相続人以外への贈与は、原則として特別受益にはなりません。
特別受益は相続人が対象となるためです。
もっとも、実質的には相続人に贈与したとみることのできる場合、それは相続人に対する贈与と法的に評価されますので、特別受益にあたる可能性はあります。
以下、実際の相談事例をもとにわかりやすく解説していきます。
目次
相続人以外の者への贈与に関する相談事例
私の父が亡くなりました。
父は生前私の夫を気に入って、昇進した際など1回に100万円程度を贈与していました。
これは、特別受益にあたるのでしょうか。
弁護士の回答
原則として、特別受益にはなりません。
特別受益は、相続人が対象となるものであって、相続人以外の者に贈与した分は特別受益とはならないので、被相続人の相続人ではない相談者の夫は、特別受益には当たりません。
もっとも、実質的には相続人である相談者に贈与したとみることのできる場合、それは相続人に対する贈与と法的に評価されますので、寄与分にあたる可能性はあります。
相続人以外への贈与は特別受益となる?
相続人以外への贈与は、原則として特別受益にはなりません。
特別受益は相続人が対象となるためです。
では、例外はないのでしょうか。
相続人の配偶者への贈与を、実質的には相続人への贈与であったと判断した裁判例を紹介いたします。
裁判例(福島家裁白川支部審昭和55年5月24日)
この裁判例では、贈与が誰に利益をもたらすことを主眼になされたかを下記の通り、検討しています。
審判では、まず当該贈与が
①相続人夫婦が分家する際の生計の資本としてなされたこと
②被相続人の農業を手伝ってくれた謝礼の意味もあること
といった贈与の趣旨(理由)を認定したうえで、
①配偶者に贈与した土地の大部分が農地であり、相続人が農地を利用していたこと
②農業を手伝っていたのは相続人であること
を認定して、誰に利益を与えるための贈与だったかを判断しています。
この審判例では、贈与したのが土地であったために、その土地の利用状況などを贈与の利益の帰属先の考慮要素としてとらえているといえます。
相続人以外への贈与が金銭の場合はどうなる?
贈与したものが金銭等である場合には、その使途によって、誰に利益を与えるのが主眼だったのか判断されることになると思われます。
例えば、被相続人が、相続人の配偶者の預金口座に100万円を振り込んでいる場合には、形式的には配偶者への贈与であるといえますが、その100万円が直後に相続人のために用いられているような場合には、その贈与は実質的には相続人への贈与であったといえることが多いでしょう。
不安なら持ち戻し免除の意思表示を!
もし相続人ではなく、相続人の配偶者への贈与であったとしても、その実質を見て判断することになります。
相続時に不要な争いを避けるためには、事前に持ち戻し免除の意思表示をしてもらうなど、被相続人から贈与を受けた際に、相続時の対策を取っておくことをおすすめします。
子どもの場合
上記の場合の配偶者を子どもに変えても、結論は基本的には同じです。
もっとも、子どもの場合には、被相続人が子どもの生活費や学資の援助をしていることがあり、しばしば問題となります。
本来、子どもに対して扶養義務を負っているのは子どもの両親ですから、被相続人である祖父からの贈与は、実質的には子どもの両親への贈与とも考えられるからです。
相続人が扶養義務を怠っていたような場合は、子どもに対する被相続人の贈与が、特別受益に当たると判断される可能性はあるといえます(大阪高決平成22年8月26日)。
相続人以外への贈与で注意すべき点
特別受益かどうかは、事例ごとの個別の事情を子細に検討していくことになりますので、その判断は裁判所であっても難しい場合が少なくないと思われます。
また、特別受益であることを主張する場合には、審判ではもちろん、交渉時にも特別受益にあたるという証拠を残しておくことが重要となります。
弁護士に相談し、特別受益にあたる可能性はどのくらいか、そのためにはどのような証拠を集め、残す必要があるのかをしっかりと検討してもらいましょう。
まとめ
以上、相続人以外への贈与は特別受益となるかについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
相続人以外への贈与は、原則として特別受益にはなりませんが、例外的に特別受益にあたる可能性があります。
どのような場合に実質的に特別受益にあたるのかについては、相続に関する専門知識がないと判断が難しいです。
また、相続人以外への贈与は相続人の納得を得ることが難しく、紛争に発展しやすい傾向があります。
そのため、相続人以外への贈与のトラブルについては、専門家の適切なサポートを受けながら進めていくことをおすすめします。
当事務所には相続に詳しい弁護士・税理士で構成される相続の専門チームがあり、相続問題を強力にサポートしています。
相続人以外への贈与の問題については、当事務所までお気軽にご相談ください。
このようなトラブルは当事務所にお気軽にご相談ください。