相続法の改正|10の改正ポイントを弁護士がわかりやすく解説

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

2018年7月に相続関連の法律が改正されました。

例えば、配偶者居住権の創設、特別受益の持ち戻し免除の推定、遺産分割前における預貯金債権の行使、特別寄与料の創設などが改正され、約40年ぶりの大改正です。

改正からある程度時間が経過しましたが、変化が大きく、戸惑われている方も多いかと思います。

ここでは、これらの改正の重要ポイントについて、弁護士がわかりやすく解説しています。

ぜひ参考になさってください。

相続法改正の理由

2018年7月、民法及び家事手続法の一部を改正する法律、法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立しました。

相続法分野においては、1980年に配偶者の相続分の引き上げと、寄与分制度が新設されましたが、それ以降、実質的に大きな見直しはありませんでした。

それから約40年が経過し、社会経済情勢が変化し、現行法の様々な問題点が指摘されていました。

例えば、相続が発生すると多くの法律問題が生じることになるのですが、最も問題となるのが遺産分割です。

遺産分割というのは、亡くなった方(以下、「被相続人」といいます)の遺した財産を分ける手続きのことですが、この手続きを行うためには、基本的には相続人全員で協議をして全員の同意を得ることが必要です。

そのため、協議が整うまでは、葬儀費用や遺された配偶者などの当面の生活費を預貯金口座から引き出すということができなかったりと、様々な問題が生じていました。

それ以外にも、老々相続と呼ばれる高齢者が亡くなった場合に高齢者が相続をするときには、遺された配偶者が自宅を相続すると、現金や預貯金を他の相続人が相続することになってしまい、生活資金が相続できないため、年金だけでやりくりをしないといけなくなり、生活に困るまたは今後の生活に不安が残るといった現状もありました。

また、遺言にはいくつかの種類がありますが、自筆証書遺言という形式では、自分ですべての文字を書かなければならず、一部でも手書きではない部分があると遺言全体が無効になるという状態でした。

遺言を書いたのに、誰にも遺言の存在を伝えていなかったため、それが発見されないということもあったようです。

さらに、自筆で書かれた遺言というのは、本人の意思で書かれたのか、本人が本当に書いたのかが争いになることも少なくなく、その場合には遺言の無効確認訴訟が必要になるなど、自筆証書遺言というのは使い勝手が良くなく、紛争の種になっていたところがあります。

これらの点を含めて、相続法分野には問題が少なくなかったため、大改正が行われることとなりました。

 

 

相続法改正の重要ポイント

改正の重要なポイントは以下のとおりです。

各項目から詳細を解説したページや関連ページに移動することが可能です。

 

1.配偶者居住権が創設されました

  1. ① 相続が開始して、少なくとも6ヶ月は、配偶者が居住不動産に住むことができます。これを配偶者短期居住権といいます。
  2. ② 遺産分割の際に、居住用不動産を取得するのではなく、その不動産に居住する権利を取得することができます。これを配偶者居住権といいます。
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配偶者居住権について

2.特別受益の持ち戻し免除の推定

婚姻期間20年以上の夫婦の一方に対する居住用建物土地の贈与又は遺贈があった場合は、持戻しの免除が推定されることになりました。


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特別受益について

3.遺産分割前における預貯金債権の行使

相続人は、遺産分割の前でも、銀行に対して、被相続人名義の口座からの一定額の払い戻し請求ができるようになりました。

4.遺産分割前の預貯金債権の仮分割の仮処分

家庭裁判所の保全処分を用いることで、銀行に対して、被相続人名義の口座から一定額の払い戻しをうけることができる要件が緩和されました。

5.一部の遺産分割の明文化

遺産の一部分割については、協議で遺産分割が行えることを明確にしたとともに、家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判を求める場合にも、遺産の一部の分割を請求できるようになりました。

6.遺産分割前に遺産が処分された場合の遺産の範囲

遺産分割前に遺産を処分された場合でも、一定の要件のもと、処分された遺産を遺産分割の対象とすることができるようになりました。

7.自筆証書遺言が使いやすくなる

  1. ① 自筆証書遺言の場合でも、目録は自筆で書かなくても良いことになりました。
  2. ② 自筆証書遺言を法務局が保管する制度が創設されました。

8.遺留分制度の改正

  1. ① 遺留分に基づく請求が、遺留分侵害額請求から遺留分侵害額請求に変わり、原則現物返還が、原則金銭での返還に変わりました。
  2. ② 遺留分の算定にいれる特別受益の範囲が、相続開始の時から10年以内に限定されました。

9.遺言による相続登記が第三者への対抗要件となった

遺言により、法定相続分より多い額を相続した場合、登記などの対抗要件を備えないと、所有権について第三者に対抗できなくなりました。

10.特別寄与料の創設

相続人以外の介護等の貢献について、相続人に金銭を請求できる「特別寄与料」の制度ができました。

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特別寄与料について

 

 

改正法の施行日はいつから?

上記のとおり、相続法分野では様々な制度の導入と、現在の制度の変更がされました。

しかし、その制度の変更は統一されておらず、それぞれに施行日や経過措置があります。

また、すでに相続が開始しているものに適用があるものと、そうでないものがあるなど、その適用関係が複雑になっています。

下記のページにおいて、これらの重要改正点の施行日と適用関係をまとめておりますので、ご参考にされて下さい。

 

 

まとめ

以上、相続法の改正について、重要な10のポイントについてかんたんに解説しましたがいかがだったでしょうか。

これらの改正により、従来の相続や遺産分割の問題点は緩和されることになることが期待されています。

しかし、相続法改正ではカバーしきれない部分も多くありますし、今後実務上の問題点や法的な問題が少なからず生じてくることにはなるでしょう。

また、相続法改正があっても、紛争をなるべく防ぐためには別途そのための対策をすべきということには変わりはありません。

そのため、相続紛争の予防及び遺言の作成にあたっては、相続問題に精通した専門家にご相談されることをお勧めいたします。

この記事が相続問題に直面されている方にとってお役に立てれば幸いです。

 

 

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