目次
相続廃除とは
相続廃除とは、相続権をもっている人を相続から除外することができる制度のことです。
被相続人(亡くなった方)が、亡くなられると、相続権をもっている人が被相続人の財産を相続します。
しかし、中には、この相続人だけには財産を渡したくないという場合があります。
その場合に相続廃除が認められれば、相続廃除を受けた人には財産が相続されません。
ただ、どのような場合でも自由に相続廃除ができるわけではなく、後述する一定の条件を満たすことが必要です。
第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
引用元:民法|電子政府の窓口
相続廃除を申し立てることができる者
相続廃除を申し立てることができる者は「被相続人」本人に限られます(民法892条)。
相続廃除の対象となる者
相続廃除の対象となる者は「遺留分を有する推定相続人」です(民法892条)。
なぜなら、遺留分を有しない推定相続人に財産を渡したくなければ遺言をすればよいからです。
遺留分を有する相続人の場合、遺言書で相続財産を引き継がせないように記載していても、遺留分を主張されると、一定程度の相続財産を確保できるため、その遺留分を有する相続人に相続財産を残さないようにする制度が相続廃除なのです。
遺留分を有する推定相続人とそれ以外の推定相続人の具体例をわかりやすく図示すると以下のとおりとなります。
相続廃除できる条件とは?
では、どのような条件が整えば、上記の者に対して相続廃除できるのでしょうか。
法律では、下記のいずれかの状況があることを要件としています。
- 推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたとき
- 推定相続人が、被相続人に重大な侮辱を加えたとき
- 推定相続人にその他の著しい非行があったとき
引用元:民法|e-GOV法令検索
法律の条文は抽象的ですので、具体例を示すと以下のような場合、相続廃除の可能性があると考えられます。
- 相続人が被相続人に対して、繰り返し暴力をふるい、重症を負った
- 相続人が高齢の被相続人を劣悪な環境で生活させ、暴言を吐いていた。
- 相続人が病気の被相続人を残して不倫相手と駆け落ちした。
- 相続人が犯罪行為を行い、逃避行を続けて音信不通となっている。
- 相続人が被相続人の財産を勝手に自分のものにして返還を求めても応じなかった。
- 相続人が多額の借金をして、被相続人に返済を強要した。
- 相続人が被相続人を日常的に精神的に虐待していた。
相続廃除するとどうなる?
相続廃除すると、相続廃除された者は遺留分を失います
推定相続人の廃除の裁判が確定した時は、排除された推定相続人の戸籍に記載されます。
この推定相続人の廃除事項は、その取り消しの裁判が確定しない限り失効しません。
戸籍記載例
令和〇年〇月〇日父田中一郎の推定相続人廃除の裁判確定同月〇日父届出
相続廃除されても代襲相続はできます
相続廃除をされた人に、子供や孫がいれば、その子供や孫が被相続人の財産を相続します。
相続廃除についての判例
相続廃除を認めた裁判例をご紹介します。
判例① 虐待による廃除を認めた判例
Yは、Xが所有する土地上にビル建築を希望しましがXに反対されたことから、YはXに魔法瓶、醤油瓶を投げつけ、玄関のガラスを割ったうえ、灯油をまいて放火すると脅迫した。
【東京家裁八王子支部昭和63年10月25日審判・家庭裁判月報41巻2号145頁】
判例② 重大な侮辱による廃除を認めた判例
長男Yは、その経営する飲食店の開業・運転資金を父Xに援助してもらっていたにもかかわらず、近所で一人暮らしをするXの老後の面倒を見なかった。そればかりか「早く死ね。80歳まで生きれば十分だ」などと罵倒したうえ、お湯のはいったヤカンを投げつけて負傷させた。
【東京高裁平成4年10月14日決定・家庭裁判月報45巻5号74頁】
判例③ 著しい非行による廃除を認めた判例
Yはその妻子とともに、高齢で障害者の母Xと同居していた。しかし、YはXの介護を妻に押しつけて家出し、居場所も知らせないまま、子どもの養育費もXの生活費も支払わなかった。また父Xの夫である父から相続した田畑も無断売却した。
【福島家裁平成19年10月31日審判・家庭裁判月報61巻4号101頁】
相続廃除を否定した裁判例をご紹介します。
以下のように、被相続人に対する暴行がある場合でも、そのことについて、被相続人に原因があれば、相続排除が否定されることがあると考えられます。
判例④ 廃除を否定した裁判例
Yは父Xに暴行を働いたが、その遠因は、Xがその妻(Yの母)が生存中から愛人を囲い、妻の死後、一周忌にもならないうちに、周囲に理解を求める誠意・努力もないまま反対を押し切って愛人と再婚するという自己中心的な態度にあった。
【名古屋高裁金沢支部昭和61年11月4日決定・家庭裁判月報39巻4号27頁】
相続廃除の手続きの流れ
家庭裁判所へ推定相続人廃除の申立書
生前廃除の場合は、請求者である被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、廃除の請求をします(家事事件手続法188条1項)。
