・相続した不動産の名義を先代の名義のままにしていたのですがどうなりますか?
・数次相続の場合、不動産の登記はどうすればいいですか?
・2つの遺産分割を同時に行うことも可能ですか?
当事務所の相続対策チームには、このようなご相談が多く寄せられています。
数次相続の場合の不動産の処理について、実際の事例を題材として解説しますので参考にされてください。
事例
Aさんの父親が亡くなり、AさんとAさんの兄のBさんが相続人となりました。
しかし、父親の遺産である不動産について相続登記がなされないままBさんは亡くなってしまいました。
Bさんの相続人は、Bさんの妻であるCさんのみであり、不動産はCさんに取得してもらうことになりました。
このような場合に、不動産の相続はどのようにすればよいのでしょうか。
まず、父の死亡によって開始した相続(第1の相続)について遺産分割協議をし、その後Bさんの死亡によって開始した相続(第2の相続)について遺産分割協議をすることになりますが、両者を一緒に行うことも可能です。
遺産分割とは
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時に有していた遺産について、個々の遺産の権利者を確定させるための手続をいいます。
遺産分割が進まないと、いつまでも遺産の権利義務が不確定なままとなってしまいます。
特に、この事案のように遺産に不動産が含まれている場合、相続人の死亡によって、関係者が増加するなどして権利関係が複雑化してしまいます。
したがって、遺産分割はできるだけ早期に解決すべき問題と言えます。
なお、遺産分割について、詳しくはこちらのページで解説しています。
数次相続とは
登記実務において、既に開始した相続による登記が未了の間にその相続人が死亡して第2の相続が開始した場合を、数次相続(すうじそうぞく)と呼びます。
第1の相続について遺産分割協議をして相続財産の帰属を確定
第2の相続について遺産分割協議をし、第1の相続によって承継した相続財産についての帰属を決定
しかしながら、第1の相続人と第2の相続人の合意が得られるのであれば、2つの遺産分割協議を同時に行い、現在の登記名義人から(本事案ではAさんの父)から、第2の相続の相続人(本事案ではCさん)への遺産相続をさせることも可能です。
ただし、この場合には、第1の相続の相続人の全員と第2の相続の相続人の全員が遺産分割協議に参加していることが必要です。
そして、数次相続の遺産分割協議を一括して行う場合には、1通の遺産分割協議書に第1の相続についての協議事項と第2の相続についての協議事項をまとめて記載することができます。
数次相続の遺産分割の問題点
理屈の上では、上記の通りの処理となります。
しかし、実務上、数次相続は以下のような問題が懸念されます。
相続人の確定が大変
本事案では、それほど相続人の数は多くないように見えます。
しかし、遺産分割の前提として行う相続人の確定作業は、被相続人の戸籍を出生時まで遡って調べるなどするため、膨大な資料が必要となることがあります。
これが数次相続となると、相続人の確定だけでも大変な作業となることが予想されます。
遺産分割協議がまとまらない可能性がある
遺産分割協議は、全員が合意して効力が認められるものです。
相続人の数が増えると、合意がまとまらない可能性が高くなります。
また、結果的に合意がまとまったとしても、話し合いの時間や労力が余計にかかることが通常です。
そのため、通常の遺産分割協議以上に複雑化することがあります。
まとめ
以上、相続した不動産の名義を先代の名義のままにしていた場合の対処方法について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
本事案は、遺産分割の内容について争いのない事案であり、遺産分割の方法のみを考えればよいケースでしたが、数次相続の場合には、相続人が多数になることが多く、遺産分割の内容について争いがあることも少なくありません。
少しでも早く適切な解決をするために、遺産分割についてお悩みがある方は、是非一度専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所の相続対策チームは、相続問題に注力する弁護士・税理士のみで構成される専門チームであり、相続問題について、強力にサポートしています。
遺産の問題について、お悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談されてください。
なお、ご自宅の近くに専門の弁護士がいない方に対して、当事務所ではLINEなどを活用したオンラインによる相談を実施しています。
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