遺産分割に強い弁護士


初回相談無料※
(初回対面相談の場合)
365日24時間予約受付
※相続開始前(御本人様がご存命)のケースについて
無料相談の対象は以下のいずれかの場合となります。
・御本人様からのご相談
・推定相続人からのご相談:御本人様(被相続人となる予定の方)が同席できる
場合に限ります。
このような状況で
お悩みではありませんか?
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親族間で遺産分割について揉めている
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協議書を作成したいが作り方がわからない
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相続について話し合いたいが連絡が取れない
-
親族と直接話し合いをしたくない



メールで状況の説明を定期的にいただいたり、仕事で忙しく電話に出られない時はメールで
対応して下さいました。

当日公正役場で高齢の母に先生がていねいに説明してくださり母も心強かったと思います。
母も私もこれからの日々を過ごせます。ありがとうございました。

はなしやすく印象が良かったです。何でも話せるような感じでした。

初回相談無料※
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※相続開始前(御本人様がご存命)のケースについて
無料相談の対象は以下のいずれかの場合となります。
・御本人様からのご相談
・推定相続人からのご相談:御本人様(被相続人となる予定の方)が同席できる
場合に限ります。

Xさんは、Yさんが亡くなってから、しばらく不動産で生活していました。
ところが、相続人間の話し合いで、不動産を出て行くことになりました。
そのため、相続人の間で、不動産について遺産分割の協議をしていましたが、Aさんからは、様々な理由で540万円の協議案の提示しかされませんでした。
相続人の間で、1年近く話し合いがされましたが、一向に進展がないため、困ったXさんは、今後のことについて、弁護士に相談しました。
Xさんから相談を受けた弁護士は、まず、財産について、Aさんが提示した不動産の評価額が正しいのかを調査することにしました。
不動産について調査したところ、不動産の評価額は2000万円程度あり、Xさんの法定相続分を考えると、法定相続分
の約半分程度の提示しかされていないことがわかりました。
そのため、Xさんと法定相続分をしっかり獲得することを目標に、遺産分割協議をすることになりました。
また、Xさんは、生前Yさんのために、多額の支援をしていたため、それも踏まえた主張をして、法定相続分の支払いを主張しました。
そうしたところ、相続人との間で不動産の評価について調整はあったものの、Aさんも、法定相続分での額を認めました。
受任より約半年程度で、当初より360万円も多い額で解決することができました。
Xさんは、Yさんが亡くなってから、しばらく不動産で生活していました。しかし、相続人間の話し合いで問題が発生しました。
ところが、相続人間の話し合いで、不動産を出て行くことになりました。
そのため、相続人の間で、不動産について遺産分割の協議をしていましたが、Aさんからは、様々な理由で540万円の協議案の提示しかされませんでした。
相続人の間で、1年近く話し合いがされましたが、一向に進展がないため、困ったXさんは、今後のことについて、弁護士に相談しました。
Xさんから相談を受けた弁護士は、まず、財産について、Aさんが提示した不動産の評価額が正しいのかを調査することにしました。
不動産について調査したところ、不動産の評価額は2000万円程度あり、Xさんの法定相続分を考えると、法定相続分の約半分程度の提示しかされていないことがわかりました。
そのため、Xさんと法定相続分をしっかり獲得することを目標に、遺産分割協議をすることになりました。
また、Xさんは、生前Yさんのために、多額の支援をしていたため、それも踏まえた主張をして、法定相続分の支払いを主張しました。
そうしたところ、相続人との間で不動産の評価について調整はあったものの、Aさんも、法定相続分での額を認めました。
受任より約半年程度で、当初より360万円も多い額で解決することができました。
遺産分割協議書で署名・押印拒否されてしまった事例

Nさんは、父親であるTが死亡し、他の相続人であるAさん、Bさん、Yさんと話し合いをして、Tの事業を継ぐXが全ての遺産を引き継ぐことにし、遺産分割協議書の作成をしようとしていましたが、Yさんが協議書に押印する直前で翻意し、印鑑を押さないと言い出しました。
その後、Yさんは頑なに押印を拒否し、結局、協議ができないまま時間だけが過ぎていく状態となってしまいました。
そこで、困ったNさんは、今後のことについて、弁護士に相談しました。
Nさんから相談を受けた弁護士は、まずは相続財産を確定させたうえで、YさんがTさんから生前に受けた贈与がないかを確認しました。
そうすると、Yさんは相続分を超える生前贈与を受け取っており、特別受益に該当するものであることから、Yさんの相続分は0であることがわかりました。
もっとも、早期解決のためには、Yさんを説得する必要があるため、Yさんの相続分は0であるものの、数十万円の解決金を支払うということを提示しました。
しかし、その提示にも関わらずYさんは一切弁護士に連絡をすることはなく、弁護士からの電話も無視するという状態でした。
そのような状態であったため、弁護士は早期に調停に移行することとし、調停を申し立てたところ、裁判所には行けないという連絡がYさんからあり、特別受益のことについても最終的に当初の提示の条件で合意をすることができました。
裁判所の判断がでるまでには、相当な時間がかかるため、早期に解決をすることができたといえます。
そして、合意の直後、Yさんは病に倒れてしまいましたので、もし合意が少しでも遅れていれば手続きはより複雑になったことが容易に想定できます。
早期に解決することで、問題の複雑化を避けられた事例とも言えます。
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・推定相続人からのご相談:御本人様(被相続人となる予定の方)が同席できる
場合に限ります。
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場合に限ります。
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