遺留分侵害額請求については、相続に強い弁護士に相談しましょう。
相続に精通した弁護士であれば、遺留分を解決するための知識や請求方法を教えてくれます。
また、代理人となって相手に請求したり、裁判手続きを任せることもできます。
- 遺言書の内容について不公平と感じている
- 故人が生前、多額の財産を贈与していた
- 死亡した場合に遺産を贈与する契約を締結していた
このようなケースでは、遺留分を請求できる可能性があります。
まずは相続に強い弁護士へご相談ください
なお、遺留分を請求されていてお困りの方は、以下のページをご覧ください。
目次
遺留分侵害額請求とは
遺留分とは、一定範囲の相続人に最低限確保されている遺産の取得割合のことです。
本来、自分の財産をどのように処分しても自由です。
しかし、相続に関しては、相続人間での公平、ご遺族の生活保障などの観点から、遺留分が認められています。
例えば、特定の者が遺産の大部分を取得するような場合、この遺留分が確保されていない状況(「遺留分の侵害」といいます。)が生じます。
このような場合、遺留分を侵害されている方は、遺留分侵害額請求という方法を取ることで、遺留分を回復することができます。
遺留分侵害額請求を検討すべき3つのケース
遺留分侵害額請求を検討すべき典型的なケースは次の3つです。
- 不公平な遺言書がある
特定の者が多額の遺産を取得するなど - 生前贈与がある
故人が生前に財産を贈与していた - 死因贈与がある
故人が死亡した場合に遺産を贈与する契約をしていた
遺留分侵害額請求を弁護士に相談する5つのメリット
ここでは、遺留分侵害額請求を弁護士に相談するメリットをご紹介します。
遺留分は、請求する権利があるのか、いくら請求できるのかが複雑でわかりにくいです。
相続に強い弁護士であれば、遺留分についての専門知識をわかりやすく助言することができます。
遺留分を請求できるとして、どのようにすれば被害を回復することができるかが問題となります。
相続に強い弁護士であれば、具体的な状況に応じて適切な請求方法を助言してくれます。
遺留分を侵害している相手とは直接話したくない、という方はとても多いです。
また、遺留分を請求しても相手が応じてくれないことがあります。
弁護士に遺留分侵害額請求をご依頼されれば、代理人となって直接相手と交渉してくれます。
弁護士が遺留分の交渉しても相手が応じない場合、裁判所の手続きを利用しなければなりません。
弁護士にご依頼されれば。調停や訴訟も代理人として活動してくれます。
相続が開始すると、遺留分だけではなく遺産分割、相続税、相続登記など様々な問題を考えなければなりません。
相続に強い弁護士であれば、これらの相続にまつわる問題全般について相談できるでしょう。
遺留分が認められる相続人
法律では、遺留分権利者について、「兄弟姉妹以外の相続人」は遺留分を有すると規定されています(民法1042条1項)。
兄弟姉妹以外で相続人となりうるのは、下記の方々です(民法887条、889条、890条)。
- 配偶者(妻や夫)
- 子(子がいないときは孫など)
- 直系尊属(父母、父母がいないときは祖父母など)
遺留分はいくら?遺留分の計算方法について
遺留分の割合は、立場(配偶者、子供、親)や相続人に誰がいるかで変わり、その計算はとても複雑です。
ここでは、遺留分の早見表をご紹介します。
相続人に誰がいるか | 立場(各々の遺留分) | |||
---|---|---|---|---|
配偶者 | 子供※ | 親※ | 兄弟姉妹 | |
①配偶者のみ | 2分の1 | - | - | - |
②子供のみ | - | 2分の1 | - | - |
③親(いない場合は祖父母)のみ | - | - | 3分の1 | - |
④配偶者と子供 | 4分の1 | 4分の1 | - | - |
⑤配偶者と親 | 3分の1 | - | 6分の1 | - |
⑥配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | - | - | なし |
上記表をご覧になって、相続人に誰がいるか、ご自身の立場を当てはめると、遺産に対する遺留分の割合を確認することができます。
遺留分の計算方法や金額を正確に調べたい方は、次のページをご確認ください。
なお、遺遺留は一般の方が自分で計算するのは大変です。
当事務所では、遺留分の概算額をシミュレーションできる計算機をウェブサイトに掲載しており、無料で利用できます。
結果を早く知りたいという方はこちらをご活用ください。
遺留分には請求期限があるので注意!
遺留分には、「遺留分を知った時から1年」または「相続開始から10年」という2つの権利行使の期限が定められています。
遺留分を知っている場合、期限がとても短いので、できるだけ早く手を打つ必要があります。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求の手順は次のとおりです。
①遺留分侵害額請求権の行使
遺留分侵害額請求をする場合、まずは、遺留分侵害額請求権の行使をします。
このとき、弁護士名の書面で内容証明郵便(相手に書面が届いた日を証明できるもの)で出してもらうことをお勧めいたします。
遺留分には、上で解説したように「遺留分を知った時から1年」という短い請求期限があります。
内容証明郵便で出すことで、時効の進行を時効を止めることが重要です。
②当事者間での話し合い
遺留分の解決方法としては、裁判所を利用する方法もあります。
しかし、裁判所の手続きは時間や労力がかかります。
そこで、まずは裁判所を通さずに当事者間での解決を試みるとよいでしょう。
このとき、弁護士に交渉を依頼されると、直接相手を説得してくれます。
③遺留分侵害額請求の調停
当事者間での話し合いが難しい場合、調停手続の利用を検討しましょう。
弁護士に調停のご依頼をされると、法的な助言をしてくれるだけでなく、代理人として調停に出席し、あなたの言い分を主張してくれるでしょう。
④訴訟
調停で解決できなかった場合、次は、訴訟を提起して裁判をすることになります。
裁判では、最終的には裁判所が判決を下して、結論が出ることとなります。
デイライト法律事務所に遺留分を相談する3つのメリット
初回無料相談が可能
デイライト法律事務所は、遺留分のご相談に関して、初回は相談料金を無料で対応させていただいています。
弁護士費用が気になる方は、まずは初回無料相談をご利用ください。
※オンラインや電話相談をご希望の場合は30分5500円(税込み)がかかります。
相続に注力する弁護士が対応
デイライト法律事務所は、顧客満足度を高めるために、開設以来、弁護士の専門特化を第1の行動指針としています。
相続問題に関しては、相続問題に注力する弁護士や税理士のみで構成される相続対策チームを構築し、日々専門知識やノウハウを高めています。
遺留分のご相談については、相続対策チームに所属する弁護士が対応しております。
相談のしやすさ
デイライト法律事務所の各オフィス(ご相談場所)は、いずれも駅近に所在しているため、アクセスが良好です。
また、相談時間も平日夜9時まで対応可能です。
さらに、ご来店が難しい方は、LINEやZoomなどを活用したオンライン相談や電話相談も可能です。
遺留分侵害額請求にかかる弁護士費用
遺留分の請求については、経済的利益の額を基準として次のとおり算定いたします。
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |
300万円を越え3000万円以下の部分 | 5.5% | 11% |
3000万円を越え3億円以下の部分 | 3.3% | 6.6% |
3億円を越える部分 | 2.2% | 4.4% |
代理交渉に引き続き調停や裁判手続を受任するときの着手金は、上記により算定された額の2分の1となります。
上表の着手金及び報酬金は、事件の内容により増減額することがあります。
着手金は、11万円(税込)(訴訟等の場合は22万円)を最低額とします。
正式にご依頼される場合の弁護士費用については、ご相談時に担当弁護士がお見積書を作成してわかりやすくご説明いたします。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。