家を妻に確実に取得させる方法としては、生前贈与する、遺言書を作成する、などの方法が考えられます。
また、妻が家の所有権を取得せず、家に住めるようにする場合は使用貸借契約を締結する方法もあります。
相続が発生すると、遺産分割協議を行った場合、その状況によっては妻が家を取得できないこともあります。
ここでは、妻に家を確実に取得する方法や注意点、対処法について、実際の相談事例をもとにわかりやすく解説していきます。
相続問題でお困りの方はぜひ参考になさってください。
目次
妻に家を相続させたい方の相談事例
私には、相続人として配偶者である妻と前妻の子どもがいます。
自分の死後、子どもが妻を自宅から追い出すのではないかと心配なので、妻に確実に自宅がわたるようにしたいです。
どうしたらよいでしょうか?
妻が家を相続するには?
妻に家が渡るようにするためには、妻に生前贈与する方法と、遺言により妻に相続させる方法が考えられます。
また、妻が自宅に住むことが目的だと思いますので、その場合には、妻が死亡するまでの居住を目的として使用貸借する旨を定めておく方法でも対応できます。
妻に家(不動産)を生前贈与する方法
妻に家を残す最も確実な方法は、亡くなってからではなく、夫が元気なうちに生前に贈与しておくことです。
不動産の生前贈与の注意点
不動産を生前贈与すると、不動産取得税や登記の登録免許税が相続の場合よりも多くかかることになります。
この方法では、自宅以外に特にみるべき財産がないと、Bさんから遺留分侵害額請求がされる場合があります。
自宅贈与の後1年以内にXさんが死亡した場合や、自宅以外に見るべき財産がなく、「遺留分権利者に損害を加えることを知って」生前贈与をした場合には、Xさんの死後、自宅の贈与が遺留分侵害額請求の対象となります。
また、自宅の贈与が特別受益とされる場合にも遺留分侵害額請求の対象となります。
そして、Bさんから遺留分侵害額請求をされると、当該不動産の4分の1が共有となるか、4分の1の価値に相当する分の価額弁償をする必要が生じます。
遺留分侵害額請求はBさんの意思にかかっているので、請求を防ぐ方法はありません。
そのため、対処法としては、自宅の贈与と合わせて価額弁償分をAさんに贈与しておくか、遺留分を現金として残しておくしかありません。
ただし、仮に価額弁償をできず、共有になった場合でもAさんが追い出されるわけではありません。
Bさんは、Aさんに対し、持ち分があるので使用させるよう請求するか、持分権が侵害されているとして、賃料相当額の4分の1(持分)にあたる損害賠償を請求できるにとどまります。
生前贈与の際に最も気を付けなければならないのが、税関係です。
贈与を受けたAさんは、贈与税が課され、贈与税は相続税より高額となるのが一般的です。
また、不動産取得税や登録免許税も、以下、2で解説しているの遺言で相続させる方法より高くなってしまいます。
もっとも、20年以上の婚姻関係がある夫婦において、居住用財産を贈与する場合には、贈与税の基礎控除110万円に加えて、贈与税の配偶者控除と呼ばれる2000万円の控除を用いることができます。
つまり、自宅の価値が2110万円以内であれば、贈与税はかからないということになります。
ただし、配偶者控除を受けるためには申告の際に所定の添付資料をつけなければならないなどの手続がありますし、贈与税はかからなくても不動産取得税や登録免許税はかかるので気を付けなければなりません。
遺言により妻に家(不動産)を相続させる方法
遺言に、「Aさんに〇〇を相続させる」と残す方法です。
この方法では、自宅をAさんに渡すことはできますが、遺留分侵害額請求の対象とはなりうるので、生前贈与の場合と同じ問題が生じます。
ただし、相続税については、配偶者の税額軽減の制度があり、1億6000万円までの自宅なら税金はかかりませんし、不動産取得税もかかりません。
そして、登録免許税も生前贈与の場合よりも少ないのです。
妻との間で使用貸借契約を締結する方法
XさんとAさんとで、Aさんが死亡するまで自宅を使用貸借する契約を結んでいれば、Xさんの死後も、Aさんが死亡するまでの自宅として、無償で使用し続けることができます。
Xさんとしては、Xさんの死後、Aさんが死ぬまで自宅に住まわせてあげたいという希望だと思いますので、使用貸借という方法はデメリットもほとんどなく、効果的です。
一つ考えられるデメリットは、Bさんが相続した持分権を第三者に売却した場合に、その第三者には使用借権があると主張できないという点です。
ただ、持分権を第三者が購入するとはことはほとんどないので、それほど気にすることではありません。
まとめ
以上、妻が家を取得する方法について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
家を妻に確実に取得させる方法としては、生前贈与する、遺言書を作成する、などの方法が考えられます。
また、妻が相続後に自宅に住めるようにするには使用貸借契約を締結する方法もあります。
それぞれの方法には注意点があり、具体的な状況に照らして最適な方法を選択する必要があります。
そのため、自宅の相続等の問題については、専門家の適切なサポートを受けながら進めていくことをおすすめします。
当事務所には相続に詳しい弁護士・税理士で構成される相続の専門チームがあり、相続問題を強力にサポートしています。
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