遺言書は何歳から書けばいい?弁護士が解説


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

遺言書は15歳から書くことができます。

実際には高齢になってから遺言書を書かれる方が多いのが現状ですが、遺言書は早めに作成しておくのがおすすめです。

この記事では、遺言書を書ける年齢や遺言書を作成するタイミング、遺言書を早めに作成したほうが良い理由、遺言書を作成するときのポイントなどについて、相続に強い弁護士がわかりやすく解説します。

遺言は何歳から書ける?

遺言書は15歳から書くことができます。

 根拠条文

民法第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

引用元:民法第961条

通常の契約を一人で有効に行うためには、成年(18歳以上)であることが必要とされていますが、遺言については、15歳以上であれば一人で有効に遺言書を作ることができます。

遺言の制度は、本人の最期の意志をできるかぎり尊重するという考え方にしたがって設計されているためです。

ただし、15歳以上であれば常に有効な遺言書を作成できるというわけではありません。

有効な遺言書を作成するためには、作ろうとしている遺言書の内容を理解し、その遺言によってどのような結果がもたらされるのかを理解できること(これを「遺言能力」または「意思能力」といいます。)が必要とされています。

重度の認知症で遺言能力(意思能力)がない場合などには、15歳以上であっても有効な遺言書を作ることはできません。

 

 

遺言を何歳で作成するのがベスト?

遺言の作成時期について法律で定められたルールはなく、遺言を何歳で作成するのがベストかはそれぞれの状況によって異なります。

もっとも、遺言は早めに作成しておくのがおすすめです。

この項目では、遺言書の目的や役割について説明したうえで、遺言書を早めに作成したほうが良い理由について解説します。

 

遺言書の目的・役割

そもそも「遺言(書)」とは、主に、誰に・どの財産を・どのように渡すのか、という遺産(財産)の遺し方に関する意志や希望を記載した書面のことをいいます。

遺言書が作成されている場合、遺産は基本的に遺言書の内容にしたがって分けられます。

例えば、「妻に自宅を相続させたい」、「長男と次男に遺産を3分の1ずつ相続させたい」、「NPO法人に預貯金を寄付したい」などの希望がある場合には、遺言書にその旨を書いておくことによって、希望を叶えることができまです。

遺言書がない場合には、相続人同士で話し合って遺産の分け方を決めたり(これを「遺産分割協議」といいます。)、話し合いがまとまらなければ最終的に裁判所に申立てをして遺産の分け方を決めてもらったり(これを「遺産分割審判」といいます。)することになります。

なお、「遺言(書)」と似ているものとして、「遺書」がありますが、遺言書と遺書は異なります。

「遺書」は、主に過去のできごとや筆者の思い・気持ちなどを記載したものであり、「遺書」には記載された内容にしたがって遺産が分けられる、といった法的な効果はありません。

また、「遺書」の書き方についてはルールや様式が特に決められていないのに対して、「遺言書」の書き方については民法で定められたルールや様式があり、これを守って作成する必要があります。

項目 遺言書 遺書
内容 遺産の遺し方 思い・気持ち
ルール 民法 なし

 

遺言書は早めに作成するのがおすすめ

現状では、遺言書を作成する方の平均年齢は70歳以上であるといわれています。

しかし、遺言書は年齢を重ねてから作成しなければならないというものではありません。

むしろ、遺言書は年齢にかかわらず早めに作成しておくことをおすすめします。

あまり想定したくないことではありますが、若くして突然の事故や病気によって亡くなるケースや、遺言書を作成できない状態になってしまうケースもあるためです。

また、年を重ねて認知症を発症した場合には、有効な遺言書を作れなくなる可能性があります。

上で説明したように、遺言書がない場合には、遺産分割協議や遺産分割審判等によって本人の希望に沿わない形で遺産が分けられてしまう可能性があります。

一定の財産を持っていて、遺産の遺し方について希望がある場合には、年齢にかかわらず遺言書を作成しておくのがおすすめです。

認知症の人の遺言の効力について、くわしくは以下をご覧ください。

 

