遺産分割協議のやり直しができる場合があります。
遺産分割協議は、裁判所を使用せずに、当事者間の話し合いで遺産分割を行う手続のことを言います。この遺産分割協議は、やり直しを行うことができないのが原則ですが、次の場合やり直しをすることができる可能性があります。
目次
① 相続人の一部を除外して遺産分割を行った場合
遺産分割協議は、相続人全員が協力して行わなければなりません。
遺産分割時点において、戸籍上判明している相続人の一部を除外して行った場合、当該遺産分割協議は無効となり、やり直しをすることが可能です。
これに対して、遺産分割協議後に新たに相続人であることが判明するケースもあります。例えば、失踪宣告を受けていた者が生存していることが判明した場合、被相続人が死亡した後、死後認知の訴えが起こされ、父子関係が認められた場合などのケースが考えられます。
このような場合は遺産分割の無効は認められないと考えられていますので、遺産分割協議をやり直すことはできません。これらの場合には、価額賠償などの方法で対処せざるを得ないことになります。
② 遺産分割協議により受け取った遺産に瑕疵があり、その遺産全体に占める割合が極めて大きいとき
この場合にも、遺産分割協議が無効となり、やり直しができる場合があります。
例えば遺産分割協議により、遺産全体の大部分を占める高額な不動産を取得したが、その不動産が他人の者であることが判明した場合などは、これに当たる可能性があります。
③ 民法上の無効・取消事由がある場合
また、民法上の無効・取消事由がある場合も、遺産分割協議をやり直すことが可能です。
民法上の無効事由には、以下のようなものがあります。
・相続人に意思能力がない
・相続人に錯誤があった
・遺産分割の協議内容が公序良俗に反するものであった
民法上の取消事由には、以下のようなものがあります。
・詐欺行為があった
・強迫行為があった
④ 遺産分割協議の解除
①から③に掲げる事由がない場合でも、相続人全員の合意がある場合には、遺産分割協議を解除し、初めからやり直すことも可能です。
①から④は、遺産分割協議をやり直すことができる一例になりますので、上記以外にも遺産分割協議のやり直しを行うことができる場合があります。
もっとも、それぞれのケースが、協議をやり直すための要件を満たしているかどうかの判断には、相続の専門的な知識を要します。
遺産分割協議のやり直しについてお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。