養子縁組の相続の順位とは?ケース別にわかりやすく解説


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

養子縁組をすると、養子は実子と同様に養親の第1順位の相続人となります。

養子縁組によって、養親と養子には法律上の親子関係が生まれるためです。

また、養子が先に亡くなった場合、養親は養子の第2順位の相続人となります。

遺産相続では、以下のように相続人の範囲や順位が法律で決められています。

  • 常に相続人:被相続人の配偶者(妻・夫)
  • 第1順位:被相続人の子ども(実子・養子)
  • 第2順位:被相続人の直系尊属(親・祖父母・養親等)
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹

この記事では、養子縁組をした場合の相続の順位や遺産の取り分などについて、相続にくわしい弁護士がケース別にわかりやすく解説します。

相続問題でお困りの方はぜひ参考になさってください。

相続の順位とは?

相続の順位とは、被相続人(亡くなった方のことです。)の遺産を相続できる「相続人」(「法定相続人」という場合もあります。)の優先順位のことです。

そもそも、被相続人の遺産を相続できる相続人の範囲は法律(民法)で決められており、さらに、相続人の優先順位(相続の順位)も法律(民法)で決められているのです。

相続の順位が低い相続人は、他に高い順位の相続人がいるときには遺産を相続することができません。

 

相続人の範囲

遺産を相続することができる相続人の範囲について、民法は次のように定めています。

次の①〜④の範囲に含まれない人(例えば、被相続人の孫や甥姪・叔父や叔母など)は、基本的に遺産を相続することができません。

相続人の範囲
  1. ① 被相続人の配偶者(妻・夫)
  2. ② 被相続人の子ども
  3. ③ 被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)
  4. ④ 被相続人の兄弟姉妹

②被相続人の子どもには「養子」が含まれます。

また、③被相続人の直系尊属には「養親」(養父母)が含まれます。

 

相続の順位

上にあげた①〜④の相続人の範囲に含まれていれば常に遺産を相続できるわけではなく、民法は次のような相続の優先順位(相続の順位)を定めています。

相続人 順位
被相続人の配偶者(妻・夫) 常に相続人
(他の相続人と同順位)
被相続人の子ども 第1順位
被相続人の直系尊属
(親・祖父母等)
第2順位
兄弟姉妹 第3順位

低い順位の相続人は、より高い順位の相続人がいる場合には被相続人の遺産を相続することができません。

例えば、被相続人が亡くなった時点(相続が開始された時点)で被相続人の子ども(第1順位の相続人)がいる場合、被相続人の父母(第2順位の相続人)は遺産を相続することができません。

なお、被相続人の配偶者(妻・夫)は、他に相続人となる人がいるかどうかにかかわらず、常に相続人となります。

遺産相続の順位について詳しくは以下をご覧ください。

 

 

遺産の取り分(相続分)はどのように決まる?

相続人となる人がもらう遺産の取り分の割合を「相続分(そうぞくぶん)」または「相続割合」といいます。

相続分には、①指定相続分(指定相続割合)と②法定相続分(法定相続割合)の2つがあります。

 

指定相続分(指定相続割合)

被相続人は、遺言書に書き残して意志を伝えるなどの方法で、原則としてそれぞれの相続人の相続分を自由に決めることができます。

このように被相続人が決めた(指定した)遺産の取り分の割合を「指定相続分」といいます。

被相続人が指定相続分を決めている場合、相続人は原則として指定相続分にしたがって遺産を分け合います。

遺言書について詳しくは以下をご覧ください。

 

法定相続分(法定相続割合)

遺産の分け方について被相続人が指定していない場合には、相続人同士の話し合いや裁判所を介した調停・審判などで相続分を決めることになります。

この場合、相続人や裁判所は、民法が定めている目安となる遺産の取り分(これを「法定相続分」といいます。)を参考に各相続人の相続分を決めるのが一般的です。

法定相続分は誰が相続人となるかによって異なり、具体的には次のとおりです。

 

