持ち戻し免除とは
持ち戻し免除とは、被相続人(亡くなった方のこと)が特別受益を持ち戻す必要がない旨の意思表示をすることをいいます。
特別受益とは、相続人が被相続人から特別に得ていた利益です。
例えば、被相続人から生前に、大学の学費や住宅購入資金の援助(贈与)を受けているような場合です。
このような贈与を受けた相続人がいる場合、何ももらっていない相続人にすれば不公平になります。
そこで、民法は、特別受益者が生前に受けた利益を遺産の前渡しと考えて、相続財産にその額を加えて各相続人の相続分を計算することにしています。
これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
この制度は、相続人間の公平を図るという点で合理性があるようにも思えます。
しかし、被相続人が特定の相続人を優遇したい(特別受益を考慮してほしくない)と考えているようなケースにおいて、特別受益の持ち戻しが行われると、被相続人の意思に反することとなってしまいます。
このような場合、特別受益の持ち戻しを免除をすることで、被相続人の「特定の相続人を優遇したい」という意思を実現できます。
持ち戻し免除の要件
法律では、特別受益があるケースは基本的に持ち戻しを行うこととされています(民法903条1項)。
そして、例外的に、被相続人が上記と異なる意思を表示したとき、持ち戻しを行わないとされています(民法903条3項)。
参考:民法|e-GOV法令検索
したがって、持ち戻し免除が認められるためには、持ち戻し免除の意思表示が要件となります。
そして、この意思表示には、後述するように明示の場合だけでなく、黙示の場合も含まれます。
もっとも、トラブル防止のために、持ち戻し免除についてはできるだけ遺言書などで明示しておくべきです。
持ち戻し免除の文例
持ち戻し免除の意思表示は、通常は遺言書に記載することで、後々の紛争を予防します。
この場合の文例をご紹介いたします。
遺言書
第1条 遺言者は、妻●(昭和 年 月 日生)に以下の財産を相続させる。
・・・・・・・・・・・・・・・・
第2条 遺言者は、長男□に以下の財産を相続させる。
・・・・・・・・・・・・・・・・
第3条 遺言者は、長女△に以下の財産を相続させる。
・・・・・・・・・・・・・・・・
第4条 遺言者は、これまでに長男及び長女にした生前贈与による特別受益の持ち戻しについては、全て免除する。
(略)
遺言書の書き方について詳しくはこちらもご覧ください。
黙示の持戻免除の意思表示
持戻免除の意思表示で特に問題となるのが、黙示の持戻免除の意思表示が認められるかということです。
明示的には、持戻免除としていなくても、その事案における諸事情を総合考慮して、認定されることになります。
判例 黙示の持戻免除の意思表示についての裁判例
「黙示的意思表示あることを認定するためには、一般的に、これを是とするに足るだけの積極的な事情、すなわち、当該贈与相当額の利益を他の相続により多く取得させるだけの合理的な事情あることが必要というべきである。」
【東京家裁平成12年3月8日審判】
具体的には、以下のような場合が挙げられます。
農地などを贈与し、家業である農家を継がせている場合など
介護等面倒を見ることが条件とされている場合など
病気で独立した生計を営むことの困難な状態にある相続人に宅地を贈与した場合など
審判例などに照らして、上記のような場合には、黙示の意思表示が認められやすいと言えますが、事案ごとに事情は異なりますので、黙示の意思表示の認定もその事案ごとに細かく検討する必要があります。
熟年夫婦の一方に対する居住用建物土地の贈与等
相続法の改正により、被相続人が配偶者に対し居住用土地建物を生前贈与又は遺言での遺贈をした場合に、特別受益の持戻免除の意思表示が推定されることとなりました。
これは、長期間、結婚生活を送っている夫婦で自宅を贈与などする場合、被相続人(通常は亡夫)の意思として、配偶者(妻を想定)に多くの財産を遺してあげようと考えているというような経験則があるからです。
第九百三条
(略)
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
引用元:民法|電子政府の窓口
まとめ
以上、持ち戻し免除について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
持ち戻し免除の意思表示が認められれば、遺産相続の手続きにおいて、特別受益を持ち戻す必要がなくなります。
後々トラブルを防止するためには、遺言書等に明記しておくことが望ましいといえるでしょう。
そのような資料がない場合、黙示の意思表示が認められるかが問題となることがあります。
この検討は、法律家でも困難が伴うため、相続専門の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所には、相続対策部があり、相続問題に注力する弁護士が対応させていただきます。