相続人が行方不明の場合に遺産分割できる?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

弁護士の回答

行方不明の相続人について、不在者の財産管理人を選任することで、遺産分割をすることが可能です。

 

遺産分割とは

遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時に有していた遺産について、個々の遺産の権利者を確定させるための手続をいいます。

遺産分割が進まないと、いつまでも遺産の権利義務が不確定なままとなってしまいます。

また、相続税の申告の対象となる場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内の提出が必要となるので、申告手続きへの影響も予想されます。

したがって、遺産分割はできるだけ早期に解決すべき問題と言えます。

なお、遺産分割について、詳しくはこちらのページで解説しています。

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行方不明者がいる場合の問題点

有効な協議分割となるために必要なこと
有効な協議分割となるためには、分割内容について共同相続人全員が同意することが必要であり、1人でも反対者がいる場合には有効な協議分割を行うことはできません。

共同相続人の中に行方不明者がいるケースはどうなる?

共同相続人の中に行方不明者がいるケースで、勝手に遺産分割を進めると、後から行方不明者が遺産分割の内容に反対した場合、遺産分割協議が無効となってしまうという問題があります。

そのため、そのようにならないような手段をとる必要があります。

具体的には、行方不明者について、不在者の財産管理人選任審判の申立てを行い、選任された不在者の財産管理人との間で遺産分割協議を行うという方法です。

 

 

不在者財産管理人とは

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人のことをいいます。

不在者財産管理人は利害関係人等の請求によって、家裁が選任しますが(民法第25条)、弁護士等の専門家が就任することが多いです。

不在者財産管理人は、行方不明に代わって、遺産分割協議ができ、かつ、通常弁護士等の専門家が職務として実施してくれるので、選任されればスムーズに分割を進めることができるでしょう。

もっとも、不在者の財産管理人は、不在者の財産についての管理行為をする権限はありますが、処分行為は権限外の行為であるため、処分行為である遺産分割をするためには家庭裁判所の許可を得る必要があります。

 

 

失踪宣告について

行方不明の期間が長期にわたる場合には、不在者の財産管理人を選任する以外の方法をとることが可能です。

民法上、不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができるとされています(民法30条1項)。

そのため、行方不明の期間が7年を越す場合には、不在者財産管理人を選任するのではなく、行方不明者の失踪宣告手続をすることで、です。

 

 

行方不明者の生死の居場所を調査する方法

上記は、相続人が完全に行方不明者であることを前提としています。

相続人の1人が音信不通となっているものの、まだ行方不明者とまでは言えない場合、まず、その生死を含めて居場所を調査する必要があります。

この場合、被相続人(亡くなった人)の死亡の記載のある戸籍謄本等を取得し、その人の出生の記載のある除籍謄本まで遡って取得して相続人を確定する必要があります。

居場所が分からない場合

戸籍の附票を取り寄せて調査します。

相続人の確定や居場所の調査について、詳しくはこちらのページで解説しています。

 

まとめ

弁護士以上、共同相続人の間に行方不明者がいる場合の対処方法について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

行方不明者がいる場合、煩雑な手続が必要となってくるため、有効な遺産分割協議を行うための適切な手続をとりたいと考えていらっしゃる方は、是非一度、専門家である弁護士にご相談ください。

当事務所の相続対策チームは、相続問題に注力する弁護士・税理士のみで構成される専門チームであり、相続問題について、強力にサポートしています。

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