同じ続柄の相続人で遺産を相続する場合

同じ続柄の相続人で遺産を相続する場合の法定相続分は、遺産を相続人の人数で均等に割った割合となります。

例えば、被相続人の配偶者(妻または夫)だけが遺産を相続する場合、配偶者は1人しかいないため、被相続人の遺産を1人で独占的に相続します。

また、配偶者以外の相続人が2人以上いる場合(被相続人の子どもが2人いる場合など)の法定相続分は、相続人の人数で均等に割った割合となります。

例えば、被相続人の子どもが3人いる場合、子ども1人あたりの法定相続分は、それぞれ1/3です。

同じ続柄の相続人で遺産を相続する場合

 

配偶者と他の相続人が遺産を相続する場合

配偶者と他の相続人が遺産を相続する場合の法定相続分は、配偶者と誰が相続人となるかによって次のように変わります。

また、配偶者以外の相続人が2人以上いる場合、その法定相続分は、配偶者以外の法定相続割合を人数で均等に割った割合となります。

例えば、配偶者と兄弟3人が相続人となる場合、兄弟1人あたりのの法定相続分は、それぞれ1/12(1/4×1/3=1/12)です。

配偶者と他の相続人が遺産を相続する場合

この「法定相続分」はあくまで目安となる数字にすぎず、必ずその割合にしたがって遺産を分けなければいけないというものではありませんが、遺産を分ける際には参考とされることが多いです。

法定相続分について詳しくは以下をご覧ください。

 

 

養子縁組すると相続の順位はどうなる?

そもそも養子縁組とは?

養子縁組とは、血のつながりのない子どもとの間に法律上の親子関係を発生させる手続きのことをいいます。

養子縁組には、実父母と養子の親子関係がそのまま続く普通養子縁組と、法律上の親子関係がなくなる特別養子縁組の2つがあります。

普通養子縁組と特別養子縁組

養子縁組について詳しくは以下をご覧ください。

 

養子縁組した場合の相続の順位

養子縁組による相続に関する効果

養子縁組をすると、養親と養子には法律上の親子関係が生まれることによって、相続について次のような効果が発生します。

  • (1)養親が先に亡くなった場合、養子は被相続人(養親)の第1順位の相続人となる
  • (2)養子が先に亡くなった場合、養親は被相続人(養子)の第2順位の相続人となる

この効果は、普通養子縁組と特別縁組のどちらであっても発生します。

ただし、普通養子縁組の場合には養子と実親もお互いに相続人となる(養子は実親の第1順位の相続人となり、実親は養子の第2順位の相続人となる)のに対して、特別養子縁組の場合にはお互いに相続人とならないという違いがあります。

養子縁組した場合の相続の順位

 

養子縁組した場合の相続の順位と法定相続分

養子縁組をすると養子が第1順位の相続人となる結果、他の相続人には次のような影響があります。

 

実子のいる人(養親)が養子縁組をする場合

養子縁組をした場合でも、養親(被相続人)の配偶者(配偶者がいる場合)と実子(第1順位の相続人)は相続人のままです。

ただし、養子(第1順位の相続人)が相続人となることによって、実子の法定相続分は少なくなります。

 

実子のいない人(養親)が養子縁組をする場合

養子縁組をした場合でも、養親(被相続人)の配偶者(配偶者がいる場合)は相続人のままです。

ただし、配偶者のほかに第2順位の相続人(養親の父母や祖父母など)や第3順位の相続人(養親の兄弟姉妹)がいる場合、養子縁組によって養子(第1順位の相続人)が相続人となる結果、これらの人は遺産を相続できなくなります。

次の項目では、養子縁組による相続人の順位や法定相続分への影響について、具体的な事例をあげて解説します。

 

ケース別に相続の順位と法定相続分を解説!

