墓の維持費や祭祀料を遺産分割で考慮してもらえる?【弁護士解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

遺産分割の際の墓の維持費や祭祀料について

先日母が亡くなったのですが、私がお墓や仏壇を引き取るようにと書いた手紙を残していました。

しかし、仏壇は家に置くスペースもないので、処分して小さいものに買い替えたいとも思っていますが、そのようなことはして良いのでしょうか?

また、お墓などの維持管理費用や祭祀料がかかるのですが、遺産を分ける際にその費用は考慮してもらえるのでしょうか?

 

 

弁護士の回答

お墓や仏壇などを処分することは自由ですので、処分しても問題はありません。

一方、お墓の維持管理費や祭祀料については、協議の段階で考慮してもらうことは可能ですが、裁判などで争った場合、その点が考慮されることはありません。

 

祭祀の相続

祭祀とは、系譜、祭具及び墳墓のことをいいます。

系譜とは、血縁関係を順次記した図や記録をいいます。

祭具とは、祖先の祭祀や礼拝の用に供されるもので、仏壇・神棚・位牌・霊位・十字架などをいいます。

墳墓とは、墓石や墓碑など、死者を埋葬した築造物をいいます。

そして、この祭祀に関する所有権は、法律上、亡くなった方の指定があった場合には、その指定された人が承継をするということになっています。

根拠条文
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

引用元:民法|電子政府の窓口

本件では亡くなった方が相談者を指定しているので、相談者が承継者となります。

 

 

祭祀承継者の義務とは?

祭祀承継者は、祭祀を守っていくような義務が課されていると考える人も少なくないかもしれません。

しかし、法律上、祭祀承継者は承継した後に祭祀義務を負うわけではありません。

そのため、祭祀承継財産を取得した後は、その祭祀承継財産を自由に処分できます。

本件のように、仏壇を処分することも自由です。

 

 

お墓の維持管理費や祭祀料は考慮されるか

墓祭祀承継財産は、一般的な相続財産とは区別されています。

つまり、一般的に言われる相続と、祭祀承継財産の承継は別物なのです。

そのため、祭祀承継者が、お墓の維持管理費用や祭祀料を負担する立場にあったとしても、相続財産からもらえる相続分が増加したりするわけではありません。

あくまで、相続財産に関する話と、祭祀承継財産に関する話は別物なのです。

 

 

遺産分割協議で解決すること

もっとも、遺産分割協議の段階で、祭祀承継者が負担する費用を考慮して相続財産の分割をするということは少なくありませんし、協議の段階で考慮することは自由です。

しかし、下記の裁判例が示すように、祭祀料などを祭祀承継者以外の相続人が分担する義務を負うわけではないので、裁判になった場合にはそれらの費用は考慮してもらえないということに注意が必要です。

 

参考判例

判例 祖先の祭祀を法律上の義務あるものではないとした裁判例

「相続人は、祖先の祭祀をいとなむ法律上の義務を負うものではなく、共同相続人のうちに祖先の祭祀を主宰するものがある場合他の相続人がこれに協力すべき法律上の義務を負うものでもない。祖先の祭祀を行うかどうかは、各人の信仰ないし社会の風俗習慣道徳のかかわるところで、法律の出る幕ではないとするのが現行民法の精神であって、ただ祖先の祭祀をする者がある場合には、その者が遺産中祭祀に関係ある物の所有権を承継する旨を定めているだけである(民法八九七条第一項)。したがつて、利害関係人両名が本件家屋内において、仏壇その他を整えて被相続人サノの祭祀を行ってているからといつても、抗告人らにおいて利害関係人らの行う右祭祀に協力し、將来これを継続するに要する費用を分担すべき法律上の義務あるものではない。」

【東京高裁決定昭和28年9月4日】

 

 

まとめ

以上、墓の維持費や祭祀料の遺産分割で考慮することの可否について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

祭祀承継者は承継した後に祭祀義務を負うわけではなく、仏壇を買い替えても法律上の問題はありません。

また、墓の維持管理費や祭祀料については、裁判では遺産分割で考慮してもらうことは難しいと考えられます。

しかし、他の相続人の方と話し合って見られることで、感情的な対立を回避して円満に解決できることがあります。

そのため、法律論を主張するだけではなく、冷静に話し合って見られることをお勧めいたします。

もし、当事者だけでの解決が難しい場合は間に弁護士に入ってもらうという方法も考えられます。

 

 

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