相続弁護士が教える!遺産分割前の預貯金債権の仮分割の仮処分とは?

問題点・趣旨

預金問題点や改正の趣旨としては、前回述べた遺産分割前における預貯金債権の行使と同じです。

遺産分割前における預貯金債権の行使について、詳しくはこちらをご覧ください。

この場合、遺された相続人の生活費などが不足するおそれがあり、遺産分割の成立を待ってそういった不足部分について、遺産分割の前に一部の分割を家庭裁判所に求める際の要件を緩和するという改正です。

 

 

遺産分割前の預貯金債権の仮分割の仮処分の内容

趣旨で指摘したとおり、この仮分割の仮処分自体は、現行の家事事件手続法200条2項に以下のとおり定められています。

「家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。」

しかし、この規定においては「事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるとき」と定められており、この要件を裁判所に認めてもらうことは容易ではありませんでした。

そのため、改正では、2項の次に新たに3項を挿入し、以下のように定めることになっています。

「前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申し立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。」

六法全書

第3項では、債務弁済や相続人の生活費の支弁などのために「遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるとき」という要件となっており、第2項と比べると「急迫の危険の防止」という文言がなく、要件がだいぶ緩和されたものとなっています。

もっとも、要件が緩和された分、但し書きでは、「他の共同相続人の利益を害するとき」は仮分割はしませんと規定しています。

 

 

効果

弁護士川本隆上記の要件を満たして、裁判所が仮処分出すと、それをもって、預貯金債権を行使できるようになります。

もっとも、保全手続きは通常の裁判手続きよりは迅速に行われますが、それでも1~2か月程度はかかりますし、弁護士への依頼をしないと難しいため、その費用も掛かってくることになります。

そのため、趣旨で説明したとおり、「遺産分割前における預貯金債権の行使」をしつつ、仮処分も求めていくということになろうかと思います。

 

 

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