実子のいる養親が養子縁組するケース①:実子の配偶者との養子縁組

例えば、長女・次女(実子)のいる夫婦が、長女の夫に事業を継がせる目的で養子縁組(下の例では夫婦共同養子縁組)をするというケースでは、長女・次女(実子)に次のような影響があります。

実子の配偶者との養子縁組の法定相続分

 

養子縁組をする前に夫が亡くなった場合、その妻(養子にとっての養母)と長女・次女(実子)が第1順位の相続人となります。

この場合、妻の法定相続分は1/2、長女と次女の法定相続分はそれぞれ1/4ずつ(1/2×1/2=1/4)です。

これに対して、養子縁組をした後に夫(養子にとっての養父)が亡くなった場合、養子(長女の夫)も被相続人の子どもとして第1順位の相続人となります。

この場合、妻の法定相続分は1/2、実子(長男・次女)と養子(長女の夫)の法定相続分はそれぞれ1/6ずつ(1/2 × 1/3 = 1/6)です。

このように、養子縁組をした場合には、実子(長女・次女)の法定相続分が少なくなる(1/4 → 1/6)という影響が出ます。

 

実子のいる養親が養子縁組するケース②:孫との養子縁組

例えば、長男・長女(実子)のいる夫婦のうち夫が、かわいがっている長男の子ども(孫)に遺産を相続させるために孫と養子縁組をするというケースでは、長男・長女(実子)に次のような影響があります。

孫との養子縁組の法定相続分

養子縁組をする前に夫が亡くなった場合、その妻と長男・長女(実子)が第1順位の相続人となります。

この場合、妻の法定相続分は1/2、長男と長女の法定相続分はそれぞれ1/4ずつ(1/2 × 1/2 = 1/4)です。

これに対して、養子縁組をした後に夫(養子にとっての養父)が亡くなった場合、養子(孫)も被相続人の子どもとして第1順位の相続人となります。

この場合、妻の法定相続分は1/2、実子(長男・長女)と養子(孫)の法定相続分はそれぞれ1/6ずつ(1/2 × 1/3 = 1/6)です。

このように、養子縁組をした場合には、実子(長男・長女)の法定相続分が少なくなる(1/4 → 1/6)という影響が出ます。

 

実子のいる養親が養子縁組するケース③:再婚相手の連れ子との養子縁組

例えば、前妻との間に子ども(長男)のいる夫が、再婚した妻の連れ子と養子縁組をするというケースでは、前妻との子ども(長男)に次のような影響があります。

再婚相手の連れ子との養子縁組の法定相続分

養子縁組をする前に夫が亡くなった場合、その妻(再婚相手)と前妻との間に生まれた実子(長男)が第1順位の相続人となります。

この場合、妻の法定相続分は1/2、長男の法定相続分1/2です。

養子縁組をしない限り、再婚相手の連れ子は相続人となりません。

これに対して、養子縁組をした後に夫(養子にとっての養父)が亡くなった場合、養子(再婚相手の連れ子)も被相続人の子どもとして第1順位の相続人となります。

この場合、妻の法定相続分は1/2、前妻との実子(長男)と養子(孫)の法定相続分はそれぞれ1/4ずつ(1/2 × 1/2=1/4)です。

このように、養子縁組をした場合には、実子(長男)の法定相続分が少なくなる(1/2 → 1/4)という影響が出ます。

 

実子のいない養親が養子縁組するケース(第2順位の相続人がいる場合)

子どものいない夫婦がともに養子縁組をするケース(夫婦共同縁組)で、夫の母親(第2順位の相続人)がいる場合、夫の母親には次のような影響があります。

実子のいない養親が養子縁組するケース(第2順位の相続人がいる場合)

養子縁組をする前に夫が亡くなった場合、妻と夫の母親(第2順位の相続人)が夫の相続人となります。

この場合、妻の法定相続分は2/3、夫の母親の法定相続分は1/3です。

これに対して、養子縁組をした後に夫が亡くなった場合、妻と養子(第1順位の相続人)が夫の相続人となります。

この場合、妻の法定相続分は1/2、養子の法定相続分は1/2です。

夫の母親(第2順位の相続人)は遺産を相続することができなくなります。

このように、養子縁組前に第2順位の相続人や第3順位の相続人が相続人となる予定であった場合には、養子縁組で養子が第1順位の相続人となることにより、第2順位・第3順位の相続人は遺産を相続することができなくなります。