遺言書は何度でも作り直すことができる

「遺言書を作るのが早すぎると、その後に自分の気持ちや状況が変わったら困るのでは」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。

遺言書は何度でも作り直すことができますので、ご安心ください。

例えば、「土地を長男に相続させる」という遺言書を作成したものの、「やっぱり土地は妻に相続させたい」と気が変わった場合には、新たに「土地を妻に相続させる」という内容の遺言書を作り直すことで、遺言の内容を変更することができます。

 

 

遺言を作成するタイミング

そもそも遺言書を作成するかどうかは自由であり、いつまでに作成しなければならないという決まりもありません。

もっとも、ライフステージが変化したタイミングは、遺言書を作成するのに良いタイミングであるということができます。

特に、(1)財産の状態が変化するタイミングや、(2)人間関係が変化したタイミングなどは、新たに遺言を作ったり、過去に作った遺言書の内容を見直したりする良いきっかけになります。

 

(1)財産の状態が変化するタイミング

ご自身の財産が増えたり、財産が形を変えたりするタイミング(財産の状態が変化するタイミングとしては、次のようなものがあります。

 

社会人になったとき

社会人になって収入を得るようになると、預貯金などの相続の対象となる財産が貯まっていきます。

就職したタイミング、昇進したタイミング、資産が増えてきたタイミングなどで、遺言書の作成を検討してみるとよいでしょう。

 

退職したとき

会社を退職してまとまった退職金の支給を受けるタイミングです(退職金の有無は勤務している会社によって異なります)。

 

不動産を購入したとき

自宅、マンション、土地などの不動産を購入したときは、遺言書の作成を検討するのに良いタイミングです。

不動産はそのまま平等に分けることが難しいことから、相続トラブルの原因になりやすい資産です。

自分の死後、不動産をめぐる相続トラブルが起きる可能性がある場合や、不動産の処分について特に希望がある場合(誰に利用してほしい、売却して金銭に換えた上で平等に分けてほしい、など)には、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

 

親から遺産を相続したとき

親が亡くなり、親から遺産を相続することによって資産が増えるタイミングです。

特に、先祖代々の土地を相続した場合など、親から引き継いだ遺産をさらに特定の相続人に引き継がせたい場合には、遺言書を作成するのがおすすめです。

 

(2)人間関係が変化したタイミング

人間関係が変化するタイミングとしては、次のようなものがあります。

 

結婚したとき

配偶者(妻・夫)は常に遺産の相続人にあたるため、常に一定の財産を相続することができます。

もっとも、他にも相続人がいる場合(子どもや両親・祖父母、兄弟・姉妹など)で、配偶者への遺産の遺し方について希望があるとき(例えば、配偶者にはできるだけ多く相続させたいなど)には、遺言書を作成するのがおすすめです。

 

子どもが生まれたとき

子どもは第1順位の相続人にあたるため、配偶者とともに優先的に遺産を相続します。

子供が生まれたタイミングは、配偶者や子どもへの遺産の遺し方(例えば、与える遺産のバランスなど)を考えるのに良い機会であるといえます。

 

孫が生まれたとき

孫は相続人にあたらず、基本的には遺産を相続することができません。

かわいがっている孫に遺産を遺したいという場合には、遺言書の作成を検討するのがよいでしょう。

 

配偶者を亡くしたとき

配偶者が亡くなるということは、相続人が1人いなくなることを意味しますので、改めて遺産の遺し方を考える機会となります。

配偶者が亡くなる前に遺言書を作成していたときには、配偶者に渡す予定だった遺産を子どもたちに分配する(子どもがいる場合)、親族以外に渡す・寄付する、などの検討をすることが考えられます。

 

親族との関係が悪化したとき

相続人になる可能性のある親族との関係が悪化したとき(例えば、子どもから虐待を受けるようになった場合、兄弟・姉妹と絶縁した場合など)には、その親族にはできるだけ遺産を渡したくないと考えることでしょう。

