場合には、その者が遺産の先取りをしたとみることにより、遺産分割調停の中で解決を図ることが可能となります。
もっとも、使途不明金を使用したと思われる相続人が自己使用を認めない以上は、やはり遺産分割調停ではなく民事訴訟を提起して争う他ありません。
以上のように、遺産分割を行うにあたり使途不明金が存在する(又はその疑いがある)場合には、どのように遺産分割を進めて行くか専門的な判断が必要となりますので、是非一度、専門家である弁護士にご相談ください。
預貯金の使い込みの問題点
当事務所の相続対策チームには、預貯金の使い込みについて、たくさんのご相談が寄せられています。
よくある問題点としては、以下があげられます。
使い込んだ額がわからない
被相続人(亡くなった方)の身近にいた方などが、預貯金を使い込んだに違いないが、「いくら使い込んだのかがわからない」というご相談が多くあります。
このパターンのご相談には、相手方が使い込みを認めているが具体的な額が不明、というものと、相手方が使い込みを認めてない、というものがあります。
いずれにせよ、素人の方が使い込んだ額を調査することは難しく、相続に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。
相続問題に詳しい弁護士であれば、被相続人の方の預貯金の取引履歴を調査するなどして、およその使い込みの額を算出できる場合があります。
相手が使い込みを認めていない
相手方が使い込みを認めていないパターンの場合、「相手方が預貯金を使い込んだ事実」についての主張立証が必要となります。
例えば、寝たきりの被相続人と相手方が二人で生活していたような場合であれば、常識的に考えて、当該相手方しか預貯金を引き出すことが考えられないことから、主張立証は可能と考えられます。
しかし、そのようなケースでなければ(被相続人が出歩くことが可能であった、相手方以外の人間が被相続人のそばにいたなど)、主張立証は難しくなります。
そのため、相続問題に詳しい弁護士に、主張立証の可能性について、ご相談されることをおすすめします。
預貯金の使い込みのポイント
預貯金の使い込みに関する上記の問題点を踏まえて、ここではどのように対応していくかについて、解説します。
①使い込んだ額の調査方法
まず、相続人が勝手に預貯金を引き出した額について、調査すべきです。
そのために重要なのが、銀行口座の取引履歴の確認です。
取引履歴には、預貯金の引き出した額が記載されているからです。
しかし、相手が通帳のコピーを渡してくれないことがあります。
特に、預貯金の使い込みの事案では、通帳を開示することによって使い込みが発覚することをおそれて、協力してくれないことが多々あります。
このような場合、弁護士に対応を依頼することで、通帳のコピーを入手できる可能性があります。
すなわち、弁護士名で、開示を求めると、応じてくれることがあります。
また、任意に応じれくれない場合は、弁護士照会や裁判所を通した開示の手続きを行うことが可能です。
②相手への照会
取引履歴を取得できたら、不審な点がないかを精査します。
被相続人の生活状況に照らして、過大な額が引き出されていれば、勝手な使い込みの可能性が高いと思われます。
そのような不審な引き出しがあれば、相手に対して、具体的な使途についての照会を行います。
相手が納得がいく回答を行わなければ、横領等の可能性が高いと思われます。
③領収証等の確認
不審な引き出しについて、相手が一応説明をしても、それを鵜呑みにはできない場合があります。
相手の説明が事実かどうかを確認するために、その説明を裏付ける資料、すなわち、領収証等の開示を求めるべきです。
相手が証明資料を開示できない場合、横領等の可能性があるため金銭の返還を求めていくこととなります。
まとめ
相続人による預貯金の勝手な使い込みについて説明してきましたが、いかがだったでしょうか?
預貯金の使い込みの事案では、使い込んだ額を調査する能力が必要となります。
また、調査した後は、相手に返還させるための交渉や法的手続きが必要となります。
調査する内容や返還させるための最適な方法は、事案によって異なります。
そのため、預貯金の使い込みに関しては、相続に精通した弁護士に相談しながら、サポートを受けることをおすすめします。
当事務所の相続対策チームは、親身になって解決方法をご提案いたします。
当事務所のご相談の流れについてはこちらのページを御覧ください。
預貯金の使い込みについてはこちらのページもご覧ください。