養子縁組した場合の相続について詳しくは以下をご覧ください。

 

養子縁組によるトラブルに注意

上の具体例で説明したように、養子縁組をすることによって、もともと遺産を相続する予定だった相続人が遺産をできなくなったり(第2順位、第3順位の相続人)、相続人の遺産の取り分(法定相続分)が少なくなったり(被相続人の実子)する場合があります。

そのため、他の相続人が養子に不満を抱き、相続トラブルに発展するケースも少なくありません。

また、節税目的で養子縁組をしたにもかかわらず、かえって相続税が増えてしまうというケースもあります。

こうした相続のトラブルを防ぐためには、養子縁組をする前に関係者に十分な説明をしたり、養子縁組にくわしい弁護士に相談したりするなどの対策をとることをおすすめします。

 

 

養子縁組と相続の順位についてのQ&A

実子と養子の相続順位は?


実子と養子はどちらも被相続人の子どもであり、どちらも第1順位の相続人にあたります。

また、実子であるか養子であるかによって法定相続分にも差はありません。

 

養子が亡くなったら相続権は誰に?


相続より前に本来相続人となる予定の人(推定相続人)が亡くなった場合に、亡くなった推定相続人の子どもが代わりに遺産を相続することを「代襲相続(だいしゅそうぞく)」といいます。

民法は、被相続人の子どもについて「代襲相続」を認めています。

「養子」も被相続人の子どもにあたりますが、養子について代襲相続が認められるかどうかは、養子の子どもが生まれた日と養子縁組の日の先後によって変わります。

 

養子の子どもが養子縁組より前に生まれた場合

養子の子どもが養子縁組より前に生まれていた場合、養子の子どもは養親の遺産を代襲相続できません。

養子の子どもが養子縁組より前に生まれた場合

 

養子の子どもが養子縁組より後に生まれた場合

養子に子どもが養子縁組より後に生まれた場合、養子の子どもが養親の遺産を代襲相続します。

養子の子どもが養子縁組より後に生まれた場合

 

相続の第1順位は誰ですか?


相続の第1順位は被相続人の子どもです。

養子も被相続人の子どもとして第1順位の相続人にあたります。

また、被相続人に配偶者(妻・夫)と子どもがいる場合には、配偶者と子どもはどちらも第1順位の相続人となります。

 

養子の子どもが代襲相続する場合

上で説明したとおり、被相続人の養子が被相続人よりも先に亡くなり、養子の子ども(被相続人にとっての孫)が養子縁組後に生まれたときは、養子の子ども(被相続人の孫)が被相続人の遺産を代襲相続します。

この場合、養子の子ども(被相続人の孫)は第1順位の相続人にあたります。

 

 

まとめ

養子縁組とは、養親と養子の間に法律上の親子関係を発生させるための制度のことをいいます。

養子縁組が成立すると、養子は養親の第1順位の相続人となり、養親は養子の第2順位の相続人となります。

養親となる人に実子がいる場合、養子縁組をすることによって実子の法定相続分が少なるという影響が出ます。

養親となる人に実子がおらず、第2順位の相続人(父母や祖父母)や第3順位の相続人(兄弟姉妹)がいる場合、養子縁組をすることによって第2順位・第3順位の相続人は遺産を相続できなくなるという影響が出ます。

これによって、遺産をめぐる相続トラブルが発生することがあります。

養子縁組によるトラブルを防ぐためには、養子縁組や相続にくわしい弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所には養子縁組や相続にくわしい弁護士が在籍しており、養子縁組の手続きや養子縁組をめぐるトラブルのご相談、相続全般に関するご相談など、幅広いご相談に対応させていただきます。

遠方の方についてはオンラインでのご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

 


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