このような場合には、遺言書を作成して、最低限の遺産しか渡さない(兄弟・姉妹については取り分をゼロにする)という対策をすることが考えられます。

 

内縁のパートナーができたとき

内縁のパートナー(事実婚の妻・夫)は相続人にあたらず、遺産を相続することができません。

両親や祖父母、兄弟・姉妹など、他に遺産を相続できる親族がいる場合には、遺言書を作成しておくのがおすすめです。

 

 

遺言作成のニーズ・動機

遺言書を実際に作成した方や、これから作成したいと考えている方のニーズや動機には、次のようなものがあります。

参考にされてみてください。

 

相続トラブルを防ぎたい

例えば、子ども同士の仲が悪いケースや配偶者と子どもの関係性が悪いケースなど、相続をきっかけにトラブルが発生する可能性があるときには、遺言書をするのがおすすめです。

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議をする必要がありますが、相続人の仲が悪いケースでは話し合いがまとまらず、協議が紛糾する可能性があります。

遺言書がある場合には、基本的に遺言書に沿って遺産を分けることになるため、遺言書で遺産の分け方を指定しておくことで、相続トラブルのリスクを小さくできる可能性があります。

 

遺産を多く渡したい相続人がいる

例えば、長年連れ添った妻や、同居して介護してくれた子ども・兄弟・姉妹など、相続人の中でも特にお世話になった人がいるケースなどです。

このようなケースでは、特定の相続人に多くの遺産を相続させる内容の遺言書を作成することが考えられます。

 

特定の相続人に特定の遺産を相続させたい

例えば、事業を継ぐことになった長男に事業に関連する遺産を相続させたいケース、妻と同居している自宅を妻に相続させたい(子ども達は同居していない)ケース、先祖代々の財産を特定の相続人に引き継がせたいケース、などです。

このようなケースでは、特定の相続人に特定の遺産を相続させる内容の遺言書を作成することが考えられます。

 

特定の相続人に遺産を渡したくない

例えば、勘当した子どもに遺産を渡したくない、仲の悪い兄弟・姉妹に遺産を渡したくない、というようなケースです。

このようなケースでは、遺言書を作成して特定の相続人の遺産の取り分を少なく指定することが考えられます。

ただし、相続人のうち、配偶者(妻・夫)、子ども、直系尊属(両親・祖父母)については、法律によって「遺留分(いりゅうぶん)」という遺産の最低限の取り分の保障があるため、注意が必要です。

遺留分は遺言書よりも優先するため、遺留分より少ない遺産しか受け取れなかった相続人は、他の相続人に対して金銭の支払いを請求することができ、相続人同士のトラブルを招く可能性があります。

なお、兄弟・姉妹についてはこの遺留分の保障がないことから、兄弟・姉妹に遺産を渡したくない場合には、その取り分をゼロにしても問題ありません。

 

条件付きで遺産を与えたい

例えば、長女には財産の大部分を相続させる代わりに、妻の介護をしてもらいたい、といった希望があるケースなどです。

このようなケースでは、一定の負担(上の事例では妻の介護)条件に遺産を与える内容の遺言書を作成することが考えられます。

 

相続人以外に遺産を遺したい

相続人以外の人は、親しい関係にあるとしても遺産を相続することができません。

例えば、友人・知人などのほか、内縁のパートナー(妻・夫)や再婚相手の連れ子(養子縁組をしない場合)、認知していない子どもなどは、相続人にはあたりません。

相続人以外に遺産を遺したい場合には、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

 

遺産を寄付したい(社会貢献したい)

公共団体やNPO法人などに遺産を寄付することで、社会貢献をしたいというケースです。

 

 

遺言の作成の4つのポイント

遺言の作成の4つのポイント

よく考えて遺言書の種類を選ぶ

遺言書には大きく、①自筆証書遺言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言、の3種類があります。

