遺産分割調停に参加したくない。どうすればいい?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

母が亡くなり、私と父、兄で遺産分割協議をしていました。

しかし、母の財産を巡って父と兄は話し合いがまとまらず、父が遺産分割調停を申し立てるようです。

私は生命保険金をもらっていますし、家族で争いたくはないので、調停に行きたくないのですが、どうしたらよいでしょうか?

 

弁護士の回答

相続の開始を知った時から3か月以内であれば相続放棄をするという手が考えられますが、3か月以上が経過している場合には相続分の放棄をするということが考えられます。

 

相続放棄とは

相続放棄とは、相続財産の一切を放棄することができる制度です。

民法上、人が死亡したときには、相続人が相続開始のときから被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するものと定めています(民法896条)。

しかし、相続人の中には、遺産相続を希望しない人もいますので、そのような場合のために相続放棄という制度が用意されています。

例えば、資産に比べ明らかに大きな負債があるときや、相続に伴うトラブルに巻き込まれたくないときなど、相続人は相続放棄をすることにより借金を負わなくてもよいことになります。

また、借金だけでなく、損害賠償責任などの責任も免れることになります。

しかし、相続放棄には、期間の制限があります。

すなわち、相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理される必要があります。

 

根拠条文
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

引用:民法|電子政府の窓口

したがって、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄をすることで調停に参加する必要がなくなります

 

 

相続分の放棄とは

相続分とは共同相続人の積極財産(プラスの財産)・消極財産(マイナスの財産)を含む相続財産全体に対する各相続人の持分のことを指します。

「相続分」の放棄は、相続にあたって自分の取り分はいらないという意思表示をいいます。

相続分の放棄をした場合には、裁判所に相続分放棄の証書(本人の署名、実印の押印、印鑑証明書の添付)と調停手続きから排除してもらう旨の申出書を提出して、遺産分割調停の手続きから排除してもらうことになります。

相続分の放棄をする際には、債務がなくなるわけではないので、その点について他の相続人と話し合うなどしておく必要があるといえます。

 

まとめ

以上、遺産分割調停に参加したくない場合の方法について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

相続の開始を知った時から3か月以内であれば相続放棄、3か月以上が経過している場合には相続分の放棄をするということが考えられます。

相続の開始を知った時から3ヶ月以内であれば、いずれの方法でも可能です。

しかし、相続放棄と相続分の放棄は、負債の承継の有無、他の相続人の取り分への影響が異なるため、慎重に判断しましょう。

なお、相続分の譲渡という方法もありますが、譲渡の場合には、お父さんかお兄さんのどちらかに相談者である弟さんの持分を全て渡すことになりますので、争いを避けたい場合にはお勧めできません。

相続に当たっては、法的な問題が数多くありますから、わからないことがある場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。

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