先日、父が亡くなったのですが、遺産分割協議中に、兄が父名義の預金口座から預金を勝手に引き出して使っていることが分かりました。
遺産分割協議をどのように進めていけばよいでしょうか?
お兄さんが任意に返還してくれればよいですが、任意に返還してくれない場合には、訴訟で決着をつけるしかないと考えられます。
預貯金の引出金の扱い
預貯金債権については、平成28年12月19日の最高裁決定が今までの判例を変更し、当然に分割されるのではなく、遺産分割協議の対象になると判示しました。
しかし、この決定では、預貯金債権が存在する場合に遺産分割の対象となると判断したにすぎず、預貯金が引き出されたり、解約をされたりした場合に、その金銭までも遺産分割協議の対象とするかどうかについては触れていません。
では、引出金についてどのように扱われるかですが、前記最高裁の趣旨からしても、引き出された場合には、遺産分割の対象とはならないと解されます。
もっとも、引出金を得たお兄さんが、遺産分割の対象とすることに同意した場合には、遺産分割の対象とすることはできますが、任意に返還しない場合に、遺産分割協議の対象とすることには応じるというのは想定しがたいと思われます。
遺産分割調停の場合でも、引出金について、遺産分割協議の対象ではないことを前提に進められることになると考えられ、引出金については別途民事訴訟で解決することを勧められる可能性が高いでしょう。
そうすると、原則としては、遺産分割とは別に民事訴訟を提起して、不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求をするしかないといえます。
(くわしくはこちら「勝手に遺産(預金)を使った相続人がいる場合はどうすればよいですか?」をごらんください。)
また、お兄さんが被相続人の預貯金から引き出していることが判明した場合には、それ以上引き出されないように金融機関に被相続人の死亡を伝える必要があります。
金融機関は、死亡の届け出があれば、その後は相続人から引出しの請求があっても応じなくなります。
お兄さんからの反論
このような場合お兄さんからは、引出金は葬儀費用に用いたといった反論がされることが考えられます。
葬儀費用については、その負担者が誰かについて裁判例でも定まっていないところであり、個別的な事情から判断することになりますが、近時は喪主(葬儀主宰者)が負担するという見解が多いように思われます。
もっとも、相続財産から支出するべきという考え方も根強くあるところですし、喪主以外も葬式をすることに関わっていた場合には、喪主だけに葬儀費用等を負担させることが妥当ではない場合も少なくありません。
そのため、葬儀費用に用いたということであれば、その額について領収書などの提示を求めて、葬儀費用として相当な範囲の支出か、相当だとして引出金の額と整合するか、をしっかり検討することが必要となります。
被相続人の死後に引き出された金銭の返還請求やそれに付随した葬儀費用の負担については、困難な問題ですので、弁護士にご相談されることをおすすめします。
当事務所では、家事事件チームが複雑な法律問題についても対応いたしますので、一度ご相談ください。
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