それぞれメリット・デメリットがあるため、個々の状況やニーズに合った遺言書を作成することが大切です。

特に、自筆証書遺言は、法務局などの公的機関を利用せずに作ることができる一方で、遺言書が無効になるリスクや偽造されるリスクなどがあるため、注意が必要です。

遺言書の無効や偽造のリスクを避けたい場合には、自筆証書遺言の保管制度の利用や、公正証書遺言の作成を検討されるのがよいでしょう。

 

公正証書遺言の作成件数

公正証書遺言の作成件数は年々増えています。

公正証書遺言の作成件数の推移のグラフ

参考:令和5年の遺言公正証書の作成件数について|日本公証人連合会

このことからも、遺言書の作成によって相続トラブルを防いだり、遺産の遺し方について自分の希望を叶えたいというニーズが高まっていることがうかがえます。

遺言書の種類についてくわしくは以下をご覧ください。

 

自動作成ツールでイメージをつくる

遺言書を作成する前に、まずは自動作成ツールでイメージを作ってみることをおすすめします。

遺言書の完成イメージを見ることで、遺言書に書く内容がより具体的・明確になることもあります。

当事務所では、相続にくわしい弁護士が監修した遺言書の自動ツールを提供していますので、ぜひご活用ください。

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相続トラブルに配慮する

遺言書を作成する大きな理由の一つとして、相続トラブルを防ぐことをあげられる方が多くいらっしゃいます。

しかし、遺言書の内容によってはかえって相続トラブルを招く可能性があるため、注意が必要です。

例えば、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成した場合には、遺留分を保障されている相続人が他の相続人に遺留分の請求をするなどのトラブルにつながる可能性があります。

遺留分を侵害しない場合でも、特定の相続人の取り分を多くしたり少なくしたりする場合には、これに不満を持つ相続人が現れてトラブルになることがあります。

このようなトラブルを防ぐためには、遺留分に関するルールをよく確認した上で遺言書を作成する、遺言書の書き方を工夫する、などの対策をすることが大切です。

 

相続に強い弁護士に相談する

遺言書の作成については、相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

遺言書の作成を含む相続の分野は、親族間の感情的な対立やトラブルが生まれやすいといえ、また、一度トラブルになってしまうと解決までに長い時間を要するケースが少なくありません。

また、遺言書を作成する際には相続に関する専門知識も必要となります。

相続に強い弁護士に相談することで、ご自身の希望を叶えるためにどのような内容の遺言書を作成するのとよいのか、遺言書の無効リスクや相続トラブルのリスクを避けるためにはどうしたらよいのか、といった点について、適切なアドバイスをもらえることが期待できます。

 

 

まとめ

遺言書は15歳から書くことができます。

実際には70歳以上になってから遺言書を作成する方が多いのが現状です。

しかし、死がいつ訪れるかは誰にもわからないことから、一定の財産がある場合には、できるだけ早く遺言書を作成しておくことをおすすめします。

遺言書を作成するタイミングとしては、財産の状態が変化したとき(就職、退職、自宅マンションの購入など)、人間関係が変化したとき(結婚したとき、子どもや孫が生まれたとき、死別したとき、親族との関係が悪化したときなど)などがあります。

有効な遺言書がある場合には、基本的に遺言書の内容に沿って遺産が分けられることとなります。

そのため、相続人同士の仲が悪く遺産分割協議でもめる可能性がある場合などには、遺言書を作成することで相続トラブルを防げる可能性があります。

また、遺言書には無効になるリスクや偽造されるリスクがあるほか、書き方によっては遺留分をめぐる争いやその他の相続トラブルにつながるリスクもあります。

遺言書の作成については相続に強い弁護士に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。

当事務所では、相続に強い弁護士で構成する相続対策専門チームを設置しており、遺言書の作成や遺産分割協議、相続登記、相続人間のトラブル、相続税の申告・節税対策など、相続全般に関する幅広いご相談を受け付けております。

遠方の方にはオンラインでのご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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