事案
父が遺言を残して亡くなりました。
父の遺言には、遺産の1つである不動産を、私に遺贈すると書かれていました。
父の残した遺産は、この不動産以外にも多数あります。
これから相続人である兄弟間で遺産分割協議を行いますが、父による不動産の遺贈があったことはどのような扱いになるのでしょうか。
被相続人が亡くなる際、遺言により特定の相続人に相続財産の一部が遺贈されることがあります。この場合、残った財産について、遺贈を考慮せず相続分を考えると、遺贈を受けていない相続人との間に不公平が生まれてしまいます。
遺贈以外にも、被相続人の生前に、被相続人から相続人に対し、一定の財産が与えられることがあります。たとえば、結婚して家を建てる相続人に対し、被相続人が多額の金銭を渡し、援助することがあります。しかし、他の相続人は家を建てるなどの機会がなく、被相続人からなんらの援助も受けたことがない場合、援助を受けた相続人だけが大きな利益を受けている状況となります。この場合も、生前の多額の金銭援助を考慮せず、被相続人が残した財産についてのみ法定相続分を考えると、生前に何らの援助も受けていない相続人は、援助を受けている相続人に対して不公平に感じる結果となります。
そこで、法律では、遺言により遺贈を受けた相続人や、被相続人の生前に婚姻、養子縁組もしくは生計の資本として贈与(生前贈与)を受けた相続人がいた場合、相続分の一部がすでに渡されたものとして考慮し、遺贈や生前贈与を受けた相続人はその分相続分を減らすことが定められています。これは相続分の持ち戻しと呼ばれています。
相続分の持ち戻しについては、被相続人が、遺贈や生前贈与が相続とは関係がない旨の意思表示をすることで、遺留分を侵害しない範囲で持ち戻しを行わせないことも可能です。これを持ち戻し免除の意思表示といいます。
遺贈について持ち戻し免除の意思表示をする場合には、遺言において行う必要があります。
生前贈与については決まった形式はありませんが、後々トラブルになることを考えると、きちんと書面で残しておく方がよいでしょう。
このように、遺贈や生前贈与は、相続分を考えるにあたって非常に重要な意味を持ちますが、それをどのように評価すべきかにあたっては相続に関する専門的な知識が必要です。
遺贈や生前贈与のことでお悩みの方は、ぜひ一度、相続専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。