この請求は、推定相続人廃除審判の申立書を提出する方法によって行います。
そして、推定相続人廃除は、相続・遺産分割に関する事件とは異なり調停をすることのできない事件に分類されていますので(家事事件手続法188条1項、別表第1の86)原則として、審判手続として行われることになります。
相続廃除の申立書の記載例
当事務所では、相続廃除審判の申立書の書き方・サンプルをホームページ上に公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。
ぜひ、ご参考にされてください。
審判確定
審判が確定しても、家庭裁判所が市町村に戸籍の記載の嘱託をするわけではありません。
申立人自ら、市町村役場に戸籍に廃除の記載をしてもらうように届出をする必要があります。
そのための添付書類として、審判が確定したら、審判書の謄本と確定証明書の交付をしておきます。
市町村役場に推定相続人廃除届提出
審判確定の日から10日以内に、対象者の本籍地又は届出人の所在地の区役所に、推定相続人廃除届出を提出する必要があります。
提出者はどなたでもなることができます。
ただし、廃除した本人(遺言による廃除の場合は遺言執行者)が届出書に署名・押印しなければなりません。
代理人が提出する場合も、使者扱いになりますので委任状は不要です。
推定相続人の戸籍に廃除の記載
戸籍に廃除の記載がされますので、後に相続登記をするときに戸籍を添付するだけで、廃除された人を相続人から除外して相続登記をすることができます。
相続廃除が認められる確率
令和元年度の全家庭裁判所が受理した「推定相続人の廃除及びその取消し」の総数は320件あります。
そのうち既済が208件で未済が112件です。
認容が30件、却下101件、取り下げ66件、その他が11件です。(令和元年度司法統計より)。
データは、推定相続人廃除及びその取り消しとなっていて、廃除だけではなく取り消しまで含まれているので正確な数字はわかりませんが、それでも推定相続人の廃除が認められたには年間で最大30件という少なさです。
確率でいうと最大14.4%の割合でしか相続廃除は認められていません。
相続廃除を遺言で行う方法
相続廃除は遺言の方法でもすることができます。
民法893条にも規定があり、「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは・・・・」とありますので、被相続人が、遺言で廃除する旨記載したときは廃除が認められる余地があります。
この場合は、遺言が効力を生じた後、遺言執行者が推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求します。
相続廃除の遺言書の書き方
当事務所では、相続廃除の遺言書の書き方・サンプルをホームページ上に公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。
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相続廃除と相続欠格の違い
相続廃除は、一定の要件が備わっている時に、被相続人の意思で廃除の申し立てをすることにより、推定相続人を相続から廃除する制度です。
一方、相続欠格とは、一定の事実があると当然に推定相続人が相続権を失うというものです。
相続廃除 | 相続欠格 | |
---|---|---|
条文 | 民法892条・893条 | 民法891条 |
方法 | 本人(遺言執行者が)家庭裁判所の申し立てをする | 当然に権利を失う |
取り消し | 可能 | 不可 |
戸籍の記載 | あり | なし |
代襲相続 | 可能 | 可能 |
相続人廃除の確認・証明方法
推定相続人の廃除を受けた人の戸籍(全部事項証明書)には、身分事項の欄に「推定相続人廃除」と記載されます。
また、その右の欄に【推定相続人廃除の裁判確定日】【被相続人】【届出日】【届出人】【届出を受けた日】【受理者】が記載されます。
ですから、相続人が廃除されているかどうかは、その人の戸籍全部事項証明書をみれば確認でき、また戸籍全部事項証明書で廃除の事実を証明できます。
相続廃除を取り消したい場合
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取り消しを家庭裁判所に請求できます(民法894条)。
まとめ
相続廃除は、一定の重大な事実がある場合は、被相続人が家庭裁判所に請求することで推定相続人を相続から廃除できる制度です。
しかし、相続権の剥奪という重大な効果を伴いますので、その要件は厳しく、また家庭裁判所も安易に相続廃除を認めないという運用がなされています。
もっとも、法が想定する重大な事実があるときは、相続廃除をすることで被相続人の意思を相続に反映することができますので、一度専門家にご相談されることをおすすめします。
この記事が相続廃除についてお困りの方のお役に立てることができれば幸いです