先日、父が死亡し、相続人である兄弟3人で遺産分割について話をしましたが、二人の兄は、遺産を3等分するのが公平だと言っています。
しかし、一番上の兄Aは父の医院を継ぐために医学部に行き、1000万円以上の学費がかかっており、下の兄Bも私立大学に通っており、500万円程度は学費がかかっているのですが、自分は高校卒業後に公務員となり、大学に通っていないので、3等分は明らかに不平等だと考えています。
学費がかかっていたことは遺産分割の際に考慮されないのでしょうか。
大学への学費については、特別受益に該当する可能性があります。
特別受益に該当するかは、亡くなった方の資産状態、社会的地位などに照らして、その大学の費用が扶養義務の範囲内かどうかで決まるとされています。
また、特別受益に該当したとしても、黙示の特別受益の持ち戻しの意思表示があったのではないかということが問題となるでしょう。
大学の学費と特別受益
特別受益とは
特別受益というのは、相続人が亡くなった方の生前に、大学の学費や生活資金などの援助を受けていたその利益のことをいいます。
この利益を相続の時に考慮しないと、生前に多くの財産をもらっていた人とそうでない人で不公平になるため、相続人間の公平を保つために法律が定めた制度です。
大学の費用は扶養の範囲内か
判断の要素
上記説明からは、大学の学費が払われている人とそうでない人で不公平があると思う人が多いかもしれません。
しかし、現在の裁判所は、学費を負担してもらったこと=特別受益と捉えているわけではありません。
裁判所は、親の負担すべき扶養義務の範囲内であれば、特別受益には当たらないという立場をとっているといえます。
現在では、多くの人が高校までの教育を受けていますが、大学に通うことも通常となっていますから、大学の学費も扶養義務の範囲内と考えられる場合があるのです。
扶養義務の範囲かどうかは、その親の資産や社会的地位に照らして判断されます。簡単に言えば、親が大学を出ているのであれば、子どもが大学に行くのも扶養の範囲内と言える場合が多いということです。
つまり、少なくともBの大学の学費などは扶養の範囲内とされるでしょう。
医学部の学費も扶養の範囲内か
では、Aの医学部の学費はどうでしょうか。医学部の学費は、他の学部より高いことが多く、親が大学を出ていても医学部に行くのが扶養の範囲といえるかは微妙なところです。
しかしながら、本件では、亡くなったのが医師であり、Aがその医院を継ぐためであったという事情があるため、扶養義務の範囲内といいやすいと思われます。
京都地判平成10年9月11日は、上記と同趣旨の判断をしています。
黙示の持戻免除の意思表示
仮に、Aにかかった学費が特別受益に当たるとしても、黙示に持戻免除の意思表示があったのではないかを考える必要があります。
詳しくはこちら、Q&A「持戻免除の意思表示について教えてください。」をご覧ください。
本件では、父親の医院を継ぐためにAが医学部に進学していますから、父親もそれを望んでいたというのが通常でしょう。このような場合には、医院を継ぐための学費については、仮に特別受益だとしても、持戻免除の意思表示が黙示的にあったと判断される可能性が高いように思われます。
特別受益は相続時に問題となることが多いですが、特別受益に該当するのかの判断は専門家でも困難なところですし、特別受益であることを証明するための証拠の収集も必要となってきます。
そのため、弁護士でも相続に専門特化した弁護士に相談することをおすすめします。当事務所では、それぞれの弁護士が特化分野を持ち、相続専門の弁護士が相談を受けますので、まず一度ご相談にお越しください。
関連Q&A